両手仲介と不動産の囲い込みとは?主要各社の手数料料率データを公開中!

不動産売買をするなら知っておきたい
「両手仲介」「囲い込み」

不動産業界で古くから続く商慣習に、「両手仲介」や「囲い込み」と言われる手法がありますが、これは不動産業者の利益のためのだけの行為であり、売主や買主にはけっして良い影響はもたらしません。

それでは両手仲介と不動産物件の囲い込みとはどのようなものなのでしょうか。

両手仲介とは

1つの物件の不動産売買取引において、1社の不動産会社が、売主と買主の双方の仲介を行い、その両方から仲介手数料を受領することを、不動産業界では俗に、「両手」や「両手仲介」と呼ばれています。不動産会社にとってこの形態は、もっとも多くの収入が得られ、相当数の不動産会社はこれを目指しているのが現状です。

両手仲介

これに対して、売主と買主のそれぞれに、別々の不動産会社が仲介を行うことを、業界では、「片手」や「片手仲介」と言います。

片手仲介

不動産・物件の囲い込みとは

不動産会社が、より収益の多い「両手仲介」を執拗(しつよう)に目指すがために、売主から売却の依頼を受けた不動産物件を、他の不動産会社に取り扱わせないようにする行為のことを、不動産会社では、「囲い込み」(不動産・物件の囲い込み)と言います。

囲い込み

これにより、売主の希望の金額での成約機会が妨げられるケースも多く発生しています。

両手仲介利益相反?

不動産を「より高く売りたい」と思う売主と、「より安く買いたい」と思う買主の要望は相反しているため、これをひとつの不動産会社が同時にかなえることは、構造的に困難です。

ほとんどの業界関係者は、もちろんこのことに気づいています。
しかし、せっかくの収益を減らすようなことには、及び腰というわけです。

弁護士による利益相反に関する見解(当社紹介文)

両手仲介・囲い込みを行っている業者の見分け方

01売買仲介実績からわかる両手仲介の現状

主要な不動産流通会社の情報は開示されているものがあります。過去の売買仲介実績データから、不動産会社ごとに受領している仲介手数料の平均料率を試算することができます。

不動産会社が売買仲介をしたときの報酬は「売買価格の3%+6万円+消費税」が上限と法律で定められています。2025年度通期における主要不動産流通会社の売買仲介実績(住宅新報社発表、主要不動産会社39社)によると、上限を上回る数値が出ています。

主要不動産流通各社 2025年度通期の売買仲介実績

企業・グループ名 取扱高 手数料収入 取扱件数
金額
(百万円)
1件当たり取扱高
(百万円)
金額
(百万円)
1件当たり手数料
(百万円)
手数料料率 件数
1 東急リバブル 2,563,527 75.57 109,378 3.22 4.27% 33,922
2 三井不動産リアルティグループ 2,287,966 63.17 106,963 2.95 4.68% 36,220
3 野村不動産ソリューションズ 1,587,082 149.12 62,861 5.91 3.96% 10,643
4 住友不動産ステップ 1,488,451 51.60 73,294 2.54 4.92% 28,848
5 三菱地所グループ 801,564 210.05 26,528 6.95 3.31% 3,816
6 三井住友トラスト不動産 771,065 83.20 32,948 3.56 4.27% 9,268
7 センチュリー21 759,106 25.28 37,224 1.24 4.90% 30,028
8 みずほ不動産販売 685,525 189.27 28,169 7.78 4.11% 3,622
9 三菱UFJ不動産販売 613,330 151.18 26,261 6.47 4.28% 4,057
10 東宝ハウスライフソリューションズグループ 396,534 46.25 18,998 2.22 4.79% 8,573
11 東京建物不動産販売 317,254 294.03 6,577 6.10 2.07% 1,079
12 積水ハウスグループ 275,233 49.84 12,722 2.30 4.62% 5,522
13 住友林業ホームサービス 230,935 48.27 9,971 2.08 4.32% 4,784
14 大和ハウスグループ 202,687 53.49 9,627 2.54 4.75% 3,789
15 中央日土地ソリューションズ 194,019 535.96 5,905 16.31 3.04% 362
16 大京穴吹不動産 190,755 43.69 8,271 1.89 4.34% 4,366
17 スターツグループ 187,962 73.39 8,936 3.49 4.75% 2,561
18 東洋不動産 160,121 505.11 7,026 22.16 4.39% 317
19 福屋不動産販売 149,689 18.88 7,982 1.01 5.33% 7,929
20 リストサザビーズインターナショナルリアルティ 146,226 100.43 7,019 4.82 4.80% 1,456
21 近鉄不動産 141,958 31.38 6,624 1.46 4.67% 4,524
22 長谷工リアルエステート 130,790 43.11 5,735 1.89 4.38% 3,034
23 イエステーション 128,349 17.86 6,356 0.88 4.95% 7,187
24 大成有楽不動産販売 116,829 55.29 4,782 2.26 4.09% 2,113
25 伊藤忠ハウジング 114,059 68.30 2,210 1.32 1.94% 1,670
26 阪急阪神不動産 100,128 112.38 2,828 3.17 2.82% 891
27 ポラスグループ 95,441 28.41 4,391 1.31 4.60% 3,359
28 フロンティアホールディングス 81,592 25.84 4,579 1.45 5.61% 3,157
29 ME Group 62,090 29.41 3,479 1.65 5.60% 2,111
30 小田急不動産 54,595 43.47 2,498 1.99 4.58% 1,256
31 ミサワホームグループ 53,661 26.21 2,422 1.18 4.51% 2,047
32 REDS 41,211 64.70 869 1.36 2.11% 637
33 ハウスフリーダムグループ 41,038 26.06 2,285 1.45 5.57% 1,575
34 メルディアリアルティ 40,893 51.57 1,461 1.84 3.57% 793
35 京王不動産 30,750 44.57 1,359 1.97 4.42% 690
36 西鉄不動産 24,894 38.66 1,296 2.01 5.21% 644
37 相鉄不動産販売 24,159 37.11 1,240 1.90 5.13% 651
38 京急不動産 20,941 46.23 973 2.15 4.65% 453
39 朝日住宅 20,503 38.47 804 1.51 3.92% 533
39社 計 15,332,912 64.29 662,851 2.78 4.32% 238,487

