小野田 浩(宅建士・リフォームスタイリスト)
「安心・安全」なお取引をご提供します。
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公開日:2021年7月9日
こんにちは。
不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】の【REDS】の小野田(おのだ)です。
いつもブログをご覧いただき、ありがとうございます。
東京では新型コロナの感染拡大に伴い、4度目の「緊急事態宣言」が発令され、
残念ながら、オリンピックも東京・神奈川 ・千葉・埼玉 の全会場で「無観客」となることが決定しました。
(「安全・安心」の為ですから、これは仕方ないですね )
ところで、今年はオリンピック開催に伴い、下記の様に祝日が移動しております。
〇海の日
7/19→ 7/22(木)に移動
〇スポーツの日
10/11→ 7/23(金)に移動
〇山の日
8/11→ 8/8(日)に移動
参考:内閣府 休日の移動(7月・8月)
※ 大半のカレンダーには、この祝日の変更が反映されておりません。
ご注意ください!
※ 行政機関や金融機関等は、移動したカレンダー通りの営業日となります。
不動産売買に伴う届出やご決済など、日程をお決めになる際には充分にご確認ください。
では、また。
最終更新日:2021年8月13日
公開日:2021年7月3日
こんにちは。
不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】の【REDS】の小野田(おのだ)です。
新型コロナウイルスの新規感染者数がここ数日増加傾向で「第5波」の襲来が心配されますね。
(オリンピックも無観客での開催になるんでしょうか・・・)
ワクチンの接種を受けられるまでは、マスクの着用と小まめな手洗い、手指の消毒等、出来ることをするしかないですね。
ところで、
2021年(令和3年)の路線価が発表されました。
◆ 国税庁 路線価
https://www.rosenka.nta.go.jp/?_fsi=Ync9myxK
路線価とは、国税庁が1月1日時点で算定した、主な道路に面した土地の1平方メートルあたりの評価額で、相続税や贈与税を計算する基準となる価格です。
今年の関東の1都6県の平均の路線価は、千葉をのぞいていずれも下落しました。
東京、埼玉、神奈川が前の年を下回るのは8年ぶりで、栃木、群馬、茨城はいずれも29年連続の下落です。
東京や神奈川が下がったのは、新型コロナの影響で商業地の地価が大きく下がった影響ですね。
(意外な感じがあるかも知れませんが、千葉の船橋、市川、柏あたりは東京にも近くて、地勢もフラット(平坦)で住みやすいので、個人的には横浜よりもオススメのエリアだったりします)
今年の路線価は新型コロナの影響を受けて、これまでインバウンドの恩恵を受けて来た観光地や商業地での大きな下落が目立つようですが、今年の後半から来年の春先には、観光需要のV字回復も予想されている様なので、そうなれば この落ち込みも一時的な物になるのではないでしょうか。
(ワクチン接種が終わって、「ネクストコロナ」になると、今度はコロナ対策でジャブジャブになっている金融緩和の引き締めがいつ、どうなるのかも大きなポイントになりますが・・・)
では、また。
最終更新日:2021年5月29日
公開日:2021年5月28日
こんにちは。
不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】の【REDS】の小野田(おのだ)です。
先週のブログでは、「オンライン面談」を行った感想として、下記の様なメリットがあり、デメリットはあまり感じなかったということを記載させて頂きました。
〇「オンライン面談」のメリット
・実際の面談と比べても遜色ないコミュニケーションを図れてる。
・移動時間や移動コストを削減できるる。ということを
他方で「オンライン内見」の方はどうかというと「正直、あまりおすすめ出来ません」というのが当方の素直な感想です。
オンライン内見と実際に内見をした場合では、得られる情報の種類も量も当然に違ってきます。
臭気や床・戸のきしみ等は、実際に自身の身体で体感しないと分かりませんし、小さなカメラは視野が狭くなるので、見たい場所を必ずしも映せているとは限りませんし、周辺環境も実際に現地に来ないと分かりません。
短期滞在の賃貸住宅等なら、仮に物件選びを失敗してもその期間だけの事と割り切れるかも知れませんが、大金を投じて物件の購入を行うとなると、スマホ等の画面のみから得られる情報では、購入の決断は出来ないと思われます。
ご購入をお考えで気になる物件がございましたら、お気軽に内見希望のご連絡を頂戴出来ればと思います。
では、また。
公開日:2021年5月21日
こんにちは。
不動産売場の仲介手数料が【無料・割引】の【REDS】の小野田(おのだ)です。
いよいよ新型コロナウイルスのワクチン接種が始まりました。
