菅野 洋充(宅建士・リフォームスタイリスト)
社会に必要とされ人に役立つ企業を目指します
CLOSE
公開日:2020年9月7日
菅野です。
今年も台風のシーズンがやってまいりました。
台風10号は近年まれに見るレベルの規模とのことで、奄美に近づく前から九州方面は強く警戒し、備えを万全にして迎えたようです。
9月7日17時現在、台風10号は朝鮮半島から日本海へと抜けたそうです。
今年7月の熊本豪雨災害では、球磨川水系の八代市、芦北町、球磨村、人吉市、相良村にて川の氾濫、決壊が発生し、7月13日県警発表による熊本県内での死者は64人に上ったそうです。
このうち、人吉市の被害状況とハザードマップの比較を行った報告が以下のサイトにあります。
令和2年7月豪雨による熊本県人吉市および球磨村渡地区の洪水被害の特徴―防災科研
この報告によりますと、被害のあった地域はハザードマップとほぼ合っていたそうですが、その想定浸水区域は実際より少し広めであったこと、また実際の浸水深は想定より深かった(特に浸水深が浅めのところの浸水超過が多かった)ということが確認されたそうです。
また、浸水深と浸水被害の重大さは相関しないが、人的被害は浸水深の深い地域に偏っていることが分かったそうです。
さらに、細い水路の周辺では局地的に高い浸水被害が生じているとのこと。これは昨年の台風19号での川崎市の被害として、多摩川につながる平瀬川が越水して死者がでたという事例もあり(この越水はバックウォーター現象によるものだそうですが)細水路周辺の水害危険性は考慮すべきことであると思います。
近隣の地形がどのようになっているかは、実際に現地を見てご確認されることが必要です。
8月より不動産売買時の重要事項説明に、新たに水害ハザードマップの説明が追加となっております。
これから物件を購入される方は、ご自身の購入される不動産がハザードマップ内のどこにあるかを確認していただいてから購入されることになりますが、想定浸水区域にある場合には、その想定浸水深を超える浸水がある可能性を心にとめておき、実際に災害の危険性がある場合には「早めの避難」を念頭に、一番近い避難所の確認等もしておくことが重要であると思われます。
公開日:2020年8月21日
菅野です。
お盆前のテレビ朝日のニュースです。
これは不動産検索アプリ「カウル」を運営するハウスマートが8月12日にリリースしたデータに基づいたニュースのようです。
内容についてはリンク先をご確認いただければと思いますが、あれだけ強かった「駅近志向」が薄まり、「広さ」が重視されだしているという傾向が示されています。
また、これは東日本不動産流通機構(レインズ)の7月度の月例速報データですが、首都圏中古マンションの成約件数は前年比で-2.4%と6月に比べ減少率が縮小、一方で価格は5.4%プラス、㎡単価も4.7%のプラスとのことで、価格の上昇傾向はこのコロナ禍の中も続いているようです。
また首都圏の中古戸建については成約件数が前年比2.4%プラスと、戸建志向が強くなっていることが感じられるデータです。成約価格についてはマイナス2.1%と、少し下がり気味です。
これはレインズの利用状況を見ると新規物件の登録件数が前年同月比で10.2%も減っているということから、新規売り出し物件が減っていて既存売り出し物件の値下げが多かったとみることができます。
そして東京カンテイのデータで見る新築一戸建ての価格推移は「反転値下がり基調」です。
6月はコロナ自粛明けで価格が上がりましたが、7月は一転しています。
都内も土地100平米未満の狭小一戸建ては微増レベルで、100平米以上になると前年比マイナス9.6%と、かなり下落率が高くなっています。
首都圏で見ても狭小(マイナス1.9%)、一般(マイナス6.7%)ともに値下がりしています。
以上のデータから見えるのは、マンションについては思ったほどコロナの影響は受けておらず、むしろ一戸建てのほうが値下がりしているということです。
逆に考えれば、お買い得なのは一戸建て(しかも新築)であるといえるでしょう。
公開日:2020年8月8日
菅野です。残暑お見舞い申し上げます。
昨日から、来週の日曜日までレインズ(東日本不動産流通機構)データベースの利用ができません。
これは、来年からローンチ予定の新システムのテストのためだそうです。
新システムは、推奨ブラウザがInternetExplorerからGoogleChromeになるそうで、レインズの為だけにInternetExplorerを常時開けている状況からは解放されそうです。
(ただ、東京都水道局の配管図閲覧システム他、いまだにInternetExplorerを推奨ブラウザとしている公的サイトはたくさん存在します。これ、大規模なクラッキングでもなければ状況は変わらないのでしょうね。)
新システム導入は大歓迎です。
とはいえ、システム休止は私たちの仕事には支障ありありです。
実は、今年のコロナ禍で仕事にならなかったりした分を取り戻そうと、今年のお盆は全社「交代制」で夏季休暇をとり、8月中もREDSは通常営業しております。
しかしながら、大変恐縮ではございますが以下の通りとなりますのでご注意ください。
・担当営業は一週間休みを取ります(ちなみに私は11日から19日までお休みさせていただきます)ため、その間はご連絡できない、または連絡が届かない場合がございます。
