下山 聡(宅建士・リフォームスタイリスト)
理想の住まいを手に入れるお手伝いをしていきます。
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公開日:2023年11月29日
みなさま、こんにちは。《仲介手数料無料または割引》不動産流通システム、REDSエージェント、宅建士の下山です。
家を購入する時に考えることはたくさんあります。
●どのような家に住みたいのか? マンションなのか、戸建てなのか?
●立地や周辺環境は?
●間取りや広さは?
●購入時に掛かる費用は?
●今後のマンションはどうなっていくのか?
現在、老朽化しているマンションの多くで、マンション所有者の高齢化や修繕工事の工事費の急激な上昇により、長寿命化工事に必要な積立金が不足しているとのことです。長寿命化工事が適切に行われないと、マンションの外壁の剥落など、ゆくゆくは廃墟化が避けられず、周囲への大きな悪影響が生じ、行政代執行による取り壊しとなれば、多額の行政負担が生じることとなります。
このため、必要な積立金の確保や適切な長寿命化工事の実施に向けた管理組合の合意形成を後押しすることを目的として、令和5年度税制改正大綱に「長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する特例措置」(マンション長寿命化促進税制)の創設が盛り込まれました。今回はこの問題について解説します。
○多くの高経年マンションにおいては、高齢化や工事費の急激な上昇により、長寿命化工事に必要な積立金が不足。
○長寿命化工事が適切に行われないと、外壁剥落・廃墟化を招き、周囲への大きな悪影響や除却の行政代執行に伴う多額の行政負担が生じる。建て替えのハードルも高く、マンションの長期使用を促す必要がある。
○このため、必要な積立金の確保や適切な長寿命化工事の実施に向けた管理組合の合意形成を後押しすることが必要。
〇管理計画の認定を受けたマンション等において、長寿命化工事が実施された場合に、その翌年度に課される建物部分の固定資産税額が減額される。
〇減額割合は、6分の1~2分の1の範囲内(参酌基準:3分の1)で市町村が条例で定める。
○築後20年以上が経過している10戸以上のマンションであること。
○長寿命化工事を過去に1回以上適切に実施していること。
○長寿命化工事の実施に必要な積立金を確保していること。
○令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に完了した長寿命化工事
上記の税制改正は、期間が限られているため、どこまで効果があるか正直わかりませんが、それでも固定資産税額が減額されることは、大変喜ばしいことです。マンションの新築時点では気にならないことも、月日が経っていくと、さまざま不具合が出てきます。適正にマンションを維持、管理していくことが大切で、管理組合や管理会社の腕の見せ所ですが、国としても、できるだけバックアップするような政策を行っています。
○国土交通省は、2020年6月にマンション管理適正化法、マンション建替円滑化法を改正。
○改正マンション管理適正化法では、国による基本方針の策定のほか、地方公共団体の役割を明確に位置付けるものとして、マンション管理適正化推進計画の作成。一定の基準を満たすマンションの管理計画の認定制度、管理適正化のための助言・指導・勧告制度を創設した。
○改正マンション建替円滑化法では、除却の必要性に係る認定制度を拡充し、従来までの耐震性不足のマンションのほか、火災安全性不足、外壁剥落の危険性のあるマンションを対象に加えるほか、団地における敷地分割制度を創設した。
○2021年6月には、デジタル化や新型コロナウイルス感染症への対応として、マンション標準管理規約を改正し、ITを活用した総会・理事会、置き配に係る内容を位置づけた。また、同年9月にはマンション管理計画認定制度の認定基準となる「長期修繕計画作成ガイドライン」および「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」の改定を行った。
○2022年4月には、改正マンション管理適正化法および改正マンション建替円滑化法が全面施行となり、あわせて(公財)マンション管理センターでは、新築マンションを対象とした予備認定の仕組みを開始した。さらに、管理計画認定や予備認定を取得したマンションに対するインセンティブとして、独立行政法人住宅金融支援機構による融資の金利引き下げ措置が行われている。
○2022年10月には、管理適正化に向けた課題や地方公共団体における先進的な取り組みを共有する場として「マンション管理適正化シンポジウム」を開催した。
○2023年4月には、マンションの長寿命化に資する大規模修繕工事を促すための固定資産税額を減額する税制措置(マンション長寿命化促進税制)を創設した。
近年、国は上記のような政策をおこなっております。制度や基準自体が世の中とともに変化しています。月日が流れれば、そこに住む人も家も変化します。私もしっかりと変化していきたいと思います。少しでも皆様の住宅探しにお役に立てれば幸いです。
それでは、また、お会いしましょう。【REDS】不動産流通システムの下山でした。
【REDS】不動産流通システム
下山 聡
080-3082-8409
E-mail: s.shimoyama@red-sys.jp
公開日:2023年10月23日
みなさま、こんにちは。《仲介手数料無料または割引》不動産流通システムREDSエージェント、宅建士の下山です。
家を購入する時に考えることはたくさんあります。
・どのような家に住みたいのか?
