エージェントブログAGENT BLOG

福島 直哉(宅建士・リフォームスタイリスト)

お客様に寄り添った営業をしております。

4.8

47

このエージェントに相談する

公開日:2021年3月25日

皆様こんにちは、仲介手数料最大無料【REDS】不動産流通システムの福島直哉です。
 
先日、「池袋駅前公園」で一人花見をしてきました!

 

「池袋駅前公園」は、JR池袋駅の東口から100mほど北の線路沿いにあります。

 

豊島清掃工場のカッコイイ煙突も見えます!

 

公園内には「池袋水天宮」があります。

 

昭和3年(1928年)に、池袋の有志の方々が池袋の繁栄を願い、日本橋の水天宮のお札をいただき、お祀りをしたのが池袋水天宮の始まりとされるそうです。

 

それではまた、よろしくお願い申し上げます。

カテゴリー:

最終更新日:2021年6月19日
公開日:2021年3月25日

堀の写真

皆様こんにちは。

不動産流通システム【REDS】のエージェント
堀 茂勝(ほり しげかつ)です。

いよいよ春です。私の大好きな桜が一斉に咲き始めました。

例年、この時期になりますと、鎌倉の鶴岡八幡宮の「段葛(だんかずら)」の桜並木や、横浜の野毛周辺、大岡川にかかる「都橋」あたりの桜並木に、夫婦でのんびり散策に出かけていますが、今年はまだ「自粛」です。

私が住んでおります「横浜市青葉区」エリアにも、負けないぐらい素晴らしい桜並木がございます。

今回は、この地元の桜並木のローカルな情報をご紹介させていただきます。

 

鷺沼駅前から「春待坂」の周辺エリア

坂の名前が「春待坂」なんて、今の季節にぴったりで素敵な名前です。

火曜日にドライブに行ってきました時の写真がこちら。ここが一番満開でした。

<Google Map> https://goo.gl/maps/GrCs3g4TJAY1K52SA

桜:鷺沼「春待坂」2 

 

たまプラーザ駅前エリア

鷺沼から「春待坂」を通って、そのまま「たまプラーザ」に向かいますと、こちらの駅前周辺も桜並木になっています。

こちらの桜は、ドライブしてきました3/23(火曜日)時点では、満開まで、あともうすこしの7分咲きでした。

この通りの桜は、Googleストリートビューで満開の桜を見ることができます。

桜:たまプラーザ:1 桜:たまプラーザ:2

 

あざみ野「桜通り」

あざみ野にありますショッピングモール「あざみ野三規庭(AZAMINO MIKITEI)」から、約1km弱の桜並木「桜通り」は、満開になると素晴らしい「桜のトンネル」になります。

こちらの桜が一番遅いようで、ドライブしてきました3/23(火曜日)時点では、まだ5分咲きといった感じでした。

大通りではないぶん、桜が散る時期には、大量の「桜吹雪」の中を走り抜けることになります。

例年、この「桜吹雪」の時期になると、娘と自転車で通り抜けて楽しみます。

 

桜:あざみ野桜通り 

 

コロナ禍で若干沈んだ気分を、満開の桜が明るくしてくれた、休日ドライブでした。

 

カテゴリー:

公開日:2021年3月24日

こんにちは。

仲介手数料が最大無料、不動産流通システムの小室です。

 

本日は、決済を迎えたお客様より他社の行為について貴重なお話しを伺いましたので、紹介をさせていただきます。

 

弊社のお客様は、売主様として弊社と専任媒介契約を締結し、販売活動を進めておりました。

媒介契約を結んだ時点で、その他の不動産会社は売主様と媒介契約を結んだ不動産会社を通してのみ売主様の物件のご紹介が許されております。

 

しかし、今回は弊社を通さず、売主様に直接コンタクトしてきた不動産会社がありました。

しかもその方法は、SNSからの連絡だったそうです。

※個人を特定する内容は消してあります。

 

