森山 賢治(宅建士・リフォームスタイリスト)
お客様のご要望に添ったご提案をいたします。
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公開日:2023年11月4日
REDSエージェント、宅建士の森山です。今回は不動産の差押(差押え、差し押さえ)や仮差押(差し押さえ)について解説します。
不動産の差押とは、債権者が債務者の不動産を裁判所の命令で保全する(債務者が売買できなくする)手続きです。差押がなされると、その不動産は競売や公売にかけられて、その代金が債権の弁済に充てられます。
これに対し、不動産の仮差押とは、債権者が債務者の不動産を裁判所の命令で仮に保全する手続きです。仮差押がなされると、その不動産は処分できなくなります。仮差押は、正式な裁判による債務名義(確定判決などの強制執行の根拠となる文書)を取得する前に行うことができるため、債権の回収を確実にするための有効な手段です。
不動産の差押、仮差押は一般的には以下のような場合に発生します。
●債務者が債務を履行しない場合。例えば、売買代金や借金の返済が滞っている場合など。
●債務者が財産を散逸させるおそれがある場合。例えば、不動産を売却したり、第三者に移転したりしようとしている場合など。
●債務者が破産や民事再生などの法的整理手続きに入った場合。この場合、債権者は自分の優先順位を確保するために差押や仮差押を行うことができます。
差押や仮差押の登記があるということは、その不動産に関して金銭的なトラブルや所有権の紛争がある可能性が高いことを意味します。そのため、以下の点に留意してください。
●差押や仮差押の登記がある不動産は、そのままでは売買できません。登記を抹消するためには、保全処分を申し立てた債権者による取り下げや和解などが必要です。その際には、債権者に対して一定の金額を支払うことが多いでしょう。
●差押や仮差押の登記を抹消する前に売買契約を締結する場合は、登記の抹消を売買の実行前提条件とすることや、その他のリスクを防止するための条項を適切に盛り込むことが必要です。そのため、売買契約書は弁護士などにチェックしてもらうことをお勧めします。
●差押や仮差押の登記があるまま不動産を決済した場合は、後日強制執行によって所有権を失ってしまうリスクがあります。その場合には、第三者弁済や契約解除などの可能性を検討する必要があります。また、更地の場合は、登記が抹消されるまで建築に着手しない方がよいでしょう。
差押や仮差押の登記があるということは、その不動産に関して金銭的なトラブルや所有権の紛争がある可能性が高いため、売買にあたっては、これらの登記の抹消が必要となることは上記で説明したとおりです。
差押と仮差押の登記の抹消方法は、以下のように分けられます。
●民間による差押え・仮差押え:直接法務局に対して、抹消登記を申請することはできません。裁判所に対して、差押などの取り下げ書を提出すると、裁判所から法務局に対して抹消登記が嘱託されます。この方法は債権者の協力が必要であり、残債務を弁済するか、別に担保を提供するかなど債権者に納得してもらう必要があります。
●行政による差押・仮差押:直接法務局に対して、抹消登記を申請します。通常、行政が抹消登記嘱託書(申請書)を作成してきますので、それを司法書士が預かって、登記申請します。
不動産が差押えられると、競売や公売にかけられて、その代金が債権の弁済に充てられます。債務者が債権者に対して財産を担保として提供する権利を抵当権といい、抵当権が設定されると、その財産は債務者の所有のままですが、債務不履行の場合は債権者が強制的に売却して、その代金を債権の弁済に充てることができます。
国民が税金を納めない場合、滞納処分として税務当局が財産を差し押さえることができます。差押え物件の抵当権と滞納している税金の優劣は、一般的には以下のように決まります。
抵当権の設定登記日が税金の法定納期限よりも前であれば、抵当権が税金に優先します。つまり、差押え物件が売却された場合、先に抵当権者に支払われて、残りが税務当局に支払われます。
抵当権の設定登記日が税金の法定納期限よりも後であれば、税金が抵当権に優先します。つまり、差押え物件が売却された場合、先に税務当局に支払われて、残りが抵当権者に支払われます。
※売主の残債務の確認を行う場合は、登記されている担保権の確認だけではなく、税金の滞納有無と納期限についても確認する必要があります。
差押、仮差押は物件ごとにさまざまな問題がありますので、よりきめ細かな調査が必要になります。信頼のできる不動産業者に依頼をして売買することが不可欠です。
弊社REDSは全エージェントが宅地建物取引士ですので安心してご依頼をくださいませ。
公開日:2023年10月1日
