菅野 洋充(宅建士・リフォームスタイリスト)
社会に必要とされ人に役立つ企業を目指します
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公開日:2020年11月12日
菅野です。
この度
「ITを活用した重要事項説明に係る社会実験」
にREDSが参加することになりました。
実施準備ができ次第、アナウンスさせていただきます。
あくまでも社会実験ではありますが、このコロナ禍のなかでは対面での重要事項説明を必須とするという宅建業法はナンセンスであろうと皆、思っていることでしょうから、こういった非対面で行えるようになることは喜ばしいことです。
ただ、「やはり対面でないと不十分だ」などと言われるような重要事項説明ではいけません。
面前で行うのと変わらないクオリティの重要事項説明をおこなうことが求められます。
IT重説を行う際の必要事項として、国交省からガイドラインが発表されており、実験参加者はそれを遵守して行います。
また、IT重説直後、および実施3か月後に売主、買主、宅建士がそれぞれ国交省のアンケートに答えることを求められています。
ご参加者の皆様には、ご協力をお願いいたします。
そして、実施状況について定期的に国交省へ報告を行い、またトラブルがあった際には随時、報告を行うことも義務付けられています。
首都圏のみの営業となっている弊社では、機会はそう多くはないかもしれませんが、お客様からのご要望がございましたら、速やかに対応できるよう準備してまいります。
公開日:2020年11月2日
菅野です。
先週の日経の記事です。
住宅ローン減税特例、2年延長へ 22年入居まで、財務・国交省調整 小規模物件も検討
こちらの記事によると、
住宅ローン減税は、住宅の床面積「50平方メートル以上」を要件としている。政府はこの面積要件も緩和し、より小さな物件でも対象に含める案を検討する。
とあります。
どこまで緩和するかは今後の協議となるでしょうが、40㎡くらいまで緩和されるのではないかというのが関係筋の予測のようです。
ただ、今まで各地方自治体で「ワンルーム規制」をするための建築基準の厳格化を進めてきたことに矛盾するような気もいたします。
また、住宅ローン減税の期間が消費税増税後に延長されましたが、それも引き続き行っていくそうです。
住宅業界への景気対策だそうですが、金融庁の変な締め付けを減らすことのほうが、住宅業界への景気対策となりうる気がしますが、いかがなもんでしょうか。
銀行業界全体の「羹に懲りて膾を吹く」風潮もなんとかしてほしいと思いますが、この低金利で住宅ローンなんかやってらんねぇ、という銀行もしばしば見受けられるようで、なかなか厳しいな、という感じです。
政府はいろいろやりたがりですが、規制緩和して自由な取引を推進し、その中でルール違反は厳しく罰する、ということをやってくれさえすればいいのになあ、と思ってしまいます。
公開日:2020年10月12日
菅野です。
先日発足した菅政権の政策でいま最もホットなのは
「ハンコ撲滅運動」
です。
行政のあらゆる場面からハンコを無くそう!と、河野太郎行政改革担当大臣が頑張っておられます。
これは行政のデジタル化、いわゆる「DX」(デジタルトランスフォーメーション)の一環として、「はんこを廃止しろ」と河野大臣が最初の一手を打った、ということのようです。
行政のデジタル化はぜひ進めていただきたいです!
