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公開日:2021年10月10日

宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドラインについて

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国土交通省は8日、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を公表いたしました。
上記を作成するにあたり、以前から下記の内容が問題となっておりました。
・不動産取引に当たって、取引対象の不動産で生じた人の死について、適切な調査や告知に係る判断基準がなく円滑な流通、安心できる取引の阻害されている。
・判断基準がないことで、所有する物件で死亡事故等が生じた場合に、全て事故物件として取り扱われるのではないかとの所有者の懸念があり、単身高齢者の入居が困難になっている

そのため、今後は原則として、宅地建物取引業者は、人の死に関する事案が、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合には、これを告げなければならない。

例外として告げなくてもよい場合も付け加えられ、下記の内容になりました。
①【賃貸借・売買取引】取引の対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)。※事案発覚からの経過期間の定めなし。
②【賃貸借取引】取引の対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で発生した①以外の死・特殊清掃等が行われた①の死が発生し、事案発生(特殊清掃等が行われた場合は発覚)から概ね3年間が経過した後
③賃貸借・売買取引】取引の対象不動産の隣接住戸・日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分で発生した①以外の死・特殊清掃等が行われた①の死

・告げなくてもよいとした①~③の場合でも、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案は告げる必要がある。
・告げなくてもよいとした①~③以外の場合は、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は、告げる必要がある。
・人の死の発覚から経過した期間や死因に関わらず、買主・借主から事案の有無について問われた場合や、社会的影響の大きさから買主・借主において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合等は告げる必要がある。
・告げる場合は、事案の発生時期(特殊清掃等が行われた場合は発覚時期)、場所、死因及び特殊清掃等が行われた場合はその旨を告げる。

私としても、取引実務面から一定の基準が示されたことにより、本ガイドラインは、トラブル防止等に寄与し、情報を照会・収集し、正確に伝えていくことが出来き1つの方向性が見え不動産が活性化されると思います。

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藤ノ木 裕
(宅建士・リフォームスタイリスト)

理想を現実に提案力を期待してください。

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