・17日のレインズシステム再開まで、各種お問い合わせについてのご回答ができない場合がございます。
・関係他社の休業に伴い、ご希望物件のご案内等ができない場合がございます。
上記により、ご迷惑をおかけする場合がございますが、何卒ご容赦くださいますようお願い申し上げます。
公開日:2020年7月31日
菅野です。
まず、7月29日のアットホーム㈱のリリースです。
これは6月のデータになりますが、新築戸建の平均成約単価が下落に転じたとのニュースです。
一都三県の個別データを見ると、
東京23区 2.1%上昇
東京都下 1.0%下落
神奈川県 0.3%上昇
埼玉県 1.0%下落
千葉県 5.9%下落
と、23区と神奈川県は相変わらず上昇していますが、伸び率はかなり鈍く、他はかなり厳しい下落状況です。
そして国土交通省の本日のリリースです。
6月の新規住宅着工数は前年同月比でマイナス12.8%と、大きく減少したとのこと。
季節調整した換算値でも2.1%の減少だそうです。
データで見ると、かなり住宅業界にとって強い向かい風の状況に見えます。
しかし、実はコロナ禍によって人々の住宅需要の傾向は大きく変化していて、住宅の広さや部屋数の多さを重視する人は確実に増えています。
身の回りを見ると、先月から今月にかけて、REDSを利用して新築一戸建てを契約された件数が区分マンション契約件数と並ぶ事態となっています。住宅用の土地や中古戸建の契約数も例年にないレベルの件数となっていて、一戸建て需要の拡大が非常に感じられる結果となっています。
ただ、着工数が減っているということは、そのうち値上がりしてくる可能性が高いので、今買うことのできる方は、待つことなく早めに、値下がり基調のうちに購入されることをお勧めします。
不動産は景気の悪い時期に買う、というのが後の含み益につながります。
公開日:2020年7月24日
菅野です。
先週のブログ
でも少し触れましたが、令和2年7月17日に宅地建物取引業法施行規則が改正され、「契約を締結するかどうかの判断に多大な影響を及ぼす重要な事項」の説明内容として、水防法(昭和24年法律193号)の規定に基づき作成された「水害ハザードマップにおける対象物件の所在地」という項目が追加されました。
本規則は8月28日より施行となりますので、8月28日付の重要事項説明には必ずこの項目が盛り込まれていなければなりません。
なお、国土交通省が提示したガイドラインは以下の通りです。
・水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すこと
・市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと
・ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいこと
・対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること
ですので、最新のハザードマップを重要事項説明に添付するだけでは足りず、物件所在地がハザードマップのどの位置にあるかを明示しなくてはなりません。
さらに、仮に浸水想定区域に該当しなくても、安心しないで災害の発生危険がある時は十分注意して、さっさと避難してね!という説明が必要となります。
REDSでは、既に水害ハザードマップについては必ず説明をしてまいりましたので、特に影響はありませんが、他社の作成する重要事項説明についてはまだ記載のないものも多くございます。
最近の風水害の苛烈さを見るに、水害リスクというのは不動産の価値に大きく影響すると考えられますので、説明必須とされるのは当然であると考えます。
ただ、今まで人気のあった土地で水害リスクの高いところというのは少なからずございます。
(武蔵小杉とか、二子玉川とかは比較的水害リスクの高い人気地です。)
今後、この説明事項追加はそういった地域の価格に影響を及ぼすのかどうか、注目したいと思います。
公開日:2020年7月18日
菅野です。今日は重要事項説明について書いてみようと思います。
ちょっと恥ずかしい話ですが私の近しい身内で、かれこれ十数年前に埼玉の市街化調整区域の土地を買った者がおります。「水道もガスも通っているし、駅からも近いからそのうち家を建てられるようになる」と騙されて買わされてしまったようで、その後現在に至ってもそこは市街化調整区域のままで、その土地は区画分けされた菜園のまま存在します。
宅建業者に課せられている「重要事項説明」、説明する内容は年を経るごとに増えていっております。約20年近く前、と言っても既に21世紀に入ってから私は家を買いましたが、その時の重要事項説明書は、B4のノンカーボン複写紙3枚しかありませんでした。
昔はお上の決めた内容だけ紙で説明して署名捺印をもらっておけば、あとは口八丁手八丁で丸め込んで買わせたもの勝ち、という業者が跳梁跋扈していましたが、消費者保護意識の高まりでそういった悪徳業者は淘汰されていく時代に少しずつですが変わってまいりました。
今、弊社で新築一戸建ての売買契約をするときの重要事項説明書はA4で15ページ以上となり、重要事項説明をおこなうには少なくとも1時間以上は必要となっております。
重要事項説明の説明内容は、今までに起こったトラブルや事件、災害に対応するかたちで増えていきました。