REDSエージェント、宅建士の森山です。建物を建てるために購入した土地の「地中」から、前に建っていた家の基礎部分やコンクリートの塊、ガラス、杭、ガラ、埋設管、古井戸、防空壕などの「障害物」が発見されることがあります。これらの「障害物」を地中障害物と呼びます。
土地を売却する際、地中障害物を曖昧なまま売買し、地中障害物が建物建築の支障となった場合、売主は契約不適合責任を負い、除去費用や損害賠償を請求される恐れがあります。地中障害物が建物建築の支障とならなくても、通常の土壌処理以上の費用がかかる場合には、売主に処理費用の支払義務が認められる場合があります。
地中障害物にまつわる調査や撤去方法、トラブルの回避方法について解説します。
地中に障害物があった場合、ケースごとに対応が必要です。
■地下に埋められた水道管やガス管、電線などが工事の支障となる場合
→移設や切断などの対応が必要です。
■基礎杭(建物の基礎を支えるために地中に打ち込まれた杭)が工事の支障となる場合
→切断や抜去などの対応が必要です。
■埋土中のコンクリート塊などのがれき類(過去の建築廃材や解体残材で、処分費用を節約するために地中に埋められたもの)が工事の支障となる場合
→掘り起こして撤去する必要があります。
■古いタイヤや衣類、産業廃棄物、医療廃棄物などの不法投棄されたゴミが工事の支障となる場合
→掘り起こして撤去、特に感染性廃棄物は特別管理産業廃棄物として処理する必要があります。
■転石(自然発生的に地中に存在する岩石)が工事の支障となる場合
→掘り起こして撤去する必要があります。
■空洞(地中に自然発生的にできた空間や、過去の採掘跡)が工事の支障となる場合
→埋め戻すか補強する必要があります。
■過去に使用されていた井戸や浄化槽、便槽などが工事の支障となる場合
→掘り起こして撤去、または、穴埋めする土を補充する必要があります。
地中障害物が出てきたとき、初動の調査としてどのようなものがあるでしょうか。
まず、土地所有者に対して聞き取り調査を行います。旧建物、井戸、浄化槽などの図面の資料、解体にかかる書類の提供を求め、旧建物の基礎や杭、井戸、浄化槽が撤去されているか、残置のままかどうかを調査します。また、現所有者が対象土地を取得したときの重要事項説明書や売買契約書も、地中障害物が存するかどうかを確認できる資料となります。
土地の歴史や周辺環境に関する図面や資料を調べることで、地中障害物の存在の可能性や種類を推測します。
土地の表面や周辺の状況を目視で確認することで、地中障害物の存在の兆候や影響を探します。
土地の一部を掘削することで、地中障害物の具体的な位置や深さ、材質などを確認します。試掘は、最も確実な方法ですが、費用や時間がかかり、土地に傷跡を残します。
電磁波を地中に送信し、反射波を受信することで、地中障害物の位置や深さ、形状などを画像化します。レーダー探査は、破壊することなく広範囲を効率よく探査できる利点がありますが、土質や障害物の種類によっては探査精度が低下する欠点もあります。
電磁誘導法、磁気探査法、レイリー波探査法などの各種物理探査法を用いて、地中障害物の位置や深さ、材質などを測定します。これらの方法は、レーダー探査と併用することで探査精度を向上させることができます。
地中障害物の存在が判明すると、必ず売主とトラブルになります。売買契約を締結する前にトラブルを予防するにはどうすればいいでしょうか。
推進工事(非開削工法)の前に、図面照査や現地確認、試掘やレーダー探査などで、地中障害物の情報をできるだけ詳しく把握しておくといいでしょう。障害物が発見された場合は、その除去や回避の方法を検討し、費用や工期などの影響を評価します。
売主と買主の間で、地中障害物が発見された場合の責任分担や対処方法を明確に定めることが望ましいです。例えば、地中障害物の除去費用や損害賠償の請求ができることや、契約の解除ができることなどを規定しておくことが有効でしょう。
では、地中障害物が出てきてトラブルになった場合の対処方法について解説します。
土地の地下に障害物が存在することが原因で、契約内容に適合しない場合、売主は「契約不適合責任」を負います。また、不動産業者は「信義則上の調査義務」や「宅地建物取引業法上の説明義務」を負います。これらの責任を追及することで、障害物の除去や回避の方法と費用、損害賠償などを請求することができます。
推進工事中に予期せぬ障害物に遭遇した場合は、掘進機で障害物を切削・取り込み・排出することで対処できます。掘進機による切削除去方式は、掘進機で障害物を切削できることはもちろんのこと、切削した障害物を掘進機内に確実に取り込めることが重要です。
地中障害物問題はその物件ごとにさまざまな問題がありますので、よりきめ細かな調査が必要になります。