その不動産会社とは、面識はないそうで、おそらく登記情報などから売主様を特定し、直接コンタクトしてきたのだと思います。

売主様は、媒介契約を理解し、その場でお断りされたそうですが、明らかに『違法行為』です。

 

物件が枯渇し、売り手市場の現在の状況下で、いかに多くの専任媒介を取得できるかが、不動産仲介会社の課題のひとつとなっております。

取得後は、両手仲介を目指し、『囲い込み』も横行しております。

 

※囲い込みついては【こちら】

 

弊社は、片手仲介、仲介手数料【割引(最大無料)】にて、売主様の利益を最優先に販売活動を行ってまいります。

ご売却をお考えのみなさま、ぜひ1度ご相談ください。

 

お問い合わせお待ちしております。

カテゴリー:

公開日:2021年3月23日

仲介手数料最大無料】の不動産流通システムREDS マンション管理士・宅建士・2級FPの津司徳義(つしのりよし)です。

今年も「マンション大規模修繕協議会」の開催するマンション大規模修繕セミナーに参加してきます!

 

知識のアップグレードは常に必要です。

マンションの管理に関しては特に「知らなければ損」という事がとても多いです。

今回は以下のような議題が中心のようです。

コロナネタもありびっくりです。

 

マンションの大規模修繕に関しても日進月歩です。

 

ご案内物件の将来像について知識はサポートをさせて頂く営業担当の必須知識ですよね。

 

REDSは不動産売買の経験が豊富なスタッフのみあらゆる面で頼りになるサポートが可能です。

 

しかも成約の際の仲介手数料は無料もしくは、半額、最低でも割引です。

 

正しい方法、より良いアプローチで不動産購入を進めることで「より良いお住まい探し」の可能性は必ず高まるはずと私はいつも考えています!

 

今回のブログが不動産ご購入をお考えのお客様のお役にたてれば幸いです。

カテゴリー:

公開日:2021年3月23日

21日付けで、一都三県の緊急事態宣言が解除となりました。

何となくですが、ランチ時の人出も1組1組の人数が増えた様に感じて

おります、REDSの坂爪です。

 

今回は「建築基準法第42条第1項第2号」の道路についての説明です。

 

この道路、規定では

 

・都市計画法

・土地区画整理法

・旧住宅地造成事業

 

等の法律に基づいた開発行為などで造られた道路で、幅員は6m

場合により4mもあり。

 

となります。

 

後で出てくる「42-1-5(位置指定道路)」と似ていますが、一般的

に各法律に基づいた大規模な開発などの場合には「42-1-2」の道路

、小規模な開発の場合には「42-1-5(位置指定道路)」になる訳です。

 

また、この道路ですが現状では基本的に事業完了後、道路法上の

道路となり、市区町村に移管されます。

 

「42-1-2」⇒「42-1-1」になる訳です。

 

ですが、過去には開発したものの、市区町村等の道路管理者に移管

されずに残っている道路もあり、この場合には「42-1-2」のまま・・

という事になります。

この移管されない場合には、道路は開発事業主体等の所有、所謂

私道のまま。

建築基準法上の道路である事には変わりは無いので2m以上接道

していれば建物の建築は可能ですが、ライフライン(ガス・水道)

の埋設については、掘削等の承諾が原則として必要となる点が

注意が必要です。

カテゴリー:

公開日:2021年3月22日

みなさま、こんにちは。
《仲介手数料無料または割引》不動産流通システムの下山聡です。

 

埼玉県さいたま市浦和区 新築戸建 無事にお引渡しいたしました。

 

O様ありがとうございました。

 

O様は当初、中古の戸建を検討されておりました。

物件のご案内を重ねる内に、新築戸建と中古戸建を見比べていきました。

 

気になる中古戸建も売主様との条件の折り合いがつきませんでした。

 

O様は、それでも、あきらめずに物件を探していただき、理想となる物件に巡り合うことができたと思います。

 

