皆様こんにちは。REDS不動産流通システムの渡部です。
8月25日に国土交通大臣免許が下り、弊社の宅建業の免許番号が変更になりました。
(交付されたばかりの新免許証です)
以前は「東京都知事(2)92343号」
だったのですが、
「国土交通大臣(1)9770号」
に変更になりました。
ご存知の方も多いと思いますが、宅地建物の売買や売買の媒介業務を行うためには免許が必要です。
根拠法令である宅地建物取引業法では以下のように定められています。
「宅地建物取引業法第三条 宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。」
免許権者が国土交通大臣の場合と都道府県知事の場合があり、この度、都知事免許から国土交通大臣免許に「免許換え」をし、8月25日に許可がおりました。
大臣免許と知事免許は事務所が都道府県をまたいで設置されているかどうかで決まります。
例えば東京都内に100の事務所を営業していても他県に事務所がなければ都知事免許ですし、都内に1つ、埼玉県に1つの合計2つの事務所しかない場合でも県をまたぐ以上大臣免許が必要になります。
弊社の営業エリアは「JR山手線の主要ターミナル駅から概ね30分圏内」、都内の渋谷・秋葉原の事務所から概ね1時間程度でアクセスできる範囲です。
1都3県ですが、このエリアは鉄道等の公共交通機関が発達しており、無駄なく効率的に動けば何とか業務を遂行できます。ただし膨大な人口を抱えるエリアであり、どうしても移動が難しい場合も出てきます。
お客様側から見ても、購入の場合の物件の見学は現地に我々が行けば済むことなので必ずしも不動産会社の事務所が近くになくても何とかなります。ただ契約や引渡の手続、ローンの打合せなどで事務所に来ていただく場合があり、都内だけでは何かと不便を強いるところがありました。
そうした経緯から(まだ本格的な稼働前ですが)横浜に事務所を設けることになり、県をまたぐ事務所の開設になったため大臣免許に免許換えを行ったという経緯です。
今後さらに事務所を増やしていく方向です。お客様側からはアクセスしやすい事務所が増えていくとよいですね。
ちなみに、全国で宅建業の免許を受けている不動産業者の数を調べてみたところ、平成30年度のデータですが、
国土交通大臣免許業者 2,569 業者
都道府県知事免許業者 121,882 業者
合計 124,451 業者
となっているようです(国土交通省発表の統計データより)。
統計的には98%の不動産業者が知事免許で、大臣免許を受けている業者は全体の2%程度のようです。
仲介専業の業者だけではなく、ハウスメーカーや分譲業者など、様々な不動産会社が宅建業免許を取得していますので、「意外と大臣免許は少ないな」という印象です。
大臣免許を受けなくても都道府県をまたいで広域に事業を行うことは可能なので(あくまで事務所の所在地が県をまたぐかがポイントです)全体の割合が少ないのかも知れませんが、2%程度とは想像よりもかなり少ない印象です(何となく10%くらいは大臣免許業者かと漠然と考えていました)。
免許の種類が変わっても日々の業務内容が変わることはありません。
今後とも変わらぬご愛顧を頂きますよう宜しくお願い申し上げます。
渡部