菅野 洋充(宅建士・リフォームスタイリスト)
社会に必要とされ人に役立つ企業を目指します
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公開日:2022年8月2日
菅野です!
先月7月23日および7月30日の土曜日、REDSエージェントの二人がウェビナー(オンラインセミナー)を開催、どちらも大盛況でした!
7月23日は
ドラマ「正直不動産」で現場監修を行ったREDSエージェント「堤 延歳」が、正直不動産のエピソードテーマとなった「ペアローン」「タワーマンション」「建築条件付き土地」について徹底解説いたしました。
7月30日は
マンション管理士の資格を持つREDSエージェント「津司 徳義」が、「マンションは管理を買え!」という格言からどのように高値売却を目指すべきかというテーマで、「管理を売る」エージェントの見分け方を徹底解説いたしました。
アンケートのご意見として、傾向が2つに分かれました。
一つは、既知の事柄が多く目新しさがない、というご意見。
もう一つは、興味深い内容で大変参考になった、というご意見。
どちらもありがとうございます!
お話しする内容についてですが、「意外と知らなかったりすること」を丁寧にお伝えしたいと思っております。
ただ、既に当社をご利用いただいているご参加者も多く、担当エージェントからもうこのお話しは聞いてますよ、というご意見ににつきましてはまことに申し訳ございません!
今後は物件探しの方法や一戸建ての売却についてなど、どんどん有用な情報を発信できたらよいと思っております。
なお、今回のウェビナー動画につきましては、編集してYouTubeのREDSチャンネルにアップいたします。
リアルタイムでご視聴できなかった皆様、ぜひ、ご覧くださいましたら幸いです。
公開日:2022年5月17日
菅野です。
いわゆる「キラキラネーム」について、法で一定の基準が定まる模様です。
「キラキラネーム」どこまで?
名前の漢字表記
読めない名前もありますよね。戸籍の氏名の読みがなをどの程度まで自由に認めるか。
3つの案が示されました。https://t.co/i7WqxA6b7a
— NHK生活・防災 (@nhk_seikatsu) May 17, 2022
こちらは、戸籍に「ふりがな」を記載することについての法整備に関して、法制審議会が3つの案を出したという記事です。
こちらの記事のほうがその案についてはわかりやすいですね。
【1000RT】
戸籍記載 キラキラネーム容認へ#Yahooニュースhttps://t.co/JGwrCGrJG1— Yahoo!ニュース (@YahooNewsTopics) May 17, 2022
容認へ、と書いていますがそのようには思えない内容です。
1,権利の乱用や公序良俗に反する場合を除く
2,音訓読みか慣用で読めるか、字義との関連がある
3,音訓読みか慣用で読めるか、あるいはそのいずれでなくても、字義との関連があるか、正当な理由がある
読売の記事では2が一番厳しいとのことですが、3の命名の「正当な理由」ってかなり難しいですよね(笑)
以前「悪魔ちゃん騒動」というのがあって、自身の子に「悪魔」と名付けた親がわざわざマスコミに公表し、バッシングを受けたという事件でした。
いろいな意見があると思いますので、私の見解は割愛させていただきますが、その後もいろいろと特異な命名が某掲示板で話題となっていたこともありました。
そのころは「キラキラネーム」とは言わずに「DQN(ドキュン)ネーム」と言われていたのですが、いまだにその時代の掲示板ページがどうやらあるようです。
(リンクは掲載しません)
ちなみに「DQN」というのは、インターネットスラングで「非常識な人」(非常に柔らかい表現ですが)という意味です。
実際に、酷いというか凄い名前がたくさんあるようです。
子に親は選べないとはいいますが、実際にそういった名前でいじめにあったり、コンプレックスを持ったりしてつらい思いをする方もいると聞きますし、改名なされた方もいらっしゃるそうです。
ある程度の基準のようなものは、もしかすると必要なのかもしれません。
ところで、戸籍に「ふりがな」がないということを皆様はご存じでしたでしょうか。
相続を経験するなどしないと、なかなか戸籍というものには触れることは少ないと思います。
実際、どのように管理されているかというと、昔の戸籍については「画像」で管理されているようです。
これは、そのまま活字に起こすことが難しい文字が多数、使用されているからです。
現代でも「辺」という字は「異体字」が数多く存在していて、当社でも売買契約書を作成する場合等に非常に気を使います。
「邊」や「邉」の仲間たちはUnicodeではどこまで包摂されるのか/帰ってきた?Unicode刑事〔デカ〕リターンズ
また、かなりご年配のかたで「変体仮名」という文字を使用した名前を見かけることがあります。
これは読めない!