信頼のできる業者に依頼をしての売買が不可欠です。弊社は全エージェントが宅地建物取引士ですので安心してご依頼くださいませ。
最終更新日:2023年9月4日
公開日:2023年8月29日
REDSエージェント、宅建マイスターの森山です。
隣地境界が曖昧なまま土地を売買すると、将来の売却や建設などが困難になることがあります。また、境界を明示せずに売買すると、買主と隣地の所有者の間で紛争が起こる可能性があります。このほか、道路の接道義務がはたせず、最悪のケースでは再建築不可になる可能性もあります。
こういった事態にならないようにどうするべきか、トラブルになってしまった場合にどのように解決するかを説明いたします。
土地売買には具体的に以下のようなトラブルがあります。
・隣地の建物の屋根や雨樋が越境していた
・境界確定を行っていなかったために、土地を売却しようとしたら、隣家の車庫や塀が自分の土地に侵入していることが判明した
・かなり前に境界杭の設置、隣地との立会いをしたが、隣地所有者が当時と代わっていたため、境界の場所に相違がでた
・道路(水路)との境界が不明確なことにより、建築時における役所との見解の相違が出た
これらのトラブルは、境界確定や境界標の維持管理を怠ったり、無断で越境したりすることで起こります。土地建物売買では、契約前に必ず境界確認を行い、隣地所有者との合意を得ることが重要です。隣地所有者とトラブルになると将来数十年にわたってもめ続けることもあります。
隣地境界トラブルが起きたとき、それを解決する方法は以下のとおりです。
お互いに話せば解決する場合もあります。境界線の位置や越境物の有無などを確認し、合意できるかどうかを試みましょう。
境界トラブル解決のためには、正確に土地を測量し、隣地境界線を明確にすることが必要です。土地家屋調査士は、専門的な知識と技術を持っていますので、信頼できる測量結果を提供してくれます。
筆界特定制度とは、法務局が土地家屋調査士に依頼して、隣接する土地の境界線を特定する制度です。この制度を利用すると、法務局が発行する筆界特定書が証拠となりますので、裁判になった場合でも有利になります。
境界紛争解決センターとは、日本弁護士連合会が設置した民間の紛争解決機関です。専門家が中立的な立場で仲裁や調停を行い、双方の合意に基づいて解決を図ります。ADR機関とは、裁判以外の方法で紛争を解決する機関の総称です。
話し合いや仲裁などで解決できなかった場合は、最終的には裁判に訴えることもできます。裁判では、証拠や法律に基づいて判断されますが、時間や費用がかかりますし、関係が悪化する可能性もあります。裁判に訴える前には、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
※どれも一長一短があります。状況や目的に応じて、最適な方法を選択する必要があります。
土地の売買契約前に境界トラブルにならないための予防方法は以下のようなものがあります。
境界標とは、土地の境界線を示す目印のことです。境界標があれば、土地の形や面積を確認しやすくなりますし、隣地とのトラブルも防げます。境界標は、土地家屋調査士に依頼して設置(埋設)することができます。
境界立会いとは、売主と買主が一緒になって、土地の境界線を確認することです。境界立会いを行うことで、売買契約前に土地の状況を把握できますし、後からトラブルが起きても対処しやすくなります。境界立会いは、土地家屋調査士や弁護士などの専門家に立ち会ってもらうことが望ましいです。
境界明示義務とは、売主が買主に対して土地の境界を明示することが義務付けられていることです。境界明示義務を怠ると、売買契約が無効になったり、損害賠償を請求されたりする可能性があります。境界明示義務は、売買契約書に記載するか、別途書面で行うことが一般的です。
※どれも重要です。土地の売買契約前には、必ずこれらの方法を実施してください。
※旗竿地の場合、特に敷地延長部分の境界は注意が必要です。
旗竿地とは、公道に接する間口が極端に狭く、細長く延びる敷地の先に、周りを他人の土地に囲まれた敷地のことです。
旗竿地は、敷地延長の最も狭い位置で、2メートル以上の幅を確保する必要があります。最も狭い位置というのが要注意になります。測量図と実際の幅が異なる場合は、建築基準法や条例による制限や影響がある可能性があります。また、売買時には、測量図と実際の敷地面積が一致しないことで、契約解除や減額請求などのトラブルになる恐れもあります。
測量図で2メートルの確保ができていても実際には満たしていない部分があるかもしれません。最悪、再建築不可となりますので、旗竿地をご購入する際には、間口はもちろんですが、敷地延長部分の全てにおいて2メートルを確保できているか必ず測って確認ください!!