・マンションなのか、戸建てなのか?
・立地や周辺環境は?
・間取りや広さは?
・購入時に掛かる費用は?
・省エネ基準に適合しているのか?
国としては、2050年のカーボンニュートラルに向けて、段階的に省エネ性能の基準を引き上げる予定のようです。そのため、基準が変わったり新しい制度ができたりすると、省エネ性能を評価する基準も複雑になっていきます。
専門知識のない消費者がそれらを理解することは難しいため、もっと簡単に分かりやすく、不動産ポータルサイトでも省エネ性能ラベル表示を掲載する動きがあるようです。この件について、詳しく解説します。
不動産情報サイト事業者連絡協議会(RSC)や国土交通省などによる「省エネ性能表示制度で住宅の省エネ化は進むのか?」をテーマとした記者発表会が開催されました。
2024年4月から始まる「省エネ性能表示制度」に関する説明会でしたが、国の制度について、アットホーム、LIFULL HOME’S、SUUMOの主要不動産ポータル事業者が深くかかわっていることが重要です。
現在、不動産を探す方は、最寄りの駅に降りて駅周辺の不動産会社を回るのではなく、まずはSUUMO、アットホーム、LIFULL HOME’Sなどの不動産ポータルサイトで希望条件に合致する不動産をチェックしてから、問い合わせるのが一般的な流れです。
住宅ローン控除にも省エネ性能が関係してくる国の制度では、ポータルサイトをもっとわかりやすくする必要があります。今回の記者発表会では、2024年4月より、省エネ性能ラベルを各種不動産ポータルサイトに掲載対応することが発表されました。
省エネ性能ラベルを見れば、住宅を選ぶ際に評価を示す★の数や目安光熱費が示されているので、大いに役立ちそうです。
新しい「省エネ性能表示制度」とは、「販売・賃貸事業者が建築物の省エネ性能を広告等に表示することで、消費者が建築物を購入・賃借する際に、省エネ性能の把握や比較ができるようにする制度」です。
改正建築物省エネ法に基づき、国土交通省では「建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度に関する検討会」を設置して省エネ性能の表示ルールなどについて検討し、9月25日に「建築物の省エネ性能表示制度のガイドライン等」を公表しました。
省エネ性能表示制度ガイドラインのポイントは以下のとおりです。
●開始時期:2024年4月(これ以降に建築確認申請を行う新築および再販売・再賃貸される物件)
●努力義務になること:広告する際に省エネ性能ラベルを表示する
●対象:住宅や建築物を販売・賃貸する事業者(物件の売主や貸主、サブリース事業者など)
●罰則:従わない場合は国が勧告等を行う(既存建築物は対象外)
●目的:省エネ性能を示すラベルや評価書を発行し、消費者が省エネ性能の把握や比較ができるようにする
該当する物件については、「省エネ性能ラベル」と「エネルギー消費性能の評価書」が発行されることになるようです。
「省エネ性能ラベル」と「エネルギー消費性能の評価書」を発行するには、「自己評価」と「第三者評価」のいずれかで行うようです。販売・賃貸事業者が国の指定するWebプログラムなどを使って自分たちで評価を行うのが「自己評価」、第三者評価機関に評価を依頼するのが「第三者評価」で、その場合は、省エネルギー性能に特化した評価・表示制度である「BELS(ベルス)」を使うとされているようです。
国が定める省エネ基準より消費エネルギーが少ないほど、星の数が増えるというルールで表示されます。省エネ基準に適合していれば★1つ。それより10%削減するごとに、★が1つずつ増える計算になります。
ただし、エネルギーを使っても、太陽光発電などで補えばさらに削減できるので、★4つ以上は再生エネルギー設備がある場合に付けられます。そのため、★4つからは★が光るようなデザインになっているようです。再エネ設備の有無や削減率により、光らない★が4つのケースや3つ目以下で光る★が付くケースもあるようです。
建物から熱が逃げにくく、日射しなどの外からの熱が入りにくい、すなわち断熱性能に優れているほど数字が大きくなります。国が定める省エネ基準に適合していれば「4」、ZEH(ゼッチ)水準に達していれば「5」になるようです。
※ZEH水準とは省エネ基準適合住宅より、一次エネルギー消費量が20%以上削減(再生エネルギーを除く場合)されたもの
その住宅の省エネ性能であれば電気やガスなどの年間消費量がどの程度になるか計算し、エネルギー単価をかけて算出した年間光熱費が目安として表示されます。ただし、家族が何人でどんな暮らし方をするかで実際に使う光熱費は異なるため、あくまで目安としての金額のようです。
目安光熱費は任意項目なので、表示される場合もされない場合もあります。表示されていないからといって、義務に反しているわけではないとの見解です。
「エネルギー消費性能の評価書」については、省エネ性能ラベルの内容を詳しく解説した書類となります。評価書は消費者に渡されますので、必ず保管しましょう。新築住宅を購入してその後に売却する場合に、この評価書があれば(仕様を変更していないなど、省エネ性能が維持されていることが条件)、売る際の広告でもラベルが使用できるとのことです。
