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公開日:2017年4月20日

宅建業法の改正について

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菅野です!今週末は契約3件、案内3件の予定とかなり忙しい状況です。

ブログなんか書いてる暇あるんか!というもっともなツッコミはおいておいて、今日は4月1日に一部改正施行された「宅地建物取引業法」について書きます。

今回の改正で一番話題になっているのが「インスペクション」です。

(インスペクションについての部分の施行は来年の4月1日からになります。)

インスペクション(inspection)は英語で「検査、点検」などという意味ですが、購入前に建物を点検検査することをこう呼んでいます。

これを積極的に取引時に勧めていこう!という、建築士さんのお仕事を増やすための施策です(毒舌)

というのは冗談で、インスペクションを行うことによって、取引の安心、安全をさらに高めて中古住宅の取引を活発にしようという趣旨とのことです。

このインスペクションという概念を日本に広めたのが、長嶋修さんという方で、日本ホームインスペクターズ協会の理事長さんになります。

この方が、何かあるたびに口を酸っぱくするように言っていることが

 

「買主側の選定した機関・人でインスペクションをしないと意味がない」

 

ということです。なぜだかお分かりでしょうか?

売主側で検査を依頼すると、やはりどうしても手心が生じてしまいます。

(検査でいろいろ不安な点が出たら、売主としては嫌だし売りづらくなってしまいますよね)

ホームインスペクションの先進地アメリカでも、売主側業者とホームインスペクターとの癒着が問題となっていたそうです。

ですので、あくまでも購入する側が、住宅診断士などに依頼しお金を払って、素人では分からない部分の不具合等を見つけてもらう、というのが良いようです。

これは「両手仲介をせず、依頼者の立場に寄り添っていく」という弊社のやり方にもある意味、通じることです。

 

また、もう一つ重要な改正点があります。

新しく加わった条文です。

「媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、当該媒介契約の目的物である宅地又は建物の売買又は交換の申込みがあつたときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならない。」

これはどういうことか簡単に言いますと、「買付申込みが入ったら、無理目な金額、条件でも売主に言わなきゃだめよ」ということです。

申込書を送ったあとに良く言われることに「この価格だと売主にもっていけない」という文言がございます。

もっていかなくてもいいから、売主に一度聞け!ということです。

これからは買付証明、購入申込書を業者の担当が勝手に握りつぶすと「宅建業法違反」となります。

いままでそういうことをやっていた業者の皆さん!ダメですよ!

 

最後に、ブルゾンちえみっぽく。

 

自分から「狩り」に出ないと、買ってくれるお客様なんて来ないと思ってない?

じゃあ質問です!

花は自分からミツバチを探しに行きますか?

「・・・探さない、待つの♡」

(でもチラシは撒きません)

 

これで本当に売れるんですよ。

詳しくは、私までお問い合わせください。

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菅野 洋充
(宅建士・リフォームスタイリスト)

社会に必要とされ人に役立つ企業を目指します

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