藤ノ木 裕(宅建士・リフォームスタイリスト)
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公開日:2023年11月24日
REDSエージェント、宅建士の藤ノ木です。今回は、防火地域と準防火地域についてお話しします。
防火地域と準防火地域という言葉をご存じでしょうか。火災の発生とその拡大を防ぐために設けられた地域です。これらの地域では、建築物の構造に一定の制限が設けられています。規制が厳しい順に並べると、防火地域>準防火地域>無指定地域となります。
防火地域では、地域内の建築物をほぼ完全に不燃化することによって火災からその地域を守り、または帯状に耐火建築物を並べることによって火災の拡大をせき止めるようにしています。この地域では、建築物の構造や材料に厳格な規制が設けられており、木造建築物の建設は原則として禁止されています。建築物の高さや密度、道路の幅などにも制限があり、万が一火災が発生した場合でもその影響は最小限に抑えられます。
一方、準防火地域については、防火地域ほど厳格な規制は設けられていませんが、それでも一定の防火性能を持つ建築物の建設が求められます。この地域では、木造建築物の建設は許可されていますが、その場合でも建築物の外壁や屋根には防火性能を持つ材料を使用することが求められます。
防火地域では、建築物の構造に対して厳格な規制が設けられています。具体的には、以下のような制限があります。
●建築物の構造制限:階数が3以上または延べ面積が100㎡以上の建築物は「耐火建築物」または「延焼防止建築物」でなければなりません。また、延べ面積が100㎡以下で2階建て以下の建築物は「準耐火建築物」または「準延焼防止建築物」以上の耐火性能が求められます。
●屋根の制限:防火地域内の建築物の屋根は、市街地の火災にともなう火の粉で延焼を受けないよう、特定の仕上げが必要です。
●外壁の開口部の制限:防火地域の延焼ライン内にある外壁の開口部(窓・扉・換気口など)は、20分間の遮炎性能を持つ防火設備が必要です。
準防火地域でも、建築物の構造に対して一定の制限が設けられています。具体的には、以下のような制限があります。
●建築物の構造制限:階数が4以上または延べ面積が1500㎡を超える建築物は「耐火建築物」または「延焼防止建築物」でなければなりません。また、階数が3で延べ面積が1500㎡以下の建築物または階数が2以下で延べ面積が500㎡を超え1500㎡以下の建築物は「準耐火建築物」または「準延焼防止建築物」以上の耐火性能が求められます。
●外壁・軒裏の制限:準防火地域内の建築物の外壁・軒裏で延焼のおそれのある部分は防火構造とし、これに付属する高さ2mを超える門または塀で延焼のおそれのある部分を不燃材料で造りまたは覆わなければなりません。
耐火構造の建物を建築する際のメリットは以下のとおりです。
●火災リスクが低い:耐火構造の建物は、壁や床、梁や柱などの構造体が定められた耐火性能を持つため、火災が発生した場合でも被害を抑えることが可能です。
●火災保険料が安くなる:耐火性能が高い建物は、火災保険の保険料が優遇される可能性があります。
●防火地域に建築可能:耐火構造であれば、利便性の高い都市部の地域でも住居を構えられます。
●火災に強く燃え広がりにくい:耐火構造の住宅は燃えづらい材料を用いて建築するので、万が一火災に見舞われても退避するだけの時間を確保できます。
購入しようとしている土地や建物が防火地域・準防火地域にあるのか気になる方もいるでしょう。防火地域や準防火地域は、大きな自治体だとインターネットで調べることが可能です。小さな市町村で都市計画情報がネットに公開されていない場合には、役所に問い合わせれば確認できます。不動産会社に相談してみるのもいいでしょう。
公開日:2023年10月18日
REDSエージェント、宅建士の藤ノ木です。今回は、高さ制限や届出などの点で不動産とは切っても切れない関係にある景観法についてお話したいと思います。
景観法とは、日本の都市、農山漁村などにおける良好な景観の形成を促進するために制定された法律です。直接に景観を規制する訳ではなく、地方自治体の景観に関する計画や条例、それに基づいて地域住民が締結する景観協定に実効性・法的強制力をもたせることを目指しています。
具体的には、以下のような内容が含まれています。
●地方公共団体が景観計画を策定し、その中で特別な配慮が必要な地域を指定します。
