小野田 浩(宅建士・リフォームスタイリスト)
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公開日:2023年11月23日
こんにちは。不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】の【REDS】エージェント、宅建士の小野田(おのだ)です。前回に続いて「道路」について、ブログを書かせていただきます(「道路」については何回かに分けて書く予定で、今回は2回目です)。
前回のブログでは、下記の内容について書きました。
●「道路」は不動産の価値を大きく左右する重要な要素
●道路法と建築基準法での「道路」の違いについて
●「建築基準法」の道路について
本日は建築基準法上の「道路」の「幅員」についてもう少し詳しく解説します。
「建築基準法」第43条では「接道義務」として、建物の敷地は幅員4m以上の(建築基準法上の)道路に間口2m以上で接することが求められています(「幅員4m」という大きさは、日射・採光・通風などの建築物の環境を確保したり、救急車や消防車などの緊急車両が通ったりするために必要な道幅との考えです)。
道路の幅員は、「容積率」や「斜線制限」等を通じて、建築可能な建物の大きさや形状、場合によっては使用用途の制限等にも影響を与えるため、不動産の価値を大きく左右する重要な要素です。
道路幅員の調査では、役所調査と現地調査の2通りの調査を行う必要があります。
役所調査では「道路台帳」などでの認定幅員を確認します。ただし「道路台帳」では「公道」の幅員の調査しか行えないことから、必要に応じて「位置指定道路図」、近隣を含めた「建築概要書」など資料を閲覧することも必要になります。
現地調査では、実際に現地にて道路の幅員をメジャーなどで計測します。敷地に接面している道路の幅員が一定で平面な場合には、道路と敷地の境界線からの水平距離で幅員を計測します。敷地と道路の間の境界標識(石やプレート)などで境界線が明確になっていれば、その間の距離を測ります。しかし、道路幅員が一定・平面になっていないケースも存在しますので、下記にケース別の道路幅員の測り方を例示します。
道路に歩道がある場合は、歩道を含めて道路幅員を計測します。歩道のほか、中央分離帯や路肩なども同様に道路の幅員に含まれます。
建築基準法の考え方としては側溝は道路の幅員に含まれます。
「側溝」とは、雨水などを排水し、民地の用水路・排水路として道路の端に設置されるものです。側溝の上部にコンクリート製のふたやグレーチング(鉄などで作られた格子状のふた)が設置されている場合には通行も可能となるので、物理的にも「道路」としての機能を持つことになります。
他方で、ふたなどが設置されていない場合には、その部分は物理的には道路としての機能を有さないことになりますが、建築基準法では側溝はふた(物理的な道路としての機能)の有無にかかわらず、原則として建築基準法上の道路として幅員に含められることになります。
※一部の自治体では慣習的に「側溝」は「道路」に含めないとしている場合もあるため、各自治体の建築指導課などの部署での確認が必要となります。
敷地と道路の間に「水路」がある場合、原則として水路は含めずに道路の幅員の計測を行います。ただし水路の幅が1m未満の場合は、建築基準法上の道路として幅員に含められる場合や、暗渠(あんきょ)や地下水路で道路とともに管理されているケースでは、道路幅員とすることもあります。水路の取り扱いに関するルールも自治体によって異なります。
「法面」(のりめん)とは、自然の地形や宅地造成(切土・盛土)などで宅地として使用できない傾斜部分のことを指します。「法敷」(のりじき)とは、道路を支えている斜面部分のことです。
「法面」になっている道路や、「法敷」がある道路では、法面・法敷の部分は道路幅員に含めずに計測します。法面・法敷によって道路に高低差があり、傾斜になっている場合は、傾斜部分を除いた水平距離で道路幅員を測る必要があります。
途中で幅が異なる不整形の道路は最も狭い部分、最も広い部分など、細かく調べることが必要です。敷地前面の道路幅員が位置によって違うとき、容積率の制限において適用するのが「平均」なのか「最大値」なのか、あるいは「最小値」なのかなど、自治体によって取り扱いが異なります。
前面道路が役所による認定幅員と現地で測った現況幅員が異なる場合、十分な注意が必要です。現況幅員の方が狭い場合には、たとえ認定幅員が4m以上あっても、敷地後退(セットバック)を求められることがあります。
公開日:2023年10月17日
