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小野田 浩(宅建士・リフォームスタイリスト)

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最終更新日:2021年5月15日
公開日:2021年5月14日

こんにちは。

不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】【REDS】の小野田(おのだ)です。

 

新型コロナウイルスの第4波が日本中に拡がっておりますが、その一方で、ワクチンの接種も徐々に始まりそうです。

総人口の過半数へのワクチンの接種が完了するまで、あともう少しだけの辛抱ですね。

 

話は変わりまして、

公益財団法人東日本不動産流通機構(通称:東日本レインズ)より、首都圏(1 都 3県)における 2021 年 4 月度の不動産流通市場の動向について発表がありました。

 

この内容を見ると、成約件数が増え、市場の在庫数も少なくなって、成約価格は単価・総額ともに上昇しており、不動産市場の価格水準は、当面上昇を続けそうな様相です。

 

既存戸建ての成約件数が、4月としては機構発足以来の過去最高の件数となるなど、特に戸建住宅については木材価格の上昇(ウッド・ショック)の影響もあり、この傾向が続く可能性が高くなりそうです…。

 

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「2021年4月 首都圏不動産流通市場動向」 抜粋(2021年5月14日 (公財)東日本不動産流通機構 発表)

 

◇マンション市況

2021年4月の首都圏中古(既存)マンション成約件数は、3,428件(前年同月比110.4%増)と、前年同月がコロナ禍で大きく減少した反動により倍増しました。

都県別でもすべての地域で大幅増となりました。東京都1,757件(同116.4%増)、埼玉県418件(同87.4%増)、千葉県410件(同101.0%増)、神奈川県843件(同116.2%増)。

1平方メートル当たりの成約単価は59万1,000円(同16.1%上昇)、平均成約価格は3,826万円(同19.5%上昇)といずれも2ケタ上昇。成約単価は12ヵ月連続、成約価格は11ヵ月連続で前年同月を上回った。新規登録件数は1万3,539件(同6.3%減)、在庫件数は3万4,184件(同26.1%減)と大幅に減少しました。

 

◇既存戸建

既存戸建ての成約件数は1,347件(同98.1%増)と、10ヵ月連続で前年同月を上回り、4月としては同機構発足以来の過去最高となりました。

平均成約価格は3,406万円(同24.8%上昇)と、6ヵ月連続で前年同月を上回っています。

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では、また。

 

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公開日:2021年5月7日

こんにちは。

不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】【REDS】の小野田(おのだ)です。

 

本日は 前回のブログ の続きで、不動産の「リースバック」契約の注意点・まとめについて記載させて頂きます。

 

 

「リースバック」契約の注意点

・契約の特性と売却金額の妥当性

不動産の「リースバック」契約では不動産会社等が買主となりますので、一般的な仲介で一般消費者(エンドユーザー)へ売却を行う場合に比べて売却金額は低くなってしまいます。

売却までの期間が短期で済む点や、売却先が不動産会社であることを考慮すれば、個人的には「20~30%」程度安くなってしまうことは仕方のない範囲と思われますが、そもそも「リースバック」契約は売却金額が安くなってしまう契約であることを理解した上で契約を行うことと、その売却金額が妥当な範囲の値引き率に収まっているのかを良く検証することが必要です。

 

・売買契約の内容の公平性(契約内容が売主に不利、買主に有利になっていないか)

私が先日びっくりしたのは、まさしくこの売買契約の内容でした。

 売買契約書に書かれている「契約解除」に関する条項が、とにかく「買主だけに有利」だったのです。

①普段の売買契約書では見かけたことのない項目が解除できる条件で入っている。

②契約の解除の申し出は、基本「買主から」のみとなっている。

私が見た売買契約書では、境界や隣地からの越境物、その他諸々について、何かあれば「買主は白紙解除を行うことが出来る」となっていました。

本来は対象不動産について十分に調査を行い、物的・法的な確定を行って売買を行うべきですが「リースバック」を利用する売主様の中には、緊急に資金が必要な方もいると思いますので、これらの調査が行えない(待てない)場合もあるかと思いますので「(境界の確定が出来ない等)何かあれば契約を解除できる」という契約条件で契約を行うのは仕方ない場合もあると考えられますが、契約解除の多くが「買主から」のみ行えるのは、如何なものかと思いました。

