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下山 聡(宅建士・リフォームスタイリスト)

理想の住まいを手に入れるお手伝いをしていきます。

4.9

83

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公開日:2023年2月22日

みなさま、こんにちは。
《仲介手数料無料または半額》不動産流通システムの下山です。

 

みんなが探した 住みたい街 ランキング2023が発表されました。

 

首都圏版は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県のランキングです。

ちょうど、REDSの営業エリアとなりますので、参考にしてみたいと思います。

 

みんなが探した住みたい街ランキング2023は、LIFULL HOME’Sに2022年に掲載された物件のうち、実際の検索・問合せ数から算出した”実際に探されている街・駅”のランキング結果です。

買って住みたい街は購⼊物件の順位、借りて住みたい街は賃貸物件の順位です。

 

 

 

 

2023年 首都圏版 LIFULL HOME’S買って住みたい街(駅)ランキング

買って住みたいランキング

 

1位 勝どき

2位 横浜

3位 平塚

4位 茅ヶ崎

5位 田町

6位 本厚木

7位 八街

8位 大宮

9位 八王子

10位 千葉

 

更に詳しくは、コチラ

2023年 首都圏版 LIFULL HOME’S買って住みたい街(駅)ランキング

 

 

 

 

2023年 首都圏版 LIFULL HOME’S借りて住みたい街(駅)ランキング

借りて住みたいランキング

 

1位 本厚木

2位 大宮

3位 八王子

4位 柏

5位 三鷹

6位 葛西

7位 川崎

8位 町田

9位 蕨

10位 西川口

 

更に詳しくは、コチラ

2023年 首都圏版 LIFULL HOME’S借りて住みたい街(駅)ランキング

 

 

 

 

いかがでしたでしょうか。

売買(買って住みたい街)と賃貸(借りて住みたい街)のランキングを比べると不思議なことに、買って住みたい街ランキングの上位は、借りて住みたい街ランキングの上位には、はいっていないことです。

 

私が住んでいる、横浜は、買って住みたい街ランキングでは、2位ですが、

借りて住みたい街のランキングでは、

 

なんと、

 

・・・ 83位です。

 

 

買って住みたい街ランキングでは、1位の勝どきは、借りて住みたい街ランキングでは、100位以内に見当たりません・・・

 

 

 

そして、本日、発表されました

SUUMOの住みたい街ランキングは、・・・

 

 

 

 

住みたい街(駅)ランキング(首都圏(1都4県)全体/3つの限定回答)

SUUMO住みたい街(駅)ランキング

 

1位 横浜

2位 吉祥寺

3位 大宮

4位 恵比寿

5位 新宿

6位 目黒

7位 池袋

8位 鎌倉

9位 渋谷

9位 東京

 

更に詳しくは、コチラ

住みたい街(駅)ランキング<1位~50位> (首都圏(1都4県)全体/3つの限定回答)

 

 

 

 

いかがでしたでしょうか。

ご自宅の住みたい街は、ランキングの上位にはいっておりましたでしょうか。

住んでいる町は、ランキングの上位でしたでしょうか。

 

調べる会社が変わると、ランキングも変わります。

それが、個々の生活環境や家族構成も含めていくと、全く違ったランキングになると思います。

 

ランキングは、面白いですが、大切なのは、ランキングに惑わされることなく、自分達はどこに住みたいのかが大切だと思います。

 

 

それでは、また、お会いしましょう。

【REDS】不動産流通システムの下山でした。

 

 

 

【REDS】不動産流通システム
下山 聡
080-3082-8409
E-mail: s.shimoyama@red-sys.jp

 

 

 

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公開日:2023年2月22日

みなさま、こんにちは。
《仲介手数料無料または半額》不動産流通システムの下山です。

 

所有者不明土地の解消を目的として、法改正がすすんでおります。

 

所有者不明土地とは、登記簿を見ても所有者が分からない土地のことです。

そのような、所有者不明土地の面積は、全国で九州本島の大きさに匹敵するともいわれております。

 

所有者不明土地が増えるとどうなるか、近年問題となっている空き家問題もその一つです。

所有者がわからないため、売却をすすめることも、管理をうながすこともできません。

迷惑するのは、近隣に住んでいる人です。

 

空き家問題の根底となっている、所有者不明土地の多くは、相続時に登記をしないままになっている不動産が多いとのことです。

 

そのため、令和6年(2024年)4月1日から相続登記の申請が義務化されます。

 

 

 

令和6年(2024年)4月1日から相続登記の申請が義務化

 

