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福島 直哉(宅建士・リフォームスタイリスト)

お客様に寄り添った営業をしております。

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公開日:2021年10月14日

皆様こんにちは。仲介手数料最大無料【REDS】不動産流通システムの福島直哉です。

 

先日、E.T様からお預かりしていた中古マンションが【仲介手数料無料】にてご契約となりました。

 

お預かりしてから約3週間、お値引きなしの【満額】契約でした!

 

弊社は業者様の買い取りは仲介手数料が無料になりますので、通常の不動産会社でご売却されるよりも【約161万円の節約】になりました!

 

E.T様、本当におめでとうございます!

 

 

勝因は、「築浅約7年」「南東向き」「管理体制良好」と、とにかく物件がよかったことと「適正な販売価格」にしたこと。

 

また、【囲い込みを全くしないで多くの不動産会社に広告宣伝等の販売活動をしてもらう】という弊社のシステムが功を奏したからだと思います。

 

あとは、正確かつスムーズにお引き渡しができるようにお手伝いさせていただきます。

 

E.T様、引き続きよろしくお願い申し上げます!

 

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最終更新日:2021年10月31日
公開日:2021年10月13日

みなさま、こんにちは。
《仲介手数料無料または割引》不動産流通システムの下山です。

 

今回は、正直不動産 12巻のご紹介です。

 

課長代理に昇進した主人公永瀬財地が、嘘をつくことができない体質の中、不動産を営業するお話しです。

今巻から、嘘をつかないことで、主人公の部下へも良い影響でて、ますます目が離せなくなっております。

 

 

 

【正直不動産 12巻】

CONTENTS

第88直 契約不適合責任(後編)

第89直 賃貸併用住宅(前編)

第90直 賃貸併用住宅(後編)

第91直 二重譲渡(前編)

第92直 二重譲渡(後編)

第93直 建築確認(前編)

第94直 建築確認(後編)

第95直 賃貸保証会社(前編)

正直不動産特別対談

正直不動産スペシャル・エッセイ(文・夏原 武)

 

上記の内容となっております。

 

 

既にお読みの方も多いと思いますが、興味のある方、まだ読んでない方、

是非、読んでみてください。

 

私も、日々、正直な営業を心掛けております。

 

それでは、また、お会いしましょう‼

 

【REDS】不動産流通システムの下山でした。

 

 

 

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公開日:2021年10月13日

仲介手数料最大無料】不動産流通システムREDSマンション管理士宅建士2級FPの津司徳義(つしのりよし)です。

今回は「中古マンション購入前に知りたい必須知識」についての動画のご紹介です。

ぜひ、ご覧ください!

 

 

 

REDSは経験・知識豊富なエージェントの集団です。しかも全員が宅建士、一人あたりの関連資格保有数も全国トップレベルです。

弊社にお問合せをいただければ、他社では共有されない専門家集団REDSだからこそのアドバイスたくさんありますよ!

 

さらに【仲介手数料最大無料、割引】のちょっとしたオマケ付きですよ。

 

正しい方法、より良いアプローチで不動産購入を進めることで「より良いお住まい探し」の可能性は必ず高まるはずと私はいつも考えています!

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最終更新日:2021年10月12日
公開日:2021年10月11日

皆様こんにちは。堀の写真

首都圏の一都三県(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)で不動産仲介手数料「無料」「割引」で注目されております、不動産流通システム【REDS】のエージェント、宅建士の堀 茂勝(ほり しげかつ)です。

 

10月に入り、涼しい日が多くなりました。でも、たまに半袖を着たくなる日もありますが、過ごしやすくてうれしい季節です。

だんだん「秋の気配」も本格化の時期にはいりはじめました。

本日の読売新聞夕刊に「立山紅葉ルート」の様子が掲載されていました。

立山紅葉ルート

 

標高1930メートルの弥陀ヶ原周辺

 

標高1930メートル付近のルートが様子に、今年の紅葉に期待してワクワクしてきます。

「今年は10月に入っても、気温の高い日が続いており、例年よりも長く楽しめそうだという。(読売新聞記事2021.10.11夕刊より)」との記載がありました。

関東地域の紅葉も、今年は長く楽しめるといいな・・・。と、楽しみにしています。

黒部平(同1828メートル)周辺

 

黒部平(同1828メートル)周辺

 

今年の秋は、たくさんの紅葉を見に行きたいと思っています。

みなさんも、ぜひお楽しみください。

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公開日:2021年10月11日

REDS【株式会社 不動産流通システム】の金谷です。

 

売却のご依頼をいただいておりましたマンションを本日ご成約いただきました。

 

H様、この度は弊社をご利用くださいまして、誠にありがとうございました。

 

 

とてもきれいなお部屋で、ご契約いただいたお客様にも非常に気に入っていただけたようです。

 

 

これから、お住み替え先の物件探しが始まりますが、最後までご満足いただけるよう、お手伝いをさせていただきます。

 