出所:本表は「住宅新報」発表記事(2026年5月26日号)より当社で作成。
※原則、売買仲介のみの実績。両手・片手仲介とも件数は1件としてカウント。 ※三井不動産リアルティグループは売買仲介手数料に賃貸仲介手数料・賃貸管理収益・関連収益等を含む ※東急リバブルは手数料収入に賃貸仲介・賃貸関連収益を含む ※住友不動産ステップは手数料収入に賃貸仲介を含む ※伊藤忠ハウジングは新築マンション販売代理を含む ※センチュリー21は加盟店実績合計値 ※スターツグループはスターツ直営ピタットハウスのみの集計数値 ※当社の実績数値は2025年4月~2026年3月の期間の集計

上記の表は住宅新報発表の『主要不動産流通各社2025年度通期の売買仲介実績』を取扱高が多い順に表したものです。既に当社REDSは電鉄系不動産流通各社と肩を並べる取扱高を誇りますが、なによりも手数料料率が「2.11%」と群を抜く低さとなっており、いかにREDSの仲介手数料が安くお得なのかを、この表でご確認いただけるのではないでしょうか。

宅建業法の定めでは、不動産会社が売主または買主の一方から【片手仲介】で受領することが許される仲介手数料の上限は売買価格の3%+6万円+消費税までとなっており、これを著しく超える手数料料率の場合は、売主と買主の双方から仲介手数料を同時に受領する双方仲介【両手仲介】を多く行っていると考えられます。

また、不動産会社が一つの売買仲介でより多くの仲介手数料を受領できる両手仲介に拘るために発生する「不動産の囲い込み」は、売主と買主の経済的利益・機会利益を逸することになり、信義則違反はもとより背信行為とも疑われる業界悪習です。

02大手不動産は取引の半分で欧米ではタブーの両手仲介?

2025年度通期における不動産会社の仲介手数料率(上記表では「手数料収入」の「手数料料率」で表示されています)は、39社平均で4.32%となっており、宅建業法の上限「3%+6万円」を超えてしまっているように見えます。

欧州の一部の国の法律や米国の州法では、不動産会社は売主もしくは買主のどちらか一方の依頼しか受けることができず、両方から依頼を受けることは禁止されています。売主の利益と買主の利益は相反すると考えられるからです。当事者の両方の代理になっても当事者の利益を追求することができないため、禁止されているのです。 日本の民法でも108条で「双方代理」は禁止されています。

しかし、日本の不動産取引を規定する宅建業法では「仲介業務は当事者の法律行為の代理ではなく、その成立を手助けする行為であるから、双方から依頼を受けることができる」という解釈がなされています。このため、多くの不動産会社は効率を上げるため、両手仲介を目指すようになります。 売買当事者の両方から仲介手数料をもらえる「両手仲介」を実現できると、不動産会社は最大で「6%+12万円」を報酬として受け取ることができます。単純に全取引の半分が「両手仲介」だとすれば「4.5%+9万円」の報酬を受け取ることができるという計算になり、上記の大手不動産会社が受け取った手数料率とほぼ一致しています。

このように、不動産会社ごとの売買仲介実績も、その会社の営業方針の判断材料となり得ます。 「知っているお客様(当社のお客様)のみをご案内します・・」などと言って、いっけん依頼者を安心させようとする説明は、裏を返せば「物件を公開する対象者は自社のお客様に絞ります・・」と、あらかじめ言っているのと同じことの場合もあります。 両手仲介を目的とする囲い込みの被害にあわないようにするためには、大手業者だから地元業者だからと安心しきらずに、様々な情報をしっかりとご自身の目で見極めることが大切です。

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