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藤ノ木 裕(宅建士・リフォームスタイリスト)

理想を現実に提案力を期待してください。

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公開日:2023年3月29日

お世話になっております仲介手数料が【無料・割引】の【REDS】の藤ノ木です。

松本剛明総務相は24日、京都市が法定外税「空き家税」を創設することに同意したそうです。

2026年以降、全国の自治体で初めて、空き家所有者に独自の税金を課すことになる。

課税を避けるための売却や賃貸を促し、市の課題となっている住宅不足を解消する狙い。


空き家のほか、日常的には使われていない別荘・別宅が対象となり

別荘・別宅への独自課税は、他自治体で例がある。

京都市は現時点で約1万5千戸が課税対象とみており、固定資産税のデータや現地調査などで特定を進め評価額が低い家屋などは非課税。  

税額は家屋の価値や立地に応じて決まり、固定資産税の半額程度となる見込みだそうです。

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公開日:2023年3月29日

お世話になっております仲介手数料が【無料・割引】の【REDS】の藤ノ木です。
国土交通省が22日発表した令和5(2023)年地価公示によると、1月1日時点の地価変動率(全国平均)全用途平均が2年連続で上昇したそうです。

ウィズコロナのもとで景気が緩やかに持ち直す中、地域や用途などによって差はあるものの、都市部を中心に上昇が継続。地方部においても上昇範囲が広がるなど、全国的に回復傾向が顕著に

都道府県調査との共通地点における動向をみると、年前半・後半ともにすべての圏域で住宅地・商業地ともに上昇し、特に後半になるにつれて上昇率が拡大した。

1月1日時点の地価変動率(全国平均)は、全用途平均で1.6%上昇(前年:0.6%上昇)。住宅地は1.4%上昇(同:0.5%上昇)、商業地が1.8%上昇(同:0.4%上昇)といずれも2年連続で上昇、上昇幅も拡大した。

 三大都市圏では、全用途平均が2.1%上昇(同:0.7%上昇)、住宅地が1.7%上昇(同:0.5%上昇)、商業地が2.9%上昇(同:0.7%上昇)。東京圏・大阪圏・名古屋圏の各都市圏においても、住宅地・商業地ともに上昇。


上昇幅は住宅地が東京圏・名古屋圏で2%超、商業地がいずれも2~3%台の上昇幅となった。
数字上で住宅需要は回復し不動産業界が活性化されればと思います。

 

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公開日:2023年3月18日

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国土交通省は17日、「ハザードマップのユニバーサルデザインに関する検討会」(座長:田村圭子新潟大学危機管理本部危機管理室教授)の5回目となる会合を開催。報告書案について検討したそうです。

同案では、「わかる・伝わる」ハザードマップのあり方として、利用者の理解につながるための情報の整理、抽出、変換等が必要で、利用者の特性に応じた複数の方法で提供し、さまざまな機会を通じて利活用(アクセシビリティ向上)を図ることが重要であることを再認識し、当事者の視点で進めていくのと同時に、当事者の家族や支援者にもハザードマップの情報内容が「わかる・伝わる」ものとして提供されていることが不可欠であることを重要視いたしました。

なお、水害時に適切な避難行動を判断し、行動するためのハザードマップのリスクを確認する「地図面」と水害やそのリスク、対応方法を知る「情報・学習編」の両面の充実等が重要であるといたしました。

昨今、水害も増えハザードマップの重要性も再認識され子供から大人まで伝わりやすいハザードマップを作成していただくことを願うばかりです。

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公開日:2023年3月7日

お世話になっております仲介手数料が【無料・割引】の【REDS】の藤ノ木です。
政府は3日、「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」(改正空家対策特措法)を閣議決定いたしました。
空き家の増加が続き、今後はさらに増加が見込まれるため、周囲に悪影響を及ぼす特定空家の除却等をさらに促進することに加え、空き家等の有効活用や適切な管理の確保を通じて空き家対策を総合的に強化するのが目的の様です。

法律案では、下記の内容ができるようになるそうです。
(1)所有者の責務強化、
(2)空き家等の活用拡大
(3)空き家等の管理の確保
(4)特定空家等の除却等について改正

(1)では、現行の「適切な管理」に対する努力義務に加えて、「国・自治体の施策に協力する」努力義務を追加

(2)については、市区町村に「空家等活用促進地域」の指定権限を持たせ、同地域の指定や空家等活用促進指針を定めた場合、接道規制や用途規制を合理化することができるようにする。
市区町村長は、区域内の空家等所有者らに対して、指針に沿った活用を要請することができる。
さらに空き家等の管理・活用に取り組むNPOや社団法人などの団体を「空家等管理活用支援法人」に指定できるようにする。

(3)では、現状では周囲に悪影響を与えるとは言えなくても、「放置すれば特定空家等になる恐れがある空き家」を「管理不全空家等」として指導・勧告する権限を市区町村長に付与。
勧告を受けた空き家の敷地は固定資産税の住宅用地特例が解除される。

(4)に関しては、市区町村長に特定空家等に対する報告徴収権(資料の提出等を求める権利)を付与。
特定空家等に対する緊急代執行制度を創設したほか、所有者不明時の略式代執行・緊急代執行の費用徴収について確定判決がなくても可能にするなど円滑化した。

空き家等の有効活用や適切な管理の確保を行うことにより不動産が活性されることを願うばかりです。

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