新築マンションがバブル期を超える過去最高の価格水準となった影響で、
中古不動産の購入を検討される方が増えています。
中古の一戸建て、マンションは、やっぱりリフォームして住みたいですよね。
でも予算には限界があるからどうしよう、とお考えの皆様に、
REDSでは「住宅省エネ2024キャンペーン」の
補助金を利用した
リフォームを
おすすめいたします。
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事業名称 | 対象リフォーム | 補助率もしくは補助金額 |
---|---|---|
事業ページはこちら |
・開口部の断熱改修 ・外壁、屋根・天井又は床の断熱改修 ・エコ住宅設備の設置 ・子育て対応改修 ・防災性向上改修 ・バリアフリー改修 ・空気清浄機能/換気機能付きエアコンの設置 ・リフォーム瑕疵保険等への加入 |
補助額上限は20万円 |
事業ページはこちら |
・ガラス交換 ・内窓交換 ・外窓交換(カバー工法) ・外窓交換(はつり工法) ・ドア交換(カバー工法) ・ドア交換(はつり工法) |
補助額上限は200万円 |
事業ページはこちら |
・ヒートポンプ給湯機(エコキュート) ・電気ヒートポンプ/ガス瞬間式併用型給湯器 (ハイブリッド給湯機) ・家庭用燃料電池(エネファーム) |
ヒートポンプ給湯機 8万円/台 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機 10万円/台 家庭用燃料電池 18万円/台 戸建住宅:いずれか2台まで |
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・エコジョーズ ・エコフィール |
エコジョーズ エコフィール 1住戸1台まで |
(抜粋:子育てエコホーム支援事業Webサイト)
以下の①②を満たす方が対象になります。
※「子育てエコホーム支援事業者」とは、工事発注者に代わり、交付申請等の手続きを代行し、交付を受けた補助金を工事発注者に還元する者として、予め本事業に登録をした工事施工業者です。
※工事請負契約等が結ばれていない工事は対象となりません。
REDSは「子育てエコホーム支援事業者」です。
例えば、中古住宅を購入後にリフォームする場合は「住宅の所有者」とみなされますので利用可能です。
省エネを目的としたリフォームの場合なら子育て世帯や若夫婦世帯は問わず、全ての世帯が対象となります。
※世帯条件により補助上限額が異なります。
対象リフォーム工事
A | ① 開口部の断熱改修 ② 外壁、屋根・天井 または床の断熱改修 ③ エコ住宅設備の設置 |
いずれか必須 ※1 |
補助額が合計5万円以上で 補助対象 ※2 |
---|---|---|---|
B | ④ 子育て対応改修 ⑤ 防災性向上改修 ⑥ バリアフリー改修 ⑦ 空気清浄機能・ 換気機能付きエアコンの設置 ⑧ リフォーム瑕疵保険等への加入 |
Aと同時に 行う場合のみ 補助対象 ※1 |
※対象製品のメーカーが自社で施工する場合も対象になります。
※1例外として、環境省が実施する「先進的窓リノベ2024事業」または、経済産業省が実施する「給湯省エネ2024事業」 「賃貸集合給湯省エネ2024事業」のいずれかにおいて交付決定を受けている場合は、上記の①〜③のいずれかに該当する工事を含んでいるものとして取り扱います。
※2例外として、環境省が実施する「先進的窓リノベ2024事業」または、経済産業省が実施する「給湯省エネ2024事業」「賃貸集合省エネ2024事業」のいずれかにおいて交付決定を受けている場合は、子育てエコホーム支援事業において申請する補助額の合計が2万円以上であれば補助対象となります。
補助額については、工事の内容ごとに補助金額が決まっており、その合計額となります。
申請する補助額の合計が5万円未満の工事は補助の対象になりません。
また補助上限については、原則20万円となりますが以下①②に該当する場合、③の通り補助上限を引き上げます。
子育て世帯とは 申請時点において、2005年4月2日以降※に出生した子を有する世帯です。
※令和6年3月31日までに工事着手するものについては、2004年4月2日以降。
若者夫婦世帯とは 申請時点において夫婦であり、いずれかが1983年4月2日以降※に生まれた世帯です。
※令和6年3月31日までに工事着手するものについては、1982年4月2日以降。
子育て世帯・若者夫婦世帯※1 | |
---|---|
既存住宅を購入し リフォームを行う場合※2 | 600,000円/戸 |
長期優良住宅の 認定(増築・改築)を 受ける場合※3 | 450,000円/戸 |
上記以外の リフォームを行う場合※3 | 300,000円/戸 |
一般世帯※4 | |
---|---|
長期優良住宅の認定 (増築・改築)を 受ける場合 | 300,000円/戸 |
上記以外の リフォームを行う場合 | 200,000円/戸 |
※1子育て世帯とは、申請時点において、2005年4月2日以降出生の子を有する世帯。(2024年3月末までに工事着手を行うものについては、2004年4月2日以降出生の子)
若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦であり、いずれかが1983年4月2日以降出生である世帯。(2024年3月末までに工事着手を行うものについては、1982年4月2日以降出生の世帯)
※2自ら居住するために購入した既存住宅に行うリフォーム工事で、次のすべてを満たすもの。
・売買契約額が100万円(税込)以上である
・リフォーム工事の工事請負契約の締結が、不動産売買契約の締結から3ヶ月以内である
※3自ら居住する住宅でリフォームを行う場合に限る。
※4法人、管理組合を含む。
子育て世帯、若者夫婦世帯が自宅用に中古物件を買って
リフォームすれば最大60万円の補助が受けられる、という制度です。
使わない手はありませんね!
