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公開日:2015年12月5日

airbnbの問題点

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菅野です!

今、収益不動産の話題でもっともホットな「airbnb」。

私のお客様にも興味を持つ方がたくさんいるようで、よく話題になります。

ただ、「旅館業法違反だよ」という声もあり、積極的におすすめ出来ない状況です。

どの部分が「旅館業法違反」になるのか、またそれ以外の問題点について、自分なりに調べてみました。

 

 

?旅館業法について

旅館業法をネット検索すると、すぐに条文が見られます。

それによると、まず第二条に「旅館業」の定義があります。
第二条  この法律で「旅館業」とは、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。
2  この法律で「ホテル営業」とは、洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、
人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
3  この法律で「旅館営業」とは、和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、
人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
4  この法律で「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする
施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。
5  この法律で「下宿営業」とは、施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、
人を宿泊させる営業をいう。
6  この法律で「宿泊」とは、寝具を使用して前各項の施設を利用することをいう。

 

 

とあります。言ってしまうと「宿泊施設にて宿泊料をもらって人を宿泊させること」は「旅館業」になる、ということでしょう。
そして「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」だということが定義されています。

これはこちらからも確認できます。
厚生労働省のホームページ/旅館業法概要

 

また旅館業というのは都道府県知事の許可が必要だということがわかります。

許可を得ず営業した場合には「六月以下の懲役又は三万円以下の罰金」という罰則があります。

許可要件については「旅館業法施行令」「旅館業法施行規則」、各都道府県や政令市等の「旅館業法施行条例」「旅館業法施行細則」に細かく定められており、通常の居宅にてクリアするのは困難に見えます。

 

以上の内容をみると、やはり都内で「営業」しているairbnb のホストはほとんどが旅館業法に違反しているものと思われます。

 

?その他の問題点

いろいろな方面で盛んに問題視されているのが「マンションでのairbnb営業」です。

民泊で「赤鬼」騒動も…外国人に侵食されるマンション 管理人の悲鳴〈AERA〉/yahoo!ニュース

この記事は、今まで警戒されていた区分所有のマンションだけでなく、賃貸マンションでも問題が起こる可能性があるということを示唆しています。

こちらのブログが非常に参考になりますのでリンクを貼らせて頂きます。

マンション・チラシの定点観測

居住者にとっては平穏な住環境が阻害される恐れがあり、「脱法シェアハウス」が流行ったときもそうでしたが、想定外の利用のされ方に対する対策がマンションを管理する側に必要となってきています。

 

また、貸す側にも大きなリスクが存在します。(もちろん、通常の賃貸借をする場合にもリスクはありますが)

上記「マンション・チラシの定点観測」の中に、ゲスト(宿泊者)の死亡事故の記事があります。

日本初のAirBnB死亡事故?/マンション・チラシの定点観測

また、海外の事件ですが

民泊サービス Airbnb で家を貸したら “ハードコア映像の撮影” に使われた! 家主が製作会社『ルーカス・エンターテイメント』を訴える

などという笑えないロケットニュース24のニュースもあり、事故物件まっしぐらです。所有不動産は大きな価値毀損となるでしょう。

 

 

以上、簡単な問題ではないようですが、じゃあ、どうしたら良いの?という疑問については、後日意見を述べたいと思います。

不動産の需要に関わる大きな流行である「airbnb」について、今後も注目していきます。

 

 

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菅野洋充

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菅野 洋充
(宅建士・リフォームスタイリスト)

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