そんな、O様よりお客様の声をいただきましたのでご紹介いたします。

 

いい物件をお得に購入できる会社!巧みな交渉と迅速な対応に非常に感謝しております

 

とお褒めの言葉をいただきました。

 

O様、本当にありがとうございました。

 

それでは、またお会いいたしましょう。

 

不動産流通システムの下山でした。

 

 

いい物件をお得に購入できる会社!巧みな交渉と迅速な対応に非常に感謝しております(担当 下山)

 

 

 

カテゴリー:

公開日:2021年3月22日

REDS【株式会社 不動産流通システム】エージェントの金谷(カネヤ)です。

新型コロナウィルスの緊急事態宣言が解除されました。

これから心地の良い季節となりますが、引き続き、外出等の自粛は心がけ、来年度は、良い新年度となるように願っております。

 

先日、ご購入のお引き渡しを行いましたお客様より、「お客様の声」をいただきましたので、ご紹介させていただきます。

M・T様、ありがとうございます。

 

 

 

Q:REDSを何でお知りになりましたか?

A:Google検索、ネット上の記事

 

Q:REDSに問合せてみようと思った理由は何でしょうか?

A:仲介手数料がリーズナブルだから。

 

Q:REDSスタッフの対応は如何でしたか?

A:レスポンスが早く、回答も的確で頼もしかった。

 

Q:他に比較した不動産会社はありましたか?

A:三菱UFJ不動産

 

Q:REDSにお任せ下さった理由は何でしょうか?

A:仲介手数料がリーズナブル。また、担当の方とお会いして、任せられそうだと思ったから。

 

Q:REDSの業務内容にご満足いただけましたか?

  1. 仲介手数料体系は? →妥当
  2. 専門家としてのアドバイスは? →詳しく、応答も早かった。
  3. 契約金額は? →妥当
  4. 成約までに要した期間は? →1カ月くらい?

 

Q:もしも、将来また不動産の売買をおこなうとしたら、また、REDSをご用命いただけますか?

A:はい。

 

Q:REDSのホームページをご覧になる皆様へのメッセージをお願いします。

A:仲介手数料とサービスのバランスが良い。

 

M・T様、ご満足いただくことが出来た事を、大変嬉しく思います。

新しい生活で、ご家族皆様が、益々充実した生活をお送りいただけることを祈念いたします。

今後も、不動産についてのご相談がございましたら、お気軽にご連絡をいただければ幸いです。

 

ご購入、ご売却、お買い換え等、些細な事でも、ご相談がございましたら、REDS【株式会社 不動産流通システム】の金谷(カネヤ)お気軽にお問い合わせください。

ご連絡をお待ち申し上げております。

カテゴリー:

最終更新日:2021年3月29日
公開日:2021年3月22日

こんにちは。

仲介手数料が必ず割引、更には無料の

REDS宅建マイスターの井原です。

 

表題の件、

 

金融業界には「先物取引」などを筆頭に、「先物」という業界用語が浸透しておりますが、

 

不動産業界にも「先物」がございます。

 

不動産業界でいう先物とは、

 

「他社が媒介契約を受けた物件を、自社で広告している物件」です。

 

一般のお客様からすると、

 

物件は同じ物件でしょ?と思われるかもしれませんが、

 

私たちが購入希望のお客様をご案内する時には、

 

先物を掲載している業者ではなく、

 

その大元の業者へ内見を依頼する必要があります。

 

なので、内見を依頼した際に、「それ、先物ですよ」と返されると、

 

ちょっと恥ずかしい思いをします笑。

 

逆に言うと、案内希望の他社業者に対しては「先物です」と言っておけば、

 

深追いされない=囲い込みしやすいと思っている業者もいます。

 

「先物」を使った囲い込み

 

従来型は、

 

単に「先物です」と一点張りして、力ずくで囲い込みます。

 

電柱に貼ってあるチラシを見て、不動産業者として内見を依頼すると、ほとんどこうなります。

 

