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小野田 浩(宅建士・リフォームスタイリスト)

「安心・安全」なお取引をご提供します。

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最終更新日:2021年5月29日
公開日:2021年5月28日

こんにちは。

 

不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】【REDS】の小野田(おのだ)です。

 

先週のブログでは、「オンライン面談」を行った感想として、下記の様なメリットがあり、デメリットはあまり感じなかったということを記載させて頂きました。

 

〇「オンライン面談」のメリット

・実際の面談と比べても遜色ないコミュニケーションを図れてる。

・移動時間や移動コストを削減できるる。ということを

 

他方で「オンライン内見」の方はどうかというと「正直、あまりおすすめ出来ません」というのが当方の素直な感想です。

 

オンライン内見と実際に内見をした場合では、得られる情報の種類も量も当然に違ってきます。

臭気や床・戸のきしみ等は、実際に自身の身体で体感しないと分かりませんし、小さなカメラは視野が狭くなるので、見たい場所を必ずしも映せているとは限りませんし、周辺環境も実際に現地に来ないと分かりません。

 

短期滞在の賃貸住宅等なら、仮に物件選びを失敗してもその期間だけの事と割り切れるかも知れませんが、大金を投じて物件の購入を行うとなると、スマホ等の画面のみから得られる情報では、購入の決断は出来ないと思われます。

 

ご購入をお考えで気になる物件がございましたら、お気軽に内見希望のご連絡を頂戴出来ればと思います。

 

では、また。

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公開日:2021年5月21日

こんにちは。

 

不動産売場の仲介手数料が【無料・割引】【REDS】の小野田(おのだ)です。

 

いよいよ新型コロナウイルスのワクチン接種が始まりました。

「アフターコロナ」に向けて、着実に進んでいますね。

オリンピックの開催については、世論も「反対派」が増えて来て、不透明感が増して来ていますが、「やる・やらない」どちらにしても、まずは「安心・安全」を第一に判断をお願いしたいところです。

 

ところで、最近お客様と「オンライン内見」「オンライン面談」を行いました。

社内ミーティングでは、オンライン会議を何度もやっていますが、お客様と「オンライン内見」と「オンライン面談」を行うのは初めてでしたので、まずはPCと携帯のアプリの操作方法を調べて試すところからのスタートでした。

 

試してみた感想ですが、

「オンライン内見」・「オンライン面談」ともに、始める前は慣れないアプリの操作を行うことに抵抗感を感じて腰が引けていましたが、実際にやってみたところ思ったよりもハードルは低く、この点は問題ありませんでした。

 

「オンライン面談」は、

カメラ機能がある場合にはカメラをオンにすれば、お互いの顔を見ながらお話が出来るので、コミュニケーションも十分に図れると感じました。

また、電話では複数の方と同時に会話をするのは困難ですが、「チームズ」等の会議アプリを使用すれば、複数同時の会話も簡単に行えますので、参加者が複数の場合でも、直接お会いしてのご面談と比較して困る様なことは無いかと思いす。

「オンライン面談」では、移動時間や交通費を節約できるので、相手方が海外等の遠方にいるような場合には、そのメリットはとても大きくなります。通話アプリや会議アプリを使用すれば、通信コスト自体ほぼ気にする必要も無いほど低いので、「オンライン面談」はデメリットは小さく、メリットはとても大きいと感じました。

(オンライン面談をさせて頂いたたのも、海外在住のお客様でした)

 

これに対して「オンライン内見」の方は、実際に物件に来て内見して頂いた場合い比べると、情報量の差から有用性はに天と地ほどの差があると感じました。

「オンライン内見」については、次回のブログに記載させて頂きたいと思います。

 

では、また。

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最終更新日:2021年5月15日
公開日:2021年5月14日

こんにちは。

不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】【REDS】の小野田(おのだ)です。

 

新型コロナウイルスの第4波が日本中に拡がっておりますが、その一方で、ワクチンの接種も徐々に始まりそうです。

総人口の過半数へのワクチンの接種が完了するまで、あともう少しだけの辛抱ですね。

 

話は変わりまして、

公益財団法人東日本不動産流通機構(通称:東日本レインズ)より、首都圏(1 都 3県)における 2021 年 4 月度の不動産流通市場の動向について発表がありました。

 

この内容を見ると、成約件数が増え、市場の在庫数も少なくなって、成約価格は単価・総額ともに上昇しており、不動産市場の価格水準は、当面上昇を続けそうな様相です。

 

既存戸建ての成約件数が、4月としては機構発足以来の過去最高の件数となるなど、特に戸建住宅については木材価格の上昇(ウッド・ショック)の影響もあり、この傾向が続く可能性が高くなりそうです…。

 

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「2021年4月 首都圏不動産流通市場動向」 抜粋(2021年5月14日 (公財)東日本不動産流通機構 発表)

 

◇マンション市況

2021年4月の首都圏中古(既存)マンション成約件数は、3,428件(前年同月比110.4%増)と、前年同月がコロナ禍で大きく減少した反動により倍増しました。

都県別でもすべての地域で大幅増となりました。東京都1,757件(同116.4%増)、埼玉県418件(同87.4%増)、千葉県410件(同101.0%増)、神奈川県843件(同116.2%増)。

1平方メートル当たりの成約単価は59万1,000円(同16.1%上昇)、平均成約価格は3,826万円(同19.5%上昇)といずれも2ケタ上昇。成約単価は12ヵ月連続、成約価格は11ヵ月連続で前年同月を上回った。新規登録件数は1万3,539件(同6.3%減)、在庫件数は3万4,184件(同26.1%減)と大幅に減少しました。