また、解除を申し立てることが出来る事項に「物件に瑕疵が認められた場合」には解除できるという、非常に抽象的な表現が使われており、「瑕疵」の程度や内容について「あえて抽象的にぼかして書いているのでは?」と思われる節がありました(「瑕疵」の程度や内容を限定していないので、お引渡しが完了するまでは解約のリスクの高い不安定な契約となります)。

 

・賃貸借契約の内容の公平性

不動産の「リースバック」契約は、売買契約により所有権が移転すると同時に、買主を貸主・売主を借主とする賃貸借契約を締結することになります。

従いまして、この賃貸借契約の内容も非常に重要なポイントとなります。

賃貸の契約方式は「普通賃貸借」・「定期賃貸借」のいずれか、賃料、管理費、その他の毎月の諸費用、敷金・礼金等の金額は妥当なのか、退去時の条件は妥当なのか等、賃貸契約の内容も「リースバック」の売買契約前に契約条件を確認しておくことが重要です。

 

・「買戻し」の金額について

不動産の「リースバック」契約に「買戻し特約」が付いている場合には、リースバックの売買契約で定めた期間内に、契約で定めた金額を支払うことで物件を買戻すこと出来ます。

「買い戻すこと」を前提に「リースバック」方式で売買を行う場合には、その買戻しの金額は現実的で妥当性のある金額なのかを見極める必要があります。

(私の見た契約書では、定期賃貸借の終了する3年後に売却金額の約1.2倍の金額を払えば買い戻せる様になっていました)

 

「リースバック」契約についてのまとめ

不動産の「リースバック」契約は、現在の自宅にそのまま住み続けながら、売却資金を受け取れるという特徴を持った売買契約です。「買戻し特約」が付いている場合には、後で自宅を買い戻すことが出来ます。

買主は不動産業者等となることから、売却までの期間は短期となりますが、売却金額は一般に売却を行う場合に比べて低くなってしまいます。また、売却後は賃借人となるため「家賃」が発生します。

これから高齢化社会が進むと「売値は多少割安になっても構わないから、現在の自宅に住み続けたい」というニーズも出て来ると思いますので、売主様の背景によっては「リースバック」契約が最良の売却の選択肢となるケースが増えて行く可能性もあるかと思います。

 ただ、売買契約締結前に契約内容をチェックして、売買契約の条件があまりにも売主(自分)に不利になっていないか、またその後の賃貸契約の内容も通常の場合に比べて一方的に借主(自分)不利な契約条件となっていないか等、

不動産のリースバック契約の特徴や契約内容(リスクを含め)をきちんと理解した上で契約を行うことは、正直、一般の方にはかなりハードルが高いのではないかと思います。

(不動産の「リースバック」契約は、仲介が入らない事も多く、売主様(個人)は買主となる不動産会社等と直接契約を行うことも多いため、ますますこの点がネックになりそうです)

 

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弊社【REDS】では お客様のご事情をお伺いして、「宅建士」が最適な売却方法をご提案させて頂きます。

ご相談は無料です。

ご売却をお考えの際には、お気軽にご相談下さい。

では、また。

 

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最終更新日:2021年5月7日
公開日:2021年4月30日

こんにちは。

不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】【REDS】の小野田(おのだ)です。

 

本日は東京での新型コロナウイルスの新規感染者数が 1,000人 を超えてしまいました。

ただ、治療薬がない現時点での新型コロナウイルスとの闘いは、ワクチンの接種率が総人口の過半数を超えるまで「社会全体のダメージをどれだけ抑えられるか」という持久戦ですので、このタイミングでゴールデンウィークの大型連休に入れたのは、不幸中の幸いだったのかも知れませんね・・・。

 

ところで、先日不動産の「リースバック」の売買契約書を見る機会があったのですが、その契約内容を読んでびっくりしました。

そこで、本日は不動産の「リースバック」の売買契約の特徴、メリット、デメリット、注意点について記載させて頂きます。

 

「リースバック」とは

正式名称は「セール・アンド・リースバック」。

現在住んでいる住宅を売却し、売却後は売主は買主から賃借することで、現在の住まいに住み続けることができる不動産の売却方式です。

 