不動産の買い替えは、売却が先行か、購入が先行かで、計画の進め方や資金計画、住宅ローンの利用方法、金融機関も変わってきます。

 

検討しているが、どの様に進めたら良いのかがわからない場合は、是非、ご相談いただければ幸いです。

 

お客様ごとに、最善の方法をご提案させていただきます。

 

お問い合わせを、お待ち申し上げております。

 

2級ファイナンシャルプランニング技能士・住宅ローンアドバイザー

REDSエージェント 金谷 昭夫

 

 

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公開日:2021年10月11日

こんにちは。

仲介手数料が必ず割引、更には無料の

REDS宅建マイスターの井原です。

 

表題の件、

 

自民党新総裁が岸田氏に決定し、岸田内閣が誕生しました。

 

総裁選の時には何も議論がされていなかった

 

「金融所得課税20%の見直し」

 

を受けてなのか、日経平均は大きく値を下げる展開となりました。

 

岸田ショックなんて論調もありましたが、持ち直したようで何よりでした。

 

金融所得課税見直しによる、不動産業界への影響は・・・

 

金融所得課税というのは、株や証券の譲渡益に対する課税率なので、現物不動産は対象外です。

 

ちなみに、現物の投資用不動産を譲渡した際には、下記の税率で課税されます。

売却した不動産の所有期間が5年以内の場合は「短期譲渡所得」

税率は39.63%です。

 

所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」

税率は20.315%です。

 

不動産投資家にはお馴染みの税率ですが、所有期間が5年超になれば税率はほぼ半額になります。

 

もし金融所得課税が20%→30%の見直しが行われた場合は、

 

長期譲渡所得が割安に見えますので、

 

「現物不動産への投資資金流入」の材料になります。

 

もちろん見直しに伴う株価・景気への影響もありますので、一概には言えませんが、

 

投資用の収益不動産のご購入をお考えの方は、先手を打った方が良いかもしれません。

 

REDSでは投資用収益不動産も多数お取引しております。経験豊富な宅建マイスターにお任せ下さい。

 

気になる物件があるお客様も、

 

これから物件を探すお客様も、

 

「トコトン安心・お得」に物件を探すなら!

 

お気軽に【REDS】井原までご相談ください!

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フリーコール 0800-100-6633

携帯電話 080-7564-4417

ご連絡はお気軽にどうぞ!

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公開日:2021年10月11日

ありがとうございます。REDSの不動産エージェント島崎 正輝(しまざきまさき)と申します。

 

前々回、1回目のコロナワクチン接種のご報告を差し上げましたが、今回は2回目の報告をさせて頂きます。

最近はもう周囲に2回目を終えた方がかなり増えましたが、やっと私も仲間入りが出来ました。

ちょうど3週間前に1回目の接種が終わって今回は2回目です。

1回目は接種後の数時間後から丸1日に肩の痛みがありましたが、2回目はどうなることやら。。

1回目と2回目共に症状がほぼ無い方が私の周囲に多かったので、私自身も同様に無症状な予感がしていました。

なので特に心配することもなく。。

当日は午前11:00に接種を行いました。その当日は普段と変わらず、接種したことを忘れてしまうほどでした。当日の夜まではですが。。。

翌日目が覚めるとなんと、肩の痛みの他に、頭痛、関節痛、喉の痛み、そして「熱」です。

なんと37.5度~38度もあるではないですか?流石に外出する気にもなりません。

ワクチン接種2日目は夕方までほぼ「寝たきり」になりました。食欲もありません。

夕方まで布団の中で眠りについて、暫くして目が覚めて、また眠りにつくの繰り返しです。

夕方になって少し熱が引いてきました。20:00頃には何とか平熱に戻りました。

3日目も熱が下がらなかったら会社に行くのがキツイなと心配していましたが杞憂に終わりました。

まあ結果的に平常に戻って良かったです。まだ未接種の方のお役にたてれば幸いです。

 

REDSの魅力は

■仲介手数料が最大無料!余計な諸費用もなし

■REDSはすべての仲介物件をご紹介できます。

■REDSのスタッフは100%宅建士のベテラン揃い

■購入に合わせてリフォームもワンストップで対応

■上場企業グループ会社だから安心サポート!