変体仮名 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ウィキペディアの記事の下の方に例があり、「高野切の変体仮名の例」を見ると
どう見ても「さ」なのに「き」
どう見ても「け」なのに「つ」
どう見ても「そ」なのに「は」
どう見ても「わ」なのに「り」
相続がらみで古い戸籍を見る機会があり、この変体仮名が使用されていてなんと読んだらいいのか全く分からないことがありました。
この変体仮名は登記簿にもそのまま記載されていて、古い保存登記の所有者名にこの変体仮名があった場合
「所有者見つからんぞ、これ」
という感じです。(大体、明治大正のひと)
まあそんな感じで、漢字や変体仮名など様々な字で戸籍を管理するのは、デジタルだと非常に厳しいため、ふりがなをつけて五十音で管理するのが簡単だ、ということになったわけです。
戸籍のふりがなの義務化については、伝統だなんだと言わずに、速やかに行っていただきたいものですね。
公開日:2022年4月5日
クローズアップ現代では、
若い世代に広がる
不動産投資のワナについて
取材を進めています。その一つが、本来は投資に使えない
住宅ローン「フラット35」の
不正利用です。
体験や内部情報をお寄せください ? https://t.co/yaKU6jbDo9#クロ現 #不動産投資#フラット35不正利用#情報募集 pic.twitter.com/RfkrBCf2Dn— NHK「クローズアップ現代」公式 (@nhk_kurogen) April 3, 2022
菅野です。
先日、フラット35の不正利用について取材を受けました。
私がブログでこのような記事を書いていたことをご覧になったそうで、ご連絡をいただきました。
電話での取材だったのですが、私はディレクターさんに結構、厳しめな話をお伝えした記憶があります。
ルールを犯していれば、ペナルティを受けるのは致し方ないこと。
投資というのは事業であるから、当事者は事業者であって消費者ではないということ。
事業者であれば、自己判断での損失はやむを得ないこと。
私のところにも住宅ローンを投資に利用したいという話はあったが、お断りしたこと。
明確に住宅ローンを投資につかうとは言わないがセカンドハウスとしてローンを利用したいという方に、いろいろ突っ込んで話を聞くとやはり投資目的であった、というような案件がしばしばあったこと。
こんなことを話した気がします。
REDSは基本的に、当社から営業をかけるということはいたしません。
ですので、お客様より依頼をもらって動くということがほとんどであり、フラット35の不正利用について聞かれると、顧客から持ち掛けられた話ばかりになってしまいます。
当社で見かけたそういった方が一括返済を求められたとしても、これは自業自得です。
しかし、先日のブログ内でも書いていますが、悪徳業者が何もしらない一般個人を唆し、相場より高い価格で不動産を購入させ、挙句は不正な融資利用のために書類を改ざんしたりするのは犯罪ではないでしょうか。
この犯罪には、不動産業者と金融機関(もしくは代理店)が共謀して行っている可能性が高く、しかも、明るみに出たあとに会社を清算したり倒産させたりして逃げている業者もいます。
某アパート建築会社は同様のことを行っているにも拘らず、名前を変えて現在も上場継続中とか。おかしいよね。
冒頭に貼った「クローズアップ現代」のツイートの動画で、マッチングアプリで知り合った者に不動産投資を勧められたとありましたが、これはいわゆる「デート商法」というやつです。
また、相場より高い価格の物件を購入させられたとありましたが、これはいわゆる「三為」契約の可能性があります。
もし「三為」での契約などで、売主が不動産業者などの法人だとすると「消費者契約法」が適用となり、虚偽の説明を受けて契約するなどした場合、契約の解除が可能になることもあります。
こういった事態に陥った場合、自分でなんとかしようと思っても難しいですので、弁護士に相談するのが肝要です。
もし、お困りの方がこちらのブログを見ることがあれば、相談に応じます。
ただ具体的な解決に関しては弁護士にご依頼いただくことになると思います。
また、自分のケースはどうなのか?と考えておられる方は、匿名でもお話をください。
もしNHKに話を聞いてほしいという方がいらっしゃったら、こちらから繋ぐことも可能です。
もちろん、直接お話を冒頭のTwitterアカウントにダイレクトメッセージでご連絡してもよいかと思います。
不動産業界に身を置くものの一人として、詐欺まがいの悪質業者はとにかくいなくなってほしい。
こういった行為が詐欺として認められるのであれば、法執行機関において適切な捜査と処罰がなされることを期待したいです。
公開日:2022年2月26日
菅野です。
やっと令和4年度予算案が衆議院を通過しました。
政府には早くお仕事をしてほしいと思うのですが、コロナ禍オミクロン株に加えてロシアの暴挙のせいでどんどん遅れていくのが非常に腹立たしいです。
というのも、住宅ローン減税、法案が可決されないとどうにもならんのです。
今年は「すまい給付金」も「グリーン住宅ポイント」もありません!