例えば、東日本大震災の津波で壊滅的な被害を受けたあとには「津波災害警戒区域」について内・外の別を説明する事項が追加され、身近なトラブルについてでは、プロパンガス会社の契約切り替えに伴うトラブルが増えたことから、売買の際に家庭用プロパンガスの配管設備がプロパンガス販売会社にある場合はその旨を説明することとなりました。
この国土交通省のウェブサイトには、平成13年からの宅建業法に関する改正の履歴が表示されています。
それによると、令和2年までになんと70件もの改正があり、説明事項が追加されていることがわかります。
また、東日本大震災のあった平成23年以降から、災害対策に係る説明事項の追加が目立ってきます。
直近では「水害ハザードマップにおける対象不動産の所在」が説明事項として追加となり、令和2年8月28日より施行となります。
これは最近の豪雨災害の被害を鑑みてのことと思われますが、先日下った、水害被害のあった分譲地の販売で販売者であった福知山市が水害リスクの説明を怠ったとした判決
水害リスクの説明責任訴訟、市側が敗訴、全国初 台風で住宅水没、京都地裁
などの影響もあろうかと考えられます。
宅建業は「衣・食・住」のうちの「住」をつかさどる、なくてはならない業です。
ところが不動産業は「千三つ屋」などと言われ、嘘つき=不動産屋などと揶揄される存在でもあります。
お客様の財産を守る砦となるのか、それとも嘘八百の千三つ屋となるのか、それぞれの宅建業者の質が今、問われる時代となっています。
私たちREDSの宅建士は、お客様の財産を守る砦となれるよう、日々研鑽を積み、お客様の期待にこたえられるよう努めております。
公開日:2020年7月10日
菅野です。
7月8日に出た、国土交通省からのリリースです。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく長期優良住宅の認定状況について(令和2年3月末時点)
これによると、長期優良住宅の制度が出来てからの累計で、111万戸の新築住宅が認定されたとのこと。
結構多いなあ、と考える方もいるかもしれません。
でも、年間で新築って何軒建てられていると思いますか?
令和元年で「約88万3000戸」建っているんです。
そのうちの「約10万7000戸」が長期優良住宅です。
約12%の割合です。
全然、少ないいい!!
ちなみに、始まったのが平成20年からですから、12年経っています。
平成20年度から令和元年度まで、新築住宅は約1091万戸!建っているんです。
約1割が長期優良住宅となる計算ですが、これで「長期優良住宅の普及を促進」しているとは、ちょっと言い難いかと。
結局「長期優良住宅」が「ちょっと贅沢住宅」みたいな扱いになっていて、買う人はあまりそこを求めていないというか、気にしていない感じになっています。
あと、長期優良住宅は「面倒くさい」と言われることが多いです。
その面倒くささの原因の最たるものは
です。
35年分の計画を立て、その通り点検・修繕を行い、記録を残さなければなりません。
違反すると是正指導や改善命令がおこなわれ、改善命令に違反した場合は、長期優良住宅の認定を取り消されます。
さらに、所管行政庁からの報告の求めに応じない場合や虚偽の報告をした場合には、30万円以下の罰金に処せられることがある!という、罰則までついています。
ここでダメだと思う人も多く、これが長期優良住宅の普及を阻む原因と考える人も少なくありません。
法の建てつけがおかしいのです。
建てる業者に制限と義務を課すべきで、建築会社の年間の着工棟数の割合を一定以上、長期優良住宅とする義務とか、そういった方向でやるべき話だと考えます。
日本の住宅性能は、諸外国に比べ劣る、という見解は共通のものとなっています。
まずはその性能の部分の最低限度を引き上げることから始めて、「長期優良住宅」という名前が形だけにならないよう、性能の良い中古住宅の流通を促進する方向性を加速してもらいたいです。
なので、長期に渡って面倒な義務を所有者に負わせるのではなく、性能の良い頑丈な建物を建てる義務を建築会社に負わせてください。
スクラップアンドビルドはもうダメ、なんて大分前から言っているのに、その状況が全然変わっていない。
レジ袋なんか比べ物にならないくらい、環境負荷が高いんですよ、家を壊して建て替えるのって。
公開日:2020年7月4日
菅野です。
都内の不動産市況は空前絶後の活況を呈しています。
こういうタイミングで悪い業者が「囲い込み」しまくってます。
ホントに、非常に増えてきていて困っています。
最近の傾向としては
①レインズには登録する
②物件確認の際には「紹介可能です」という
③実際に案内希望を入れると、売主のせいにして案内を断る
というやり方です。
「売主さんが新型コロナウイルスを怖がっていて、案内させてくれない」
っていう断わり文句です。
「じゃあ、売れないじゃないですか」
「そうなんですよ」
までがワンセット。
その後、普通に契約されちゃってレインズにも成約登録されたりしてました。
平然と嘘つけるあんたがこわいですわ。
「売主さんが忙しくて、2週間前から案内希望を入れないと見れないんですよ」
これ、次の週に契約予定となりました。
「前に見たお客さんで決まったんですよ」
それ、この間売り出したばかりですよね?