実際に運用されてみないことには、わからないこともありますが、業界を挙げて消費者にわかりやすく伝えることに取り組んでいくことは大切だと思います。
制度や基準自体が世の中と共に変化しています。私もしっかりと変化していきたいと思います。少しでも皆様の住宅探しにお役に立てれば幸いです。
それでは、また、お会いしましょう。
【REDS】不動産流通システムの下山でした。
【REDS】不動産流通システム
下山 聡
080-3082-8409
E-mail: s.shimoyama@red-sys.jp
公開日:2023年9月19日
みなさま、こんにちは。《仲介手数料無料または割引》不動産流通システム、REDSエージェント、宅建士・宅建マイスターの下山です。
さて、今後施行が予定されている建築基準法の改正内容の中で、木造住宅の建築確認の条件が厳しくなりそうですので、解説します。
建物を建てるときには、自治体や指定検査機関が行う、建物や地盤が建築基準法や自治体の条例などに適合しているかの事前審査や、建築完了後の検査を受けます。これを「建築確認」といいます。
都市計画区域や準都市計画区域、準景観地区内では、基本すべての木造住宅に対して建築確認が必要です。ただし、2階建て以下かつ床面積500㎡以下の木造住宅については、建築士が設計・工事管理をした場合には、構造計算(建築確認時に構造耐力などの審査や検査)の省略が認められています。
構造計算とは、建築物や土木構造物などが、さまざまな荷重によってどのように変形や応力が生じるかを数値的に求めることです。
構造計算の方法や内容は、構造物の種類や規模、用途、地域などによって異なり、建築基準法やその他の関連法令に適合するように行われます。構造計算によって、構造物の安全性や使用性を確認することができます。
建築確認・検査の対象となる建築物の規模の見直し、階高の高い木造建築物等の増加を踏まえた構造安全性の検証法の合理化を図り、建築基準法が改正されます。施行日は、公布の日から3年以内(2025年4月1日施行予定)です。
改正の主なポイントは以下のとおりです。
・建築確認・検査の対象となる建築物の規模の見直し
・階高の高い3階建て木造建築物の構造計算の合理化
・構造計算が必要な木造建築物の規模の引き下げ
それぞれのポイントについて、詳しく説明していきます。
建築基準法では、原則すべての建築物を対象に、工事着手前の建築確認や、工事完了後の完了検査など必要な手続きを設けています。今般、すべての建築物に義務づけられる省エネ基準への適合や、省エネ化に伴い重量化する建築物に対応する構造安全性の基準への適合を、審査プロセスを通じて確実に担保し、消費者が安心して整備・取得できる環境を整備するため、木造建築物の建築確認検査や審査省略制度の対象を見直し、非木造と同様の規模とするそうです。
都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区内の、平屋かつ延べ面積200㎡以下の建築物は、構造によらず、構造規定の審査が必要になります。省エネ基準の審査対象も同一の規模となります。
都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区外は、構造によらず、階数2以上または延べ面積200㎡超の建築物が建築確認の対象になります。
現行では、高さ13メートルまたは軒高9メートルを超える木造建築物を建築する場合、高度な構造計算により構造安全性を確認する必要があります。
一方で、近年の建築物では、階高を高くした建築物のニーズが高まっていることから、今般の改正により、2級建築士による簡易な構造計算で設計できる建築物の規模について、高さ13メートル以下かつ軒高9メートル以下から、階数3以下かつ高さ16メートルへ拡大します。
これに伴い、建築士法でも、2級建築士の業務範囲について、階数が3以下かつ高さ16メートル以下の建築物にするなどの改正を行います。
昨今、大空間を有する建築物が増加しており、これらの建築物に対応した構造安全性の確保が必要となっています。
そのため、2階建て以下の木造建築物で、構造計算が必要となる規模について延べ面積が500㎡を超えるものから、300㎡超えるものまでに規模を引き下げます。
これまで構造規定などの審査が不要だった建物も、きちんと建築士が設計している以上、決して安全性が疎かにされていたわけではありません。それでも安全を確認する範囲が広がることは、家を購入する方にとって、より安心できるようになるといえるでしょう。
基準や法自体は世の中の変化とともに変化するものです。私もしっかりと変化していきたいと思います。少しでも皆様の住宅探しにお役に立てれば幸いです。
それでは、また、お会いしましょう。【REDS】不動産流通システムの下山でした。
【REDS】不動産流通システム
下山 聡
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E-mail: s.shimoyama@red-sys.jp
最終更新日:2023年8月21日
公開日:2023年8月16日
みなさま、こんにちは。《仲介手数料無料または割引》不動産流通システム、REDSエージェント、宅建士の下山です。
家を購入する時に考えることはたくさんあります。
・どの様な家に住みたいのか?