こんにちは。 不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】の【REDS】エージェント、宅建士・宅建マイスターの小野田(おのだ)です。 本日は「道路」と不動産の関係について、書かせていただきます。何回かに分けて書かせていただく予定で、今回は1回目です。
建築基準法の規定により、都市計画区域内・準都市計画区域内では、原則として幅員4m以上の建築基準法上の道路に、間口が2m以上接道していないと建物を建築できないという「接道義務」の規定があります。
万一、敷地が「接道義務」を満たしていない場合には「建物が建てられない」「再建築不可」という事態になってしまいます(このため、接道間口が2mあるかないか微妙な場合には、細心の注意を払って調査を行います)。
また、建物が建てられる場合でも、建築可能な建物の面積、高さ、場合によっては用途までも「道路」の幅員や接道状況などによって制限を受けますので、「道路」は不動産の価値を大きく左右する重要な要素です。このため、不動産を売買の際に仲介業者が交付する「重要事項説明書」の中の「敷地等と道路との関係」という項目で、必ず道路の種類や幅員、接道状況について説明することが義務付けられています。
「道路」に関連する法律で有名なものに「道路法」「建築基準法」「道路交通法」「道路運送法」などがありますが、不動産売買で関連が深いのは「道路法」と「建築基準法」です。
「道路法」は交通に焦点を当てており、交通インフラの整備・管理・運営などに関する法律です。一方「建築基準法」は建物に焦点を当てており、建物の安全性や環境への配慮に関する法律です。それぞれが「道路」について異なる側面から規定を行っているため、「道路法」と「建築基準法」では「道路」の定義が異なっています。
道路法では第3条で「道路」の種類を下記のように定義しています。
■高速自動車国道
全国的な自動車交通網の枢要部分を構成し、かつ、政治・経済・文化上特に重要な地域を連絡する道路その他国の利害に特に重大な関係を有する道路(高速自動車国道法 第4条)
■一般国道
高速自動車国道とあわせて全国的な幹線道路網を構成し、かつ一定の法定要件に該当する道路(道路法 第5条)
■都道府県道
地方的な幹線道路網を構成し、かつ一定の法定要件に該当する道路(道路法 第7条)
■市町村道
市町村の区域内に存する道路(道路法 第8条)
全体の構成比は、下記のようになっています(国土交通省ホームページ「道路行政の簡単解説、Ⅱ.道路の種類」より。
・高速自動車道路 0.7%
・直轄国道 1.9%
・補助国道 2.6%
・都道府県道 10.6%
・市町村道 84.1%
平成27年時点の数値ですが「市町村道」が圧倒的な割合を占めていますね。私道・農道・林道などは、道路法上の「道路」には該当しません。
「建築基準法」における道路の種類は、下記となります。
■建築基準法「42条1項1号」道路
道路法の道路(国道、都道及び市町村道)で、幅員4m以上のものです。
■建築基準法「42条1項2号」道路
都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律などに基づき許認可等を受けて築造した道路で、幅員4m以上のものです。工事完了後に市町村に移管され道路法の道路となる場合が多く、その場合には法第42条1項1号の道路にも該当します。
■建築基準法「42条1項3号」道路(既存道路)
「基準時(建築基準法が施行された昭和25年11月23日と当該市町村が都市計画区域に指定された時点とのいずれか遅い時点)」に既に幅員4m以上の道として存在し、現在に至っているものです。
■建築基準法「42条1項4号」道路(計画道路)
道路法、都市計画法その他の法律による新設または変更の事業計画のある道路で、事業者の申請に基づき、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものです。
■建築基準法「42条1項5号」道路(位置指定道路)
土地の所有者が築造する幅員4m以上の道で、申請を受けて、特定行政庁がその位置の指定をしたものです。
■建築基準法「42条2項」道路(みなし道路)
「基準時(建築基準法が施行された昭和25年11月23日と当該市町村が都市計画区域に指定された時点とのいずれか遅い時点)」に存在する幅員4m未満の道で、すでに建築物が建ち並んでおり、その他特定行政庁が定める基準を満たすものです。
この道路に面している敷地は、基準時の道の中心線から水平距離2mの線を道路の境界線とみなします。中心線から水平距離2m未満にがけや河川などが存在する場合は、これらの境界から水平距離4mの線を道路の境界線とみなします。