運転免許証が全国どこでも発行可能になるというニュースも、行政のデジタル化の賜物ですね。
運転免許システム全国一元化へ、マイナンバーカードとの一体化も(TBSニュース)
ところで本題に移りますが、不動産の契約でハンコは無くせるの?という疑問ですが、
これはYESといえます。
というより、現時点でも日本非居住者(日本国籍、外国籍問わず)は印鑑証明というものがありませんので、基本的にはサインで意志確認OKなのです。
日本に住んでいると、なにか重要な契約を結ぶ際に「印鑑証明」を添付して「実印」で捺印を求められますが、これは日本在住者に限った話、ということになります。
ちなみに日本国籍で外国居住の場合、印鑑証明の代わりに大使館で「署名証明(サイン証明)」を発行してもらい、それを印鑑証明の代わりとして利用することができます。所有権移転登記にはこの「署名証明(サイン証明)」を使用します。また署名した登記委任状に大使館にて認証を受け、認証済みの登記委任状とサイン証明とをセットで登記を行う形となります。
まあ、ぶっちゃけるとサインのほうが大変なんです。
印鑑証明と実印のほうが、実は手続きが簡略なのです。
ですので、「無くそうと思えば無くせるが、逆に面倒なので無くさない」というのが、関係者の正しい気持ちかもしれません。
最終更新日:2023年9月16日
公開日:2020年9月19日
菅野です。
REDS渋谷営業所のすぐ裏、金王八幡宮の並びにある「秀和青山レジデンス」の建替組合設立について、渋谷区の認可がおりたと野村不動産、旭化成不動産レジデンスよりプレスリリースが出ました。
秀和青山レジデンスは昭和38年竣工(築57年!)の秀和レジデンス第一号のマンションだそうです。
2014年頃から建て替えの検討に入り、今年の1月にマンション管理組合で建て替えの決議が成立、建て替えが完全に決定しました。
「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」に基づく容積率の特例緩和(指定容積率500%⇒655.40%)もみとめられ、建物の延床面積は約1万9000㎡と現在(約9500㎡)のほぼ倍となるそうです。
先にほぼ同じころに建てられ分譲された「宮益坂ビルディング」(こちらは日本初の分譲マンションなのだそうです)の建て替えが完了したこともあり、こちらもそれに続いてということのなのでしょうね。
しかも、渋谷3丁目は「宮益坂ビルディング」より閑静な立地です。人気の高いマンションとなることは間違いないでしょう。
来年の8月より取り壊しを始め、新建物の竣工予定は2025年2月とのことです。
楽しみですね!(買えないけど)
(個人的には、その南側のUR(渋谷並木橋住宅)も昭和31年築!ですから建替えればいいのになあと思いました。関係ないけど)
公開日:2020年7月24日
菅野です。
先週のブログ
でも少し触れましたが、令和2年7月17日に宅地建物取引業法施行規則が改正され、「契約を締結するかどうかの判断に多大な影響を及ぼす重要な事項」の説明内容として、水防法(昭和24年法律193号)の規定に基づき作成された「水害ハザードマップにおける対象物件の所在地」という項目が追加されました。
本規則は8月28日より施行となりますので、8月28日付の重要事項説明には必ずこの項目が盛り込まれていなければなりません。
なお、国土交通省が提示したガイドラインは以下の通りです。
・水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すこと
・市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと
・ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいこと
・対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること
ですので、最新のハザードマップを重要事項説明に添付するだけでは足りず、物件所在地がハザードマップのどの位置にあるかを明示しなくてはなりません。
さらに、仮に浸水想定区域に該当しなくても、安心しないで災害の発生危険がある時は十分注意して、さっさと避難してね!という説明が必要となります。
REDSでは、既に水害ハザードマップについては必ず説明をしてまいりましたので、特に影響はありませんが、他社の作成する重要事項説明についてはまだ記載のないものも多くございます。
最近の風水害の苛烈さを見るに、水害リスクというのは不動産の価値に大きく影響すると考えられますので、説明必須とされるのは当然であると考えます。
ただ、今まで人気のあった土地で水害リスクの高いところというのは少なからずございます。
