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公開日:2017年5月6日

土地を購入して、建物を新築する場合の「住宅ローン控除」。

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こんにちは。

不動産売買の仲介手数料が《無料・半額》の【REDS】の小野田です。

 

本日は、土地(更地)を購入して、建物を新築する場合の「住宅ローン控除」の注意点 について、書かせて頂きます。

 

先日、更地のご購入をお手伝いさせて頂きました。

 

今回ご購入頂いた物件は、渋谷区内、代々木上原の駅から徒歩5分以内にありながら、とても静かな住環境で、なおかつ実質3方角地の南道路という、非常に希少な素晴らしい立地の物件でした。

 

こちらの物件、弊社のご利用で仲介手数料を【半額】でご購入され、 国産車1台分 、お得にご購入となりました。

 

誠におめでとうございます。

 

こちらのお客様は、本件のご購入にあたり、土地の上に新築住宅を建てる条件で、住宅ローンを組まれました。

 

自己資金が豊富なお客様だったので、土地の部分だけ住宅ローンを組んで、建物は自己資金で建てる事もできたのですが、住宅ローン控除の利用をご希望だったので、それならば、住宅ローンを分割実行して、住宅部分の建築資金にも必ず住宅ローンの借入金をご利用頂くように アドバイスさせて頂きました。

 

「住宅ローン控除」は、土地の購入だけでは適用になりません。

 

もし、建物は自己資金で賄ってしまって、住宅ローンの借入金は土地のみに充ててしまった場合、住宅ローン控除は利用出来なくなります。

控除額は 0円 です。

 

他方で、住宅ローンの借入金を建物部分にも充てれば、最高で400万円(4,000万円×1%×10年)の住宅ローン控除を受ける事が出来る事になります。

 

建物部分への抵当権設定の登記費用等で多少の出費もありますが、

最大で400万円の住宅ローン控除が使えるか否かは、比較にならない程 大きな差額となります。

 

もし土地を買って、その上に建物を建てようとお考えの方で、「住宅ローン控除」のご利用をお考えであれば、この点にも十分にご注意下さい。

 

住宅の購入は一生のうちで最も大きなお買い物です。

従いまして、これに関係する控除等もとても大きな金額となります。

 

住宅のご購入、ご売却をお考えの際には、経験豊かなスタッフが揃った「REDS」がきっとお力になれると思います。

 

どうぞお気軽にお問合せ下さい。

 

※ 当該税制上の規制は投稿時点(2017.5.7)での物になります。

※ 税金のご相談、ご確認は税務署等へお問合せ下さい。

この記事を執筆した
エージェントプロフィール

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小野田 浩
(宅建士・リフォームスタイリスト)

「安心・安全」なお取引をご提供します。

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