■建築基準法「43条1項但し書きの適用」を受けたことがある道
法42条に定める道路に該当しませんが、法43条第1項ただし書の適用を受けたことがある建築物の敷地が接する道です。
平成11年12月22日の法改正により、法43条第1項ただし書の適用を受ける場合は、特定行政庁の許可が必要になりました。法改正(平成11年12月22日)以前に法第43条第1項ただし書の適用を受けた道であっても、道等の状況・建築計画の内容により許可基準に適合しない場合は許可を受けられない場合があります。
建築基準法改正(平成30年6月27日公布)によって、新たに法第43条第2項第1号に基づく認定制度が創設されました。従来許可として取り扱っていたものの一部について、法令の要件及び法第43条第2項第1号の規定に基づく認定基準に適合する場合、認定の取り扱いとなります。この場合、建築審査会の同意は要しません)
この続きは、次回のブログで書かせていただきます。
では、また。
最終更新日:2023年9月14日
公開日:2023年9月13日
こんにちは。不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】の【REDS】エージェント、宅建士・宅建マイスターの小野田(おのだ)です。今回は「500万円台で買える」とニュースにもなっていた「3Dプリンター住宅」について紹介します。
3Dプリンター住宅とは、強化繊維プラスチックやガラス繊維強化石膏、コンクリートなどの材料を使い、3Dプリンターで印刷して建築する住宅のことです。
3Dプリンター住宅の工法には、主に2つの工法があります。
1つ目は工場であらかじめ住宅のパーツとなる部材を3Dプリンターで作り、それらを現場に運んで組み立てる工法。
2つ目は現場に3Dプリンターを運び、その場で住宅のパーツを作り、建築する工法です。砂のような素材に凝固剤をかけて固めた建材を、掘り出す工法もあるようですが、強度面の問題で他の工法が使われることが一般的です、
海外では、スタートアップ企業を中心に開発が進んでおり、分譲住宅として使用する事例もあります。また、比較的安く簡単に建築できるため、災害発生時の仮設住宅として使用することも期待されています。
しかし、これまで日本では、3Dプリンター住宅は、耐震性や耐火性など建築基準法が定める強度を満たしていなかったため、あまり普及していないのが実情でした。
3Dプリンター住宅には以下のようなメリットがあります。
3Dプリンター住宅は、従来からある木造住宅や鉄筋コンクリート造住宅などと比較すると、大幅に建築費用を抑えることができます。
3Dプリンターを現場に運んでパーツを作ることもできるため、壁や柱といった大きな部材を運搬する必要もありません。また、人手があまりかからないため、人件費を抑えることもできます。
3Dプリンターは、24時間休みなく稼働できます。そのため、3Dプリンター住宅は、数時間や数日で建築できることもあり、建築期間を大幅に短縮できます。
3Dプリンター住宅は、建築期間が短いことに加え、部材運搬のエネルギー消費も抑えられるため、二酸化炭素の排出量を削減することができます。
従来の建築工法では難しい曲線の建築も3Dプリンターは得意としています。さまざまなデザインを実現でき、デザインの自由度が高いのも特徴です。
3Dプリンター住宅にはデメリットもあります。
日本では10㎡以下の住宅は建築確認申請の対象外となりますが、それを超える住宅は建築基準法に準拠する必要があります。
住宅を建築するためには、建築基準法で定められた材料を使う必要がありますが、3Dプリンターで使われる材料は、日本の建築基準法に対応していないことも多いといわれます。
建築時に3Dプリンターを現場に持ち込むなら、3Dプリンター本体を置くための広さが必要になります。このため狭小地での建築には向いていません。
3Dプリンター住宅は使用する材料によっては、耐用年数が木造住宅よりも短い場合もあります。
先日、日本のスタートアップ企業「セレンディクス(株)」が2人世帯向けの50㎡の3Dプリンター住宅を500万円台で販売という記事が出ていました。
下記、「セレンディクス(株)」の2023年8月2日付けのプレスリリースからの抜粋となります。
セレンディクス株式会社は、2023年7月25日に愛知県小牧市において、日本初となる二人世帯向け3Dプリンター住宅 serendix50を竣工したことをお知らせします。
■serendix50(フジツボモデル)詳細
構造:鉄骨造+鉄筋コンクリート造 平屋
延べ床面積:50㎡
最大高さ:4m
販売予定価格 550万円
1.技術面
・日本の建築基準法に準拠
・48時間以内に施工完了