「リースバック」契約の特徴

①まとまったお金を一括で受け取れる。

②さらに売却後も現在の住まいに賃借人として住み続けることができる

という2点があげられます。

リースバックの中には、売却した住まいを買い戻せる権利(買戻し特約)が付いたものもあり、「買戻し特約」がついている場合には、リースバックの売買契約で定めた期間内に、契約で定めた金額を支払うことで、物件を買戻すことが出来るという仕組みになっています。

 

「リースバック」契約のメリット

・売却によりまとまった資金を一括で受け取ることが出来る。

・売却後も現在の住居に住み続けることが出来る。

・売却までの期間が短い(不動産会社等が買い取るため)。

・所有コスト(固都税、建物・設備の修繕費等)が不要になる。

・「買戻し特約」が付いている場合には、「買戻し」が可能(※ 要注意)

 

「リースバック」契約のデメリット

・売却金額が一般的な売買金額に比べて安い。

・「家賃」が発生することになる。

 

少々長くなってしまいましたので、

不動産の「リースバック」契約の注意点につきましては、次回のブログ で記載させて頂きたいと思います。

 

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では、また。

 

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公開日:2021年4月9日

こんにちは。

不動産売買の仲介手数料が 【無料・割引】【REDS】の小野田(おのだ)です。

 

本日は弊社【REDS】のテレビCMのお知らせです。

 

 

4月2日よりTBSの下記の番組で当社のテレビCM(パックン【憤慨篇】)が放映されています。

 

【放送番組・放送日時】

TBS『はやドキ!』(月~金曜 あさ4時25分から)

CM放送予定 2021年4~9月、毎週火・金曜の午前5時45分頃

※生放送のため、前後する場合があります。

放送エリア:関東ローカル

 

こんな早い時間帯はまだベットの中の方が大半ですよね・・・

色々と都合がありまして、早朝の時間帯の番組のみでのCMとなってしまいました。

 

「そんなに早く起きられないよ!」という方は、是非、下記のURLから YouTube にアップしている弊社のテレビCMをご覧ください。

(個人的には「全員が宅建士」とかも入れて欲しかったですね)

 

〇REDS パックンCM【憤慨篇】15sec 

https://youtu.be/ZpG59jTuCuM

 

〇REDS パックンCM【憤慨篇】30sec 

https://youtu.be/tG_6FMBQhX8

 

※ 現在は上記の「憤慨篇」が放送されていますが、ほかのバージョンのCMも続々放送予定との事です。お楽しみに。

 

では、また。

 

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公開日:2021年3月26日

こんにちは。

不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】【REDS】の小野田(おのだ)です。

 

本日は「境界杭」についての思い出話を書かせて頂きます。

 

不動産の取引を行う際に、取引対象の範囲を明確にすることはとても重要です。

 

「どこからどこまでが自分の土地で、他の土地とはどの様に接しているのか」これが明確になっていないと、後で隣地の方とトラブルになったり、最悪のケースでは接道義務を満たさず「実は建物が建てられませんでした」なんてこともあり得ます。

 

ですので、われわれ不動産業者は土地や戸建の仲介を行う時には「境界に関する資料はあるのか、その資料は信用出来る物なのか、実際に境界杭・境界鋲は確認出来るか、もしくは引き渡し迄に境界を明示は可能なのか」等々境界が明確な状態か、または明確な状態で引渡しを受けられるかについて、細心の注意を払っています。

 

少し前にある宅地のご購入をお手伝いさせて頂いた時、測量図等の資料ではそこにあるはずの境界杭が、現状では一本だけ見当たらなかった事が有りました。

 

測量図上では境界杭の表示があっても、埋もれていたり、建築の際に壊してしまっていたり等で見当たらないことはそれほど珍しい事ではありません。

掘って出てくればそれで良いのですが、もし出て来ない時には隣地の所有者の方に立ち会って頂き、境界を確定して境界杭や境界鋲を「復元」することになります。

隣地の方が近くにお住まいの方ならば、すぐに立ち会いをして頂けるので、それ程日にちは掛からずに境界杭の「復元」が出来る能性が高いのですが、隣地の所有者が遠方にお住まいだったり、市区町村や都、国だったりすると、数ヶ月単位の時間を要する場合もございます。

 