胡散臭い業者が良く使うワザです。

 

令和版は、

 

本当に先物にして囲い込みます。

 

実際にあったのですが、

 

「先物」の状況をよく聞くと、

 

売主様が依頼している仲介会社は別にあるが、

 

販売活動は全てA社で行っているとの事。

 

少なくともA社は合法的に囲い込みが出来ます。

 

ここまで来たかという感じです。

 

いずれにしても、囲い込みは百害あって一利なし。

 

売主様は広く集客できませんし、

 

買主様は言い値の仲介手数料を支払うことになります。

 

やはり両手仲介の禁止と、REINSの一般開放しか道は無いと思いますね。

 

REDSは仲介手数料が必ず割引、もしくは無料です。

 

気になる物件があるお客様も、

 

これから物件を探すお客様も、

 

「トコトン安心・お得」に物件を探すなら!

 

お気軽に【REDS】井原までご相談ください!

メールはこちら

LINEはこちら

フリーコール 0800-100-6633

携帯電話 080-7564-4417

ご連絡はお気軽にどうぞ!

カテゴリー:

最終更新日:2021年8月2日
公開日:2021年3月22日

「※こちらの物件はおかげ様で成約済となりました。」

 

つくばエクスプレス「八潮」駅からバス利用13分の新築一戸建てが出ました。

中川沿いで閑静な環境で住まいに適した物件です。車庫スペースも2台確保されて、奥様がセカンドカーをお持ちの方も安心です。

駅からの距離はありますが、この価格なら納得という方も多いと思います。車通勤の方なら問題ないと思いますが、電車通勤の方でもこの価格なら納得の方も多いと思います。

 

さて間取りです。1階リビングは17帖となります。和室5帖も併設されていて昔からあるオーソドックスな間取りです。当然ですが対面キッチンもありますので使い勝手も良いと思います。

続いて2階です。洋室が7帖、6帖5.2帖が3部屋あります。各部屋に収納がありますので普通に使い勝手は良いです。当然2階トイレもありますので生活に不便はありません。

 

あと、広いバルコニーはお勧めポイントです。一度にたくさんの布団が干せそうですね。

繰り返しますが価格がかなり手ごろです。その割にはいろいろ普通に装備されている物件ですので

選択して間違いはないと思います。

敷地面積は142.84㎡(43.20坪)、建物は97.29㎡(29.42坪)とこれもまた理想的なサイズです。

 

土地が40坪ほしい方にはお勧めです。

 

 

とにかくREDSの魅力は

■仲介手数料が最大無料!余計な諸費用もなし

■REDSはすべての仲介物件をご紹介できます。

■REDSのスタッフは100%宅建士のベテラン揃い

■購入に合わせてリフォームもワンストップで対応

■上場企業グループ会社だから安心サポート!

 

ぜひ今後ともご利用いただければと思います。

宜しくお願い致します。

カテゴリー:

公開日:2021年3月22日

皆様こんにちは。REDS不動産流通システムの渡部です。

 

先日物件を調べていて間取図を眺めていたところ、ある物件の間取図にそこはかとない違和感を感じました。

 

それはこんな間取図です。

 

 

「書斎(納戸)約3.2畳」という記載方法です。

 

たしかこの表記方法はダメだったのではないかな?と思い、我々の業界のルールブックの一つ、【不動産の表示に関する公正競争規約】を調べてみました。

 

建築基準法における「居室」は、採光のための窓などを居室の床面積の7分の1以上の大きさで設けなければならないとされています(建築基準法28条1項)。一見すると居室として利用できそうなスペースであってもこの基準を満たさないものは「納戸」と表記されることが一般的です。「サービスルーム」という表記も多いですね。「S」と略されます。皆様も「2SLDK」とか「3LDK+S」という広告の表記を見かけることと思います。ルールでは以下のように明記されています。

 

