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井原 直樹(宅建士・リフォームスタイリスト)

2023年ご売却契約数No.1・ご売却はお任せください。

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最終更新日:2020年3月26日
公開日:2020年1月31日

こんにちは。

仲介手数料が必ず割引、更には無料の

REDS宅建士の井原です。

 

H様

 

この度は、リノベーション済みマンションのご契約を賜り、

 

誠にありがとうございました。

 

最近「住みやすい街」ナンバーワンにも輝いた街で、

 

H様の新たな門出に立ち会えたことを、

 

光栄に思います!

 

これからが本番ですので、

 

一層気を引き締めてまいります。

 

 

今回、H様には

 

価格交渉分と、

 

仲介手数料分で、

 

約【 152万円 】お得にご購入いただけました。

 

気になる物件があるお客様も、

 

これから物件を探すお客様も、

 

トコトンお得に物件を探すなら!

 

お気軽に【REDS】井原までご相談ください!

フリーコール 0800-100-6633

携帯電話 080-7564-4417

 

ご連絡はお気軽にどうぞ!

 

 

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公開日:2020年1月31日

皆様こんにちは。仲介手数料最大無料【REDS】不動産流通システムの福島直哉です。

 

愛犬チワワ「ココ」が洋服を着ています!

 

 

 

寒いので洋服をよろこんで着ています。

 

 

 

別の日に他の洋服で撮影をしていたら、布団の上でおしっこをされました・・・

 

 

 

叱ったら不貞腐れました!

 

 

 

そして、降参したようです・・・

皆様、福島をご指名くださいませ!

 

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最終更新日:2021年6月20日
公開日:2020年1月31日

※こちらの物件はおかげ様で成約済となりました。

 

こんにちは!

 

【仲介手数料が最大無料】のREDSの伊橋(いはし)です。

 

いちおしの新規公開マンションをご紹介させていただきます!

 

 

 

陽当たりが良く、明るい堂々たる外観!

 

 

 

お客様をお迎えする優雅なエントランス!

 

 

セキュリティ万全のオートロック!

 

いかがでしょうか。

 

室内のリフォーム実績は以下のとおりです!!!!!

 

2010年11月  洋室2部屋に内窓設置・ブラインド取付

 

2012年10月  洗面水栓交換

 

2013年8月  ダイキンエアコン(お掃除機能付)設置

 

2013年11月   ガス給湯器(ノーリツ製)交換

 

2013年12月   フローリング交換

 

2014年2月  襖張替え

 

2015年1月  システムキッチン・ビトインコンロ(リンナイ製)交換

 

2015年6月  浴室シャワー用蛇口 交換

 

2016年5月  日立エアコン(お掃除機能付き)設置

 

2017年3月  キッチン水栓 交換

 

2018年1月  リクシル製洗面器 交換

 

売主様がたいへん丁寧にお使いになってこられた素敵なお住まいです。

 

駅徒歩5分、まさに駅周辺の施設は自分の庭のようにご利用できますね!

 

駅前にはスーパーが2か所あり、その日の気分で選択できます!

 

このエリアでお探しの方には自信をもっておすすめできます!!!

 

内覧等のご要望、ご質問につきましては

 

REDSの伊橋(いはし)携帯 080-7564-4410 

 

までお気軽にお問合せくださいませ。

 

 

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最終更新日:2020年3月26日
公開日:2020年1月30日

お世話になっております仲介手数料が【無料・割引】の【REDS】の藤ノ木です。
冬の味覚「おでん」について、我が家で衝撃が起きました。
先日の夕食に、私の大好物のおでんが食卓に並びました。
私としては、冬の寒い夜は、「アツアツのおでん」を「アツアツの白飯」と一緒に食べるのが本当に幸せを感じるんですが・・・
なんと娘が「ママ、おでんじや夕飯のおかずにならないよ」と衝撃の一言


今まで生きてきた中で、私に対しての人格否定発言です。
娘に「なんでおでんが、夕飯のおかずとしてならないの?」と確認すると
「ご飯とおでんの出汁が両方ともマッチしない」との衝撃の発言
嫁も前から思っていたと伝えられました。
今でも私は、熱い出汁とご飯は最強で、その副産物の煮卵も好きなんですが・・・
嫁と結婚して14年
娘が生まれて11年
それなら言ってくれればいいのに・・・
思わず私の右手から箸が落ちました。
それでもおでんが大好きです。

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最終更新日:2021年6月30日
公開日:2020年1月29日

こんにちは、仲介手数料『最大無料』の不動産流通システム【REDS】の小室です。

本日は、新規で販売の依頼をいただきました【グランドヒルズ三軒茶屋ヒルトップガーデン】のご紹介です。

※こちらの物件は、成約となりました。

 

東急田園都市線「三軒茶屋」駅徒歩圏のロケーション!