●指定された地域では、建築物の建設や改築、樹木の伐採などが行われる際には、事前に地方公共団体の許可が必要となります。
●地方公共団体は、その地域の特性や条件に応じて、建築物の形状や色彩、樹木の種類や配置など、景観に関する具体的な基準を定めます。
これらにより、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境創造及び個性的で活力ある地域社会実現を図り、国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的としています。
景観法は以下のような経緯で制定されました。
日本では高度成長期以降、全国どこへ行っても地域全体の調和や美観、伝統を軽視した住宅やビル、工場、護岸などの建築物・構造物が次々に建てられ、街並みや自然景観から調和や地域ごとの特色が失われていきました。一部の地方自治体では地域住民の要望に応え、景観条例を定めていましたが、法令に基づかない自主条例のため強制力がなく、建築確認の際に従う必要はないものでした。
1990年代頃から、ようやく国土交通省も自らが発注する公共工事において景観に対する配慮・調和を重視するようになりました。併せて「美しい国づくり政策大綱」を策定し(2003年7月)、景観法が2004年6月に公布され現在に至ります。
景観法があることによるメリットは主に以下の5点です。
(1)地域の特性を保護として、地域の自然や歴史、文化等と人々の生活や経済活動との調和を図り、地域の個性や特色を引き立てることで、良好な景観の形成を促進します。
(2)美しい国土の形成として、美しく風格のある国土の形成を目指しています。これにより、都市や地域が持つ美観を保つことができます。
(3)豊かな生活環境の創造として、潤いのある豊かな生活環境創造を目指しています。これにより、住民が快適に生活することができます。
(4)地域社会の活性化として、個性的で活力ある地域社会実現を図ります。これにより、地域社会が活性化し、地域経済が発展することが期待されます。
(5)国民生活の向上として、国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目指しています。
日本国内では、景観法の運用については各地方自治体が自主的に行っており、その厳格さは自治体により異なります。
具体的な自治体としては、北海道では以下のような例があります。
釧路市、北見市、千歳市、伊達市、富良野市、長沼町、栗山町、東神楽町、上富良野町、清里町、洞爺湖町、平取町、弟子屈町などは、景観行政団体となり統合条例を制定しています。一方で登別市や滝上町などは景観行政団体にならず、景観法を利用せずに自主条例を制定しています。これらの自治体ではそれぞれ独自の方法で景観を保全し、都市や地域の特性を維持しようとしています。
これらの自治体では、景観法と同様に、地域や都市の特性を維持し、良好な景観を形成することを目指しています。ただし、それぞれの自治体がどの程度厳格に法律を適用しているかは具体的な事例やデータに基づいて評価する必要があります。
日本以外の国でも景観法に類似した法律や制度が存在します。
イギリスでは個々の開発行為に対してディベロップメントプラン(Development Plan)と呼ばれる指標に基づいて規制が行われます。具体的な規制の例として、建造物の高さ規制が挙げられます。イギリスでは1930年代から都市を象徴する建造物をさまざまな所から眺めることができるように対象物と眺望点の高さ規制を行っています。
イタリアでは、文化財の保護に関する法律(1909年)がありましたが、この保護対象が景観を形成するもの(歴史的・芸術的価値を有する公園・庭園、眺望の美)にまで拡大されたことが景観規制の始まりといえます。1939年には、景観保全の重要な法律とされる文化財保護法(1939年法律第1089号)自然美保護法(同第1497号)が制定されました。
最後になりますが、景観について注目して見てみると、普段とはまた違った視点で街を楽しむことができると思います。古い街並みを訪れた際には、どういったところがいつもと違うのか見比べてみると面白いと思います。
公開日:2023年9月14日
REDSエージェント、宅建士の藤ノ木です。物件のご案内や契約時に説明することが多いのですが、建物面積を表示する方法として、「壁芯」(へきしん)と「内法」(うちのり)の2種類があります。