「アフターコロナ」に向けて、着実に進んでいますね。
オリンピックの開催については、世論も「反対派」が増えて来て、不透明感が増して来ていますが、「やる・やらない」どちらにしても、まずは「安心・安全」を第一に判断をお願いしたいところです。
ところで、最近お客様と「オンライン内見」と「オンライン面談」を行いました。
社内ミーティングでは、オンライン会議を何度もやっていますが、お客様と「オンライン内見」と「オンライン面談」を行うのは初めてでしたので、まずはPCと携帯のアプリの操作方法を調べて試すところからのスタートでした。
試してみた感想ですが、
「オンライン内見」・「オンライン面談」ともに、始める前は慣れないアプリの操作を行うことに抵抗感を感じて腰が引けていましたが、実際にやってみたところ思ったよりもハードルは低く、この点は問題ありませんでした。
「オンライン面談」は、
カメラ機能がある場合にはカメラをオンにすれば、お互いの顔を見ながらお話が出来るので、コミュニケーションも十分に図れると感じました。
また、電話では複数の方と同時に会話をするのは困難ですが、「チームズ」等の会議アプリを使用すれば、複数同時の会話も簡単に行えますので、参加者が複数の場合でも、直接お会いしてのご面談と比較して困る様なことは無いかと思いす。
「オンライン面談」では、移動時間や交通費を節約できるので、相手方が海外等の遠方にいるような場合には、そのメリットはとても大きくなります。通話アプリや会議アプリを使用すれば、通信コスト自体ほぼ気にする必要も無いほど低いので、「オンライン面談」はデメリットは小さく、メリットはとても大きいと感じました。
(オンライン面談をさせて頂いたたのも、海外在住のお客様でした)
これに対して「オンライン内見」の方は、実際に物件に来て内見して頂いた場合い比べると、情報量の差から有用性はに天と地ほどの差があると感じました。
「オンライン内見」については、次回のブログに記載させて頂きたいと思います。
では、また。
公開日:2021年4月16日
こんにちは。
不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】の【REDS】の小野田(おのだ)です。
「新型コロナウイルス」なかなか収束しませんね・・・。
(ワクチン接種が進んでいないんだから、当然と言えば当然なのですが・・・)
新型コロナウイルス対策の「まん延防止等重点措置」の適用対象に埼玉、千葉、神奈川、愛知 の4県を追加する方針を固めたとのニュースが今晩(4/15)発表されました。
予定期間は4/20(火)~5/11(火)
具体的な4県の対象区域は、埼玉県:さいたま・川口の2市、千葉県:市川・船橋・松戸・柏・浦安の5市、神奈川県:横浜・川崎・相模原の3市、愛知県は名古屋市とする方向で調整中とのことです。
なお現在、東京都は23区と武蔵野、立川、八王子、町田、調布、府中の6市が指定されております。
この指定を受けた地域の飲食店に対し、各知事は午後8時までの営業時間短縮を要請し、要請・命令に応じない場合には20万円以下の過料を科すことができるそうです。
1年前のGWの期間中は飲食店をはじめ多くの店舗がほぼ完全に営業を自粛していて、いつもとは全く違う人影の見当たらない街並みに「緊急事態」という感じがして、社会全体にも緊張感がありましたが、
現在は「まん延防止等重点措置」の適用がされていても、他の店舗はもちろん飲食店も20時まで営業していますので、街中や通勤時の電車の中の人数を見ても1年前の様に「少ない」という印象はなく、緊張感もそれほど感じられないので、このままの状態ですと新規感染者数が大幅に減るのは、正直 難しいかも知れないなと感じています。
(経済もある程度回さなきゃならないので、仕方ないとは思いますが・・・)
新型コロナとの闘いは、ワクチン接種が総人口の過半数を超えるまで被害をいかに低く抑えてゆくかの持久戦です。
感染力の強い変異ウイルスの割合も増えているそうなので、今後は手指の消毒やマスクの着用等 これまで行ってきた感染拡大の予防対策をより徹底して行く必要がありますね。
※REDSではご案内の際に、「消毒用スプレー」と「使い捨てスリッパ」を使用して、感染拡大防止に注意しております。
では、また。
公開日:2021年4月9日
こんにちは。
不動産売買の仲介手数料が 【無料・割引】の【REDS】の小野田(おのだ)です。
本日は弊社【REDS】のテレビCMのお知らせです。
4月2日よりTBSの下記の番組で当社のテレビCM(パックン【憤慨篇】)が放映されています。
【放送番組・放送日時】
TBS『はやドキ!』(月~金曜 あさ4時25分から)
CM放送予定 2021年4~9月、毎週火・金曜の午前5時45分頃
※生放送のため、前後する場合があります。
放送エリア:関東ローカル
こんな早い時間帯はまだベットの中の方が大半ですよね・・・
色々と都合がありまして、早朝の時間帯の番組のみでのCMとなってしまいました。