住友不動産旧分譲のハイグレード『グランドヒルズ』シリーズです。

★★★おすすめポイント★★★

☆「渋谷」駅までバスで13分、マンション入口目の前にバス停がございます。

☆ホテルのロビーのようエントランスはゆとり溢れる空間を演出♪

☆フロントもコンシェルジュサービスがあり、24時間有人管理も魅力です。

☆階下はエントランスとなりますので、お子様がいらっしゃるご家庭も階下を気になさらずお住まいになれます。

☆バルコニー前面は東南向き・3,500㎡のセントラルガーデン(中庭)に面しておりますので、陽当りも良く、外音も少ない設計となっております。

☆ビルトインエアコン・食器洗浄機・床暖房など室内設備も充実しております。もちろん、こちらの物件も仲介手数料の割引対象となります。

 

室内のコンディションも良好ですので、ぜひ現地でご確認ください。

 

みなさまからのお問い合わせをお待ちしております。

【TEL】080-7564-4434

【メール】t.komuro@red-sys.jp

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公開日:2020年1月28日

昨晩、鎌倉では雪が舞っており、本日のご契約がどうなるか

ドキドキで目が覚めました、REDSの坂爪です。

積雪無く、滞りなくご契約を済ませる事が出来ました。

ご成約おめでとうございます!

 

私たち不動産営業マン、普段どのような仕事をしているのか

少しご紹介します。

 

REDSは基本的にインターネット専業ですので、朝起きて

先ずは手持ちのノートPC・携帯でメールチェック!!

必要に応じてメールを返信します。

 

それから、決まっているご契約や、お引渡しの日程を確認して、

書類の準備や計算、打ち合わせ、日程調整。

 

そして、お問合せ頂ているお客様の物件のご見学の手配。

これが結構大変です。

買主様のご希望は勿論、私たち営業マンの予定。

更に、中古物件で売主様が居住中の物件では、

売主様のご都合の確認。

更に更に、売主様側の担当者の都合を調整。

 

週末には、午前1組、午後2組程度のご案内に、ご契約

等も絡んで来て・・・売却の査定に伺ったりもします。

 

ご案内から帰ってきたら、お客様から頂いた「宿題」

の調査やご報告。資金計画のご提案等々。

 

色々なエリアで、色々な街を見て、様々なお客様と

出会い不動産取引のお手伝いをする・・・。

 

同じことの繰り返しの様で、内容は個々全く違います

ので、とにかく毎日、毎回が新鮮。

 

飽きないですね!!

 

REDSには個性豊かな営業マンが沢山在籍しています。

お好みのエージェントを選んでご指名頂く事も可能です。

 

不動産取引は「仲介手数料割引~無料」のREDSに

お問合せ下さい。

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最終更新日:2020年10月2日
公開日:2020年1月27日

菅野です。

前回のブログの続きになります。

前回はこちら

民法改正と不動産売買(瑕疵担保責任から契約不適合責任へ)その1

前回は現行法についてのおさらいをしましたが、それでは改正民法条文はどうなっているかというと、

 

 

(買主の追完請求権)
第562条  引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2  前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。

 

(買主の代金減額請求権)
第563条  前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
2  前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一  履行の追完が不能であるとき。
二  売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三  契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四  前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3  第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない。

 

(買主の損害賠償請求及び解除権の行使)
第564条  前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。

 

(移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任)
第565条  前三条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)について準用する。

 

(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
第566条  売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。

 

(抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)
第570条  買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。

 

 

と、格段にボリュームアップしていて、かつ理解しやすい文章になっています。

今回の改正では、買主側の権利として「追完請求権」「代金減額請求権」というものが法律上明文化されました。

 

「追完請求権」についてですが、引渡しを受けたものが契約で定めた内容に満たない場合に、それを満たすよう請求できるという権利です。

ただ売主には、不相当な負担を買主に与えない限り、買主の求める方法と違う別の方法で追完する権利があります。

 

そして、「代金減額請求権」ですが、追完を売主が行わなかったら買主は代金の減額を請求できるという権利です。

契約内容を満たさないものを引き渡したのだから満額払わんよ、ということですので理にはかなっていますよね。

 

そして、もちろん損害賠償請求権や解除権もあります。

「モノ」だけでなく借地権などの権利の売買についてもこの法は準用されます。

契約不適合責任の期間については、契約不適合を知ったときから1年以内と、瑕疵担保責任と同じですね。

最後の570条は、もともとの「瑕疵担保責任」の条文566条の内容を踏襲していますが、新たに「契約の内容に適合しない」という文言が加わっています。

 

今回の改正はこの「契約の内容に適合しない」という部分が非常に重要となります。

契約の内容として「これだけの品物だから、この値段です」という説明の明示が必要となってくるので、それなりに高いものである不動産については、今まで以上に細かい現状の告知がなされなければなりません。

そのために「物件状況報告書(告知書)」「設備表」が非常に重要になってきます。

いわゆる「瑕疵担保免責」についても、不具合や懸念事項を事細かに記載してかつ責任を負わない旨の記載が必要になってくる可能性があります。

 