その時のご購入予定の宅地の隣地には住宅が建っていて、昔から同じ方がお住まいと伺っていたので「境界を復元することになってもすぐに立ち合いをしてくれるから問題ないだろう」とたかをくくっていたのですが、契約の数日前になって実は隣地は借地で、底地の所有者は、現在は「国」である事が分かりました。

そして境界杭の復元を行う場合には「関東財務局」の立ち会いが必要になり、およそ2~3ヶ月の日数が必要になることも明らかになりました。

 

買主様はこの場所をいたくお気に召されていたのですが、もし3ヶ月も境界が確定しないとなると建築のスケジュール等も大幅に遅れてしまうのと、年内にご契約を済ませたいご事情もあった為、売主様の許可を頂いて境界があると思われるあたりを掘らせて頂きました。

(正直、売主側の業者さんも掘ったことがあると言っていたので、ダメ元でした)

 

夕方に懐中電灯を片手に住宅地の片隅に座り込んで、シャベルでゴリゴリとやっていると、何かそれらしい物が出て来たので、水を買って土を洗い流して行くと、表面の十字の溝に赤いペンキが薄っすらと出てきました。

間違いありません「境界杭」です!

(下がその時の写真です)

境界が確定して無事にお取引となったので結果オーライとなりましたが、境界が出て来るまでヒヤヒヤものでした。

では、また。

 

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公開日:2021年3月19日

こんにちは。

不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】【REDS】の小野田(おのだ)です。

 

数日前に「公認 不動産コンサルティングマスター」の2回目の更新の申請を行いました。

「公認 不動産コンサルティングマスター」とは、

不動産コンサルティング業務を行うのに必要な一定水準の知識や技能、実務経験を有していると認定され、公益財団法人 不動産流通推進センターに登録された人に与えられている資格です。

以前は「不動産コンサルティング技能登録者」という名称でしたが、平成25年1月に「公認 不動産コンサルティングマスター」に名称が変わりました。

 

昨今、不動産関連業務は不動産の流動化・証券化の進展など高度化・複雑化してきており、不動産の有効活用や投資等について、高い専門知識と豊富な経験に基づいたコンサルティングが求められるようになってきています。
法律はもちろん、経済や金融、建築や税制など不動産関連業務に関わる幅広い知識と実務経験を備えた不動産のプロとして個人・法人を問わず多種多様なニーズに的確に応えることができる専門家として期待されているのが「公認 不動産コンサルティングマスター」です。

 

「公認 不動産コンサルティングマスター」になりますと、不動産コンサルティングに関する一定水準以上の知識及び技術を有すると認められることから、下記の法令等において、事業の許可・登録を受けるための人的要件を満たす者として位置付けられています。

(1)不動産特定共同事業法における「業務管理者」となる際の資格。

   (ただし、「宅地建物取引士」の資格を有していることが必要です。)

(2)不動産投資顧問業登録規程における登録申請者及び「重要な使用人」の知識についての審査基準を満たす資格。

(3)金融商品取引法における「不動産関連特定投資運用業」を行う場合の人的要件を満たす資格。

 

「公認 不動産コンサルティングマスター」の試験の内容は多岐に渡ります。

試験は丸一日かけて行われ、午前中に択一式試験、午後に記述式試験が行われます。

午前中の択一式試験の試験科目は6科目(事業、経済、金融、税制、建築、法律)です。

午後の記述式試験は必修科目が3科目(実務、事業、経済)と、選択科目が1科目(金融、税制、建築、法律の中から1科目選択)です。

 

もう10年程前に受けた試験ですが、とにかく範囲が広くて、テキストの量が多かったのを覚えています。

(ここまで試験科目の範囲が広い資格もそうは無いと思います)

 

本日はこれにて、失礼致します。

では、また。

 

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最終更新日:2021年3月5日
公開日:2021年3月4日

こんにちは。

不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】【REDS】の小野田(おのだ)です。

 

他のスタッフのブログにも書かれていますが、最近「囲い込み」が横行している様です…。

 

「囲い込み」とは、自社で「両手仲介」を実現したいがために、売却依頼を受けた物件の情報を市場に公開しない行為のことを言います。

 

