「囲い込み」の被害は広く知られ始めている
「囲い込み」は、売主から売却を依頼された不動産仲介業者が、自社の利益を優先して物件を他社に紹介せず、売主・買主の双方から手数料を得ようとする行為(両手仲介)を目的として行われます。これにより、売主は好条件の買主に出会えず、売却期間が長引くなど、物件保有者の利益を大きく損ねる可能性があります。
こうした問題に対し、国土交通省は取引の透明性を高めるため、宅地建物取引業法(宅建業法)に関する通達を改正しました。
この改正により、2025年1月からは、囲い込みが確認された不動産仲介業者に対し、宅建業法に基づく是正の指示処分等の行政処分の対象となることが明確化されています。ただ、この程度の内容では「今後は一切、囲い込みはやめるようにしよう」という流れにはならないでしょう。
大手各社の仲介手数料の料率からわかる「両手仲介」の現状
不動産会社が売買仲介をしたときの報酬は「売買価格の3%+6万円+消費税」が上限と宅建業法で定められています。
の売買仲介実績データから、不動産会社ごとに受領している仲介手数料の平均料率を試算したところ、大手不動産会社の多くで法定上限を上回る数値が出ており、両手仲介が多いことを裏付けています。
一方、REDSは「仲介手数料は必ず割引、最大無料」としていますので、「3%」を下回る料率となっています。
弁護士が、不動産の売り買いについて、売主と買主の仲介をすることは禁じられています。もし、そんなことをしたら、弁護士会から処分を受けて、弁護士資格を失ってしまうか、軽くても数ヶ月の業務停止処分は受けるでしょう。
どうしてでしょうか。弁護士は、ご依頼をいただいたお客様の利益を守るために行動することが義務づけられているからです。もし、売り手と買い手の両方からご依頼を受けてしまえば、いずれのお客様の利益をも守ることはできません。
では、不動産業界はどうでしょうか。不動産業界では、「両手仲介」といって、ひとつの不動産会社が、売り手からも買い手からも依頼を受けて、契約を成立させることが許されています。そして、双方から売買代金の「3%+6万円+消費税」の手数料を上限として受け取ることができるのです。
ところが、私の顧問先であり、友人でもあるREDSの深谷十三社長は、長年不動産業界で活躍されながらも、この素朴な疑問を忘れませんでした。そして、その疑問を温めつづけてREDSのビジネスモデルを結実させました。
『両手仲介はしない。』このひと言に、「REDSの良心」が凝縮されています。皆さまにお勧めする所以です。