【採光及び換気のための窓その他の開口部の面積の当該室の床面積に対する割合が建築基準法第 28 条の規定に適合していないため、同法において居室と認められない納戸その他の部分については、その旨を「納戸」等と表示すること。】(「不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第10条(17)」)

公正競争規約は自主ルールですが公正取引委員会が正式に認定したルールで、違反に対しては罰則もあります。

 

「書斎」という表記は「居室ではない」ことを意味しているようにも思えますが、たしかダメだったような・・・

「(納戸)」と付記すれば良かったんだっけ・・・

 

モヤモヤが消えません。

 

そこで以前よく見ていた公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会の【公取協通信】を見てみたところ、同団体事務局様の相談事例に答えがありました。以下相談事例から引用します。

 


Q.新型コロナウィルスによる感染症の影響で在宅勤務で利用するスペースの需要が増えていることから、納戸を「テレワークルーム(納戸)」と表示したいのですが、問題はないでしょうか︖

 

A.建築基準法では、居室と認められていない納戸等の非居室...において、居室でなければ認められない用途で利用することを禁止していることから、「テレワークルーム(納戸)」と表示した場合には、建築基準法上、テレワークルームとして合法的に利用できないにもかかわらず、テレワークルームとして利用できると誤認されるおそれのある不当表示となり、表示規約に違反することとなります。

また、ご質問の「テレワークルーム」以外にも表示規約違反となる例として次のものがあります。

● 「書斎(納戸)」
● 「ファミリールーム(納戸)」
● 「ホビールーム(納戸)」 等

なお、従来からの「サービスルーム(納戸)」等と表示しつつ、「テレワークルームとして使えます」等と表示した場合も同様の不当表示になります。

~首都圏不動産公正取引協議会の公取協通信から引用~


 

やはりダメでした。

 

「納戸」と表記しつつ「○○として使えます」という表記は結構いろいろなところで見かけるようにも思いますが、これもダメなんですね。厳しすぎるようにも思いますがルールはルール、違反に対しては警告や違反金を科せられることもありますから注意が必要です。

 

 

不動産はその名のとおり「動かせない」という性質がありますので、昔から広告が大きな意味を持っています。

誇大広告や不当表示で消費者を誤認させその利益を害さないようにかなり厳しいルールが定められています。

業界にいる者すべてを律するルールですのであらためて気を付けたいと思いました。

 

なおこの相談事例を公開している【公取協通信】(https://www.sfkoutori.or.jp/koutorikyotsushin/)は違反の事例も公開しており、業界の人間には面白いものでもあります。

 

最近の違反事例を見ていると、

 

 

C社「1棟アパート」、「新築」、「3階建て」等と記載のうえ、建築確認番号を表示

→ 建築確認番号は架空のものであって、表示の建物は建築確認を受けておらず、売主が売地として取引しているものを勝手に新築一棟売りアパートとして広告(4件)

 

G社 「新築木造アパート」、「築年月 2020年09月(新築)」、「建築確認番号 -」と表記

→ 売主が売地として取引しようとしているものを、勝手に新築1棟売りアパートとして広告。(1件)

 

 

というものがありました。ヒドイものですね。レインズで売りに出ている売地に架空の建築確認番号を振り当てて架空の新築アパートを広告した例です。

 

こうした著しくモラルが低い業者も業界にははびこっていまして、我々も振り回されることがあります。

公正取引協議会はこの事例G社に対して「警告以下の措置」という処分を課したということですが、処分が甘い!気がしますね。

 

「書斎(納戸)」の例はこうした悪質な表示規約違反ではなく「うっかり」だと思いますが、ルール違反で迷惑をこうむるのは一般消費者の方々です。我々も注意していかなければならないとあらためて感じた次第です。

 

残念ながら悪質な広告も一定数存在しているのが不動産の世界です。

本意ではありませんが、皆様もそうしたものだと思って物件の広告を注意して眺めるようにしてください。

 

それではまた。

 

 

渡部

 

カテゴリー: