小野田 浩(宅建士・リフォームスタイリスト)
「安心・安全」なお取引をご提供します。
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最終更新日:2018年3月13日
公開日:2017年10月28日
こんばんは。
不動産売買の仲介手数料が【無料・半額】の【REDS】の小野田です。
本日は、先日頂戴した「お客様の声」をご紹介させて頂きます。
(「お客様の声」は、ご成約頂いたお客様から頂戴するアンケートです)
今回のお客様は、新築マンションの売買契約が済んでいましたが、そちらの契約は手付金を放棄してキャンセルして、新築戸建てをご購入されたいというお客様でした。
マンションの解約に際しては、お客様が契約時にお支払いした手付金を放棄して頂く必要がございました。
従いまして、今回は「手付金の放棄」と「契約の解約」という多額の金銭的負担と、多数の方にご迷惑とお手数をお掛けする事態となる為、
確実にマンションを「手付解約」出来る事と、新築戸建を購入出来る様に住宅ローンを通す事と、その間 物件を抑えておく事を 細心の注意を払い、何度も確認と念押しをしながらお話しを進めました。
(「手付解約」で済まなく「違約解約」になると、「手付金」の何倍もの支払いとなる「違約金」の支払いとなります)
結果、無事にご成約となり 下記の「お客様の声」を頂戴致しました。
(ここまでお褒め頂けるとは、お客様に感謝・感激です!)
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「お客様へのご質問」
Q1、REDSを知ったきっかけは何でしょうか?
A1、インターネットにて仲介手数料無料と検索して御社がヒットしました。
Q2、REDSに問い合わせてみようと思ったのはなぜでしょうか?
A2、 ホームページが見やすく、必要な情報が必要な分量だけ掲載されていた為です。
Q3、REDSスタッフの対応はいかがでしたか?
A3、 素晴らしいの一言です。
こちらの要望を的確に把握していただきわかりやすい形でご返答いただけました。
沢山のお問い合わせをさせていただきましたが、誠実に、そしてわりと迅速にご返答いただけたので安心してお任せすることができました。
(担当 小野田)
Q4、他にお問い合わせ(比較)した不動産会社はありましたか?
A4、特にありません。
Q5、REDSにお任せ下さった理由は何でしょうか?
A5、上記Q2、A2の通りでございます。
Q6、REDSの業務内容にご満足いただけましたか?
A6、
①仲介手数料について?⇒満足です。
②専門家としてのアドバイスは?⇒ 満足です。
③ご成約価格については?⇒満足です。
④ご成約までに要した期間は?⇒ 満足です。
Q7、もしも、将来また不動産の売買をおこなうとしたら、再度REDSをご用命いただけますか?
A7、 もちろんです!
Q8、上記までのご質問で、REDSにご満足いただけたようでしたら、ぜひ、REDSのホームページをご覧になる皆様に、REDSをお勧めする一言をいただけないでしょうか?