「そんなに早く起きられないよ!」という方は、是非、下記のURLから YouTube にアップしている弊社のテレビCMをご覧ください。
(個人的には「全員が宅建士」とかも入れて欲しかったですね)
〇REDS パックンCM【憤慨篇】15sec
〇REDS パックンCM【憤慨篇】30sec
※ 現在は上記の「憤慨篇」が放送されていますが、ほかのバージョンのCMも続々放送予定との事です。お楽しみに。
では、また。
公開日:2021年3月26日
こんにちは。
不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】の【REDS】の小野田(おのだ)です。
本日は「境界杭」についての思い出話を書かせて頂きます。
不動産の取引を行う際に、取引対象の範囲を明確にすることはとても重要です。
「どこからどこまでが自分の土地で、他の土地とはどの様に接しているのか」これが明確になっていないと、後で隣地の方とトラブルになったり、最悪のケースでは接道義務を満たさず「実は建物が建てられませんでした」なんてこともあり得ます。
ですので、われわれ不動産業者は土地や戸建の仲介を行う時には「境界に関する資料はあるのか、その資料は信用出来る物なのか、実際に境界杭・境界鋲は確認出来るか、もしくは引き渡し迄に境界を明示は可能なのか」等々境界が明確な状態か、または明確な状態で引渡しを受けられるかについて、細心の注意を払っています。
少し前にある宅地のご購入をお手伝いさせて頂いた時、測量図等の資料ではそこにあるはずの境界杭が、現状では一本だけ見当たらなかった事が有りました。
測量図上では境界杭の表示があっても、埋もれていたり、建築の際に壊してしまっていたり等で見当たらないことはそれほど珍しい事ではありません。
掘って出てくればそれで良いのですが、もし出て来ない時には隣地の所有者の方に立ち会って頂き、境界を確定して境界杭や境界鋲を「復元」することになります。
隣地の方が近くにお住まいの方ならば、すぐに立ち会いをして頂けるので、それ程日にちは掛からずに境界杭の「復元」が出来る能性が高いのですが、隣地の所有者が遠方にお住まいだったり、市区町村や都、国だったりすると、数ヶ月単位の時間を要する場合もございます。
その時のご購入予定の宅地の隣地には住宅が建っていて、昔から同じ方がお住まいと伺っていたので「境界を復元することになってもすぐに立ち合いをしてくれるから問題ないだろう」とたかをくくっていたのですが、契約の数日前になって実は隣地は借地で、底地の所有者は、現在は「国」である事が分かりました。
そして境界杭の復元を行う場合には「関東財務局」の立ち会いが必要になり、およそ2~3ヶ月の日数が必要になることも明らかになりました。
買主様はこの場所をいたくお気に召されていたのですが、もし3ヶ月も境界が確定しないとなると建築のスケジュール等も大幅に遅れてしまうのと、年内にご契約を済ませたいご事情もあった為、売主様の許可を頂いて境界があると思われるあたりを掘らせて頂きました。
(正直、売主側の業者さんも掘ったことがあると言っていたので、ダメ元でした)
夕方に懐中電灯を片手に住宅地の片隅に座り込んで、シャベルでゴリゴリとやっていると、何かそれらしい物が出て来たので、水を買って土を洗い流して行くと、表面の十字の溝に赤いペンキが薄っすらと出てきました。
間違いありません「境界杭」です!
(下がその時の写真です)
境界が確定して無事にお取引となったので結果オーライとなりましたが、境界が出て来るまでヒヤヒヤものでした。
では、また。
公開日:2021年3月19日
こんにちは。
不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】の【REDS】の小野田(おのだ)です。
数日前に「公認 不動産コンサルティングマスター」の2回目の更新の申請を行いました。
「公認 不動産コンサルティングマスター」とは、
不動産コンサルティング業務を行うのに必要な一定水準の知識や技能、実務経験を有していると認定され、公益財団法人 不動産流通推進センターに登録された人に与えられている資格です。
以前は「不動産コンサルティング技能登録者」という名称でしたが、平成25年1月に「公認 不動産コンサルティングマスター」に名称が変わりました。
昨今、不動産関連業務は不動産の流動化・証券化の進展など高度化・複雑化してきており、不動産の有効活用や投資等について、高い専門知識と豊富な経験に基づいたコンサルティングが求められるようになってきています。
法律はもちろん、経済や金融、建築や税制など不動産関連業務に関わる幅広い知識と実務経験を備えた不動産のプロとして個人・法人を問わず多種多様なニーズに的確に応えることができる専門家として期待されているのが「公認 不動産コンサルティングマスター」です。
「公認 不動産コンサルティングマスター」になりますと、不動産コンサルティングに関する一定水準以上の知識及び技術を有すると認められることから、下記の法令等において、事業の許可・登録を受けるための人的要件を満たす者として位置付けられています。