マンションの専有部分の登記上の床面積は、分譲マンションのパンフレット記載の床面積より小さくなっています。その理由が先の「壁芯」と「内法」。床面積の計算方法が異なるためです。住宅ローン控除や不動産取得税などの軽減措置を受ける際には絶対に知っておきたいこの面積の表示方法の違いについて、詳しく解説します。
「壁芯」は、壁の中心線により囲まれた部分の面積であり、分譲マンションの販売図面や戸建ての建物の登記簿で、面積を表示するときに利用されます。
壁の厚みの中心線を想定し、この中心線に囲まれた面積を床面積とするものを「壁芯面積(かべしんめんせき)」と呼んでいます。壁の中心線を「芯」というのですが、これは、主に建築設計業務で使用します。
「内法」は、内壁で囲まれた部分の面積であり、マンションの専有部分の面積を表示するときに利用されます。
「壁芯」で面積を出す考え方とは異なり、壁の内側の線を基準にした面積を床面積とする計算方法を「内法面積(うちのりめんせき)」と呼びます。実際に目に見える範囲で考えた広さともいえます。住む人の立場に立って考えれば、目に見えていて、実際に使える部分の面積が重要なため、こちらを重視する人が多いでしょう。
建築基準法では、床面積は「建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による」と定められています。つまり、建築基準法を根拠法とする建築設計に関係する場合の床面積の算出には「壁芯」を使う必要があるのです。
建物を建てる際には、監督官庁に対して「確認申請」という届け出が必要になります。この際にも「壁芯面積」で床面積を計算します。
建築確認で確認されるのは、申請された建物の設計が、建築基準法を始めとする関連法に違反していないかどうかという点です。実際に使える部屋の広さではなく、構造や周辺建物や環境との関係を調べるのが目的なので、「壁芯」で考えるのです。
これに対し、不動産登記法では、建築基準法と同じように、まず「建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分(壁芯)の水平投影面積」により算出しますが、マンションについては、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分(内法)の水平投影面積」で考えます。
ところが、マンションのパンフレットや広告に表示されている床面積はほとんどの場合、「壁芯面積」です。この理由は、まず面積を大きく表示できるためです。物件を購入する場合、合理的に考えると同じ価格で同じ条件であれば面積の大きさが判断基準となります。
また、物件を販売する立場からすれば、競合他社があるときには、自社だけ「内法面積」で表示すると誤解される可能性があります。そのため、面積の表示は「内法面積」ではなく、「壁芯面積」で表示されることが多いのです。
もう1つの理由は、建築確認の際には「内法面積」ではなく、「壁芯面積」がベースになっているためです。
住宅ローン控除や、不動産取得税・登録免許税の軽減措置を受けようとする場合には、床面積にとくに注意が必要です。
要件として、自己居住用であることなどの他に床面積が50㎡以上あることが基本になります。この際の面積算定に使われるのは、不動産取引に関わる床面積なので、「壁芯面積」ではなく、「内法面積」です。
たとえば、パンフレットで54㎡と記載されていても、登記面積としての「内法」面積が48.8㎡だったとします。この場合、優遇措置を受ける要件を満たしていないことになるのです。
優遇措置などで問題になる物件の「内法面積」の確認の仕方は、中古物件と新築物件で異なります。中古マンションなどを購入する際は、登記簿に記載された登記面積が「内法面積」になります。
一方で、新築マンションではこの方法で確認できないことがあります。最も簡単で確実な方法は、情報を把握している販売会社に確認することです。パンフレットなどに記載された面積だけで優遇措置の検討を進めるのではなく、販売会社に「内法面積」がいくらなのかを直接問い合わせて確認することが重要なのです。
内容を確認され物件探しをされてはいかがでしょうか。
最終更新日:2023年8月21日
公開日:2023年8月11日
お世話になっております。仲介手数料が【無料・割引】の【REDS】のエージェント、宅建士の藤ノ木です。
