エージェントブログAGENT BLOG

公開日:2014年11月16日

空き家対策特別措置法 衆議院を通過。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

「空き家」問題、たまに新聞やテレビで取り上げられていますよね。

 

総務省が今年の7月29日に発表した「住宅土地統計調査」では、全国の空き家が820万戸にのぼり、総住宅戸数に占める割合が13.5%になった事が発表されました。

これは昨年10月時点の総住宅数、空き家数の調査による結果ですが、過去最高だそうです。

更に今後は団塊の世代の高齢化が進み、人口減少や高齢者の施設への入所等で空き家の増加がさらに加速する見通しとの事です。

われわれ不動産屋からすると、「もったいない」と思う様な場所にも、「空き家」がぽつんとあったりします。

人が住まなくなると、家は急速に痛みます。

家族間・親戚間の人間関係や法的な権利関係等の問題で、売ることも貸すことも難しい事情があるのかも知れませんが、何も使われずにただ寂びれて行く空き家を見ると、本当にもったいないと思います。
(もったいないのもありますが、防災・防犯の観点からも「空き家」は好ましくないですよね)

 

今後は、この法案で多少は「空き家」が減るのでしょうか?

(権利関係とか、税制とかそこのあたりもまだまだ改善の余地はありますよね … )

 

?????????????????????????????????

社会問題化している空き家の対策として、国会に提出された「空き家等対策の推進に関する特別措置法案(空き家対策特別措置法)」が12月14日の衆議院本会議において全会一致で可決されました。

法案では、「適切な管理がなされておらず、景観や防災の面で問題のある空き家に関して、必要な対策を求める」「国土交通大臣および総務大臣が基本方針を定め、市町村は基本方針に沿った対策計画を定める」ことなどが盛り込まれた。

市町村長は空き家等の所有者の確認などのために、固定資産税の情報を利用できることとする。また、放置された場合に危険が大きいと判断した空き家等に関しては、市町村長が所有者に対して除却・修繕の助言・指導・勧告・命令ができるようになる。職員による空き家立ち入り検査も認める。所有者が命令に従わない場合などについては、行政代執行できるなどの内容も含んでいる。

この記事を執筆した
エージェントプロフィール

4.9

62

小野田 浩
(宅建士・リフォームスタイリスト)

「安心・安全」なお取引をご提供します。

4.9

62

このエージェントに相談する
カテゴリー:

アーカイブ

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る