ぜひ今後ともご利用いただければと思います。

宜しくお願い致します。

 

 

 

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公開日:2021年10月11日

こんにちは。

K様、この度はご契約おめでとうございます。

昨年から色々とご検討いただき、やっとご希望の物件に出会えて良かったですね。

初めてのご購入ですので、まだまだ不安なところや不明点もあると思います。

今後もしっかりとフォローさせていただきますので、ご安心くださいませ。

お引渡し前、もちろんお引渡し後も、末永くよろしくお願いいたします。

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公開日:2021年10月10日

仲介手数料最大無料】不動産流通システムREDS宅建士/CFP/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/公認不動産コンサルティングマスターの堤 延歳(つつみ のぶとし)です。社会人スタートは教育業界で約10年。その後、不動産業界での門を叩いてからは今年で18年目となりました。

 

先日、物件のご案内をしていたときのことですが、販売図面に地番表示と住居表示が並んで書いてありまして、どちらが正しい住所なんですか?とお客様よりご質問されたことがありました。確かに販売図面に2つ並んで書いてあるのを見ますと、どちらが正しい住所なのかな?と思うのもごく当然のことだと思います。

 

弊社エージェントのように実務を日々こなしているスタッフであれば普通にさらっと答えられる内容だとは思いますが、簡単なようで意外と答えにくい質問のような気がいたしました。

 

結論から言いますと地番表示は土地の情報、住居表示は建物の情報、これだけを覚えておけばOKです。いつもはこれだけ伝えて終わりにしていますが、詳しく説明するとこのような感じになります。

 

地番とは土地を特定するために利用されるもので、登記情報を取得したり固定資産税などの税金を課税するときに使います。これに対して住居表示は建物を特定するために利用されるもので郵便物を配達するときに使います。やはり馴染みがあるのは住居表示だと思います。

 

地番表示とは?

地番とは一筆(ひとふで)ごとの土地に付されている番号のことです。一筆とは土地を数えるための単位で、法務局では土地登記の管理を行うために一筆ごとに地番を割り振っております。ですのでご自宅の敷地が一筆ではなく二筆だったり三筆だったりすることはよくあることです。

 

不動産をお持ちの方であれば毎年4月のはじめくらいに市町村から固定資産税の納付書が届くかと思いますが、その納付書をよく見てみますと土地については地番表示で課税されていることが分かると思います。この地番を定めることで土地の登記情報から所有権や徴税額を明らかにすることができるわけです。

 

ちなみに課税対象とならない国有地などは地番の設定がありません。国有地は所有権が国であることは明らかなので課税対象とはならず、地番設定をする必要性がないからです。

 

なお、建物の登記を管理するために付与されているのは、家屋番号となります。

 

住居表示とは?

これに対し、住居表示は郵便物を出す場合などに使われている住所のことで、普段の生活の中で住所といえば、この住居表示のことを指しています。

 

住居表示では建物は町名・街区符号・住居番号で表記されており、住居表示の決定は各市町村によっておこなわれています。

 

かつては住居表示ではなく、地番が使われていた時代もありましたが市街化の進行に合わせて土地の位置を地番で特定することが困難になってきました。そこで昭和37年に制定された「住居表示に関する法律」によって、住居表示が実施されるに至りました。

今お住まいのご自宅の地番表示を調べてみたい方はご自宅に毎年届く固定資産税の納付書を見ていただくか、法務局に問い合わせをすれば電話でも気軽に教えていただけます。あと法務局や図書館に備え付けられているブルーマップでも簡単に調べることができます。

 

 

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公開日:2021年10月10日

お世話になっております仲介手数料が【無料・割引】の【REDS】の藤ノ木です。
国土交通省は8日、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を公表いたしました。
上記を作成するにあたり、以前から下記の内容が問題となっておりました。
・不動産取引に当たって、取引対象の不動産で生じた人の死について、適切な調査や告知に係る判断基準がなく円滑な流通、安心できる取引の阻害されている。
・判断基準がないことで、所有する物件で死亡事故等が生じた場合に、全て事故物件として取り扱われるのではないかとの所有者の懸念があり、単身高齢者の入居が困難になっている

そのため、今後は原則として、宅地建物取引業者は、人の死に関する事案が、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合には、これを告げなければならない。

例外として告げなくてもよい場合も付け加えられ、下記の内容になりました。
①【賃貸借・売買取引】取引の対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)。※事案発覚からの経過期間の定めなし。
②【賃貸借取引】取引の対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で発生した①以外の死・特殊清掃等が行われた①の死が発生し、事案発生(特殊清掃等が行われた場合は発覚)から概ね3年間が経過した後
③賃貸借・売買取引】取引の対象不動産の隣接住戸・日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分で発生した①以外の死・特殊清掃等が行われた①の死

・告げなくてもよいとした①~③の場合でも、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案は告げる必要がある。
・告げなくてもよいとした①~③以外の場合は、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は、告げる必要がある。
・人の死の発覚から経過した期間や死因に関わらず、買主・借主から事案の有無について問われた場合や、社会的影響の大きさから買主・借主において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合等は告げる必要がある。
・告げる場合は、事案の発生時期(特殊清掃等が行われた場合は発覚時期)、場所、死因及び特殊清掃等が行われた場合はその旨を告げる。

私としても、取引実務面から一定の基準が示されたことにより、本ガイドラインは、トラブル防止等に寄与し、情報を照会・収集し、正確に伝えていくことが出来き1つの方向性が見え不動産が活性化されると思います。

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