住宅ローン減税も大幅縮小となりました。
じゃあ、買うのを待つべきか?という話ですが、もしインフレが進んでしまった場合には
が起こり、更に住宅が買いにくくなってしまう懸念があります。
これは、
・東京オリンピックがコロナ禍で盛り上がりに欠けたため、逆に熱を冷ます効果も失ったこと
・再生可能エネルギーへのシフトを煽ることが、既存のエネルギー価格の上昇を招いていること
・米国の人手不足、物不足によるインフレ
の影響で、日本も今後おそらくインフレへと進むのではないかという予想があるからです。
とにかく、オリンピックが終わったら不動産価格は下落する、という話はあてが外れていたということです。
価格下落を期待して買い控えていた方がいたとすれば、残念なことです。
2012年以降はずっと、できるだけ早い時期に不動産を購入していた方が勝ち組、ということがはっきりしています。
ですので、住宅ローン減税が縮小された2022年でも、買ったほうが良い、です。
ご検討されている方は、なるべく早くご購入されることをおすすめします。
公開日:2022年2月17日
菅野です。
本日のFNNのニュースで、郵便の合理化について流れてきました。
私の印象としては「まだ翌日配達してくれていたんだ」という感じです。
一部には「サービスの後退」などという方もいらっしゃるようですが、郵便料金って実際安いですよね。
はがきは63円、定型封筒で84円~94円ですよ。
この金額で翌日配達なんて、そりゃ赤字になりますって。
運送料って、だいたい人件費ですから、これだけ安いってことは給料も安くせにゃならんということです。
それは良くない、って言いたい。
急いでるならレターパック使えばいいんですからね。
ポスト投函翌日配達のレターパックライトが360円。
でも、総武線で秋葉原と新宿間往復で340円ですから、この金額で全国だいたい翌日に着くなんてのは明らかに安すぎです。
宅急便だとタイムサービス使って東京から北海道まで1700円かかるんですよ。
レターパックはたしかに便利ですが、これも民業圧迫の最たるものですよ。
郵便というのは「ユニバーサルサービス」として全国一律のサービス提供が義務付けられています。
でも、民営化したのだから、少なくとも赤字にならないような合理化は必要なはず。
このサービスを維持するなら、おそらく再度国営化しないともたないはず。
と思ったらこんな記事を見つけました。
こういう中途半端な半官半民な状態の企業の赤字は、有耶無耶になって大体、税金で処理されていくと相場が決まっているものです。
全国一律のサービスはお願いしたいと思いますが、せめて採算性については民間企業なのだからきちんと考えるべき、と思います。
公開日:2021年12月24日
菅野です。
本日、令和4年度税制改正の大綱が閣議決定されました。
それに伴い、国土交通省より住宅ローン減税等の延長についてのプレスリリースが発信されました。
こちらの内容については、以前より報道されているとおりとなっていました。
令和4年度税制改正大綱については以下のブログにて書いております。
なお、ほぼほぼ間違いないと思いますが、こちらは法案が可決されることが前提となります。
最終更新日:2021年12月13日
公開日:2021年12月12日
この会社に入って一番とも思える12月師走の忙しさに、目がまわり心折れそうな菅野です。
ちょっと無理かもーって思ってます。誰か助けてください。
12月10日に自民党ウェブサイトにて
が公表されました。
この時間のない中、目次含む102ページを読みましたが、結構、改正点が見えますね。
住宅ローン減税についてはかなりいろいろなところで報道されていますが、控除額については逆ざや解消のため住宅ローン借り入れ残高の0.7%へと減ることになりました。
所得要件も3000万円以下から2000万円以下に引き下げられました。
これはまあ予想されていたので、驚くところではありません。
それよりも細かい話ではありますが、年末調整のときに住宅ローンの年末残高証明書の添付が不要になるようで、これはちょっと便利だなと思いました。