具体的には、公的データベース(REINZ)へは物件情報を「公開中」として登録していても、他社から内見依頼があった場合には、「その日は売主様の都合が悪くて内見出来ません」とか「お引越しの準備で内見開始は来月からの予定です」等と言って、他社からの内見は断わり、自社のお客様のみご案内を行うという様なことが行われます。

 

最近、この手の事が複数の物件で続いています。

つい先日も、弊社からいくら内見の申込みを入れても、上記の様にのらりくらりと理由を付けて内見させてもらえずにいた物件について、正直にお客様に事情を説明させていただき、お客様から広告を出している仲介会社へ内見を断られた同じ日時で内見の可否のお問合せをされたところ「大丈夫です内見出来ます」と言われたという様な事がございました。

 

ちなみに、この「囲い込み」をしていると思われる仲介業者は、町場の小さな仲介業者ではなく、大手の財閥系の仲介会社です。

 

当たり前のことですが、「囲い込み」は売主様にとって得なことは何もありません。

「囲い込み」をしている仲介業者も、当然それは知っています。

知ったうえで、自社の自分の利益を優先するためにお客様に損失を与えているのです。

(例えば、売却期間が1月伸びれば、ローンの返済が1月分 余分に必要になりますよね)

 

これはある意味「犯罪」だと思うのですが、残念ながらこういうことが度々行われているのが現状です。

 

このところの「囲い込み」の増加は、不動産市場の在庫物件の減少が影響していると思われるのですが、もしそうだとすると今しばらくはこのような状態が続くのかも知れません。

では、また。

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公開日:2021年1月22日

こんにちは。

不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】【REDS】の小野田です。

 

2度目の緊急事態宣言が発令されて、昼間の人出はあまり変わりませんが、夜の8時を過ぎると流石に人通りは少なくなった様な気がします。

そのせいか、ここ数日は新規感染者数は横ばいの状態なので、これ以上 新規感染者の数が増えない事を祈るばかりです。

 

ワクチンの接種率と気温と湿度が上昇するまでの辛抱ですので、それまでは、マスクの着用・手指のアルコール消毒等を徹底して、自分と周りの人の健康に気を付けて過ごして行くしかないですね。

 

話はかわりまして、

2021年1月15日に(公財)東日本不動産流通機構が「2020年12月の首都圏不動産流通市場動向」を発表しました。

概要は以下の様になりますが、これを見ると、首都圏の中古のマンションは売り物件が少ない状況が続き、供給の少なさが価格の上昇傾向をサポートしていて、中古の戸建てについては、新型コロナの影響で人気の高まりとともに、成約件数が大幅に上昇しているという状況でしょうか。

 

〇中古マンション

首都圏成約件数  2,533件(前年同月比 -9.9%)
東京都1,280件(同-14.3%)、埼玉県318件(同-4.2%)、千葉県291件(同-13.1%)、神奈川県644件(同-0.8%)と各エリアで減少しています。

成約価格 1平方メートル当たりの成約単価は57万5,300円(同+4.8%)、平均成約価格は3,739万円(同+5.3%)。 成約単価は8ヵ月連続、成約価格は7ヵ月連続の上昇となっています。

成約㎡単価はすべての地域が前年比で上昇し、東京都区部と多摩は 8 ヶ月連続、横浜・川崎市と埼玉県は 7 ヶ月連続で前年同月を上回っています。

新規登録件数は1万2,125件(同-18.5%)と16ヵ月連続で前年同月を下回った。在庫件数は3万8,173件(同-18.9%)と13ヵ月連続の減少。

 

〇中古戸建

首都圏成約件数 1,092件 (前年同月比+9.3%)、6 ヶ月連続で前年同月を上回っています。

成約価格 3,488万円 (同+ 10.7%増)

 

では、また。

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最終更新日:2021年1月1日
公開日:2020年12月31日

 

価格上昇

 

こんにちは。

不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】【REDS】の小野田です。

 

本年お取引していただきましたお客様、業者様、誠にありがとうございました。

来年もどうかよろしくお願い致します。

 

今年は「新型コロナ」の影響を受けて、世界中で色々な変化が起きた一年でしたが、

来年、再来年にはコロナ禍から脱却して「アフターコロナ」で世界中が良い方向に変化することを祈るばかりです。

 

