顧問弁護士による紹介文LEGAL ADVISER

REDSの良心

弁護士からみると、不動産仲介というのはとても不思議な仕組みです。

弁護士が、不動産の売り買いについて、売主と買主の仲介をすることは禁じられています。
もし、そんなことをしたら、弁護士会から処分を受けて、弁護士資格を失ってしまうか、軽くても数ヶ月の業務停止処分は受けるでしょう。

どうしてでしょうか。弁護士は、ご依頼をいただいたお客様の利益を守るために行動することが義務づけられているからです。もし、売り手と買い手の両方からご依頼を受けてしまえば、いずれのお客様の利益をも守ることはできません。

売り手は少しでも高く売ろうとする。それは、安くよい条件で買いたい方にとっては不利なことです。だからといって、売り手に対し「値段を下げなさい」ということは、売り手にとって利益になりません。

売り手・買い手の両方の代理人になってしまったら、このように、いずれかもしくは両方のお客様を裏切る結果となってしまいます。ですから、弁護士法は、「双方の代理」をすることを固く禁じているのです。

では、不動産業界はどうでしょうか。不動産業界では、「両手仲介」といって、ひとつの不動産会社が、売り手からも買い手からも依頼を受けて、契約を成立させることが許されています。そして、双方から売買代金の「3%+6万円+消費税」の手数料を上限として受け取ることができるのです。

弁護士からみると、これはとても不思議です。ある機会に、大手不動産業者の担当者に聞いたことがあります。「弁護士なら、手数料をもらえないし、クビになるかもしれないようなことを、どうして不動産屋さんはできるのですか。両手仲介で、トラブルになったら、どっちの味方をするのですか?」と。

その担当者の答えはこうでした。「大学を卒業して不動産業界に就職して以来、そんなこと考えてもみなかった。両手仲介は『一粒で2度おいしい』から、積極的に取り組むのが当たり前でしょう。」弁護士法をもちだすまでもなく、素朴にみても両手仲介は、商いの道にはずれたことではないでしょうか。お客様のことを考えているのではなく、自分たちの収益ばかりを見ているように思えてなりません。

ところが、私の顧問先であり、友人でもあるREDSの深谷十三社長は、長年不動産業界で活躍されながらも、この素朴な疑問を忘れませんでした。そして、その疑問を温めつづけてREDSのビジネスモデルを結実させました。

『両手仲介はしない。』

このひと言に、REDSの良心が凝縮されています。
皆さまにお勧めする所以です。

第一中央法律事務所弁護士:近藤 早利