申請書に年末残高予定金額を記載する欄が新設され、そこに金額を書くだけでOKとなるみたいです。
これは、銀行から年末残高予定金額を記載した調書を税務署に提出することが義務化され、そちらと申請書を照合する形に運用が変わる、ということのようです。
あと、住宅ローン控除の適用要件から”築年数要件”(耐火建築物は築25年以内、それ以外は築20年以内)が廃止され、みなし新耐震(昭和57年1月1日以降に新築登記がされている建物)が適用要件となるそうです。
この築年数要件は登録免許税の軽減、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置、相続時精算課税制度についても廃止となります。
これも大変ありがたいですね。
今までは新耐震ギリギリの築年の建物だと「耐震基準適合証明書」の取得が必要でした。建築士さんはちょっと残念かもしれませんね。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置については、継続となりましたが、最初のころから比べるとだいぶ縮小されていますね。
耐震、省エネ、バリアフリーの住宅で1000万円、それ以外は500万円まで非課税となります。
また逆に、これは私の不勉強なところもあったのですが、ちょっと驚いたという部分がありました。
今年の4月に「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立し、また民法・不動産登記法も一部改正されました。
この法改正は「所有者不明土地」が問題となっている中、それを解消、予防するための措置だそうです。
これにより、相続登記や住所変更登記が義務化され、正当な理由のない申請漏れは罰則が課せられるようになりました!
所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
改正内容については上記のページをご確認いただければと思いますが、いろいろな改正点がありました。
・登記情報に新たに「登記名義人の死亡の有無」が表示されることになりました。
・住所変更登記についても登記官の職権的な変更登記ができるようになるそうです。
登記名義人の死亡の有無や住所変更については、法務局の登記官が「住民基本台帳ネットワークシステム」で照会することで異動情報を取得し、住所変更や氏名変更などはその当人に変更を行うことを確認した上で変更登記するんだそうです。
これは便利ですね!
・新たに「相続人申告登記」という手続きが新設され、こちらは登記官の職権にて登記がなされることになりました。
しかも登録免許税がどうやらかからないという方向のようです。(こちらの非課税というのが今回の税制大綱に記載されていたため、この改正を知ることになりました。不勉強で恥ずかしいところです。)
こちらの手続きは、遺産分割協議がまとまる前に「私が法定相続人です。」と申し出ることで相続登記を申請したとみなすことができる登記、なのだそうです。
とりあえず誰が相続人か、ということを登記にて把握することができるようになり、所有者不明という事態は免れることができるというわけです。
あと、登録免許税をクレジットカード等で納付することができるようになりそうです。政府はキャッシュレス決済を推進している流れですので、これはぜひやってもらいたいところかもしれません。
全く不動産に関係ないのですが、面白かったのが
「ウイスキー又はブランデーに類似するスピリッツに係る製造時の酒税の承認制度を見直し、誤認防止のための要件を設けた上、移出時の承認制度とするとともに、その承認における着色度に関する制限を撤廃する。」
というもの。色の濃さで税金が違ったんですね!お酒あんまり飲まないんで知りませんでした!
まあ、いろいろと並べましたが、関わりの濃い薄いはあるものの、税制というのは国民生活に大きく影響しますので、文字だけで大変ではありますが、「令和4年度税制改正大綱」皆さんご一読されてみてはいかがでしょうか?