A8、 こちらの会社はホームページ上にてご担当者さまの顔写真などを掲載されておりまず情報公開、というところは信頼できるのではないでしょうか。
お取引させていただいた感想としては、決して安かろう悪かろうではありませんでした。
ご担当者さま(小野田さん)の知識や対応内容およびお客様のことを真摯に考えてくださる姿勢は素晴らしかったです。
これはご担当者さまの資質によるところもあるとは思いますが、
そういうご担当者さまがいらっしゃるということは、会社組織もそれなりにしっかりしているかもしれません。
Q9、今回の取引でREDS及び担当者の至らなかった所、ご不満に思った所がございましたらご教示下さい。
A9、 見当たりません。
ご協力ありがとうございました。
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公開日:2017年10月22日
こんにちは。
不動産売買の仲介手数料が「無料・半額」の【REDS】の小野田です。
10月から「フラット35」の制度が新しくなりました。
今迄のフラットでは住宅ローンを組む場合、「団体生命信用保険」の保険料は「別払い」でしたので、
毎月の住宅ローンの返済額の他に、この「団体生命信用保険」の「保険料」の支払いが必要で、これが結構な負担になっていました。
これが10月1日の申込み分からは、普通の銀行の住宅ローンと同様に「団信込み」となります。
金利は団信の保険料分として「0.28%」が上乗せされて、だいたいの金融機関では、借入期間35年の場合、貸出金利は「1.36%」となっています。
「団体生命信用保険」の保険料は、借入金額が多いほど保険料も高いので、住宅を購入して一番物入りな時が、支払う保険料も一番高いという、何とも皮肉な仕組みになっていましたが、
新しいフラットでは、団信の保険料も込みで支払い金額が一定になり、本当の意味で支払いがフラット(平坦)になりました。
今後、金利が上昇する可能性が高くなるとも言われていますので、このタイミングでフラットが使いやすくなったのは、とても有難いですね。
では、また。
最終更新日:2020年5月19日
公開日:2017年10月14日
こんにちは。
不動産売買の仲介手数料が《無料・半額》の【REDS】の小野田です。
本日は、不動産売買を行った際の 固都税 (固定資産税・都市計画税)の清算金(精算金) に対しての消費税の扱いについて、書かせて頂きます。
ご存知の様に、不動産を所有していると「固定資産税・都市計画税」が掛かります。
この「固定資産税・都市計画税」は、1月1日の所有者の方に1年分の納税義務がある為、極端な話、1月2日に物件の所有権が移転したとしても、1月1日の旧所有者の方にその年の1年分の納税義務があります。
その為、通常の不動産売買では、お引渡しの日(所有権移転日)を境に、新所有者の方と旧所有者の方とで「固定資産税・都市計画税」の日割り清算(精算)を行います。
この「固定資産税・都市計画税」の清算金(精算金)に対して、売主が消費税の課税法人の場合には、建物部分については「消費税」の課税対象となります。
(土地の部分は非課税です。また、個人間売買の場合にも非課税となります)
「税金(固都税)」の清算金(精算金)に対して、「税金(消費税)」が掛かるとは、変じゃないか? と思いましたが、調べてみますと、国税庁のホームページに下記の様に出ていました。
不動産売買の際に、売買当事者の合意に基づき固定資産税・都市計画税の未経過分を買主が分担する場合の当該分担金は、地方公共団体に対して納付すべき固定資産税そのものではなく、私人間で行う利益調整のための金銭の授受であり、不動産の譲渡対価の一部を構成するもの(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭)として課税の対象となります(基通10-1-6)。
「固都税の清算金(精算金)は税金じゃないよ、不動産売買の対価の一部だよ」という事だそうです。
(何か納得行きませんが、お上がそう言うなら、仕方ありません)
固都税の建物部分のみの話で、しかも日割りの清算金(精算金)に対しての消費税分なので、通常の物件ならば、消費税の課税対象となってもならなくても、それ程大きな差額は生じません。
従いまして、大手の不動産仲介業者でも、この点については考慮しないで 決済をしている所もある位で、実務上ではあまり気にされるポイントでは有りませんが、一応知っておいて損は無いかと思います。
※ 上記の記事は投稿時点での内容となります。 この記事に関する内容により、損失等が発生しましても、責任は負いかねますので、税に関するご質問等は、税務署等へご確認下さい。
最終更新日:2021年7月5日
公開日:2017年10月8日
こんにちは。 売る時も買う時も、不動産売買の仲介手数料が「無料・半額」の【REDS】の小野田です。
先日お預かりしたご売却物件(赤坂タワーレジデンストップオブザヒル)が1ヶ月かからずに2件ともご成約となりました。 おめでとうございます。
2物件とも 仲介手数料《半額》 にて、ご成約です。 それぞれ弊社のご利用で、通常の不動産業者をご利用した場合に比べて、 仲介手数料で 約230万円 と 約150万円 お得 にお取引されたことになります。 おめでとうございます。 (売買金額が大きいと、お得額も大きいですね!) 売却期間も売却金額も、売主様にご満足して頂けました。 お引渡しまで、しっかりサポートさせて頂きます。 ご売却、ご購入をお考えのお客様、仲介手数料が「無料・半額」となります。 是非当方までお気軽にお問合せ下さい。