これは空室物件を断る時に言ってきます。
「お客さんが来て一時的に部屋を使うらしいので、今週末は案内できないんです」
本当ですか?!
売るためのハウスクリーニングを入れてピカピカにしてるのに、使っちゃうんですか?
こんなこともありました。
「清掃が入るので今週は見れません」
次の週
「先週、全部掃除できなかったそうなんで、今週も清掃中です」
って言って断られたのはびっくりしました。
REDS以外の業者さんで売っている方、大丈夫ですか?
勝手に自分のせいにされて、お客様の案内を断られているかもしれませんよ!!
機会損失!!
公開日:2020年6月22日
菅野です。
先週あった、不動産価格に関する2つのニュースです。
国交省より4半期ごとに出ている「地価LOOKレポート」令和2年第1四半期の報告が6月19日に発表されました。
全国的に見ても、3%以上の価格上昇が少なく、逆に昨年は見られなかった価格下落した地域が見られます。
首都圏では3%以上上昇している地区はなく、逆に横浜の山手地区が下落傾向になるとの結果でした。
コロナショックの影響は大きいと思われますが、この傾向がこのまま続くのかどうか、次の四半期を注視したいところです。
新築マンションの分譲新規供給数が5月、過去最少を更新したそうです。
即完マンションもなかったそうですが、これは販売にあたり新型コロナウイルス対応がなかなか難しかったところで、売り出しを一時的にストップしていただけであろうと思われます。
新築の供給が減ると、中古市場は活気を帯びます。
先月後半から今月にかけての肌感覚では、コロナ自粛期間の反動がかなり大きく、市況にプラスに働いているように感じられます。
おそらく、中古不動産売買の取引件数は前年同時期より確実に増加するものと思われます。
価格に関しては、業販物件の下落は感じられますが、個人売主の物件についてはそれほど値下がり傾向は感じられません。
ですので、新築戸建の在庫物件などはこのコロナ自粛明けにかなり売れているように思われます。
売れ行きがあまりに良すぎると、今後は供給不足になる可能性もあり、供給不足は値上がりのファクターとなります。
全体的に見ると、コロナショックの一時的なブレーキは、その後の不動産市況には力を貯めたバネのような役割となってしまったように思われます。
また、値上がり傾向が復活、しかも強化されることが予想されます。
公開日:2020年6月16日
菅野です。
6月12日に
が参議院で可決され成立しました。
この法律は賃貸住宅管理業を国土交通大臣の登録制にするとともに、
として、事業として転貸借をするための「特定賃貸借契約(マスターリース契約)」を行う際に、業者に対して
① 不当勧誘行為を禁止
特定賃貸借契約勧誘時に、家賃の減額リスク等、相手方の判断に影響を及ぼすことについてこいに事実を告げない、または不実を告げる行為を禁止
② 特定賃貸借契約締結前の重要事項説明を義務化
特定賃貸借契約締結の前に、家賃や契約期間等を記載した書面を交付して説明することを義務化
しました。
これで、アパート建築業者の無根拠な「大丈夫です」が通用しなくなります。
2年前に書いたブログ
で、サブリース契約に対する一定の規制が必要であると述べさせていただきました。
また「不動産のリアル」
で紹介したマンガ「正直不動産」で描かれている、サブリース契約勧誘の裏側は、かなり酷いものです。
そして今まで、あのようなことが横行していたのです。
今回の規制は、ある一定程度の効果はあると思います。
しかし、今後もサブリース契約については注意を払うべき旨、啓発していくことは必要であると思います。