本日はハザードマップのお話をします。ハザードマップとは、特定の地域での地震、洪水、崩壊、土砂災害、火山噴火などの自然災害が発生する可能性が高い地域を示したもので、多くの場合、自治体に問い合わせれば入手できます。
ハザードマップの役割については、下記の4つの用途で利用されます。
・リスクの可視化
・防災知識
・都市計画
・防災意識
それぞれ見ていきましょう。
ハザードマップは、地域での自然災害リスクを可視化し、理解するのに役立ちます。地震ハザードマップでは、警報や地震活動の予測を示し、ハザードマップではリスクの範囲や深さを示します。
ハザードマップは住民が必要な防災知識の基礎情報として活用されます。リスクが高い地域を特定し、避難経路や避難所の配置、建築基準の策定など、災害に備えるための具体的な対策が立てられます。
ハザードマップは、都市計画や土地利用の決定に影響を与えます。自然災害リスクが高い地域には、住宅や公共施設の建設が制限されるなど、適切な土地利用が促進されます。
ハザードマップによって、地域住民の災害リスクについての意識が高まります。自分や家族の安全を確保するためにリスクを冷静に考え、適切な行動をとることができるからです。
ハザードマップの作成にあたり、地形データ、気象データ、地質データ、過去の災害のデータなどが使用されます。科学的な分析やモデリングが行われ、専門家の知識と意見が統合された精度の高いものとなっています。こうして、地域特定の自然災害リスクに対処するための重要なツールとして広く活用されているのです。
ハザードマップは、地方自治体や自治体の防災部門や関連組織から提供され、ネット上でも確認することが可能です。市役所などに問い合わせれば、紙のマップを入手することもできるでしょう。
私の一番のおすすめは、国交省のハザードマップポータルサイトの「重ねるハザードマップ」です。「重ねるハザードマップ」ではなんと、さまざまな防災に役立つ情報を全国どこでもひとつの地図上に重ねて閲覧できます。
「重ねるハザードマップ」についての情報は下記のURLでご確認ください。
https://disaportal.gsi.go.jp/
調べたい住所を登録し検索すると「重ねるハザードマップ」を閲覧することができます。登録後、検索ボタンをクリックすると、住所検索した場所(代表点)における重ねるハザードマップが表示されます。
最初に重ねるハザードマップの白地図を見ることができます。赤枠の「現在地から探す」ボタンをクリックすることで、好みに応じて情報を重なったハザードマップを閲覧することができます。
災害はいつ起こるかわかりません。災害が発生しても落ち着いた行動が取れるように、災害時の心がまえを日頃から持っておくべきなのはいうまでもありません。そんなとき、ハザードマップを活用することで、予防策や備えができます。また、ハザードマップを参考に、地震や洪水、土砂災害などのリスクが低い地域を選び、住宅や事業所の建設や土地の購入することも肝要です。
また、ハザードマップで確認するだけでなく、実際に現地を歩いてみることもおすすめします。指定緊急避難場所や指定避難所への経路を、昼間と夜間それぞれ実際に歩いてみて確認しておきましょう。
このほか、地域で行われている避難訓練に参加されてみるのはいかがでしょうか。想定外の災害が発生した際、的確かつ冷静に対処するためには、「慣れ」が必要です。避難訓練を通して、起こり得るさまざまな災害・事件への対応力、安全に避難する力をしっかりと身につけていれば、不測の事態にも慌てることはないでしょう。防災意識を高めるためにも、防災訓練に取り組んでみてはいかがでしょうか。
最終更新日:2023年7月1日
公開日:2023年6月9日
不動産、特に中古住宅の売買に関しては、隣接する道路(前面道路)の幅員が非常に重要な要素となります。
幅員とは、道路の広さを示すもので、車道や歩道だけでなく、路肩、側溝、植樹帯、中央分離帯など、道路構造物全体の幅を含みます。
建物の敷地は道路に接している必要があり、その接した道路(前面道路)の幅員によって建築に制限が課されます。
前面道路とは、建築基準法で認定された道路で、建築するためには敷地が2m以上接していることが必須条件となります。
建物を建てられる敷地は最低でも1つの前面道路に接している必要があり、その幅員は通常4m以上あることが建築基準法で定められています。