・人の作業を大幅に削減し、ほとんどの部材について単一素材で複合機能を持たせた3Dプリンター住宅を実現
2.居住面
・50平米の広さ
・1階建て平屋 高い天井のある快適な室内
・構造強度・耐火性・耐水性・断熱性の担保
3.価格面
・販売価格を一般的な住宅価格の1/10、車が買える500万円を目指す
今回のserendix50(フジツボモデル)は、60代以上の夫婦世帯から終の棲家として一般住宅仕様の3Dプリンター住宅を熱望する声が多く寄せられたことを受け、鉄骨造1LDK平屋で高い天井のある快適な50㎡になるモデル「serendix50」を生み出した。
新モデルでは、快適性能と安全性能を検証されたデジタルデータにより、躯体を3Dプリンターで出力、屋根はデジタルデータをもとにCNCカッターで造形するという2つの新しいデジタルファブリケーションの技術を融合させ、開始からわずか44時間30分で完成。
個人的には一番の懸念事項だった「日本の建築基準法」に準拠しているとのことで、水回りの設備も込みで「500万円台」ならば、住宅ローンを気にすることなく、気軽に家を建てることができるようになりますので、今後の普及にも期待が持てるのではないかと思いました。
住居としての安全性と快適性が確保されているのであれば、将来自分が建て替える際にも十分にアリな選択だと思いました。
では、また。
最終更新日:2023年8月11日
公開日:2023年8月10日
皆様こんにちは。不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】の【REDS】のエージェント、宅建士・宅建マイスターの小野田(おのだ)です。本日のブログは不動産広告の「表示規約」について書かせていただきます。
不動産の広告には、消費者保護を目的として、その表示方法などに関していくつかの規制があります。
まず、宅地建物取引業法による規制で、誇大広告の禁止や広告の開始時期の制限などが定められています。
さらに、公正取引委員会の認定を受けた業界の自主規制である「不動産の表示に関する公正競争規約」(以下、表示規約)では、広告の表示の仕方や基準などが定められています。以下、基本的な規約について見ていきましょう。
不動産広告では、建築後1年未満かつ未入居(誰も住んだことのない状態)を「新築」と表示します。それ以外の物件は「中古」と表示されます。誰かが一瞬でも住んでしまうと、それは中古物件となってしまうのです。
物件の写真は原則、実際に販売するものでなければ広告に掲載してはならないことになっています。ただし、建物が建築工事の完了前などの場合は、取引する建物の施工者が過去に施工した建物で、かつ、構造・階数・仕様が同一であり、規模・形状・色などが類似している物件である場合には、他の物件の写真・動画である旨を記載(動画なら画像中に明示)して使用できることになっています。
また、周辺の商業施設や公共施設などを紹介する場合には、販売する物件との距離か、徒歩での所要時間を明示する必要があります。
物件の価格は、建物にかかる消費税込みの価格を表示しなければなりません。
徒歩による所要時間は、駅からの道路距離80メートルを1分で計算し、端数は切り上げで表示されます。駅まで400メートルの場合には「徒歩5分」(400÷80=5.00分)、420メートルの場合には「徒歩6分」(420÷80=5.25分、切り上げ)という表示となります。
信号の待ち時間や歩道橋の上り下り、坂道や道路の横断などにかかる時間は考慮されていません。このため、坂道が多い場所だと、地図で表示される道路の距離と、実際の高低差のある道のりでの距離が異なる場合があり、注意が必要です。
また、距離を算出する際の「起点」は、駅などに最も近い地点(マンション・アパートは建物の出入り口)で、「着点」は「駅の出入り口」になるため、大きな駅などの場合、改札口やホームまでは、広告に表示された徒歩分数よりも時間がかかる場合があります。
大規模な団地の場合、販売する区画のうち、最も近い区画と最も遠い区画(マンション・アパートは建物の出入り口)を起点として算出した時間も表示されます。
物件の敷地面積は㎡単位で表示され、坪単位での表示はされない場合もあります。1坪は3.3㎡ですから、㎡単位で表示された面積を3.3で割ると、坪単位のおおむねの面積となります。
建物の面積は、㎡単位で延べ床面積が表示されます。地下室や車庫を含む場合は、その旨とその面積を表示することになっています。マンションのバルコニーや室内の天井を高くして2層式にした屋根裏収納(グルニエ)などは、延べ床面積には入りません。
