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菅野 洋充(宅建士・リフォームスタイリスト)

社会に必要とされ人に役立つ企業を目指します

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公開日:2022年8月2日

菅野です!

先月7月23日および7月30日の土曜日、REDSエージェントの二人がウェビナー(オンラインセミナー)を開催、どちらも大盛況でした!

 

7月23日は

ドラマ「正直不動産」で現場監修を行ったREDSエージェント「堤 延歳」が、正直不動産のエピソードテーマとなった「ペアローン」「タワーマンション」「建築条件付き土地」について徹底解説いたしました。

 

 

7月30日は

マンション管理士の資格を持つREDSエージェント「津司 徳義」が、「マンションは管理を買え!」という格言からどのように高値売却を目指すべきかというテーマで、「管理を売る」エージェントの見分け方を徹底解説いたしました。

 

アンケートのご意見として、傾向が2つに分かれました。

一つは、既知の事柄が多く目新しさがない、というご意見。

もう一つは、興味深い内容で大変参考になった、というご意見。

どちらもありがとうございます!

 

お話しする内容についてですが、「意外と知らなかったりすること」を丁寧にお伝えしたいと思っております。

ただ、既に当社をご利用いただいているご参加者も多く、担当エージェントからもうこのお話しは聞いてますよ、というご意見ににつきましてはまことに申し訳ございません!

今後は物件探しの方法や一戸建ての売却についてなど、どんどん有用な情報を発信できたらよいと思っております。

なお、今回のウェビナー動画につきましては、編集してYouTubeのREDSチャンネルにアップいたします。

リアルタイムでご視聴できなかった皆様、ぜひ、ご覧くださいましたら幸いです。

 

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公開日:2021年12月24日

菅野です。

本日、令和4年度税制改正の大綱が閣議決定されました。

それに伴い、国土交通省より住宅ローン減税等の延長についてのプレスリリースが発信されました。

住宅ローン減税等が延長されます!~環境性能等に応じた上乗せ措置等が新設されます~

こちらの内容については、以前より報道されているとおりとなっていました。

令和4年度税制改正大綱については以下のブログにて書いております。

令和4年度税制改正大綱で気になったところ

なお、ほぼほぼ間違いないと思いますが、こちらは法案が可決されることが前提となります。

 

 

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最終更新日:2021年12月13日
公開日:2021年12月12日

この会社に入って一番とも思える12月師走の忙しさに、目がまわり心折れそうな菅野です。

ちょっと無理かもーって思ってます。誰か助けてください。

 

 

12月10日に自民党ウェブサイトにて

令和4年度税制改正大綱

が公表されました。

この時間のない中、目次含む102ページを読みましたが、結構、改正点が見えますね。

 

住宅ローン減税についてはかなりいろいろなところで報道されていますが、控除額については逆ざや解消のため住宅ローン借り入れ残高の0.7%へと減ることになりました。

所得要件も3000万円以下から2000万円以下に引き下げられました。

これはまあ予想されていたので、驚くところではありません。

 

それよりも細かい話ではありますが、年末調整のときに住宅ローンの年末残高証明書の添付が不要になるようで、これはちょっと便利だなと思いました。

申請書に年末残高予定金額を記載する欄が新設され、そこに金額を書くだけでOKとなるみたいです。

これは、銀行から年末残高予定金額を記載した調書を税務署に提出することが義務化され、そちらと申請書を照合する形に運用が変わる、ということのようです。

 

あと、住宅ローン控除の適用要件から”築年数要件”(耐火建築物は築25年以内、それ以外は築20年以内)が廃止され、みなし新耐震(昭和57年1月1日以降に新築登記がされている建物)が適用要件となるそうです。

この築年数要件は登録免許税の軽減、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置、相続時精算課税制度についても廃止となります。

これも大変ありがたいですね。

今までは新耐震ギリギリの築年の建物だと「耐震基準適合証明書」の取得が必要でした。建築士さんはちょっと残念かもしれませんね。

 

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置については、継続となりましたが、最初のころから比べるとだいぶ縮小されていますね。

耐震、省エネ、バリアフリーの住宅で1000万円、それ以外は500万円まで非課税となります。

 

 

また逆に、これは私の不勉強なところもあったのですが、ちょっと驚いたという部分がありました。

今年の4月に「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立し、また民法・不動産登記法も一部改正されました。

この法改正は「所有者不明土地」が問題となっている中、それを解消、予防するための措置だそうです。

これにより、相続登記や住所変更登記が義務化され、正当な理由のない申請漏れは罰則が課せられるようになりました!