(抜粋:先進的窓リノベ2024事業Webサイト)
以下の①②を満たす方が対象になります。
「窓リノベ事業者」とは、補助対象者に代わり交付申請の手続きを行い、補助金の交付を受け、交付された補助金を補助対象者に還元するものとして事務局に登録された施工業者等をいいます。
※工事請負契約等が結ばれていない工事は対象になりません。
以下の①に行うリフォーム工事を対象とし、②により補助対象になる製品や補助額が異なります。
※本事業において「建築日」は、原則、検査済証の発出日とします。
複数の住戸や住宅以外の用途の区画(店舗や倉庫等)が共存する建物 | |
低層集合住宅 | 地上3階以下の集合住宅 |
中高層集合住宅 | 地上4階以上の集合住宅 |
※二世帯住宅、マンション、長屋、店舗併用住宅を含みます。
以下の①②をを満たし、③に該当しない工事が、補助対象事業となります。
「対象製品」とは、メーカーが登録を申請し、事務局が一定の性能を満たすことを確認した製品です。
メーカーから、製品の性能やサイズが記載された「性能証明書」が発行されます。
工事内容 | ||
---|---|---|
ガラス交換 |
既存窓のガラスのみを取り外し、既存サッシをそのまま利用して、複層ガラス等に交換する工事 ※障子枠(ガラス+フレーム)のみを交換し、枠を交換しない、または新たに設置しない場合にも、ガラス交換として取り扱います。 |
|
内窓設置 |
既存窓の内側に新たに内窓を新設する、または既存の内窓を取り除き新たな内窓に交換する工事 ※外皮部分に位置する既存外窓(ドア)の開口面から屋内側へ50cm以内に平行に設置するものに限ります。 |
|
外窓交換 | カバー工法 |
既存窓のガラスを取り外し、既存窓枠の上から新たな窓枠を覆い被せて取り付け、複層ガラス等に交換する工事 |
はつり工法 |
既存窓のガラスおよび窓枠を取り外し、新たな窓枠を取り付け、複層ガラス等に交換する工事 |
|
ドア交換 | カバー工法 |
既存ドアについて枠を残して取り除き、既存枠の上から新たな枠を取り付け、ドアを交換する工事 |
はつり工法 |
既存ドアを枠ごと取り外し、新たな枠を取り付け、ドアを交換する工事 |
※ドア(ドアに対する内窓を含む)交換については、他の窓の工事と同一の契約であり、同時に申請する場合のみ、本事業の補助対象となります。
※外気に接する住宅の開口部に設置する工事に限ります。
※対象製品のメーカーが自社で施工する場合も対象になります。
補助額は、工事の内容、住宅の建て方、対象製品の性能とサイズにより異なります。
※複数の窓の工事を行い、本事業と子育てエコホーム支援事業に分けて申請する場合でも、本事業単独で申請する補助額が5万円以上とします。(両事業の補助額を合算できません)
※同一開口部に複数の対象製品を設置しても、1つの製品に限り補助金の対象となり、補助額に算入することができます。
以下に該当する工事は補助の対象になりません。
x補助事業に要する経費が補助額に満たない工事
x外気に面していない窓(ガラス)およびドアの交換工事(玄関が内廊下に面している集合住宅のドア交換等)
xドア板の一部を構成するガラスを交換する工事
xドア交換(ドアに対する内窓設置を含む)のみを補助対象とする工事
xドア交換(ドアに対する内窓設置を含む)において、窓と同一の契約でない工事
x住宅以外の用途である建物・居室・区画に行う工事
x住宅の所有者等が住宅設備を購入し、その取付を住宅事業者に依頼する工事(いわゆる施主支給や材工分離による工事)
xリース設備の設置工事
x中古品を用いた工事
x従前より省エネ性能が下がる窓(ガラス)・ドアを設置する工事
xメーカーが保証しない方法により取り付けられた工事(はつり工法専用製品をカバー工法により設置する等)
開口部ごとに行った対象工事に応じた補助額の合計が交付申請額になります。
1戸あたり200万円を上限とします。
申請する補助額の合計が5万円未満の工事は補助の対象になりません
同一住宅に複数回のリフォーム工事を行う場合も、補助上限額の範囲内で申請を行うことができます。
ただし、それぞれの申請ごとにすべての補助要件を満たす必要があります。
併用が可能です!この先進的窓リノベについては、
