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小野田 浩(宅建士・リフォームスタイリスト)

「安心・安全」なお取引をご提供します。

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最終更新日:2023年7月1日
公開日:2023年4月15日

こんにちは。

不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】【REDS】の小野田(おのだ)です。

 

本日はペアローンで一人だけ「団信」に入れない場合の解決方法についてブログを書かせていただきます。

 

先日のブログで書かせていただきましたが、住宅を購入される方達にとって、住宅ローンの「団信」はとても重要です。

ご自身に万一のことがあった場合には、大切なご家族に住居・資産を残せるとても頼りになるのが「団信」です。

 

この「団信」、住宅ローンを組む上で、フラット以外では加入が必須条件ですので、健康上の理由で「団信」に加入出来ないと、フラット以外では住宅ローンを組めないのが実情です。

このところ不動産価格が高騰しているので、ペアでローンを組まないと希望の物件を購入出来ないなんてケースも多数あるかと思います。

 

もし健康上の理由でどちらかお一人が「団信」(普通団信)に加入出来ない場合には、一般的には「ワイド団信」に加入するケースが多いのですが、「ワイド団信」も健康上の理由等で加入出来ない場合もございます。

 

その場合には、どちらか一方の方が「団信」に加入出来れば、もう一方の方は「団信」に加入出来なくてもペアローンを組めるという金融機関もございます!

(「団信」で保証されるのは「団信」に加入出来た方の債務のみとなります)

 

「団信」に加入していない方でも、ペアローンで住宅ローンを組むことになるので、もちろん「住宅ローン控除」もお二人で利用可能となります!

 

全ての金融機関で対応している訳ではございませんが、健康上の理由でペアローンは組めないと思っていらっしゃる方は、あきらめないでお気軽に当方までお問合せ下さい。

 

では、また。

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最終更新日:2023年2月18日
公開日:2023年2月17日

こんにちは。

不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】【REDS】の小野田(おのだ)です。

 

このところ寒くなったり、暖かくなったりと気温の変化が激しいですね。

こんな時は体調を崩しやすいので、皆様お気を付け下さい。

 

ところで、今年も「確定申告」の時期がやって参りました。

今年の確定申告の期間は、令和5年2月16日(木)から3月15日(水)までとなっています。

 

「住宅ローン控除」を利用する場合には、誰でも初年度は必ず「確定申告」をする必要があります。

(普通の会社員の方などで、例年は確定申告の必要がない方は、2年目以降は「確定申告」は不要です)

 

この「確定申告」を忘れてしまうと、住宅ローン控除が利用できなくなってしまう可能性がございますので、ご注意下さい!

 

では、また。

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最終更新日:2021年11月27日
公開日:2021年11月26日

こんにちは。

不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】【REDS】の小野田(おのだ)です。

 

新型コロナウイルス、日本国内では、ほぼ終息している様に思えますが、南アフリカで新型のウイルスが見付かったり、ヨーロッパでは新規感染者数が更新されたりと、海外ではまだまだ気の抜けない状況が続いているようです。

南アフリカの新型ウイルスのニュースで、日本やアメリカの株価がこれだけ下がるとは、まだまだ新型コロナの経済への影響は長引きそうですね・・・

 

ところで、本日は最近ニュースで話題になっている「住宅ローン控除」で現行の年末ローン残高に対して「1%」が適用される条件(要件)についてお伝えします。

(12月からの売買契約分について、どうなるかはまだ未定の状態です)

 

「1%」が適用されるために必要な要件は、消費税課税物件か非課税物件かで異なります。

 

A.消費税非課税物件(中古マンションや中古戸建等、売主が個人の物件)

B.消費税課税物件(新築やリノベーションマンション等、売主が不動産業者の物件)

 

A.消費税非課税物件の場合

下記の2つの用件を満たさないと住宅ローン控除で 現行の「1%」が適用になりません。
➀2021年11月中の売買契約締結
2021年12月末迄の入居

 

B.消費税課税物件の場合

下記の3つの用件を満たさないと「1%」になりません。
➀2021年11月中の売買契約締結
2022年12月末迄の入居
③かつ、上記の、③入居が物件のお引渡しから6ヶ月以内であること。

 

「1%」の適用条件 (入居時期) にご注意!