所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)

改正内容については上記のページをご確認いただければと思いますが、いろいろな改正点がありました。

 

・登記情報に新たに「登記名義人の死亡の有無」が表示されることになりました。

・住所変更登記についても登記官の職権的な変更登記ができるようになるそうです。

登記名義人の死亡の有無や住所変更については、法務局の登記官が「住民基本台帳ネットワークシステム」で照会することで異動情報を取得し、住所変更や氏名変更などはその当人に変更を行うことを確認した上で変更登記するんだそうです。

これは便利ですね!

・新たに「相続人申告登記」という手続きが新設され、こちらは登記官の職権にて登記がなされることになりました。

しかも登録免許税がどうやらかからないという方向のようです。(こちらの非課税というのが今回の税制大綱に記載されていたため、この改正を知ることになりました。不勉強で恥ずかしいところです。)

こちらの手続きは、遺産分割協議がまとまる前に「私が法定相続人です。」と申し出ることで相続登記を申請したとみなすことができる登記、なのだそうです。

とりあえず誰が相続人か、ということを登記にて把握することができるようになり、所有者不明という事態は免れることができるというわけです。

 

 

 

あと、登録免許税をクレジットカード等で納付することができるようになりそうです。政府はキャッシュレス決済を推進している流れですので、これはぜひやってもらいたいところかもしれません。

 

全く不動産に関係ないのですが、面白かったのが

「ウイスキー又はブランデーに類似するスピリッツに係る製造時の酒税の承認制度を見直し、誤認防止のための要件を設けた上、移出時の承認制度とするとともに、その承認における着色度に関する制限を撤廃する。」

というもの。色の濃さで税金が違ったんですね!お酒あんまり飲まないんで知りませんでした!

 

まあ、いろいろと並べましたが、関わりの濃い薄いはあるものの、税制というのは国民生活に大きく影響しますので、文字だけで大変ではありますが、「令和4年度税制改正大綱」皆さんご一読されてみてはいかがでしょうか?

税

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公開日:2021年11月12日

菅野です!!

 

住宅ローン減税を受けるためには、

 

11月30日

 

までに契約しないといけません!!!

 

あと19日!!!!!

 

とにかく急いでください!!!!!!!

 

控除期間最大13年!!!!!!!!!

最大控除額600万円!!!!!!!!

 

個人間売買でも控除期間10年!!!!

 

まだ間に合います!!!!!!!!!

 

住宅を買うならREDS!!

住宅を買うならREDS!!

 

急げーーーーーーーーーーっ!!!

 

 

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公開日:2020年12月11日

菅野です。

こんなコロナ禍の中で熱を出して寝込んでしまいました。

幸いにもPCR検査は受けることができ、陰性でした。

しかしながら、発熱外来とやらを探す気力もない状況で、医者にかかることもできず、回復するまでに普段の倍以上の時間がかかってしまいました。

皆さまにおかれましては、くれぐれも油断せずマスク着用、手洗いの励行と三密の回避をなさっていただければと、心より思うところです。

 

さて先日、今後の不動産市況についてブログに書いたところ反響が少なからずございました。

私が寝込んでいる最中にもいろいろな動きがあったようです。

減税で喜ぶ家族

まずは住宅ローン減税について、以下のブログ記事で書いた内容がそのまま決まりそうです。

50㎡未満でも住宅ローン減税を受けられるようになるかもしれない、という話

本日の時事通信の記事です。

住宅ローン減税、特例延長 控除率見直し議論も―税制改正

内容としては

・減税期間13年…これは継続

・対象不動産の面積要件…50㎡から40㎡に緩和

ここまではうれしい人も多いと思いますが、次は日経の12月3日の記事です。

住宅ローン「1%控除」見直しへ 2022年度にも

こちらによると

・年税控除額…住宅ローンの年末残高の1%から1年間の利払い分へ

という方向性が議論されているとのこと。

これは、昨今の低金利で住宅ローンの金利を1%未満で借りている方が多いため、逆ザヤとなり「借りたほうが儲かる」人がいることを政府が問題視しているからです。

実際、「パワーカップル」と呼ばれる高所得共働き夫婦世帯で、ペアローンで与信ギリギリまで借りて住宅ローン減税を大きく受ける、という手法を使われる方は少なくないです。