 

◇既存戸建

既存戸建ての成約件数は1,347件(同98.1%増)と、10ヵ月連続で前年同月を上回り、4月としては同機構発足以来の過去最高となりました。

平均成約価格は3,406万円(同24.8%上昇)と、6ヵ月連続で前年同月を上回っています。

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では、また。

 

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公開日:2021年5月7日

こんにちは。

不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】【REDS】の小野田(おのだ)です。

 

本日は 前回のブログ の続きで、不動産の「リースバック」契約の注意点・まとめについて記載させて頂きます。

 

 

「リースバック」契約の注意点

・契約の特性と売却金額の妥当性

不動産の「リースバック」契約では不動産会社等が買主となりますので、一般的な仲介で一般消費者(エンドユーザー)へ売却を行う場合に比べて売却金額は低くなってしまいます。

売却までの期間が短期で済む点や、売却先が不動産会社であることを考慮すれば、個人的には「20~30%」程度安くなってしまうことは仕方のない範囲と思われますが、そもそも「リースバック」契約は売却金額が安くなってしまう契約であることを理解した上で契約を行うことと、その売却金額が妥当な範囲の値引き率に収まっているのかを良く検証することが必要です。

 

・売買契約の内容の公平性(契約内容が売主に不利、買主に有利になっていないか)

私が先日びっくりしたのは、まさしくこの売買契約の内容でした。

 売買契約書に書かれている「契約解除」に関する条項が、とにかく「買主だけに有利」だったのです。

①普段の売買契約書では見かけたことのない項目が解除できる条件で入っている。

②契約の解除の申し出は、基本「買主から」のみとなっている。

私が見た売買契約書では、境界や隣地からの越境物、その他諸々について、何かあれば「買主は白紙解除を行うことが出来る」となっていました。

本来は対象不動産について十分に調査を行い、物的・法的な確定を行って売買を行うべきですが「リースバック」を利用する売主様の中には、緊急に資金が必要な方もいると思いますので、これらの調査が行えない(待てない)場合もあるかと思いますので「(境界の確定が出来ない等)何かあれば契約を解除できる」という契約条件で契約を行うのは仕方ない場合もあると考えられますが、契約解除の多くが「買主から」のみ行えるのは、如何なものかと思いました。

また、解除を申し立てることが出来る事項に「物件に瑕疵が認められた場合」には解除できるという、非常に抽象的な表現が使われており、「瑕疵」の程度や内容について「あえて抽象的にぼかして書いているのでは?」と思われる節がありました(「瑕疵」の程度や内容を限定していないので、お引渡しが完了するまでは解約のリスクの高い不安定な契約となります)。

 

・賃貸借契約の内容の公平性

不動産の「リースバック」契約は、売買契約により所有権が移転すると同時に、買主を貸主・売主を借主とする賃貸借契約を締結することになります。

従いまして、この賃貸借契約の内容も非常に重要なポイントとなります。

賃貸の契約方式は「普通賃貸借」・「定期賃貸借」のいずれか、賃料、管理費、その他の毎月の諸費用、敷金・礼金等の金額は妥当なのか、退去時の条件は妥当なのか等、賃貸契約の内容も「リースバック」の売買契約前に契約条件を確認しておくことが重要です。

 

・「買戻し」の金額について

不動産の「リースバック」契約に「買戻し特約」が付いている場合には、リースバックの売買契約で定めた期間内に、契約で定めた金額を支払うことで物件を買戻すこと出来ます。

「買い戻すこと」を前提に「リースバック」方式で売買を行う場合には、その買戻しの金額は現実的で妥当性のある金額なのかを見極める必要があります。

(私の見た契約書では、定期賃貸借の終了する3年後に売却金額の約1.2倍の金額を払えば買い戻せる様になっていました)

 

「リースバック」契約についてのまとめ

不動産の「リースバック」契約は、現在の自宅にそのまま住み続けながら、売却資金を受け取れるという特徴を持った売買契約です。「買戻し特約」が付いている場合には、後で自宅を買い戻すことが出来ます。

買主は不動産業者等となることから、売却までの期間は短期となりますが、売却金額は一般に売却を行う場合に比べて低くなってしまいます。また、売却後は賃借人となるため「家賃」が発生します。

これから高齢化社会が進むと「売値は多少割安になっても構わないから、現在の自宅に住み続けたい」というニーズも出て来ると思いますので、売主様の背景によっては「リースバック」契約が最良の売却の選択肢となるケースが増えて行く可能性もあるかと思います。

 ただ、売買契約締結前に契約内容をチェックして、売買契約の条件があまりにも売主(自分)に不利になっていないか、またその後の賃貸契約の内容も通常の場合に比べて一方的に借主(自分)不利な契約条件となっていないか等、

不動産のリースバック契約の特徴や契約内容(リスクを含め)をきちんと理解した上で契約を行うことは、正直、一般の方にはかなりハードルが高いのではないかと思います。

(不動産の「リースバック」契約は、仲介が入らない事も多く、売主様(個人)は買主となる不動産会社等と直接契約を行うことも多いため、ますますこの点がネックになりそうです)

 

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弊社【REDS】では お客様のご事情をお伺いして、「宅建士」が最適な売却方法をご提案させて頂きます。

ご相談は無料です。

ご売却をお考えの際には、お気軽にご相談下さい。

では、また。

 

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