あくまで断熱性能の高い窓へのリフォーム工事が対象となっています。
もし「防犯」「防音」「防災」についての窓リフォームを行う場合には、子育てエコホーム支援事業の補助を使うとよいでしょう。
ただし、一つの窓や一つの開口部について、子育てエコホーム支援事業と先進的窓リノベ2024の両方を申請することはできません。
どちらかというと先進的窓リノベ2024の方が補助金額が高いので、使えるところは先進的窓リノベ2024、そうでないところは子育てエコホーム支援事業と分けて申請するのがよいでしょう。
窓は熱の通り道になりやすいところですので、夏も冬も窓の断熱性能を高めることで空調効率が大幅にあがります。
一つ一つの工事の補助額も大きく、もっとも高い補助金額は大型窓の一戸建外窓交換(カバー工法)で、1箇所220,000円です。
快適な住まいには欠かせないリフォーム工事ですので、ぜひとも実施をおすすめします。
(抜粋:給湯省エネ2024事業Webサイト)
以下の①②を満たす方が、補助対象となります。
※住宅の所有者であっても、販売目的で住宅を所有する新築分譲事業者および買取再販事業者は対象になりません。
A新築注文住宅に、対象機器を購入し、設置する方法【工事請負契約】
B対象機器が設置された新築分譲住宅(戸建または共同住宅等)を購入する方法【不動産売買契約】
Cリフォーム時に、対象機器を購入し、設置する方法【工事請負契約※3】
D既存給湯器から対象機器への交換設置を条件とする既存住宅※4(戸建または共同住宅等)を、購入する方法【不動産売買契約】
※1給湯省エネ事業者は、住宅省エネ2024キャンペーンの住宅省エネ支援事業者に登録し、本事業に参加を申告することで登録されます。
※2いずれも【 】内の契約書の提出が必要になります。
※3建設業法が定める工事請負契約に相当する内容を含む契約であれば、発注書・請書、売買契約でも構いません。
※4建設業法が定める工事請負契約に相当する内容を含む契約であれば、発注書・請書、売買契約でも構いません。
以下①または②に該当する住宅が、補助対象住宅となります。なお、いずれも戸建、共同住宅等の別を問いません。
以下①を満たし、②に該当しない機器が補助対象製品です。
下表の製品で、それぞれの性能要件を満たしたものを、事務局が補助対象製品として登録します。
ヒートポンプ給湯機
(エコキュート)
詳細はこちら
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式
併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)
詳細はこちら
家庭用燃料電池
(エネファーム)
詳細はこちら
以下のいずれかに該当する場合は補助対象になりません。
x中古品、またはメーカーの保証の対象外である機器
x店舗併用住宅等に設置するもので、専ら店舗等で利用する機器
x倉庫、店舗等(住宅以外の用途)に設置する機器
x従前より省エネ性能が下がる機器
x補助事業に要する経費が補助額に満たない工事
xリフォーム工事の発注者が対象機器を購入し、その取付を給湯省エネ事業者に依頼する工事(いわゆる施主支給や材工分離による工事)
x自社が保有する住宅に自社で行うリフォーム工事や、いわゆるDIY(自ら行うリフォーム工事)
以下①~③の補助額の合計を補助(②または③を満たさない場合は、①のみの補助となります。)
導入する高効率給湯器に応じて定額を補助します。
※補助対象となる給湯器は、機器ごとにそれぞれ性能要件を満たしたものに限ります。
①の給湯器について、それぞれさらに高い性能要件(A~C)を満たす場合、その性能に応じた定額を補助します。
※A~Cは、補助対象となる給湯器または付属機器ごとにそれぞれ性能要件を満たしたものに限ります。
①の給湯器の設置に合わせて、以下の撤去工事を行う場合、その工事に応じた定額を補助します。
工事の内容 | 補助額(加算額) | 補助上限 |
---|---|---|
電気蓄熱暖房機の撤去 | 10万円/台 | 2台まで |
電気温水器の撤去 | 5万円/台 | ①で補助を受ける台数まで |
※本加算措置は、予算額40億円を目途に実施し、予算額に達し次第、終了を予定しています。