これが2022年度以降に使えなくなる可能性がある、ということのようです。

来年はこの逆ざや狙いで目一杯の住宅ローン減税を目指す方が増えるかもしれません。

 

そして、こちらは産経新聞の記事です。

固定資産税、すべての土地対象に増税回避 令和3年度税制改正

来年は固定資産税の評価替えの年になりますが、課税額を据え置くとのことです。

最初は商業地だけ据え置きを検討していたそうですが、公明党のねじ込みですべての土地の税額を据え置くことになるとのことです。

おそらくこの税制優遇は、郊外へ向かっていた需要が都心回帰に変わるきっかけになりそうです。

 

都心のビル所有者は今、コロナ禍の影響で空き事務所、空き店舗が多くなり本当に大変そうです。

テレワークの普及により事務所を縮小する事業者が多く、事務所の空きが非常に増えています。

また、コロナ不況で店舗を閉める事業者も多く、弊社のすぐ下の八重洲地下街もシャッターを閉めている店舗が多く見受けられるような状況です。

 

この状況下で、投資資金は事業系不動産から、流動性の高いレジ(区分マンション等)に流れてきています。

首都圏既存マンション、11月は過去最高の成約数 R.E.port

先月11月の首都圏既存(中古)マンションの成約数は過去最高だったそうです。

おそらく、しばらくはこの動向は続きそうですので、都心の区分マンションの価格だけは下がらない、むしろ(低いカーブながらも)上昇基調が続くのではないかと予想します。

 

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公開日:2020年11月2日

菅野です。

先週の日経の記事です。

住宅ローン減税特例、2年延長へ 22年入居まで、財務・国交省調整 小規模物件も検討

こちらの記事によると、

住宅ローン減税は、住宅の床面積「50平方メートル以上」を要件としている。政府はこの面積要件も緩和し、より小さな物件でも対象に含める案を検討する。

とあります。

どこまで緩和するかは今後の協議となるでしょうが、40㎡くらいまで緩和されるのではないかというのが関係筋の予測のようです。

ただ、今まで各地方自治体で「ワンルーム規制」をするための建築基準の厳格化を進めてきたことに矛盾するような気もいたします。

また、住宅ローン減税の期間が消費税増税後に延長されましたが、それも引き続き行っていくそうです。

住宅業界への景気対策だそうですが、金融庁の変な締め付けを減らすことのほうが、住宅業界への景気対策となりうる気がしますが、いかがなもんでしょうか。

銀行業界全体の「羹に懲りて膾を吹く」風潮もなんとかしてほしいと思いますが、この低金利で住宅ローンなんかやってらんねぇ、という銀行もしばしば見受けられるようで、なかなか厳しいな、という感じです。

政府はいろいろやりたがりですが、規制緩和して自由な取引を推進し、その中でルール違反は厳しく罰する、ということをやってくれさえすればいいのになあ、と思ってしまいます。

 

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公開日:2020年6月26日

菅野です。

消費税増税に伴う「キャッシュレス・ポイント還元事業」が、来週の火曜日(2020年6月30日)で終了します。

コロナ自粛明けで、せっかく消費行動が活発になってきたタイミングで、これは景気回復に完全に水を差す感じです。

もちろん、もともと予定されていたことではありますが、今回のコロナ自粛で3、4、5月は完全に消費が落ち込んでいましたので、おそらく予算も余っていることでしょう。

と、思ったのですが実は余っていなかったようで、当初予算を上回る大体8000億円くらいの予算で終了するようです。

今回の第2次補正予算の規模は117兆円、そのうちの真水は33兆円。そのうち10万円の給付金の予算が12兆円とのことですが、配ったお金をタンス預金にさせないように消費行動へ向けさせるための施策として、予算を都度都度追加してきたこの還元事業は非常有効なんじゃないかなと思います。1兆円くらいは注ぎ込んでもよかったんじゃないでしょうか。