➀の売買契約の時期に関する条件(要件)は、A、Bともに「2021年11月中の売買契約締結」で共通ですが、

②、③の「入居の時期」に関する条件(要件)は、消費税課税物件か非課税物件かで異なりますので、注意が必要です。

 

特に消費税非課税物件」(売主が個人の物件)については、住宅ローン控除で現行の「1%」が適用される為の入居時期の条件(要件)が「2021年12月末日迄」(今年中)となりますので、11月中に契約が終わっていても「入居」が終わるまでは油断しない様にお気を付け下さい。

 

(税制改正により、住宅ローン控除がどう変わるのかは、現時点では未定ですが、「2,000万円」と「10年間」は現行と同一で、仮にニュース等で報じられている様に控除額が年末の住宅ローン残高(最大2,000万円)の「1.0%」から「0.7%」に引き下げられた場合には、10年間の控除額の合計で最大60万円(200万円-140万円)も差が出ることになります

 

中古物件を購入して、今年中にお引越しをするかしないか迷っている方は、購入した物件が「消費税非課税物件」か「消費税課税物件」かをチェックした方が良いかも知れません。

 

では、また。

 

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公開日:2020年12月4日

こんにちは。

不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】【REDS】の小野田です。

 

不動産の購入を検討されている方たちとって、「住宅ローン控除」は大きな関心事だと思います。

新聞報道等によると、現在、政府与党内で「住宅ローン控除」に関して、下記の案を本年12月にまとめる税制改正大綱に盛り込む動きが出ているとの事です。

 

1、住宅ローン控除期間が13年間となる特例措置の延長

住宅ローン控除の期間が13年間となる特例措置を2年延長し、「20年12月までに入居」という要件を「21年9月末までに契約、22年末までに入居」の場合でも、控除の適用が受けられるという案。

 

2、住宅ローン控除の面積要件の緩和(50㎡ → 40㎡)

住宅ローン控除を受けられる対象物件の面積を50平方メートル以上から40平方メートル以上に緩和するという案。

(面積の要件緩和の際には、所得制限(1千万円程度)を課す案も出ている様です)

これは、嬉しいニュースですね。

(都心のタワーマンション等は、ますます平米単価が上がることになるかも知れませんが…)

 

3、住宅ローン控除の「1%控除」を22年度以降に見直し

現在の住宅ローン控除の制度では、購入時から10年間、年末の住宅ローン残高の1%が所得税から控除される仕組みですが、これを実際に支払った金利分が借入残高の1%に満たない場合には、利払い分のみを控除対象とする案。

住宅ローンを1%未満の金利で借りている人の割合は高く、控除額がローンの支払利息額を上回る「逆ざや」が発生しており、低金利の現状に合わないと会計検査院が問題視しているとの事ですが、こちらは新型コロナによる景気の落ち込みが回復したことを確認してから適応して頂きたいものです。

 

これらの事がきちんと決まりましたら、またお知らせします。

 

では、また。

 

 

 

 

 

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公開日:2017年5月6日

こんにちは。

不動産売買の仲介手数料が《無料・半額》の【REDS】の小野田です。

 

本日は、土地(更地)を購入して、建物を新築する場合の「住宅ローン控除」の注意点 について、書かせて頂きます。

 

先日、更地のご購入をお手伝いさせて頂きました。

 

今回ご購入頂いた物件は、渋谷区内、代々木上原の駅から徒歩5分以内にありながら、とても静かな住環境で、なおかつ実質3方角地の南道路という、非常に希少な素晴らしい立地の物件でした。

 

こちらの物件、弊社のご利用で仲介手数料を【半額】でご購入され、 国産車1台分 、お得にご購入となりました。

 

誠におめでとうございます。

 

こちらのお客様は、本件のご購入にあたり、土地の上に新築住宅を建てる条件で、住宅ローンを組まれました。

 

自己資金が豊富なお客様だったので、土地の部分だけ住宅ローンを組んで、建物は自己資金で建てる事もできたのですが、住宅ローン控除の利用をご希望だったので、それならば、住宅ローンを分割実行して、住宅部分の建築資金にも必ず住宅ローンの借入金をご利用頂くように アドバイスさせて頂きました。

 

「住宅ローン控除」は、土地の購入だけでは適用になりません。

 

もし、建物は自己資金で賄ってしまって、住宅ローンの借入金は土地のみに充ててしまった場合、住宅ローン控除は利用出来なくなります。

控除額は 0円 です。

 

他方で、住宅ローンの借入金を建物部分にも充てれば、最高で400万円(4,000万円×1%×10年)の住宅ローン控除を受ける事が出来る事になります。

 

建物部分への抵当権設定の登記費用等で多少の出費もありますが、

最大で400万円の住宅ローン控除が使えるか否かは、比較にならない程 大きな差額となります。

 

もし土地を買って、その上に建物を建てようとお考えの方で、「住宅ローン控除」のご利用をお考えであれば、この点にも十分にご注意下さい。

 

住宅の購入は一生のうちで最も大きなお買い物です。

従いまして、これに関係する控除等もとても大きな金額となります。

 

住宅のご購入、ご売却をお考えの際には、経験豊かなスタッフが揃った「REDS」がきっとお力になれると思います。

 

どうぞお気軽にお問合せ下さい。

 

※ 当該税制上の規制は投稿時点(2017.5.7)での物になります。

※ 税金のご相談、ご確認は税務署等へお問合せ下さい。

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