・マンションなのか、戸建なのか?
・立地や周辺環境は?
・購入時に掛かる費用は?
そして、せっかくならできるだけ快適に暮らしやすい間取りで住みたいですよね。今回は、間取り図によくある『S』(納戸やサービスルーム、DEN)について考えてみました。
皆様がSUUMOやat homeなどの不動産ポータルサイトにて、不動産を検索する際の項目に必ずある間取りは1R、2K、2DK、3LDKなどと表記されています。1Rはワンルーム、Kはキッチン、Dはダイニング、Lはリビングですね。
その中に「2SLDK」などという表記が入っていることがあります。Sの記号の意味は、納戸や、サービスルーム、DENと呼ばれる、収納やちょっとした多目的スペースとして利用できる部屋のことです。2SLDKの室内を見に行ったときに、他の部屋よりも大きい納戸やサービスルームを見たことがある方もいらっしゃると思います。
納戸なのに、窓もあり、エアコンも設置できて、電気もある。もうただの部屋です。ではなぜSと表記するのか? これはなんなのか?
実は建築基準法に定められた「居室」には認められない部屋であり、トイレや洗面室、廊下などと同じ分類に分けられます。
居室の定義は、食事、就寝、作業、娯楽など、生活を営むために継続的に使用する部屋のこと。リビングやダイニング、キッチン、個室(洋室や和室と表記される)が居室になります。S表記の部屋は、居室としては、認められない部屋なのです。
そうは言っても、実際に室内を拝見した際に、洋室が5畳なのに対し、サービスルームはそれより広い6畳ということもあります。洋室といったいどこが違うのでしょうか?
居室として認められるには、採光や通風など一定の条件を満たすことが必要になります。そのため窓のない部屋は必然的に居室ではなくなります。
また、窓があってもSと表記されている場合は、窓の面積が部屋の広さに応じて定められた大きさに足りないため、居室と表記していないと考えられます。
このように、建築基準法上「居室」と認められない部屋が「納戸」や「サービスルーム」と表記されるのです。「DEN(書斎)」「F(フリースペース)」「ワークスペース」などと表記される場合もありますが、基本的には同じで、「洋室」や「和室」と表記していないため、呼び名を変えて、その空間の付加価値をアピールしているようです。
また、納戸やサービスルームは居室としてカウントされませんから、3LDKではなく2LDK+S(サービスルームの略)、または2SLDKなどと表記される、というのがSの真相です。
「納戸」のほか「サービルルーム」や「DEN(書斎)」「F(フリースペース)」「ワークスペース」とさまざまな呼び方があるように、使い方は自由です。収納として利用するだけではなく、呼び方の通り書斎や仕事部屋、家事部屋として利用したり、普通に居室として利用したりすることもできます。
さて、ここまで話をしてまいりましたが、特にマンションの間取りについては、左右に隣戸のある部屋は、窓を設けにくいため「納戸」や「サービスルーム」が生じやすくなります。そのため3LDKの間取りを十分つくれる広さがありながら、2SLDKと表記されてしまいます。
マンションや戸建てを検索する際、3LDK以上などの条件で探されている方が多いでしょう。その場合、2SLDKは、検索に引っかかりません。広さは3LDKと同等ですからもったいないです。
そこで、おすすめするのが、間取りで検索するのではなく、希望する面積(㎡数)で検索してみることです。理想に近い間取りにたどり着けるかもしれません。
令和4年度の建築基準法の改正内容に「住宅の採光規定の見直し」が含まれています。
国土交通省によると、現行では、住宅における採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積の1/7以上にしなければならないこととされています。しかし、採光規定が適用されない事務所やホテルなどから住宅に用途変更する際、必要な採光面積を確保するための工事が負担となり、断念するケースが発生しています。
そこで、住宅の居室に必要な採光に有効な開口部面積を合理化し、原則1/7以上としつつ、一定条件下で1/10以上まで必要な開口部の大きさを緩和することを可能とします。その「一定条件」については現在検討を進めていますが、照明設備を設置することを要件とする方向です。
つまり、これまで、『S』(納戸やサービスルーム、DEN)表記されていた部屋が、今後は照明設備を設置することで居室になる可能性があります。
基準や法自体が世の中ととも変化していきます。私もしっかりと変化していきたいと思います。少しでも皆様の住宅探しにお役に立てれば幸いです。
それでは、また、お会いしましょう。【REDS】不動産流通システムの下山でした。
【REDS】不動産流通システム
下山 聡
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E-mail: s.shimoyama@red-sys.jp
最終更新日:2023年6月25日
公開日:2023年6月14日
みなさま、こんにちは。《仲介手数料無料または割引》不動産流通システム、REDSエージェント、宅建士の下山です。
家を購入する時に考えることはたくさんあります。
・どのような家に住みたいのか?