最後に、「契約不適合責任」についても「瑕疵担保責任」と同様、「任意規定(任意法規)」となります。

契約書(および、重要事項説明書)にて売主・買主の責任についてのバランスを取り回しできるのは仲介する不動産業者ですので、法改正後は一層、仲介業者が重要な任務を負うことになります。

 

最後になりますが一応、条文中にある415条(損害賠償)541条・542条(解除)についても書いておきます。

 

(債務不履行による損害賠償)
第415条  債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2  前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
一  債務の履行が不能であるとき。
二  債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三  債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。

 

(催告による解除)
第541条  当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

 

(催告によらない解除)

第542条  次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
一  債務の全部の履行が不能であるとき。
二  債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三  債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
四  契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
五  前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
2  次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
一  債務の一部の履行が不能であるとき。
二  債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

 

(解除権についても不動産売買に関係が深く、ここもけっこう変わっているので、後日確認しようかなと思います。)

 

いちおう、その3も書きました。

契約不適合責任となることにより、売主はより一層、売り物の状態の把握が必要となり、注意を払わなくてはならないようになります。

続きはこちらです。

売主が住宅診断を受けることの意義(瑕疵担保責任から契約不適合責任へ)その3

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最終更新日:2020年6月14日
公開日:2020年1月27日

皆様こんにちは。REDS不動産流通システムの渡部です。

 

昨年9月下旬に販売の依頼をいただいていた【パークホームズ亀戸ガーデンズコート 3階部分】。

 

新規物件【パークホームズ亀戸ガーデンズコート】のご紹介

 

この度契約となりました。

 

先日価格を大幅に見直したところ見学者が殺到し、複数のお客様にご検討いただき無事に契約となりました。

売主様誠におめでとうございます!

 

1月も下旬に入り年間を通して取引が活発な時期に入ってきました。

良い時期に価格を見直したことが功を奏して多数のお客様にご検討いただくことができました。

不動産の売買はタイミング、価格設定が重要であるとあらためて感じましたね。

 

亀戸エリアはそこそこ物件があるエリアですが、京葉道路や総武線の線路に近い物件が多く、当物件のように静かな環境の5階建ての低層マンションというのは希少性がありました。駅もJRの駅で大きいので住みやすく便利だと思います。

 

「売れる時期」の到来です。

不動産の売却を検討されている方は時期を逃さずぜひチャンスを掴んでください。

 

 

どうぞよろしくお願いいたします。

 

 

 

 

 

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最終更新日:2021年6月14日
公開日:2020年1月27日

~ こちらの物件は、ご成約となりました ~

 

こんにちは。

 

不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】【REDS】の小野田です。

 

昨年の12月に売却をお任せ頂いた「パークハウス久我山」満額にて、販売開始から約1ヶ月の早期でのご売却となりました。

(通常、不動産の平均的な売却期間は3~6ヶ月程度ですので、「約1ヶ月」でのご売却は、かなり早期でのご売却といえます)

 

弊社のご利用で 仲介手数料【割引】となり、通常の不動産業者を利用した場合に比べて【約97万円】お得にご売却となりました。

 

売主様には、満額でのご売却であったこともさる事ながら、早期でのご売却となった事により、住み替え先のご新居の住宅ローンの選択肢が広がったことも大変に喜んで頂けました。

(現在のお住まいの住宅ローンの借入が融資実行時に消えていれば、ローンを組める銀行の数は大幅に増えます)

 

今回、早期のご売却が実現出来たのは、時期的に不動産市場の繁忙期であったことも有りますが、お部屋のコンディションが良かったこと、内見前にお部屋を少し片付けて頂たことなど、売主様のご協力があって実現出来たことだったと思います。

 

本当にご協力 ありがとうございました。

 

お引渡しまで、しっかりサポートさせて頂きます。

 

 

不動産市場が活発になっているこの時期が、早期売却と高値売却を両立できるチャンスです!

 

次にお得にご売却されるのは、あなたの番かも知れません。

経験豊富なスタッフが対応させて頂きますので、不動産のご売却をお考えの方は、お気軽に弊社までお問合せ下さい。

 

では、また。

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公開日:2020年1月27日

こんにちは!

仲介手数料【最大無料】不動産流通システムの小室です。

 

昨年11月に専任でお預かりいたしました物件を先日ご成約いたしました。

 

その日は、2物件の契約がございましたが、なんと2物件とも同じオーナー様の物件でした。

しかも、買主様は別々のお客様です。

 

オーナー様は遠方にお住まいでしたが、ご出席による契約を希望されておりましたので、結果的に同日に契約することができ、大変嬉しく思います。

 

弊社の最大の魅力【仲介手数料:無料】でのご契約で、合計約140万円もお得なご売却となりました。

 

H様、ご契約おめでとうございます。

また、弊社をご利用いただき、誠にありがとうございました。

引き続き、誠心誠意サポートいたしますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

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