隣地境界問題はその物件ごとにさまざまな問題がありますので、よりきめ細かな調査が必要になります。信頼のできる業者に依頼をしての売買が不可欠です。
弊社は全エージェントが宅地建物取引士ですので安心してご依頼をくださいませ。
公開日:2023年7月21日
REDSエージェント、宅建士の森山です。先日、区画整理地内の新築戸建ての売買を仲介しました。その際、お客様から区画整理についての説明を求められましたので、参考までにブログでも説明をさせていただきます。
区画整理事業とは、都市計画区域内の土地において宅地の利用増進および公共施設の整備改善を図るため、土地の区画形質の変更および公共施設の新設や変更をする事業です。土地区画整理事業により、土地の所在・地番・地目・面積が変わるため、表題部の登記内容が大幅に変更されます。
区画整理地には仮換地と保留地があります。区画整理事業中に元の土地所有者が、新しい土地を割り当てられる土地を換地といいます。
仮換地は、換地処分を行う前に「仮」に換地を指定することをいいます。保留地は、区画整理事業を実施した際に、事業主体が取得する宅地のことを指します。保留地は所有権がなく、仮換地は移り住むものに所有権が移行しているので売買は自由です。
仮換地のメリットとしては、区画整理事業が完了する前に売却することができるため、現金化が容易であることや、区画整理事業後に価格が上昇する可能性があるため、その上昇分を得られることです。
一方、デメリットとしては、区画整理事業後に価格が下落する可能性もあるため、そのリスクを負うことになります。
保留地のメリットとしては、区画整理事業後に価格が上昇する可能性があるため、その上昇分を得られることや、区画整理事業後に住みやすくなったり周辺環境がよくなったりするため、住環境の改善が期待できることです。
一方、デメリットとしては、区画整理事業後に価格が下落する可能性もあるため、そのリスクを負うことになります。
※保留地は所有権がなく、抵当権を設定できないため、ローンで利用できる金融機関が制限される可能性があります。
※保留地については、区画整理事業が完了した段階で登記簿が作成され、事業施行者名義で初めて保留地の保存登記が行われます。そのため、保留地では、区画整理事業が完了するまでは転売ができない場合もあります。
区画整理地内での土地取引にはどんな注意点があるのでしょうか。
工事期間中の土地売買は禁止も
区画整理地内では、工事期間中の土地売買は禁止されることがあります。また、事業後の制約がかかることがあります(高さ、最低限度面積など)。
また、土地の位置や面積が変わることがあります。過去の売買では約1キロ離れた場所に移動した土地もありました。方位や道路幅が変更になったり、旗竿地が整形地に変更になったり、といったこともありました。
土地清算金が発生することも
従前地と仮換地の面積により土地清算金が発生する可能性があります。区画整理地内の土地清算金とは、土地区画整理事業の換地により「従前の土地」と「換地」との間に評価上の不均衡が生じることがありますが、この不均衡を解消するためにやりとり(徴収や交付)される金銭のことをいいます。清算金は、区画整理前と後で生じた土地の価格差を埋め合わせるためのお金です。過去の売買では換地後に約600万円の徴収ありの土地がありました。
不動産取引においては、売買契約書において清算金の負担を売主、買主どちらにするか明記することが重要です。従前地と仮換地の面積があまり変わらない場合は要注意です。変わらない場合は徴収の可能性が高く、反対に大幅に減った場合は交付の可能性が高くなります。
売買価格に大幅な差も
使用収益の開始時期の差により、売買価格に大幅な差が生じる恐れがあります。区画整理地計画段階での土地も以前売買をおこないました。計画段階では使用収益が開始されていないため、いつから建築できるのかが不明でした。
仮換地予定図はあったのですが、そちらにはまだ家が建っており、立ち退きが済んでいませんでした。そのため、使用収益が開始された仮換地と違い、大幅に売買価格が下がってしまいました。
移転、移築に関する補償金について見こみ違いとなったことも
区画整理地計画段階での中古戸建も以前売買をおこないました。すでに建物等の取得価格、建物等の移転費用、建物等の再建築費用などから補償金が算定されていました。
中古戸建を購入してリフォームをおこなう予定でしたが、すでに補償金の算定が終わっているため、今後数千万円かけても補償金の対象にならないことが判明しました。
区画整理完了まで地目変更できない