公開日:2021年11月29日
菅野です。
日経の会員限定ですが、以下のような記事がありました。
内容をご確認いただければと思いますが、ものすごくざっくりまとめると
「不動産取引の透明化について、様々な施策や案が出てきたが、全部不動産業界の反対でつぶされている」
というものでした。
だいたいあってる。
不動産取引の透明化について政府から「不動産ID」というものでいろいろな情報を紐づけよう、という案が出ています。
不動産IDで出来そうなこととして記事中で挙げられているのが
・重要事項説明に必要な固定資産税額、都市計画、道路や水道管の状況を簡単に取得できる
・物件検索サイトに掲載された成約済みの「おとり物件」を自動的に判別して排除できる
・成約価格や建物の修繕履歴等を利用して価格査定が高精度で可能になる
のだそうです。
1つ目は、不動産の調査が楽ちんになります。わざわざ現地の管轄の役所に出向く必要もなくなるということです。
2つ目は、意図的なおとり広告が排除でき、業者にとっても勝手に成約物件を削除してもらえるのは非常に便利です。
3つ目なんか、実現したら不動産鑑定士なんか要らなくなってしまいますね!
でも、取引の透明化、というのは難しい部分も非常に大きいです。
記事中にもあるのですが、不動産価格について日本では個人のプライバシーという考え方があり、取引価格を公表するのは不動産業界にとどまらず広く反対があるのではないかと予想されます。
不動産取引についてのデータ連携というのは、「個人情報保護」という、進撃の巨人のウォール・マリアのような大きな壁があり、なかなか一筋縄ではいかないのです。
とにかく日本の法律の建付けは個人の権利というものを重くおいているので、有事法制の議論なんかもそうですが、個人の権利の制限に関しては世間が非常に厳しく反応します。
その個人の権利の中に「プライバシー権」というものもあり、少し戻りますが不動産の取引価格の公表は「プライバシー権の侵害」となる可能性が大きいわけです。
公共の福祉と個人の尊重というものは二律背反しやすく、政治でも「自由主義」と「社会主義」とは本来、対立する命題なわけです。
(しかしながら日本ではリベラルというと、どちらかといえば社会主義・共産主義的思考の方が多いように見え、矛盾を感じてしまいますが)
不動産の取引というものが「公的」なものであるという認識が欧米のように広まっていけば、そういった透明化は進むかもしれません。
でも正直なところ、私も自分の家をいくらで買って、いくらで売れたかというのを公表されたくはありません。
一人一人の考え方を変えていくということは、なかなか難しいかな、とも思うのです。
公開日:2021年11月12日
菅野です!!
住宅ローン減税を受けるためには、
までに契約しないといけません!!!
あと19日!!!!!
とにかく急いでください!!!!!!!
控除期間最大13年!!!!!!!!!
最大控除額600万円!!!!!!!!
個人間売買でも控除期間10年!!!!
まだ間に合います!!!!!!!!!
住宅を買うならREDS!!
住宅を買うならREDS!!
急げーーーーーーーーーーっ!!!