建物面積は原則として、壁の中心から測った「壁芯(へきしん)面積」で表示されますが、登記記録(登記簿)上の面積は、壁の内側(室内側)から測った「内法(うちのり)面積」で表示されます。ただし、中古マンションでは、登記記録(登記簿)の内法面積が表示されることがあります。
間取りを表す場合「4LDK」などの表示がよく使われます。数字は居室の数を表し、「L」はリビング、「D」はダイニング、「K」はキッチンを表します。建築基準法では、居室には採光や換気のための一定の間口が必要と定められていますので、それを満たさない部屋は「N」(納戸)や「S」(サービスルーム)と表示されます。
また、居室の広さを示す1畳は、1.62㎡以上で換算すると表示規約で定められています。
「DK」(ダイニングキッチン)、「LDK」(リビングダイニングキッチン)の表示は、居室の数によって、それぞれの表示に必要な部屋の大きさ(畳数)が以下のように異なります。
・居室が1部屋の場合:4.5畳以上「DK」、8.0畳以上「LDK」。
・居室が2部屋以上の場合:6.0畳以上「DK」、10.0畳以上「LDK」。
物件の所在地は、新築分譲住宅の場合は「地番」まで表示されます。中古住宅の場合は「地番」は省略できるため記載しないこともあります。「地番」は、登記記録(登記簿)に表示されているもので、一般的に使われる「住所(住居表示)」とは異なる場合があります。
広告を掲載している不動産会社の立場が「売主」か「代理」か「媒介(仲介)」かが、明示されます。媒介には一般媒介、専任媒介、専属専任媒介があります。
不動産会社名と免許番号が記載されますので、不動産取引に必要な免許を受けているかどうかの確認をしましょう。免許の更新回数は通常()内の数字で表示されています。数字が多い程、免許を更新している回数が多いことを示しているので、営業年数が長いことを示しています。
本日はここまでとさせていただきます。では、また。
最終更新日:2023年7月1日
公開日:2023年6月8日
こんにちは。
不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】の【REDS】の小野田です。
今回のブログは「ハザードマップ」について記載させていただきます。
近年、日本のあちこちで「100年に一度の大雨」が降り、毎年のように甚大な被害を日本の各地にもたらす様になっています。また物件の購入をお考えのお客様の多くが「洪水ハザードマップ」や「浸水履歴」等を気にされる様になっています。
2020年7月、国土交通省は「不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明を義務化」する事を発表しました。また、これを受けて宅建業法も改正され、不動産の取引を行う際の重要事項説明で対象不動産の所在地の水防法に基づき作成された「水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップ」についての説明が義務付けられる事になりました(宅建業法改正 交付日:2020年7月17日 施行日:2020年8月28日)。
「ハザードマップ」は、一般的に「自然災害による被害の軽減や防災対策に使用する目的で、被災想定区域や避難場所・避難経路などの防災関係施設の位置などを表示した地図」とされています。防災マップ、被害予測図、被害想定図、アボイド(回避)マップ、リスクマップなどと呼ばれているものもあります。
「ハザードマップ」は、地域の災害リスクや危険性を可視化して示すために作成される地図であり、災害の予防や減災対策に役立つ重要な情報です。
以下に、一般的なハザードマップの種類と内容をご説明します。
「洪水ハザードマップ」は、大雨などが原因で河川が氾濫した場合や堤防が決壊した場合の浸水する恐れのある範囲や浸水の深さ、避難場所や避難経路等が示された地図になります。
洪水ハザードマップでは以下のような情報が表示されています。
・洪水浸水範囲: 洪水時に浸水する予想範囲、浸水の水深、浸水継続時間等が示されます。
・避難場所や避難経路: 災害時に避難するための避難場所や経路が示されます。
なお、「洪水ハザードマップ」を見るときは、どの河川を対象としたハザードマップなのかを把握しておくことが重要です。同じ自治体の中でも河川ごとに複数のハザードマップが作成されていたり、ハザードマップの作成時の想定において、大きな河川の洪水は想定されていても、小さな河川の洪水は想定されていなかったりする場合もあります。
「洪水ハザードマップ」をご覧になる際には、大きな河川についての想定だけでなく、家の近くの小さな河川の洪水についても想定されて作成されたのか否かも併せて確認されることをお勧めいたします。