区画整理地内のマンション売買についても、区画整理が完了するまで地目変更ができません。駅前のマンションでも登記簿上の地目が「農地」になっている場合は、売買するたびに農地転用届が必要になります。
換地処分後の登記手続き停止について
区画整理によって換地処分された登記簿が残り、従前の登記簿は閉鎖されます。換地処分の公告日の翌日から区画整理登記の完了までの期間は、施行区域内の土地及び建物に関する登記手続きは一時的に(3~4カ月の期間)停止されます。このため売買契約締結後、引渡しまでの間に換地処分がおこなわれますと登記が約3~4カ月できなくなりますので、その期間は引渡しができなくなります。
区画整理地内の物件はその物件ごとにさまざまな規制がありますので、よりきめ細かな調査が必要になります。区画整理地内の物件売買は、信頼のできる業者への依頼が不可欠です。REDSは全エージェントが宅地建物取引士ですので、安心してご依頼くださいませ。
最終更新日:2023年7月1日
公開日:2023年5月15日
こんにちは。
先日、住宅ローン事前承認後にご契約、その後ローン本申込みをおこなったお客様が減額になりました。
事前承認後に減額になったのは、メガバンクでは初めてのことでした。
担当者に確認したところ事前審査がAIになり、細かい内容が反映されていないそうです。
申込み当初からお客様との打ち合わせで事前に問題になりそうな点や書類等を担当者に相談していての結果でしたので大変残念です。
なにしろお客様にご心配をお掛けしてしまい、申し訳ないの気持ちでいっぱいになりました。
お客様には事情を説明して至急他金融機関で複数の申込みをいただきました。
ローン条項ギリギリでなんとか他金融機関の本承認を得て、予定通りの引渡しが出来たのですが今後は要注意と反省しました。
一番良い条件の金融機関を利用したいのはもちろんですが、万が一を考えて2番手の金融機関も早めにピックアップすることが大事だと思いました。
ローン手数料等はいただかなくても、お客様のご要望をもとに一番の金融機関をご提案させていただきます。
金利、団信、手数料、諸費用含めて等・・・お気軽にご相談くださいませ。
お引渡し前、もちろんお引渡し後も、末永くよろしくお願いいたします。
最終更新日:2023年7月1日
公開日:2023年5月8日
こんにちは。
先日、大変残念なのですがローン特約による解除がございました。
ご契約前にローン事前審査は承認になっておりましたが、本申込みをしたところ否決になってしまいました。
否決の原因はわかったのですが、クリアするためには売主様のローン特約期日延長が必須となります。
売主様に事情をお話ししたのですが、期日延長が1ヶ月ほどになるため了承をいただけませんでした。
買主様、売主様両者合意のもとローン特約にて白紙解除にいたしました。
ローン特約による解除は30年以上不動産業をおこなっておりますが2回目のことでした。
本当にこのようなことは稀ですが、買主様保護のために必須のローン特約になります。
事前審査承認で安心をして、特約を外して契約をすると手付金没収や違約になりかねません。
事前審査承認後のご契約でも必ずローン特約はいれてください。
お引渡し前、もちろんお引渡し後も、末永くよろしくお願いいたします。
最終更新日:2023年7月1日
公開日:2023年5月1日
○REDSで専任を依頼すると。
・当社のREDSシステムでは売却時の仲介手数料が確実に割引となります。
具体的な金額ですが、仮に(5000万円)にて成約した場合、他社様の法定上限手数料ですと、仲介手数料が「1716000円」となりますが、REDSの場合「858000円」の仲介手数料となり、「858000円」もお得となります。【半額】
また、不動産業者に買い取らせた場合には仲介手数料は「無料」となります。
・REDSでは他社様にも広告掲載依頼をして、一人でも多くのお客様の目に触れるように最大限のPRをおこないます。
・弊社では売主様の負担なしで設備保証も付保されております。高付加価値物件としてアピールできますし、引渡し後のトラブルが軽減されます。
・【REDS】が「売却を任される理由」については、下記リンク先からご確認くださいませ。
https://www.reds.co.jp/sell/
○REDSでは何故一般媒介の取り扱いをしないのか。
REDSの売却活動は他社様と違い多数のお客様の目に触れるように最大限のPRをおこないます。
他社様では両手仲介を主体とするため、広告掲載等は自社のみでおこない、他社様への広告等は禁止している業者様がほとんどです。