・マンションなのか、戸建てなのか?
・立地や周辺環境は?
・間取りや広さは?
・購入時に掛かる費用は?
そして、せっかくならできるだけ税金を押さえたい! どの様な優遇があるのか?
今回は、令和4(2022)年度の税制改正に伴い、住宅ローン控除と贈与の非課税額上限にでてくる、省エネ基準適合住宅等と省エネ等住宅の違いについて解説します。
まずは、マイホームを購入した多くの方が恩恵を受ける住宅ローン控除について紹介します。
住宅ローン控除は、令和4年度の税制改正により、適用期限が2025年12月31日までに延長されました。住宅ローンを利用して住宅の新築・取得または増改築をした場合、年末のローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除できます。
住宅ローン控除の対象となるには、以下の条件を満たす必要があります。
・その者が主として居住の用に供する家屋であること
・床面積が50㎡以上であること(2023年末までに建築確認を受けた新築住宅で40㎡以上50㎡未満の場合、合計所得金額が1,000万円以下であること)
・合計所得金額が2,000万円以下であること(40㎡以上50㎡未満の住宅を取得する場合は、合計所得金額が1,000万円以下であること)
・住宅の引渡しまたは工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
・借入金の償還期間が10年以上であること
・取得等した家屋が既存住宅の場合、一定の耐震基準に適合すること
・一定の増改築等工事を実施した場合、増改築等の工事に要した費用の額が100万円超であること
住宅ローン控除の借入限度額や控除期間は、取得する住宅の種類や省エネ性能などに応じて異なります。下記にまとめてみました。
住宅の種類 | 省エネ性能 | 借入限度額 | 控除期間 |
---|---|---|---|
新築住宅・買取再販住宅 | 長期優良住宅・低炭素住宅 | 5,000万円 | 13年 |
新築住宅・買取再販住宅 | ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 13年 |
新築住宅・買取再販住宅 | 省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 13年 |
新築住宅・買取再販住宅 | その他の住宅(2023年12月31日までに入居) | 3,000万円 | 13年 |
新築住宅・買取再販住宅 | その他の住宅(2024年1月1日以降に入居) | 2,000万円 | 10年 |
新築住宅・買取再販住宅 | その他の住宅(2024年以降に建築確認を受けた場合) | 0円 | 0年 |
既存住宅 | 長期優良住宅・低炭素住宅 | 3,000万円 | 10年 |
既存住宅 | ZEH水準省エネ住宅 | 3,000万円 | 10年 |
既存住宅 | 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 10年 |
既存住宅 | その他の住宅 | 2,000万円 | 10年 |
改正前に比べてかなり複雑に感じます。新築住宅や買取再販売住宅を購入する場合でも借入限度額に差があります。
新しい住宅ローン控除を分かりづらくしている要因の一つが、省エネ性能です。
「長期優良住宅・低炭素住宅」「ZEH水準省エネ住宅」「省エネ基準適合住宅」の基準について調べてみました。
長期優良住宅
長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅です。一戸建ての場合、認定を受けるためには「劣化対策」「耐震性」「維持管理・更新の容易性」「省エネルギー性」「居住環境」「住戸面積」「維持保全計画」「災害配慮」に関する性能項目を満たす必要があります。
2022年10月より、省エネルギー性に関する基準が厳しくなり、断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上の性能を有する必要があります。
低炭素住宅
低炭素住宅とは、省エネ法の省エネ基準に比べて一次エネルギー消費量が-10%以上かつその他の低炭素化に資する措置が講じられている建築物です。一戸建て住宅は新たに「再生可能エネルギー利用設備が設けられていること、かつ省エネ量+創エネ量(再エネ)の合計が基準一次エネルギーの50%以上であること」が義務付けられました。
ZEH水準省エネ住宅
ZEH水準省エネ住宅とは、断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上の性能を有する住宅です。ZEHとは「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」の略で、年間の一次エネルギー消費量が創エネ(再生可能エネルギー)による発電量とほぼ同じになる住宅のことです。
省エネ基準適合住宅