(武蔵小杉とか、二子玉川とかは比較的水害リスクの高い人気地です。)
今後、この説明事項追加はそういった地域の価格に影響を及ぼすのかどうか、注目したいと思います。
公開日:2020年7月18日
菅野です。今日は重要事項説明について書いてみようと思います。
ちょっと恥ずかしい話ですが私の近しい身内で、かれこれ十数年前に埼玉の市街化調整区域の土地を買った者がおります。「水道もガスも通っているし、駅からも近いからそのうち家を建てられるようになる」と騙されて買わされてしまったようで、その後現在に至ってもそこは市街化調整区域のままで、その土地は区画分けされた菜園のまま存在します。
宅建業者に課せられている「重要事項説明」、説明する内容は年を経るごとに増えていっております。約20年近く前、と言っても既に21世紀に入ってから私は家を買いましたが、その時の重要事項説明書は、B4のノンカーボン複写紙3枚しかありませんでした。
昔はお上の決めた内容だけ紙で説明して署名捺印をもらっておけば、あとは口八丁手八丁で丸め込んで買わせたもの勝ち、という業者が跳梁跋扈していましたが、消費者保護意識の高まりでそういった悪徳業者は淘汰されていく時代に少しずつですが変わってまいりました。
今、弊社で新築一戸建ての売買契約をするときの重要事項説明書はA4で15ページ以上となり、重要事項説明をおこなうには少なくとも1時間以上は必要となっております。
重要事項説明の説明内容は、今までに起こったトラブルや事件、災害に対応するかたちで増えていきました。
例えば、東日本大震災の津波で壊滅的な被害を受けたあとには「津波災害警戒区域」について内・外の別を説明する事項が追加され、身近なトラブルについてでは、プロパンガス会社の契約切り替えに伴うトラブルが増えたことから、売買の際に家庭用プロパンガスの配管設備がプロパンガス販売会社にある場合はその旨を説明することとなりました。
この国土交通省のウェブサイトには、平成13年からの宅建業法に関する改正の履歴が表示されています。
それによると、令和2年までになんと70件もの改正があり、説明事項が追加されていることがわかります。
また、東日本大震災のあった平成23年以降から、災害対策に係る説明事項の追加が目立ってきます。
直近では「水害ハザードマップにおける対象不動産の所在」が説明事項として追加となり、令和2年8月28日より施行となります。
これは最近の豪雨災害の被害を鑑みてのことと思われますが、先日下った、水害被害のあった分譲地の販売で販売者であった福知山市が水害リスクの説明を怠ったとした判決
水害リスクの説明責任訴訟、市側が敗訴、全国初 台風で住宅水没、京都地裁
などの影響もあろうかと考えられます。
宅建業は「衣・食・住」のうちの「住」をつかさどる、なくてはならない業です。
ところが不動産業は「千三つ屋」などと言われ、嘘つき=不動産屋などと揶揄される存在でもあります。
お客様の財産を守る砦となるのか、それとも嘘八百の千三つ屋となるのか、それぞれの宅建業者の質が今、問われる時代となっています。
私たちREDSの宅建士は、お客様の財産を守る砦となれるよう、日々研鑽を積み、お客様の期待にこたえられるよう努めております。
公開日:2020年7月10日
菅野です。
7月8日に出た、国土交通省からのリリースです。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく長期優良住宅の認定状況について(令和2年3月末時点)
これによると、長期優良住宅の制度が出来てからの累計で、111万戸の新築住宅が認定されたとのこと。
結構多いなあ、と考える方もいるかもしれません。
でも、年間で新築って何軒建てられていると思いますか?
令和元年で「約88万3000戸」建っているんです。
そのうちの「約10万7000戸」が長期優良住宅です。
約12%の割合です。
全然、少ないいい!!
ちなみに、始まったのが平成20年からですから、12年経っています。
平成20年度から令和元年度まで、新築住宅は約1091万戸!建っているんです。
約1割が長期優良住宅となる計算ですが、これで「長期優良住宅の普及を促進」しているとは、ちょっと言い難いかと。
結局「長期優良住宅」が「ちょっと贅沢住宅」みたいな扱いになっていて、買う人はあまりそこを求めていないというか、気にしていない感じになっています。
あと、長期優良住宅は「面倒くさい」と言われることが多いです。
その面倒くささの原因の最たるものは
です。
35年分の計画を立て、その通り点検・修繕を行い、記録を残さなければなりません。
違反すると是正指導や改善命令がおこなわれ、改善命令に違反した場合は、長期優良住宅の認定を取り消されます。