それでは売主様にとって最も良い条件のお客様を見つけるのは難しいですし時間も必要になると考えております。
REDSでは他社様にも広告掲載等をお願いして最大限のPR活動をおこないます。
上記のような販売方法のため一般媒介ですと、PR活動を許可した業者様が直接売主様と一般媒介を結ぶことが可能になってしまいます。
そのため、一般契約ではなく、専任契約でお願いしております。
まだまだお伝えしきれないメリットが多数ございます。
是非、ご売却をお考えのお客様はお声がけくださいませ。
お引渡し前、もちろんお引渡し後も、末永くよろしくお願いいたします。
最終更新日:2023年6月30日
公開日:2023年4月24日
こんにちは。
まだまだはびこる囲い込み、先日もひどい囲い込みにあいました。
お客様からご見学希望をいただき、ポータルサイト掲載会社へ連絡をしました。
大手不動産会社ですが、レインズ登録までは紹介できないとのこと、レインズ登録後は売主様の都合で(残置物撤去、クリーニング)いつから見学できるか約束できないとのことでした。
それならば、ご見学前に事前審査を進めるので書類一式を送付して欲しいと依頼したところ、部屋番号を教えるので自分で書類を取得くださいとの対応でした。
このような対応を売主様は全くご存じないでしょう。
本当にあきれた対応にびっくりさせられます。
売主様、買主様の両方から仲介手数料が欲しいための囲い込み、自社の利益だけを考え、お客様のことなど全く考えない対応にびっくりさせられます。
コマーシャルやホームページでは良いことだけをならべて、実際にはこのありさまです。
特に売却を検討されているお客様、大手不動産会社だから安心と考えがちですが、このような状況はごくごく普通にございます。
売却中で不安なお客様、囲い込みをされている可能性がございます。お調べしますので、お気軽にご連絡くださいませ。
お引渡し前、もちろんお引渡し後も、末永くよろしくお願いいたします。
※不動産の囲い込みとは・・・不動産会社が売り手から依頼された物件を、意図的に他社に紹介しないことです。不動産会社は、売り手と買い手の両方から仲介手数料をもらうために、このような行為を行うことがあります。囲い込みは不動産業界の悪慣習であり、売買契約の成約時期を遅らせたり、適正な価格で取引できなかったりするデメリットがあります。
最終更新日:2023年6月26日
公開日:2023年4月17日
こんにちは。
4月よりリクルート「SUUMO」が仲介手数料割引、無料の記載が可能になりました。
今までは仲介手数料の表示が出来なかったため、ほとんどのお客様は仲介手数料についてご存じなかったかと思います。
諸費用のなかで1,2番目に高額になる費用でありながらその記載が出来なかったのです。
例えば5000万円の売買価格ですと、法定の仲介手数料の上限では1716000円になります。
弊社ですと、上記の半額、858000円で対応が可能でございます。
また売主が不動産業者で手数料をいただける場合は、買主様は仲介手数料無料となります。
お住換えの場合は購入時と売却時とダブルになりますので更に多額の仲介手数料が必要になります。
お客様はどこの不動産会社でも仲介手数料は同じと認識している場合がほとんどでした。今回のポータルサイトへの仲介手数料の記載は比較検討するにあたりかなりのメリットがあるものだと思います。
もちろん仲介手数料以外にも、まだまだ比較検討する項目はございます。
ご不明な点等はお気軽にご連絡くださいませ。
お引渡し前、もちろんお引渡し後も、末永くよろしくお願いいたします。
最終更新日:2023年6月25日
公開日:2023年4月10日
こんにちは。
先日、中古マンションをご購入いただきましたお客様から内装リフォームの依頼をいただきました。
弊社には工事課がございますので、不動産売買と合わせてリフォーム等のご提案が可能です。
弊社社員が直接お客様と現地確認、打合せ、見積、工事、アフターと全て対応させていただきます。
マンションリフォームですと工事前に管理会社へ工程表や工事内容を届け出て理事長の承認後に工事開始となります。
引渡し後からはじめますとご希望の引越し日に間に合わないケースが多々ございます。
購入後から引渡しまでの期間に住宅ローン等と並行してリフォームについても進めることが可能です。
現場に詳しいベテランの集まりですので、安心して相談いただけるかと思います。
売買とリフォーム、合わせてお気軽にお問合せくださいませ。
すぐにお調べいたします。
お引渡し前、もちろんお引渡し後も、末永くよろしくお願いいたします。