省エネ基準適合住宅とは、断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上の住宅です。2025年以降、断熱等性能等級4以下の住宅は省エネ基準非適合となり、建築できません。
新築住宅をこれから建てる、購入する方は、上記の基準を参考にすればいいのですが、既存住宅(中古住宅)を購入される方は、かなり注意が必要です。
長期優良住宅の基準自体が2022年10月より、変更されているのです。省エネルギー性に関する基準が厳しくなり、断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上の性能を有する必要があります。
つまり、長期優良住宅として、過去に販売していた既存住宅も現在の基準では、長期優良住宅に該当しない可能性がございます。
でも心配しないでください。基準は変わりましたが、省エネ基準適合住宅の基準に該当していれば、借入限度額と控除期間ともに既存住宅の長期優良住宅と同様の控除を受けることができます。
そして、住宅資金を贈与してもらう場合の非課税制度についても変更点があります。
住宅取得等資金贈与の非課税期限は2023年12月31日までに延長されましたが、非課税限度額は縮小されました。
住宅取得等資金贈与の非課税限度額は、耐震・省エネまたはバリアフリー住宅の場合は1,000万円、その他の住宅の場合は500万円となりました。 受贈者の年齢は、成人年齢の引き下げに伴い、18歳以上に引き下げられました。
つまり、贈与を受けた者ごとに省エネ等住宅の場合は1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。
「省エネ等住宅」とは、次の(1)から(3)の省エネ等基準のいずれかに適合する住宅用の家屋であることを、住宅性能証明書など一定の書類を贈与税の申告書に添付することにより証明されたものをいいます。
(1)断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上であること。
(2)耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物であること。
(3)高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること。
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、直系尊属から贈与を受けた場合に、一定の要件を満たすと、1,000万円までの贈与が非課税となります。
住宅ローン控除の省エネ基準適合住宅に該当していれば、住宅取得等資金贈与の非課税の省エネ等住宅にも該当しているわけではなさそうです。
上記より、断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上の住宅であれば、 住宅ローン控除の省エネ基準適合住宅と、住宅取得等資金贈与の非課税の省エネ等住宅に該当することになります。
基準自体が世の中と共に変化してまいります。 私もしっかりと変化していきたいと思います。 少しでも皆様の住宅探しにお役に立てれば幸いです。
それでは、また、お会いしましょう。【REDS】不動産流通システムの下山でした。
最終更新日:2023年7月1日
公開日:2023年5月8日
みなさま、こんにちは。
《仲介手数料無料または割引》不動産流通システムの下山です。
家を購入する上で、誰もが気になることは、住宅ローンの金利です。
そこで、下記の記事を見つけました。
住宅金融支援機構が実施した「住宅ローン利用者調査(2022年10月調査)」(2023年3月7日公表)によると、利用した金利タイプでは「変動型」が69.9%(2022年4月調査:73.9%)
前回調査から4ポイント減少し、7割を下回った。
その分、「固定期間選択型」は20.1%(同17.3%)、「全期間固定型」は10.0%(同8.9%)とそれぞれ増加した。
調査では、今後1年間の住宅ローン金利見通しについて「現状よりも上昇する」との回答は41.7%(同39.2%)となり、4割を超えたそうです。
(同調査は、2022年4月~9月に住宅ローン(「フラット35」含む)の借り入れをした人を対象に実施。調査実施期間は2022年10月28日~11月8日、回答数1500件。)
とのことです。
住宅ローンの金利タイプには、変動金利型、当初固定期間選択型、全期間固定金利型の3種類があります。
どれにするのか迷うところです。
それぞれにメリットとデメリットがありますので、簡単に以下にまとめてみました。
メリット:同時期の住宅ローンの中で一番金利が低い
デメリット:金利が上昇すると、返済額がふえる
メリット:全期間固定金利型よりも金利は低い、固定期間の間は金利が上昇しても返済額が変わらない
デメリット:固定期間終了時に金利が上昇していると、返済額がふえる、変動金利型より適用金利は高い
メリット:金利が上昇しても返済額は変わらない、返済計画が立てやすい
