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小野田 浩(宅建士・リフォームスタイリスト)

「安心・安全」なお取引をご提供します。

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最終更新日:2021年11月27日
公開日:2021年11月26日

こんにちは。

不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】【REDS】の小野田(おのだ)です。

 

新型コロナウイルス、日本国内では、ほぼ終息している様に思えますが、南アフリカで新型のウイルスが見付かったり、ヨーロッパでは新規感染者数が更新されたりと、海外ではまだまだ気の抜けない状況が続いているようです。

南アフリカの新型ウイルスのニュースで、日本やアメリカの株価がこれだけ下がるとは、まだまだ新型コロナの経済への影響は長引きそうですね・・・

 

ところで、本日は最近ニュースで話題になっている「住宅ローン控除」で現行の年末ローン残高に対して「1%」が適用される条件(要件)についてお伝えします。

(12月からの売買契約分について、どうなるかはまだ未定の状態です)

 

「1%」が適用されるために必要な要件は、消費税課税物件か非課税物件かで異なります。

 

A.消費税非課税物件(中古マンションや中古戸建等、売主が個人の物件)

B.消費税課税物件(新築やリノベーションマンション等、売主が不動産業者の物件)

 

A.消費税非課税物件の場合

下記の2つの用件を満たさないと住宅ローン控除で 現行の「1%」が適用になりません。
➀2021年11月中の売買契約締結
2021年12月末迄の入居

 

B.消費税課税物件の場合

下記の3つの用件を満たさないと「1%」になりません。
➀2021年11月中の売買契約締結
2022年12月末迄の入居
③かつ、上記の、③入居が物件のお引渡しから6ヶ月以内であること。

 

「1%」の適用条件 (入居時期) にご注意!

➀の売買契約の時期に関する条件(要件)は、A、Bともに「2021年11月中の売買契約締結」で共通ですが、

②、③の「入居の時期」に関する条件(要件)は、消費税課税物件か非課税物件かで異なりますので、注意が必要です。

 

特に消費税非課税物件」(売主が個人の物件)については、住宅ローン控除で現行の「1%」が適用される為の入居時期の条件(要件)が「2021年12月末日迄」(今年中)となりますので、11月中に契約が終わっていても「入居」が終わるまでは油断しない様にお気を付け下さい。

 

(税制改正により、住宅ローン控除がどう変わるのかは、現時点では未定ですが、「2,000万円」と「10年間」は現行と同一で、仮にニュース等で報じられている様に控除額が年末の住宅ローン残高(最大2,000万円)の「1.0%」から「0.7%」に引き下げられた場合には、10年間の控除額の合計で最大60万円(200万円-140万円)も差が出ることになります

 

中古物件を購入して、今年中にお引越しをするかしないか迷っている方は、購入した物件が「消費税非課税物件」か「消費税課税物件」かをチェックした方が良いかも知れません。

 

では、また。

 

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最終更新日:2021年11月20日
公開日:2021年11月19日

こんにちは。

不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】【REDS】の小野田(おのだ)です。

 

以前から話題になっていた「住宅ローン減税(控除)」の改正案についてのニュースが流れて来ました!

 

「住宅ローン、控除率0.7%に「逆ざや」解消へ縮小案―国交省」

2021年11月18日 時事ドットコムニュース)

ニュースによると、大きな改正点は下記の2点です。

 

1.控除率の引き下げ

税控除額がローンの支払利息額より多くなる「逆ざや」が問題視されていましたが、これを解消するため、控除率を現行の1%から引き下げることが検討されています。

〇国土交通省 案:現行の1.0%から、一律 「0.7%」への引き下げ。

〇財務省の案:現行の1.0%から、各自の実際の支払利息額を控除額の上限に合わせる。

 

控除率の引き下げ幅については、国土交通省と財務省とで上記のように意見が食い違っているそうですが、「引き下げ」という方向性は同じなので、残念ながら、住宅ローン減税(控除)の「控除率の引き下げ」は避けられなさそうです。

ちなみに、この「控除率の引き下げ」は 税控除額がローンの支払利息額より多くなる「逆ざや」の解消を目的として検討されていますが、

高所得であったり、勤務先が上場企業や公務員の方は 住宅ローンの貸出金利が低い事が多く、反対に所得が高くなかったり、自営業者や勤務先が大きな会社でない場合には、 住宅ローンの貸出金利が高くなってしまう事が多いというのが実情なので、改正により「控除率の引き下げ」が行われることになると「逆ざや」が発生していない、または「逆ざや」の幅が小さい(=相対的に所得が低い)層ほど負担増となるので、同時に何らかの救済措置の検討もお願いしたいところです。

 

2.住宅ローン減税の控除期間の延長

ニュースによると、「国土交通省は、特例として10年間から13年間に延ばしている現行の住宅ローン減税の控除期間をさらに延ばし、15年間以上とすることも目指している」との事です。