相続登記の申請を正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあるそうです。

 

相続したら、相続登記の申請をしましょう。

 

しかしながら、不動産登記法の改正はこれだけではおさまりません。

現在は、相続する予定がない方でも、関係してくる法改正がございます。

 

 

 

令和8年(2026年)4月までに、住所変更の登記申請が義務化

 

令和3年の不動産登記法の改正により、令和8年4月までに、不動産を所有している場合の住所変更の登記申請が義務化されます。

具体的な施行日(スタート日)は、今後定められます。

 

どういうことかと云うと、転勤による引越しなどで住所が変わった場合も、不動産の所有者の登記簿上の住所を変更する必要があるとのことです。

 

今は、引っ越しをしても、住民票は移動しても、登記簿上の所有者の住所変更登記の申請をする方は少なかったと思います。

売却時に所有者変更登記と併せて、住所変更登記をおこなっていたと思います。

それが、これからは、所有者が住んでいる住所と登記簿の住所が一緒になるように、引っ越したら、登記簿の住所も変更するように変わっていくようです。

 

 

 

より住みやすい街づくりのためには、法改正は、必ず必要です。

世の中も変化して、法も変化していきます。

私もしっかりと変化していきたいと思います。

 

 

 

それでは、また、お会いしましょう。

【REDS】不動産流通システムの下山でした。

 

 

 

【REDS】不動産流通システム
下山 聡
080-3082-8409
E-mail: s.shimoyama@red-sys.jp

 

 

 

 

 

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最終更新日:2023年2月9日
公開日:2023年2月8日

みなさま、こんにちは。

《仲介手数料無料または割引》不動産流通システムの下山です。

 

最近、ご案内後に風景写真をよく撮っていると感じる時が多々あります。

 

普通の不動産会社は移動は必ず車です。

ご案内時も車。

通勤も車。

 

REDSでは、経費削減の為、社有車がありません。

歩いてご案内。

通勤も電車通勤。

 

良い事は?

経費削減した分、お客様に仲介手数料無料や割引で還元している事。

以前に比べて、体重が減った事。

ご案内の後、駅までの間の風景を楽しめる事。

 

 

今回は、リフォーム見積りの立ち合いの一コマです。

 

東京のウォーターフロント開発、タワーマンションの先駆けになったリバーシティ21の一室からの風景です。

 

 

 

 

 

 

夕方からの内覧でした。

ちょうど、夕日が沈む、昼と夜の境目の時期

幻想的な雰囲気が気に入っております。

 

 

風景が綺麗な街は素敵ですね。

 

 

それでは、またお会いしましょう。

【REDS】不動産流通システムの下山でした。

 

 

【REDS】不動産流通システム
下山 聡
080-3082-8409
E-mail: s.shimoyama@red-sys.jp

 

 

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公開日:2023年2月2日

みなさま、こんにちは。
《仲介手数料無料または半額》不動産流通システムの下山です。

 

越境した竹木の枝の切取りについて、民法が改正されます。

聞いたことがあると思いますが、これまでの法律では、隣の土地の竹木が自分の土地にはみ出てきた場合には、木の根は自分で切れるが、枝は勝手に切ることができないとなっておりました。

 

 

 

 

問題の所在

土地の所有者は、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは自らその根を切り取ることができるが、枝が境界線を越えるときはその竹木の所有者に枝を切除させる必要がある。

 

1.竹木の所有者が枝を切除しない場合には、訴えを提起し切除を命ずる判決を得て強制執行の手続をとるほかないが、竹木の枝が越境する都度、常に訴えを提起しなければならないとすると、救済を受けるための手続がとても大変となります。

 

2.竹木が共有されている場合に、竹木の共有者が越境した枝を切除しようとしても、基本的には、変更行為として共有者全員の同意が必要と考えられており、竹木の円滑な管理ができない。

 

 

改正法

1.土地所有者による枝の切取り

越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができることとする。

一.竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき

二.竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき

三.急迫の事情があるとき

 

2.竹木の共有者各自による枝の切除

竹木が共有物である場合には、各共有者が越境している枝を切り取ることができる。

 

3.隣地の竹林の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

 

 

 

 

上記が、改正の概要となります。

 

より住みやすい街づくりのためには、法改正は、必ず必要です。

世の中も変化して、法も変化していきます。

私もしっかりと変化していきたいと思います。

 

 

それでは、また、お会いしましょう。

 

【REDS】不動産流通システムの下山でした。
080-3082-8409
E-mail: s.shimoyama@red-sys.jp

 

 

 

 

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