デメリット:同時期で一番適用金利が高い
どのタイプが良いかは、購入される方のライフスタイルが重要です。
参考にしていただけますと幸いです。
それでは、また、お会いしましょう。
【REDS】不動産流通システム
下山 聡
080-3082-8409
E-mail: s.shimoyama@red-sys.jp
最終更新日:2023年7月1日
公開日:2023年4月27日
みなさま、こんにちは。
《仲介手数料無料または割引》不動産流通システムの下山です。
【令和5年度 国の住宅支援策のポイント】
令和5年度税制改正法案は、今年3月28日に成立し、4月1日より施行されました。
今回の税制改正では、社会経済活動の確実な回復と経済好循環の加速・拡大、豊かな暮らしの実現と地域の活性化、安心・安全なグリーン社会の実現に向け、その一環として、土地の有効活用による投資促進と不動産市場の活性化、住まいの質の向上・無理のない負担での住宅の確保等を目的とした施策が図られています。
そのなかでも、住宅または、住宅取得に関するものを取り上げていきたいと思います。
一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事が実施された場合に、当該マンションに係る固定資産税額を減額する特例措置が創設されます。
〇一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事(屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装等工事)が実施された場合に、その翌年度に課される建物部分の固定資産税額が減額されます。
〇減額割合は、1/6~1/2の範囲内(参酌基準:1/3)で市町村の条例で定められます。
・築後20年以上が経過している10戸以上のマンション
・長寿命化工事を過去に1回以上適切に実施
・長寿命化工事の実施に必要な積立金を確保積立金を一定以上に引き上げ、「管理計画の認定」を受けていること等(地方公共団体の助言・指導を受けて適切に長期修繕計画の見直し等をした場合も対象)
上記にプラスして
長寿命化工事を実施することで、下記が適用されます。
〇マンションの各区分所有者に課される工事翌年度の固定資産税額(建物部分:100㎡分まで)を減額する。
〇減額割合は、1/6~1/2の範囲内(参酌基準:1/3)で市町村の条例で定める。
適用期限は2023年4月1日から2025年3月31日まで
より住みやすい街づくりのためには、法改正は、必ず必要です。
世の中も変化して、法も変化していきます。
私もしっかりと変化していきたいと思います。
それでは、また、お会いしましょう。
【REDS】不動産流通システム
下山 聡
080-3082-8409
E-mail: s.shimoyama@red-sys.jp
最終更新日:2023年7月1日
公開日:2023年4月20日
みなさま、こんにちは。
《仲介手数料無料または割引》不動産流通システムの下山です。
【令和5年度 国の住宅支援策のポイント】
令和5年度税制改正法案は、今年3月28日に成立し、4月1日より施行されました。
今回の税制改正では、社会経済活動の確実な回復と経済好循環の加速・拡大、豊かな暮らしの実現と地域の活性化、安心・安全なグリーン社会の実現に向け、その一環として、土地の有効活用による投資促進と不動産市場の活性化、住まいの質の向上・無理のない負担での住宅の確保等を目的とした施策が図られています。
そのなかでも、住宅または、住宅取得に関するものを取り上げていきたいと思います。
新陳代謝と多様性に満ちた裾野の広い経済成長を実現し、経済の好循環を加速・拡大させるため、土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が3年間延長されます。
対象:土地の売買による所有権移転登記
本則:2% 特例:1.5%
対象:土地の所有権の信託登記
本則:0.4% 特例:0.3%
適用期限は2026年3月31日まで延長
より住みやすい街づくりのためには、法改正は、必ず必要です。
世の中も変化して、法も変化していきます。
私もしっかりと変化していきたいと思います。
それでは、また、お会いしましょう。
【REDS】不動産流通システムの下山でした。
【REDS】不動産流通システム
下山 聡
080-3082-8409
E-mail: s.shimoyama@red-sys.jp
最終更新日:2023年7月1日
公開日:2023年4月14日
みなさま、こんにちは。
《仲介手数料無料または半額》不動産流通システムの下山です。
リクルートが運営する不動産ポータルサイトのSUUMOに記載できる、仲介手数料表示が緩和されました。
今までは、SUUMOに仲介手数料割引や無料との表記をおこなうことができなかったので、この度、仲介手数料『割引』、『無料』との記載が可能となりました。
なぜ、仲介手数料『割引』、『無料』との記載ができなかったのか?