ところで話題は変わりますが 本日は、新型コロナ終息後の「アフターコロナ」の不動産価格について考えてみました。

最近「都内の不動産価格は、来年から再来年あたりまで高騰するかも知れない」という話をあちこちで聞く様になりました。

 

皆様ご存じの様に世界中の株式市場で実態経済とは乖離した株価が形成されています。

各国の中央銀行によるコロナ対策の金融緩和政策によって、資金がダブついていることが主な原因といわれています。

日本の株式市場も例外ではなく、今年最後の12/30の日経平均株価は「2万7,444円」と年末終値としては史上最高値を付けた1989年末(3万8,915円)以来の31年ぶりの高値となりました。

 

金融緩和政策の目的は、金利を引き下げて市中にお金を供給して経済活動を活性化させることなので、史上空前の金融緩和が行われている現状の金利は最低水準になっています。

 

金利の低下が不動産市場にどの様な影響を与えるかといえば、金利の低下により投資用不動産の取引利回りが引き下げられ、投資用不動産(REIT含む)の価格は上昇します。

また、株式市場の上昇で保有資産を増やした市場参加者の「資産効果」によって、投資用以外の不動産の取引価格も上昇方向に動きやすくなります。

この他にも、個人や企業、ディベロッパーの資金調達コストが低く抑えられることになる為、金利の低下は不動産価格を上昇させる方向に働くことになります。

 

現在は新型コロナの影響で、日本の不動産市場に海外からの資金は本格的に入って来ていませんが、海外では既にワクチンの接種が開始されたので、早ければ来年(2021年)後半から再来年(2022年)中盤には、従前の様に経済活動を再開できる可能性があるそうです。

 

確かにそうなった場合、新型コロナ終息後の「アフターコロナ」の序盤では、海外からの資金流入で日本の不動産市場(特に都内や大都市圏)が高騰する可能性もおおいに有りそうです。

 

ただそうなった場合でも、実態の経済状況と乖離している状態での価格の上昇は「資産バブル」ともいうべき歪な価格形成ですので、このような状況はいつまで続くか分からないと考えておくべきかと思います。

(今回の金融緩和はどうやって事後処理をするつもりなんでしょうかね。まさかこのまま放置なんてことは…)

 

ではまた。

 

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最終更新日:2020年12月17日
公開日:2020年12月16日

こんにちは。

不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】【REDS】の小野田です。

 

この2~3日で急に寒くなりましたね。

寒くなると空気の湿度が減るため、新型コロナが拡がりやすくなるそうなので、

今年は寒さ対策だけでなく、新型コロナの対策もますます気を付けなければいけませんね。

 

ところで、先日、とある都心の築浅のマンションの価格査定を行わせて頂きました。

 

不動産の価格査定を行う際に一番重要となるのは、価格牽連性の高い成約事例の収集になります。

対象物件と類似性の高い成約事例をどれだけ集められるかが、価格査定の精度に直結します。

この為、価格査定において成約事例の収集とその価格形成要因の分析は極めて重要な工程となります。

 

面積、方位、形状、道路付、建物の構造、品等、階数、用途、間取り等、これらの類似性の高い成約事例の収集を行います。

(物件により注視すべき点が異なりますので、その見極めと判断も査定に際しての重要なポイントとなります)

 

マンションの査定の場合、価格牽連性が最も高いのは、やはり同じマンション内の同規模のお部屋の成約事例です。

 

今回の物件は、同じマンション内での成約事例が公的データベース(REINZ)内に多数登録されている物件でした。

 

そこで、対象マンションの過去数年分の成約価格を調べて、新築分譲価格を100として、何パーセントの値上がり率になっているかを調べたところ、3年前の成約事例では、新築分譲価格の130%程度の水準が成約価格となっていたのですが、直近1年の成約事例では160%程度の水準で成約してしている事が分かりました。

 

こちらのマンションは、都内の一等地にある物件ですが、特殊な物件ではありませんので、本件の存するエリア、ならびに本件と競合するエリアにある都心のマンションでは、同じ様な価格の推移になっている可能性が高い思われます。

 

前からブログの中で、「都心のマンションは値下がりしにくい傾向が続くと思われます」と書いてきましたが、このコロナ禍の下でも価格水準が全く下がってないって、凄いですね…

(今回は「リーマンショック」の時とは大違いですね)

 

では、また。

 

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