前面道路の幅員が4メートル未満の場合は、原則として、道路中心線から2メートルの位置まで建築線(建築可能な敷地の境界線)を後退させる必要があり、これを「セットバック」といいます。道路中心線は、特定行政庁の指導に基づき決定されます。
セットバックが必要な土地は、売買対象面積よりも実際に建築可能な土地面積が狭くなるため、購入者にとっては注意が必要となり、売却する側はどれだけセットバックする必要があるか、購入者側に説明することが必要となります。
前面道路の幅員に応じて容積率が制限されることもあります。
「容積率」とは、建物の敷地面積に対して建築物が占める容積の割合を示す指標です。
都市計画では、建物の密度や周辺環境の保全、公共施設の確保などを考慮して、用途地域ごとに容積率の限度が定められています(指定容積率)。
前面道路の幅が狭い場合、その指定容積率からさらに制限されることがあります。
容積率が高い場合、同じ敷地面積でも、より多くの容積を持つ建物を建てることができ、これはより高さの高い建物が建築できることを意味します。
国や自治体は、容積率を適切に制限することによって、都市内の建物規模のバランスや環境保全を維持することが可能となります。
さらに、道路斜線制限により、建物の高さや容積に制限が生じる場合があります。
特に、建物の一部が道路に面している場合、天井の一部を斜めに下げなくてはならない場合があります。
これは、道路斜線制限の勾配に合わせて建物を配置する必要があるためです。
「道路斜線制限」とは、建物が道路に面している場合に適用される制度で、道路の勾配や傾斜に合わせて建物の高さに制限を設ける制限のことを指します。
この制限に基づき、建物の一部が道路に接している場合には、建物の一部を斜めに下げる必要が生じます。
これにより、建物と道路の高低差を調整し、隣接建物との均衡感や視覚的な調和を実現します。
道路斜線制限は景観保護や都市の景観に配慮するために設けられており、道路の勾配に合わせて建物を配置することで、周囲の景観や視覚的な調和を維持することができます。
以上から、中古住宅の売却に関しては、前面道路の幅員が重要な要素となります。
幅員が狭い場合、建築制限が課せられる可能性があり、容積率や道路斜線制限によって建物の高さや容積が制限される可能性があります。
売却時には、前面道路の幅員を確認し、建築制限に関する規制や条件を相手方に説明することが必要です。
前面道路の幅員が広い場合、以下のようなメリットがあります。
広い道路に面していることで、建物の配置に柔軟性が増します。また、道路斜線制限が比較的有利になるので、設計の自由度が上がります。
建物の位置を調整することで、日当たりや風通しの良さを最大限に活かすことができます。
敷地内のプランニングに余裕が生まれ、庭や駐車場の設置など住環境の質が向上します。
道路の広さはそのまま車の出入りの難易度につながり、建物の価値や魅力も向上する可能性があります。
建物が適切な距離を確保していることで、景観に調和し、プライバシーや防音効果も向上します。
幅員が狭い場合、建築制限が課せられる可能性があり、容積率や道路斜線制限によって建物の高さや容積が制限される可能性があります。
容積率や道路斜線制限は、都市計画や建築規制によって建物の高さや容積を制限することで、都市のまちづくりや景観保護、環境保全などの目的を達成するための仕組みです。
これにより、都市全体のバランスや美観、環境に配慮したまちづくりが実現されます。
以上より、不動産を売買するときに、前面道路の幅員を確認し、建築制限に関する規制や条件を理解することは重要であると思われます。
最終更新日:2023年7月1日
公開日:2023年5月7日
お世話になっております仲介手数料が【無料・割引】の【REDS】の藤ノ木です。
(独)住宅金融支援機構は28日、2022年度および23年1~3月の「フラット35」の申請戸数、実績戸数、実績金額を発表しました。
22年度は、買取型が申請戸数5万6,741戸(前年度比29.8%減)、実績戸数4万6,130戸(前年度比24.7%減)、実績金額は1兆5,091億円(同21.3%減)。保証型が申請戸数1万412戸(同24.9%減)、申請戸数8,290戸(同21.2%減)、実績金額2,390億円(同18.7%減)と、大幅な減少。
また、23年1~3月については、買取型が申請戸数1万247戸(同35.6%減)、実績戸数1万21戸(同30.4%減)、実績金額3,325億円(同27.8%減)。保証型は申請戸数1,816戸(同43.1%減)、実績戸数1,837戸(同35.9%減)、実績金額548億円(同32.1%減)とこちらも大幅減となりました。