(1)不動産特定共同事業法における「業務管理者」となる際の資格。
(ただし、「宅地建物取引士」の資格を有していることが必要です。)
(2)不動産投資顧問業登録規程における登録申請者及び「重要な使用人」の知識についての審査基準を満たす資格。
(3)金融商品取引法における「不動産関連特定投資運用業」を行う場合の人的要件を満たす資格。
「公認 不動産コンサルティングマスター」の試験の内容は多岐に渡ります。
試験は丸一日かけて行われ、午前中に択一式試験、午後に記述式試験が行われます。
午前中の択一式試験の試験科目は6科目(事業、経済、金融、税制、建築、法律)です。
午後の記述式試験は必修科目が3科目(実務、事業、経済)と、選択科目が1科目(金融、税制、建築、法律の中から1科目選択)です。
もう10年程前に受けた試験ですが、とにかく範囲が広くて、テキストの量が多かったのを覚えています。
(ここまで試験科目の範囲が広い資格もそうは無いと思います)
本日はこれにて、失礼致します。
では、また。
最終更新日:2021年3月5日
公開日:2021年3月4日
こんにちは。
不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】の【REDS】の小野田(おのだ)です。
他のスタッフのブログにも書かれていますが、最近「囲い込み」が横行している様です…。
「囲い込み」とは、自社で「両手仲介」を実現したいがために、売却依頼を受けた物件の情報を市場に公開しない行為のことを言います。
具体的には、公的データベース(REINZ)へは物件情報を「公開中」として登録していても、他社から内見依頼があった場合には、「その日は売主様の都合が悪くて内見出来ません」とか「お引越しの準備で内見開始は来月からの予定です」等と言って、他社からの内見は断わり、自社のお客様のみご案内を行うという様なことが行われます。
最近、この手の事が複数の物件で続いています。
つい先日も、弊社からいくら内見の申込みを入れても、上記の様にのらりくらりと理由を付けて内見させてもらえずにいた物件について、正直にお客様に事情を説明させていただき、お客様から広告を出している仲介会社へ内見を断られた同じ日時で内見の可否のお問合せをされたところ「大丈夫です内見出来ます」と言われたという様な事がございました。
ちなみに、この「囲い込み」をしていると思われる仲介業者は、町場の小さな仲介業者ではなく、大手の財閥系の仲介会社です。
当たり前のことですが、「囲い込み」は売主様にとって得なことは何もありません。
「囲い込み」をしている仲介業者も、当然それは知っています。
知ったうえで、自社の自分の利益を優先するためにお客様に損失を与えているのです。
(例えば、売却期間が1月伸びれば、ローンの返済が1月分 余分に必要になりますよね)
これはある意味「犯罪」だと思うのですが、残念ながらこういうことが度々行われているのが現状です。
このところの「囲い込み」の増加は、不動産市場の在庫物件の減少が影響していると思われるのですが、もしそうだとすると今しばらくはこのような状態が続くのかも知れません。
では、また。
最終更新日:2021年2月5日
公開日:2021年2月4日
こんにちは。
不動産売買の仲介手数料が「無料・割引」の【REDS】の小野田(おのだ)です。
先日、三菱UFJ銀行さんから感謝状を頂きました。
住宅ローンを組まれたお客様を多数ご紹介したお礼とのことでしたが、住宅ローンの手続きを円滑に行って頂いて、むしろ当方からお礼を言わなければいけない位です。
(今年もよろしくお願いします)
ちなみに、巷(ちまた)の不動産仲介会社では、住宅ローンの事前審査を提携の銀行へ提出するだけで「住宅ローン事務手数料」等の名目で10万円位の費用を取っている会社も数多くいますが、弊社【REDS】では、住宅ローンの事前審査のお手伝いも、もちろん【無料】です。
皆さま、買付証(購入申込書)を記入する前に、必ず「諸費用明細書」の項目をご確認下さい。
ところで、先日記載したブログで「住宅ローン控除」について、適用対象の面積要件が「50㎡以上から40㎡以上へ条件が引き下げられる予定です」と書きましたが、どうやら他にも条件が付きそうです。
具体的には、下記の2つが要件として追加されることになりそうです。
〇消費税課税物件であること
→ 売主様が個人または消費税非課税法人の物件は、対象外となります。
つまり、不動産業者が売主となっている物件が適用対象となります。
(非不動産業者が売主の場合も適用対象となりますが、流通量から見るとその数はごくわずかです)
〇年間所得が1,000万円以下であること
→ 高収入の方は対象外となりますので、必然的に高価格帯の物件の利用は少なくなります。
住宅ローン控除に付きましては、詳しい内容が確定次第、改めてお知らせ致します。
では、また。