中途半端な9カ月間という期間で終了予定だったのも、もともとオリンピックが今年の7月から始まる予定だったから6月で終了だったわけで、オリンピックが延期になったのだからここで終了させる意味もなくなってますし、それであればこのままこの制度を活用して景気回復につなげられればいいのに、と思うのですが…

 

とにかく、今週末、最後の還元チャンスとなりますので、7月に入る前に、そのうち買わないといけないものはできるだけ買っておいた方がよさそうです。

ちなみに、通販で月末までに決済しても、発送が先延ばしとなるとポイント還元の対象とならないようですので、確実に実店舗で買ったほうが良いかもしれません。

 

コロナ自粛明けの解放感も、どうやら一時だけの盛り上がりになってしまうのでしょうかね。残念です。

いろいろ入れたスマホ決済アプリも、そろそろ整理していきますか…

スマホ決済でキャッシュレス

 

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公開日:2020年4月9日

菅野です。

次世代住宅ポイント制度の申し込み期限が、今年の8月まで延長となりました。

次世代住宅ポイント制度 【新型コロナウイルス感染症対応】

内容はリンクをご確認いただければと思いますが、

新型コロナウイルス影響により、令和2年3月31日までに契約できなかった方が、以下の対象期間に契約、着工(着手)を行った場合、ポイントを発行します。

申請にあたっては、やむを得ず令和2年3月31日までに契約できなかった理由の申告が必要です。また、ポイント発行対象となる性能を証明する書類や工事前後の写真などの提出が必要です。

とあり、普通に8月まで契約してもダメなようです。

また、期間が

「令和2年4月7日から8月31日まで」

となっており、

何故「4月1日~6日」を除いているのか疑問です!!

 

コロナ禍のせいで、この間に契約した人はかわいそうです。

これ、なんとかならないのでしょうか。

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公開日:2020年2月10日

菅野です。

前回は住宅ローンの投資への不正利用について書きました。

今回はもっとヤバい、住宅ローン減税の不正利用についてです。

 

確定申告で不正見つかり数千万円の追徴課税…給与を低く記載、住宅ローン控除手続きで嘘

これはBusiness Journalで元国税局職員お笑い芸人「さんきゅう倉田」さんが書いた記事です。

こちらに住宅ローン減税を不正に利用した手口が書かれています。

 

(以下引用)

・住宅ローン控除を受けるために、居住の事実がないのに住民票上の異動を繰り返した

 Fは、住宅ローン控除の条件である「自己の居住用」に該当しないにもかかわらず、控除を受けるため、購入した不動産の所在地に住んでいるかのように装い、控除の適用を受けた。しかも、複数の不動産に合わせて住民票上の異動を繰り返した。

 Fは、住民票異動時には購入した家に住むつもりだった、(住んでいないと)控除の適用ができないことを知らなかった、確定申告時の税務相談で控除の適用ができると言われた、などと主張したが、「偽りその他不正の行為」とされた。

(引用終わり)

 

この手口も昔から行われていますが、住宅ローンの不正利用と違い、住宅ローン減税の不正利用は「脱税」という、れっきとした犯罪です。

脱税は「故意犯」です。下手な言い訳は通用しません。

税務署から不動産業者に取引についての調査が入ることもあります。

もし、業者がこういった方法を指南した事実があれば、幇助となり同罪です。

 

(昔、住宅ローンの投資への不正利用のため、住民票を動かさず所有者の表札を賃借人と並べて出し、金融機関からくる書類を転送する封筒まで用意していた大家と賃貸管理会社がありましたが、私はバカだなあと思っていました。身内に金融機関の取り立て部署にいた者がいるので聞きましたが、これははっきり言ってバレバレだそうです。)

 

彼ら国税局は、必ず最後まで調べて脱税を暴きます。

脱税すると過少申告加算税、重加算税の賦課に加えて、悪質だと判断されれば刑事犯として起訴され、有罪となると10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処せられる場合もあります。

 

脱税は必ずバレます。

住宅ローン減税の不正は、絶対にやめましょう。

 

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公開日:2019年9月30日

菅野です。

3日連続での特集で、消費税増税後にお得になる、不動産に関わる税制等の優遇措置を解説しています。

本日は「住宅取得等資金の贈与税の非課税」についておさらいします。

 