集中豪雨などで街中に流れ込んだ水が下水や川に放流できず、溢れてしまう水害を「内水氾濫」といいます。この「内水氾濫」の危険度を示したのが「内水ハザードマップ」です。
川が近くにない高台の土地でも、周りより低くなっている場所では雨水が集まって排水が間に合わないと「内水氾濫」が起こることがあります。
「内水氾濫」は、舗装されて土の部分が少ない都市部において地中に水が浸み込みにくい事が原因で起こりやすいため、「都市型水害」と呼ばれることもあります。
海や川が近くにない場合でも、「内水氾濫」は起こる可能性がありますので、「内水ハザードマップ」についても、必ずご確認ください。
「高潮」とは、台風や発達した低気圧が接近した際に、低い気圧によって海水が吸い上げられることで海面の水位が上昇して、陸に吹き寄せる現象です。沿岸部では、高潮が発生すると低い土地の浸水を招くことがあります。「高潮ハザードマップ」はこのような高潮による浸水を想定したものです。
東京や大阪の沿岸部などでは、高潮により3~5m以上の浸水が想定されている区域も少なくありません。
高潮は、川に沿って内陸に遡上することもあるので、平野部では海に面していない市区町村でも「高潮ハザードマップ」が作成されていることがあります。たとえば東京都であれば北区、板橋区、足立区、千葉県であれば流山市、松戸市などの海から離れた内陸と思われている地域でも高潮の浸水想定区域があります。
なお、上記の「洪水・内水・高潮」の3つのハザードマップが、不動産の取引を行う際に重要事項として説明が義務付けられている「水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップ」になります。
地震ハザードマップは、想定される地震の震度や範囲の想定のほか、地震により発生することが懸念される液状化の範囲なども示されています。
液状化現象が起こると、建物や外構への被害のほか、道路や電柱、電線、地下のガス。上下水道の埋設管の断裂などライフラインへの被害などに繋がることもあります。
地震ハザードマップでは、地震の揺れやすさのマップに加えて、液状化のハザードマップも併せて確認しておくことをお勧めします。
「土砂災害」には、急傾斜地の崩壊(崖崩れ)、土石流、地すべりの3種類があります。これらの災害がある可能性がある場所は、自治体が「土砂災害警戒区域」として指定し、その位置を示したものが「土砂災害ハザードマップ」です。
「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」は、土砂災害が発生した場合に、住民の生命または身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域が指定されますが、より大きな被害を受ける可能性がある地域は「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」とされ、土砂災害が発生した場合に、建築物の損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域が指定されます。
津波被害が起こる可能性がある地域では「津波ハザードマップ」が作成されています。
「津波ハザードマップ」では、想定される浸水範囲、浸水の深さのほか、避難先、避難ルートなどが記載されています。津波の発生が予想される地域では、いざ、津波警報、大津波警報等が発令された場合、大きな地震の揺れを感じた場合には、迅速に避難が出来るように「津波ハザードマップ」で予め避難先や避難ルートを確認してくことが望ましいです。
火山ハザードマップは、活火山地域における火山噴火のリスクや危険性を示すものです。以下の情報示されています。
・噴火予想範囲: 噴火時の火山灰や溶岩流、火砕流などの予想範囲が示されます。避難や避難計画の策定に役立ちます。
・避難場所や避難経路: 火山災害時に避難するための場所や経路が示されます。住民の避難計画や避難訓練に活用されます。
・火山の活動履歴: 過去の噴火履歴や火山の活動パターン、噴火警戒レベルなどの情報が提供されることがあります。
以上が一般的な「ハザードマップ」となります。
災害はいつどこで発生するかはわかりません。
普段からの心構えと事前の準備がご自身とご家族の生命を守ることにきっと役立ちます。
災害発生時の避難場所や、避難経路を確認しておくだけでも、いざというときにスムーズに行動することができると思います。
なお、「ハザードマップ」は各自治体が最新の情報をもとにバージョンアップしていきますので、お住まいを購入するときだけではなく、定期的に確認することも重要となります。