これは、控除率を引き下げによる住宅市場の冷え込みを回避する狙いとの事ですが、現行「13年間」に延長されているのは「消費税課税物件=不動案業者が売主の物件」のみです。

現在のニュースでは改正案の詳細が不明なのですが、改正で「15年以上の期間延長」の対象となるのは、不動案業者が売主となっている新築やリノベ物件のみで、個人が売主の物件(中古物件の90%以上は個人が売主です)については、控除期間の延長が適用されないことになるかも知れません。

 

現在検討されている改正の詳しい内容は、早ければ、今年の12月下旬には、税制大綱で原案が明らかになると思われます。

 

「住宅ローン減税(控除)」の改正は、不動産市場への影響は大きく、特に物件のご購入をお考えの方には、関心の高いニュースかと思います。

続報で詳細が分かりましたら、その都度、ご報告させて頂きたいと思います。

 

では、また。

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公開日:2021年11月12日

こんにちは。

不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】【REDS】の小野田(おのだ)です。

 

本日は、不動産を購入する際の購入初期の出費(諸費用)を抑える方法についてお知らせします。

 

マイホームを購入しますと、必然的にお引越しや、家具・家電の購入等でもお金を使うことになります。

これらの費用を確保するためにも、売買に係わる購入初期の出費(諸費用)は抑えたいとお考えの方も多いと思います。

 

不動産をご購入される場合、売買に係わる「諸費用」として、大きな項目としては下記のものがございます。

1、仲介手数料

2、住宅ローンの保証料・手数料(金融機関への支払い分)

3、登記費用

4、火災保険・地震保険等

 

今回、ご提案させていただくのは下記の節約方法です。

1、仲介手数料

2、住宅ローンの保証料・手数料(金融機関への支払い分)

 

「1、仲介手数料」につきましては、弊社をご利用下さい。

弊社でご紹介可能な物件に付きましては、必ず仲介手数料が【無料または割引】となります。

 

次に「2、住宅ローンの保証料・手数料(金融機関への支払い分)保証料・手数料」ですが、

住宅ローンを組む際には、金融機関に「保証料・手数料」を支払う必要がございます。

一般的な金融機関では「借入金額 × 2.2%」です(金融機関により異なります)。

 

仮に3,000万円の物件をご購入の場合には、「66万円」の「保証料・手数料」が必要となります。

 

ただし、一部の金融機関では、この「保証料・手数料」の大部分を貸出金利に上乗せして、一番お金のかかる購入初期の費用負担を減らすことも可能です。

 

例として、A銀行の場合には、

「手数料 定額型」を選択すると、 貸出金利は+0.2%となりますが、手数料は11万円に抑えられます。

モデルケース
借入金額:3,000万円、貸出期間:35年、元利均等返済、金利:0.625%(割増前)の場合ですと、下記のようになります。

金利 0.625%

月額返済額:79,544円

融資手数料:660,000円

金利 0.825%

月額返済額::82,261 円

融資手数料:110,000円

月々の返済額は、2,717円増えますが、購入初期に一括で負担する「融資手数料」55万円もお安くなります。

スタートダッシュ時の出費を抑えたい場合には、この様な方法もご一考かと思います。

 

※「手数料 定額型」は融資手数料を分割で支払う物なので、将来住替えなどで、比較的短期間での一括返済を想定されている方などにもオススメです。

資金計画のご相談もお気軽にお問合せ下さい。

 

では、また。

 

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最終更新日:2021年11月6日
公開日:2021年11月5日

こんにちは。

不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】【REDS】の小野田(おのだ)です。

 

新型コロナの新規感染者数が本当に少なくなりましたね。

このまま終息して、コロナ禍からの経済回復に水を差さない事をことを祈るばかりです。

 

ところで、只今 弊社では、専任でご売却をお任せ頂いたお客様に、

【REDSあんしん設備保証】というサービスを【無料】で提供させて頂くキャンペーンを期間限定で開催しております。

 

【REDSあんしん設備保証】は、通常では55,000(税込)でのオプションサービスとなっていますが、

年内に当社に売却依頼(専任媒介契約締結)頂きましたお客様については無料でREDSあんしん設備保証を付保致します。

 

売却のご依頼(専任媒介契約)を頂きましたら、第三者機関が設備を点検し、

売主様に代わってお引渡しから「1年間」設備の不具合を保証致します。

 

買主様にとってメリットが有るのは勿論ですが、

売主様にとっても売却物件に安心感と付加価値を付ける事が出来ますので、競合する他の売却物件との差別化が図れるため、「早期売却・高値売却」の実現に大きな助けとなります。

 

現在、物件のご売却をお考えのお客様は、是非この機会に弊社でのご売却をお考え下さい。

 

では、また。

 

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