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公開日:2025年2月6日  下山 聡

令和7(2025)年度住宅税制の概要判明! 住宅ローン減税とリフォーム減税は継続

みなさま、こんにちは。《仲介手数料無料または割引》不動産流通システム、REDSエージェント、宅建士・宅建マイスターの下山です。

2025年度の減税について、SUUMOジャーナルの記事を見つけましたのでご紹介いたします。

2024年末に与党の「税制改正大綱」が閣議決定したことを受けて、国土交通省が「令和7年度税制改正における住宅関係税制」についての概要をまとめました。住宅関係税制は、前年度とあまり大きな変更はなさそうですが、どういった減税制度が利用できるのかご説明します。

住宅税制2025年

(写真はイメージです)

住宅ローン減税は継続

マイホームを取得する多くの人が利用する「住宅ローン減税」は、2024年度と同様の内容が継続されます。

この制度は、住宅ローンの年末残高の「0.7%」を「中古住宅は10年」、「新築住宅は13年」にわたり、所得税から控除するものです。

不動産会社などが中古住宅を買い取ってリフォームし、売主となって販売する「買取再販住宅」は、建物価格に消費税が10%かかります(個人が売主の中古住宅は消費税がかかりません)。そのため、新築住宅の扱いとなるようです。

ただし、新築住宅でも、現行の省エネ基準を満たしていない場合は、住宅ローン減税そのものが適用外となりますので、買取再販売住宅で新築同様の減税を求めるのは厳しいようです。

控除の対象となる住宅ローンの残高については上限額が定められております。中古住宅で上限が2,000万円、新築住宅(省エネ基準適合)で3,000万円となります。省エネ性などが高いものほど上限額が高くなる仕組みとなっています。

令和7年度については、新築住宅(買取再販含む)の控除対象の上限額は下記となります。

  • 認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅):4,500万円
  • ZEH水準省エネ住宅:3,500万円
  • 省エネ基準適合住宅:3,000万円

子育て世代を支援するために「19歳未満の子を有する世帯」または「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」については、令和4・5年度の上限額まで引き上げられます。

  • 認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅):5,000万円
  • ZEH水準省エネ住宅:4,500万円
  • 省エネ基準適合住宅:4,000万円

住宅ローン減税が適用されるには、住宅ローン利用者の控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下、住宅の床面積が50㎡以上などの条件がありますが、引き続き、新築住宅に限り合計所得金額が1,000万円以下の人なら、住宅の床面積が40㎡以上に緩和されます。

控除額の全額が所得税から引ききれなかった場合は、住民税からも一部控除されます。また、この住宅ローン減税については、2025年12月末入居までの制度となっており、2026年以降にどうなるかは、未定のようです。

リフォームに関する減税制度

リフォームに関する減税は、子育て支援の減税を継続するようです。

リフォームについては、耐震、バリアフリー、省エネ、三世代同居、長期優良住宅化のリフォームを行った場合、所得税から工事費の一部を減税する措置があります。

子育て世帯(「19歳未満の子を有する世帯」または「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」)が、子育てに対応した住宅へのリフォーム(子どもの事故を防止する工事や対面式キッチンへの交換工事など)を行った場合の減税措置が継続されます。

いずれのリフォームでも対象工事限度額を超えた分や同時に行うその他のリフォーム工事については、5%減税する措置が併用できるので、実際の控除額は増える場合が多いようです。

これらのリフォームに関する減税については、2025年12月末までの工事が対象となっており、2026年以降はどうなるか未定のようです。

その他の制度

紹介した2つの減税制度のほかにも、いくつか創設・拡充、期限が延長されたものがあります。

  • 買取再販で扱われる住宅の取得等に係る特例措置
  • サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制
  • 長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する特例措置
  • 老朽化マンションの再生等の円滑化のための組合による事業施行に係る特例措置
  • 防災街区整備事業の施行に伴う新築の施設建築物に係る税額の減額措置
  • 被災住宅用地等に係る特例措置及び被災代替家屋に係る税額の特例措置

上記については、個人がマイホームを取得した場合に直接減税となるものではないので、説明は省略いたします。

最後に

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それでは、また、お会いしましょう。
【REDS】不動産流通システムの下山でした。

 

【REDS】不動産流通システム
下山 聡
080-3082-8409
E-mail: s.shimoyama@red-sys.jp

 

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※2026年07月19日現在 本社・首都圏営業所の数値

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    1 か月前

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    3 週間前

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    3 か月前

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    4 か月前

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    3 か月前

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