では、また。
最終更新日:2023年7月1日
公開日:2023年5月7日
皆様、こんにちは。
不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】の【REDS】の小野田(オノダ)です。
私事ではございますが、先日「宅建マイスター」の資格を更新いたしました。
(実は「宅建士」の他にも、宅建マイスター、不動産コンサルティングマスター、住宅診断士の資格を持っています)
「宅建マイスター」とは、宅地建物取引のエキスパートであり、取引に内在するリスクを予見し、緻密かつ丁寧な調査を行い、それを重説・契約書に反映し安全な取引を成立させる能力を有する、いわば「上級宅建士」として、一般消費者の高い信頼を得られる称号です。
受験資格も「宅地建物取引⼠証取得後、5年以上の不動産に関する実務経験を有していること」などが必要とされる、実務を重視した資格となっています。
宅建マイスターには以下の資質・能力が求められています。
1.高い倫理性や行為規範を有していること(公共貢献、法令遵守、信用保持、信義誠実、公正と中立性、守秘義務、自己研鑽の努力義務などに則って職務を行う高い倫理性を有していることが不可欠である)
2.リスクの可能性を明らかにする能力。(表面化していないリスクを予見する視点を持ち、論理的思考でリスクの可能性を想定し明らかにする )
3.緻密かつ丁寧な調査を行う能力。(予見したリスクに関して、将来トラブルにつながる可能性がどの程度あるのか、丹念な調査を行いその影響等を明らかにする。加えてトラブルの対応策、解決策等についても調査を行う)
4.顧客の納得を得る説明能力。(調査結果とリスクの可能性を顧客(売主・買主)にわかりやすく説明し、トラブルが発生した場合の対処法を提示。顧客の納得を得た上で、合意事項・容認事項を取りまとめ、取引を成立に導く)
今回の資格の更新にあたっても、回答にかなり専門的な知識を必要とするような課題が複数あり、他方で回答には時間制限が設けられていなかったことから、単に知識量を問うだけでなく、実務で必要となる思考能力や調査能力を重視していると思われました(正直、回答するのに数時間悩んだ問題もありました)。
今回の更新講習を受けて、
土地や建築についての知識を増やし深めるだけでなく、お取引にあたって売主様、買主様の保有しているリスク、これから保有することになるリスクについても、気を付ける必要があることをあらためて、気づくことが出来ました。
今回の講習で学んだことを活かし、これからも皆様のために安心・安全な不動産の取引ができるように努力して参ります。
では、また。
最終更新日:2023年7月1日
公開日:2023年4月29日
こんにちは。
不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】の【REDS】の小野田(おのだ)です。
このところ、雨の日が少しずつ増えてきて、空気中の湿気も多くなっている感じがします。
今年は桜も1週間以上早く咲くほどの暖冬でしたが、梅雨とその後にくる夏も 例年より早く来るのでしょうか・・・?
ところで、今年(令和5年)の弊社のGW休暇は下記の期間となります。
〇 5/2(火)~5/10(水)
会社はお休みとなりますが、GW休暇の期間中も営業が交代で、皆様からのお問合せやご相談に対応させていただきます。
不動産のご購入やご売却をお考えの方は、営業スタッフが全員「宅建士」の弊社へ是非お問合せ下さい。
皆様からのお問い合わせお待ちしております。
では、また。
最終更新日:2023年7月1日
公開日:2023年4月22日
こんにちは。
不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】の【REDS】の小野田(おのだ)です。
2023年2月からNHKの「首都圏ナビ」で始まった「不動産のリアル」というコーナーをご存知でしょうか。
「全国から「ヒト・モノ・カネ」が集まってくる東京で、その映し鏡となる不動産の現場を見つめていく」という企画とのこです。
第11回では、「異例の人気 晴海フラッグ 販売方法見直しへ 実効性は?」との題名で、「晴海フラッグ」について、転売目的で複数戸の購入を行う投資家等の存在が問題視されていたことから、東京都の要請等に基づいて、今年の6月に販売される予定の「晴海フラッグ」の2棟のタワーマンションについては、一般世帯の購入機会が増える様に販売方法が見直されたとの内容が紹介されています。
(NHK 不動産のリアル)
具体的には、第1希望の部屋に限り当選確率を2倍に設定して、通常1部屋のみ購入する一般世帯の当選確率を高くして、複数戸を購入する転売目的の投資家等よりも優遇するということです。