さらに、所管行政庁からの報告の求めに応じない場合や虚偽の報告をした場合には、30万円以下の罰金に処せられることがある!という、罰則までついています。
ここでダメだと思う人も多く、これが長期優良住宅の普及を阻む原因と考える人も少なくありません。
法の建てつけがおかしいのです。
建てる業者に制限と義務を課すべきで、建築会社の年間の着工棟数の割合を一定以上、長期優良住宅とする義務とか、そういった方向でやるべき話だと考えます。
日本の住宅性能は、諸外国に比べ劣る、という見解は共通のものとなっています。
まずはその性能の部分の最低限度を引き上げることから始めて、「長期優良住宅」という名前が形だけにならないよう、性能の良い中古住宅の流通を促進する方向性を加速してもらいたいです。
なので、長期に渡って面倒な義務を所有者に負わせるのではなく、性能の良い頑丈な建物を建てる義務を建築会社に負わせてください。
スクラップアンドビルドはもうダメ、なんて大分前から言っているのに、その状況が全然変わっていない。
レジ袋なんか比べ物にならないくらい、環境負荷が高いんですよ、家を壊して建て替えるのって。
公開日:2020年6月16日
菅野です。
6月12日に
が参議院で可決され成立しました。
この法律は賃貸住宅管理業を国土交通大臣の登録制にするとともに、
として、事業として転貸借をするための「特定賃貸借契約(マスターリース契約)」を行う際に、業者に対して
① 不当勧誘行為を禁止
特定賃貸借契約勧誘時に、家賃の減額リスク等、相手方の判断に影響を及ぼすことについてこいに事実を告げない、または不実を告げる行為を禁止
② 特定賃貸借契約締結前の重要事項説明を義務化
特定賃貸借契約締結の前に、家賃や契約期間等を記載した書面を交付して説明することを義務化
しました。
これで、アパート建築業者の無根拠な「大丈夫です」が通用しなくなります。
2年前に書いたブログ
で、サブリース契約に対する一定の規制が必要であると述べさせていただきました。
また「不動産のリアル」
で紹介したマンガ「正直不動産」で描かれている、サブリース契約勧誘の裏側は、かなり酷いものです。
そして今まで、あのようなことが横行していたのです。
今回の規制は、ある一定程度の効果はあると思います。
しかし、今後もサブリース契約については注意を払うべき旨、啓発していくことは必要であると思います。
公開日:2020年5月4日
菅野です。
先ほど、改正新型インフルエンザ対策特措法に基づく「緊急事態宣言」の期限延長が正式決定されました。
期限を5月31日まで延長するとのことです。
正直な私の気持ちとしては、本当に経済が心配です。
今年の4月は本当に酷い月でした。
ニュースも暗いものばかりで、全世界的な不況となり、閉店する店、自営や中小企業で立ち行かなくなってしまった方が多数おられます。
時々使わせていただいていたお店が、この状況に耐え切れずに閉店してしまうのを見るのは、とにかくつらいです。
安倍総理は「持久戦を覚悟」とおっしゃっていましたが、今の状態は各戸「籠城戦」を強いられている状態です。
「籠城戦」とは、とにかく持ちこたえて援軍が来るのを待つ、という戦法です。
はやく籠城している皆さんに援軍を送ってほしいです。
とにかく今は「有事」であり「平時」ではないのです。
戦争反対を掲げる人の中にも、新型コロナウイルスと戦っている人がいるかもしれません。
どこかの元首が演説していたとおり「新型コロナウイルスとの戦争」を今している、と思っています。
太平洋戦争の敗因の一つに「兵站の軽視」があったと言われています。
まずはマスクと一人10万円の支給という補給を速やかに行い、その後も次々と手を緩めることなく補給を続けていただき、兵站をしっかりと確保していただいて、日本国民全員で新型コロナウイルスの包囲網を打ち破ることができるようにしていただきたい。
新型コロナウイルス感染症に罹患しなくても、ご飯が食べられなければ人は死んでしまいます。
みんなで乗り越えよう!のスローガンだけでは、乗り切れません。
公開日:2020年4月9日
菅野です。
次世代住宅ポイント制度の申し込み期限が、今年の8月まで延長となりました。
内容はリンクをご確認いただければと思いますが、
新型コロナウイルス影響により、令和2年3月31日までに契約できなかった方が、以下の対象期間に契約、着工(着手)を行った場合、ポイントを発行します。
申請にあたっては、やむを得ず令和2年3月31日までに契約できなかった理由の申告が必要です。また、ポイント発行対象となる性能を証明する書類や工事前後の写真などの提出が必要です。
とあり、普通に8月まで契約してもダメなようです。
また、期間が
「令和2年4月7日から8月31日まで」
となっており、
コロナ禍のせいで、この間に契約した人はかわいそうです。
これ、なんとかならないのでしょうか。