住宅新報の新聞記事によると、30年以上前の規定で、消費者の誤認防止が目的だが、昔の規定なので、制定時の経緯や理由など詳細な記録は残っていないとのこと
つまり、明確な理由はないようです。
しかしながら、不動産ポータルサイトの最大手のSUUMOが率先して、仲介手数料表示を緩和したことにより、今後は、仲介手数料の自由化が加速していくと思います。
不動産の購入を検討されている方や、不動産の売却を検討されている方には朗報です。
その反面、ただ仲介手数料が安いだけの不動産業者が増えてくると思います。
不動産は、高いお買い物ですが、それをサポートする仲介会社が、安かろう、悪かろうでは、本末転倒です。
今後は、会社の規模や、仲介手数料の安さではなく、質の高いサービスを提供する会社やエージェントを見極めることが大切になりそうです。
安かろう良かろうなサービスを求めている方は、是非、【REDS】下山をご指名ください。
それでは、また、お会いしましょう。
【REDS】不動産流通システム
下山 聡
080-3082-8409
E-mail: s.shimoyama@red-sys.jp
最終更新日:2023年7月1日
公開日:2023年4月7日
みなさま、こんにちは。
《仲介手数料無料または割引》不動産流通システムの下山です。
上がり続けてきた首都圏の不動産価格が、ここ最近、落ち着きはじめたように感じます。
不動産の価格は、他の商品と違い、流動的なことが面白いと感じます。
なぜ、流動的になるかといいますと、不動産の価格の決め方にあります。
不動産の売却価格を決める指標としては、公示価格、基準地価、相続税路線価、固定資産税評価額などがあります。
公示価格は国土交通省が毎年1月1日時点で公表する土地取引の目安となる価格で、おおよそ時価に近い指標となります。
基準地価は都道府県知事が毎年7月1日時点で公表する土地取引の目安となる価格で、公示価格よりも多くの地点で評価されています。
相続税路線価は国税庁が毎年7月ごろに公表する土地取引の目安となる価格で、相続税や贈与税を算出する際に用いられます。おおよそ公示価格の80%を目安に設定されています。
固定資産税評価額は市町村長が3年ごとに更新する土地取引の目安となる価格で、固定資産税や都市計画税などを算出する際に用いられます。おおよそ土地は70%程度を目安に設定されています。
上記指標を参考にして不動産の価格を決めていきますが、不動産の売却価格を決める重要な要素としては、不動産の種類、立地条件、土地の形状や状態、建物の築年数や構造、周辺環境や市場動向などがあります。
そのため、過去の成約事例や、周辺物件の販売事例と照らしあわせて、不動産価格を提示いたします。
しかしながら、どんなに、指標や要素を駆使して、不動産の価格を提示しても、最終的に売主様が納得しなければ、市場に販売されることはありません。
つまり、不動産価格を決めるのは、売主様がいくらで売りたいかということになります。
不動産の価格は、売主様が売りたい価格で販売することができます。
実際に販売を開始してからも、売主様の意向により、価格を変更することができます。
例えば、販売を開始したあとに、周囲で同条件の物件が低価格で売りに出てきたら、その物件との比較となります。
そのため、そのままの価格で販売を続けるのか、価格を下げるのかと、考えることができます。
また、購入したいと考える買主様も、お値引きを売主様へ交渉することもあります。
結局のところ、不動産の価格は、売主様と買主様の需要と供給のバランスで決まります。
更に、契約にすすむ上では、最終的に売主様と買主様の同意によって決まります。
実は、不動産価格について、不動産会社ができることは、アドバイザーの役割以外はないのが現状です。
不動産は売却したいと考えたときに、ほとんどの方は、不動産会社に売却査定を依頼いたします。
今では、一括査定と云われる複数の不動産会社に一括で査定をお願いすることも可能です。
どの不動産会社に販売を依頼するか決める一つの指標として、査定価格がございます。
しかしながら、査定しますが、その不動産会社がその価格で買うわけではありません。
販売のお手伝いをするだけです。
不動産会社が、物件を預かりたいと考えたときに、高額な査定をすると、売主様は喜んでくれます。
他の不動産会社と比較しても、高額査定をしてくれた不動産会社を選んでくれる可能性がございます。
でも、不動産の価格は、実際に売りに出してみないとわからないのが実際のところです。
不動産の査定をお願いして、どこで不動産会社を判断すれば良いのか
上記、3点を意識するだけでも、大切な資産を良い方向で販売できると思います。
心強い味方が欲しい方は、是非、下山をご指名ください。
それでは、またお会いしましょう。
【REDS】不動産流通システム
下山 聡
080-3082-8409
E-mail: s.shimoyama@red-sys.jp