最終更新日:2021年11月5日
公開日:2021年11月4日
菅野です。
先月10月27日に、不動産広告についての規則「不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則」の改正案が不動産公正取引協議会の総会にて承認されたとのことです。
不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則の改正案を承認しました(不動産公正取引協議会連合会)
新旧対照表の概要を見ると、基本的には記載内容についての制限緩和が主となっているようですが、厳しくなっているところもあり、そこが重要といえるかと思います。以下、私が気になった主な改正点です。
・予告広告やシリーズ広告が実施できる物件に「一棟リノベーションマンション」を新たに認めることとし、「一棟リノベーションマンション」の必要な表示事項を新設する。
・電車等の所要時間について、
①「平常時の所要時間を著しく超えるときは通勤時の所要時間を明示すること」と規定しているが、これを「朝の通勤ラッシュ時の所要時間を明示し、平常時の所要時間をその旨を明示して併記できる」とする。
②「乗り換えを要するときは、その旨を明示すること」と規定しているが、これを「乗り換えを要するときは、その旨を明示し、所要時間に乗り換えに概ね要する時間を含めること。」とする。・物件から、駅や商業施設等までの所要時間や道路距離を記載する場合において、
①マンションやアパートについては、建物の出入り口を起点とすることを明文化する。
②販売戸数(区画数)が2以上の分譲物件においては、最も近い区画までの表示のみで可としていたが、最も遠い住戸(区画)までの所要時間等を併記することとする。・新築住宅等の外観写真について、建物が未完成等の場合には、取引する建物と「規模、形質及び外観が同一の他の建物」に限り認めているが、これを「構造、階数、仕様が同一であって、規模、形状、色等が類似する」他の建物も認めることとする。
・旧価格を比較対象とする二重価格表示は、旧価格で3か月以上前に公表され3か月以上販売していたこととしているが、これらの期間を2か月以上と短縮することとする。
以上になります。
(その他の変更点もたくさんありますが、上記リンクよりご確認いただけます。)
まず、「一棟リノベーションマンション」分譲については、予告広告やシリーズ広告の規約がなかった!のでそれを新設したそうです。
ここ10年くらいで古い一棟賃貸のRCマンションを不動産会社が買い取り区分登記して売り出す案件が増えていますので、それに対応したということですね。
次に、これは新築マンションの広告でよくある話ですが、「新宿まで〇〇分!」みたいな表記で「そんな早く着かんわ‼」みたいなのが解消されます。
今までは「平常時の所要時間を著しく超えるときは通勤時の所要時間を明示すること」というあいまいな規則でしたが、
「朝の通勤ラッシュ時の所要時間」を表示して、平常時の所要時間は「平常時である」旨を明示した上で「併記できる」
となり、 実際の通勤時間に近い所要時間が表記されることになりました。
また、今までは乗り換えがあることだけ書けば、乗り換えにかかる時間等はしなくてよかったのが、
乗り換え時間を含めた所要時間を表記
しなければならなくなりました。
これは府中の某物件の広告です。
府中駅から池袋まで26分?っとなっています。
ちなみに一番下のほうにこんなエクスキューズの記載があります。
この表記は乗り換えと待ち時間は含まず、日中平常時最短所要時間なんだそうです。
ということでジョルダンで朝7時30分の通勤時間を見ると、
なんと57分です!
新しい規則はこの表記に替わるわけですので、印象の違いは大きいですよね!
そして物件から、駅や商業施設等までの所要時間や道路距離を記載する場合、今までは敷地の一番近いところや、複数分譲の場合に一番近い物件からの距離や所要時間を記載すればよかったんですが、
・マンションやアパートについては、建物の出入り口から
・2区画以上の分譲物件においては、最も近い区画までの表示のみで可としていたが、最も遠い住戸(区画)までの所要時間等を併記
となるので、より実感に近づくことになります。
あとの二つですが、
「新築住宅等の外観写真について、建物が未完成等の場合には、取引する建物と『規模、形質及び外観が同一の他の建物』に限り認めているが、これを『構造、階数、仕様が同一であって、規模、形状、色等が類似する』他の建物も認める」
ってのも、どれくらい類似していたらいいのか若干あいまいな規約ですが、不動産で同じ規模形質外観ってのはなかなかございませんので、お客様から文句を言われないレベルで似ていたらよいということのようです。
また、旧価格記載の二重価格表示については、現在のインターネット社会ですと細かく価格の変更をする売主さんも見受けられますので、「旧価格で3か月以上前に公表され3か月以上販売していたこと」という条件に合致する物件も多くないということかと思います。
(正直、二重価格表示は規制厳しくてもよいかな?とは思いますが、価格の変遷は判ったほうが消費者のためにもなるということなのかもしれません。)
と、いろいろ申してまいりましたが、まだこちらの規約変更は正式申請されていないそうで、消費者庁及び公正取引委員会による文書審査が完了した後に正式申請され、認定後に概ね半年程度の周知期間を設けて施行するとのことです。
まだちょっと先のことになるようですが、距離・時間についてはやはり実感に近いほうが良いでしょうから、こちらの改正は是といえるかと思います。