ただフラット35のメリットは下記の様に多くあります。
・借入時点の金利で固定される
・ 保証料が不要
・ 所得に関する制限が明確
・ 団体信用生命保険が不加入で良い事
フラット35の実績低下は変動金利との金利の違いも大きいことと制度の利用のしづらさ感じております。
本来フラット35はご利用しやすい住宅ローンであり是非今後の改善を願うばかりです。
最終更新日:2023年6月26日
公開日:2023年4月22日
お世話になっております仲介手数料が【無料・割引】の【REDS】の藤ノ木です。
先日、家族で出かけた際に娘と方角の話になりました。
出かけた先で、方角を当てる私に娘はビックリした様子でした。
種明かしとしては屋根に載せている太陽電池モジュール(太陽光パネル)の位置です。
太陽電池を設置する方位によって太陽電池モジュールに当たる日射量は変わるため、発電量も変わります。
設置方位としては南向きがベストで、他の方位に設置することもできます。
ただし、北面の屋根に設置する場合、他の方位に比べて太陽電池モジュールの発電出力は少なくなります。
条件によっては太陽電池モジュールの反射光が近隣へ影響を与える可能性が高くなりますので、注意が必要です。
街中には工業規格で決まっているサイズ等で長さを測ることも可能です。
色々知っていて雑学でも特になることばかりです。
最終更新日:2023年6月26日
公開日:2023年4月15日
お世話になっております仲介手数料が【無料・割引】の【REDS】の藤ノ木です。
川崎市は、市内における電気自動車(EV)の普及に向けた環境整備を進める。
今般、共同住宅に設置されるEV用の充電設備の導入費用の一部を補助する「川崎市EV用充電インフラ補助金」を創設し、4月11日から募集を開始!
補助対象設備は、マンション等の共同住宅におけるEV用、(1)普通充電器・充電用コンセントスタンド、(2)充電用コンセント。
設置費用合計から国等の補助を除いた額の4分の3を補助する。
上限額は(1)が23万円、(2)が12万円(1共同住宅当たりの補助上限数は5基)。
共同住宅の管理組合や所有者、およびそれらから許諾を受けて補助対象設備を設置し所有するリース会社、カーシェアリング事業者等が対象者となるそうです!!
最終更新日:2023年6月25日
公開日:2023年4月9日
お世話になっております仲介手数料が【無料・割引】の【REDS】の藤ノ木です。
2025年度の新築住宅の省エネ義務化に先行して、2023年4月以降設計検査申請分から、【フラット35】のすべての新築住宅は『省エネ適合性判定』が原則義務化されます。
これにより、省エネ基準に適合していない建築物には、確認済証が交付されないことになります。
いままでは断熱性で求める基準は、国が定めた住宅の性能の共通のモノサシである「住宅性能表示制度」の「断熱性能等級」で等級2相当以上となっています。
これが、4月以降になると「断熱性能等級」で等級4以上と2段階上がり、さらに「一次エネルギー消費量等級」で等級4以上の条件が加わります。
政府がカーボンニュートラルに向けて、建築物の省エネ化を加速させるのが狙いの様です。
生活しやすい住宅は消費者にとっては良いことです。
公開日:2023年4月1日
お世話になっております仲介手数料が【無料・割引】の【REDS】の藤ノ木です。
東京都は29日、外国人向けに賃貸借のルールやマナーについてまとめたリーフレット「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン概要版」に、新たに「ベトナム語版」「タガログ語版」「ネパール語版」を追加したそうです。
同冊子は、2019年より作成しており、賃貸契約のルールや慣習について、イラストを多用して解説しているほか、退去時の原状回復や入居中の修繕に関する基本的な考え方を説明しております。
トラブル回避のポイントや相談事例、都の相談窓口の紹介なども盛り込んでいる様子。
これまで、英語版、中国語版、韓国語版を用意していたが、国籍の多様化に対応して追加しガイドラインは、都のホームページでダウンロード可能となります。
また、都庁や不動産業団体、市区町村の住民登録窓口等で印刷したリーフレット(全8ページ)を配布するそうです。