※リフォーム工事で、高効率給湯器の設置に伴い2023年11月2日以降に撤去するものに限ります(子育てエコホーム支援事業において高効率給湯器の補助を受ける場合、撤去による加算は受けられません)。また、高効率給湯器の設置の交付申請時にあわせて申請する必要があります。
※エコキュートの撤去は加算対象となりませんので、ご注意ください。
※電気蓄熱暖房機等の撤去により、ご契約の電気料金メニューが変更となる可能性があります。詳しくは、ご契約の電力事業者にお問い合わせください。
以下の①〜③を満たす方が、補助対象となります。
※賃貸集合住宅の所有者であっても、販売目的で賃貸集合住宅を所有する買取再販事業者は対象になりません。
※住宅の内、一部(複数戸)を所有する場合(区分所有者等)も含みます。
リフォーム工事により補助対象機器に交換する方法【工事請負契約※3】
※1賃貸集合給湯省エネ事業者は、住宅省エネ2024キャンペーンの住宅省エネ支援事業者に登録し、本事業に参加を申告することで登録されます。
※2契約書の提出が必要になります。
※3建設業法が定める工事請負契約に相当する内容を含む契約であれば、発注書・請書、売買契約でも構いません。
※以下のいずれかに該当する場合、賃貸住戸1戸以上でも補助の対象とします。
・賃貸住戸数が10戸未満の賃貸集合住宅である
・2023年12月15日以前に補助対象給湯器(1台目)の設置工事に着手した
・本補助金の交付決定を受けた賃貸集合住宅の別住戸に対して、追加で補助対象給湯器を設置する
以下の①を満たし、②に該当しない住宅が、補助対象となります。
※1提出する不動産登記において、建物の用途が集合住宅でない場合、原則、補助対象になりません。
※2提住宅であっても、事業用に貸し出される場合は補助対象になりません。
※3賃貸借契約を締結しない、オーナーや親族が居住する住戸を含みません。
以下に該当する建物は補助の対象になりません。
x交付申請時点で住宅に区分されない建物(倉庫等)
x特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの施設
x民泊施設(住宅宿泊事業法による住宅宿泊事業としての届出または国家戦略特別区域法の特区民泊の認定を受けて運営するもの)
x専ら旅館業法の許可により運営する施設(ウィークリーマンションを含む)
以下①を満たし、②に該当しない機器が補助対象製品です。
下表の製品で、それぞれの性能要件を満たしたものを、事務局が補助対象製品として登録します。
以下に該当する建物は補助の対象になりません。
x従来型給湯器に該当しない機器(エコジョーズ、エコキュート、電気温水器等)
x中古品、またはメーカーの保証の対象外である機器
x交換前の給湯器が有するすべての機能を有していない機器(機能とは、給湯、追焚、暖房、オート/フルオートをいいます)
x交換前の給湯器より能力(号数)が小さい機器
x店舗併用住宅等に設置するもので、専ら店舗等で利用する機器
x賃貸集合住宅の所有者等が自ら購入した機器(いわゆる施主支給や材工分離による工事)
x売価等が補助額を下回る工事
最後に補助金の申請方法について説明します。
この4事業の補助金は、全て本事業の登録事業者にて申請いたします。
つまり、リフォーム会社に「おまかせ」でOKです。
以前、「すまい給付金」という制度があり、これは住宅の購入者が直接申請する制度で、非協力的な売主に当たってしまうと手続きが非常に厄介でしたが、この4事業についてはリフォーム会社が申請し、リフォームをした施主様は交付を待っているだけでよいのです。
補助金の支払いは、工事完了してお引渡し後になるため、一旦、施主様は工事費の全額をお支払いいただき、あとから工事費用の一部が戻ってくるような形になります。
REDSのワンストップ・
プロリフォームは
すべてお任せいただけます。
また、
REDSのワンストップ・
プロリフォームには
以下のような利点があります。
物件とリフォームを
併せた予算の
検討ができる。
全体の
費用感が
イメージしやすい。
住宅ローンに
リフォーム費用をあわせて
借り入れも相談可能。
リフォームローンより
低い金利で
借り入れできる。