個人的には、元は都の所有する土地であった公共性を考えれば、転売目的の購入を防ぐために「転売禁止の特約」を契約条件に盛り込む等、効率的でもっと強い措置を取っても良かったのでは無いかと思うところです。
【REDS】の「不動産のリアル」は、2016年から続けている企画で、不動産に関する諸々の幅広い話題についてのコラムになります。
REDSのエージェントの実体験に基づいたリアルな不動産取引の裏話や、不動産市場の動向等のREDSのエージェントのブログや「正直不動産」、「家売るオンナ」などのドラマの話題等、少々固い話から柔らかい話題まで、数多くのコラムを掲載しています。
不動産の売買をお考えの方はもちろん、そうでない方も楽しめるコラムが多数掲載されていますので、ご興味ある方は、REDSのホームページ、または下記のリンクから、一度ご覧になって見て下さい。
では、また。
最終更新日:2023年7月1日
公開日:2023年4月15日
こんにちは。
不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】の【REDS】の小野田(おのだ)です。
本日はペアローンで一人だけ「団信」に入れない場合の解決方法についてブログを書かせていただきます。
先日のブログで書かせていただきましたが、住宅を購入される方達にとって、住宅ローンの「団信」はとても重要です。
ご自身に万一のことがあった場合には、大切なご家族に住居・資産を残せるとても頼りになるのが「団信」です。
この「団信」、住宅ローンを組む上で、フラット以外では加入が必須条件ですので、健康上の理由で「団信」に加入出来ないと、フラット以外では住宅ローンを組めないのが実情です。
このところ不動産価格が高騰しているので、ペアでローンを組まないと希望の物件を購入出来ないなんてケースも多数あるかと思います。
もし健康上の理由でどちらかお一人が「団信」(普通団信)に加入出来ない場合には、一般的には「ワイド団信」に加入するケースが多いのですが、「ワイド団信」も健康上の理由等で加入出来ない場合もございます。
その場合には、どちらか一方の方が「団信」に加入出来れば、もう一方の方は「団信」に加入出来なくてもペアローンを組めるという金融機関もございます!
(「団信」で保証されるのは「団信」に加入出来た方の債務のみとなります)
「団信」に加入していない方でも、ペアローンで住宅ローンを組むことになるので、もちろん「住宅ローン控除」もお二人で利用可能となります!
全ての金融機関で対応している訳ではございませんが、健康上の理由でペアローンは組めないと思っていらっしゃる方は、あきらめないでお気軽に当方までお問合せ下さい。
では、また。
最終更新日:2023年6月25日
公開日:2023年4月8日
こんにちは。
不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】の【REDS】の小野田(おのだ)です。
「(株)東京カンテイ」は2023年4月6日付で「主要都市圏・主要都市別/中古木造一戸建て住宅平均価格」というプレスリリースを発表しました。
https://www.kantei.ne.jp/report/kodatecyuko202303.pdf
調査対象は下記の条件を備えた物件。
①敷地面積 100~300 ㎡の物件、
②最寄り駅からの所要時間が徒歩 30 分以内かバス 20 分以内の物件
③木造 ④土地・建物ともに所有権の物件
首都圏の平均価格は前月比+0.4%の3,849万円と反転上昇。
東京 23 区は前月比-7.3%の 10,162 万円と反転下落。
都下は-3.5%の 4,027 万円と2 ヵ月連続の下落。
横浜市は+3.5%の4,985 万円と 2 ヵ月連続の上昇。
川崎市は+1.4%の 5,007 万円と再び上昇に転じた。
千葉市は-0.7%の 3,061 万円と 2 ヵ月連続の下落。
さいたま市は+8.3%の 4,538 万円と 2 ヵ月連続の上昇。
弊社のみならず他社の営業マンの方とお話していると、(株)東京カンテイのレポートの記載のように、東京の中古戸建の価格について「天井に達し、価格調整に入った」と考えている方が相当割合いらっしゃることを感じます。
また「新築戸建」は、建築資材・設備の高騰が続いているので、中古よりも価格が下がりにくいとは聞きますが、個人的にはこちらも「そろそろ天井かな?」と思っています)
本当に東京の中古戸建ての価格は天井に達したのか、また、その影響が他の地域の不動産価格にどの様に影響を与えることになるのか、注意して見て行きたいと思います。
では、また。