国税庁のサイトでは

No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

となっていますが、具体的には

親や祖父母(直系尊属)から住宅を取得するための資金をもらったときに「贈与税」が非課税となる

という制度のことです。

「贈与」とありますが、合法的に相続人に対して資産を移行することができ、大きな相続財産を所有されている方の相続税対策として有効な制度です。

 

2015年(平成27年)に最大1500万円が非課税となったときは、”タワマンスキーム”と合わせて相続税対策として盛んに利用されました。

※タワマンスキームとは、タワーマンションの購入価格(購入時の時価)と相続税評価額のギャップを利用した相続税対策で、この差が大きいほど有利だと言われています。

以前は、建物の高さによる相続税評価額の差がなかった(最上階も1階も広さで評価額を計算していた)ため、上階であればあるほど購入価格と評価額の差が大きく有利となり、タワーマンション最上階近辺のプレミアム住戸が飛ぶように売れました。購入価格を評価額で割った数値を「圧縮率」と呼び、その比率が大きいほど良い物件とされました。

しかしその後、平成29年に国税庁はこの”タワマンスキーム”の対策として「階層別専有床面積補正率」という評価額按分方式を導入し、上階と下階の評価額に差が生ずることとなりました。

「不動産のリアル 階層で変わる? タワーマンションの固定資産税を不動産鑑定士が解説」に詳細があります。)

 

話がずれましたが、本題に戻ります。

今回、消費税増税にともないこの非課税額がアップしています。

表を作りました。

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

消費税10%を含む物件を購入した場合の非課税額は、来年3月まで省エネ等住宅だと

3000万円

までOKなのです。省エネ等住宅に該当しなくても消費税10%が価格に含まれていれば

2500万円

まで非課税になります。これは新築・リノベ物件購入で使えちゃいますね。

 

ちなみに「省エネ等住宅」の要件は

・断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上であること

・耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること

・高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること)に適合する住宅用の家屋であること

のいずれかを証明する書面が必要となります。

新築なら

・住宅性能証明書
・建設住宅性能評価書の写し
・長期優良住宅認定通知書の写し及び住宅用家屋証明書(の写し)又は認定長期優良住宅建築証明書
・低炭素建築物新築等計画認定通知書の写し及び住宅用家屋証明書(の写し)又は認定低炭素住宅建築証明書

中古なら

・住宅性能証明書
・既存住宅に係る建設住宅性能評価書の写し

があればOKです。

 

また、この制度は住宅ローン控除に近い条件ですので、金額は低くなりますが中古の購入にも使うことが可能です。

建物の要件ですが(住宅ローン控除とほぼ一緒です)

・床面積50㎡以上240㎡以下で、その床面積の2分の1以上が受贈者(子または孫)の居住の用に供されるもの

・以下のいずれかに該当すること

①建築後使用されていないもの

②築後20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)のもの

③耐震基準適合証明書・既存住宅売買瑕疵保険付保証明書・建設住宅性能評価書で耐震等級が1以上と証明されたもの(ただし2年以内に発行されたもの)

 

そしてお金を受け取った方(受贈者)の要件として

①日本国内に住所がある

②贈与者の直系卑属(子ども、または孫のこと)

③贈与を受ける年の1月1日現在で20歳以上

④贈与を受ける年の合計所得金額が2000万円以下

⑤贈与を受けた年の翌年3月15日までに受け取った資金の全額を充てて住宅の新築、取得、増改築を完了すること

⑥贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅に住むこと

となります。

ここで注意する必要があるのは、⑤と⑥です。

今年中にお金を受け取って建物を新築する場合は、来年の3月15日に完成を間に合わせる必要があります。

ですので、完成が3月15日を超えてしまいそうな場合には、年が明けてから贈与を受けるほうが安全です。

 

相続税の基礎控除が2015年に最少で3600万円まで下がったため、財産を持つ方は相続税の対策に頭を悩ませてきたと思います。

せっかく拡充されたこの機会に、是非ともご利用されることをおすすめします。

 

最後に、私達不動産業者は高額帯の物件がこの非課税措置でまた動き出すのではないかという期待を持っておりますので、これから都内のマンション価格が下がるのではないかと考えているお客様も、諦めずご相談いただければと思います。

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