エージェントブログAGENT BLOG

下山 聡(宅建士・リフォームスタイリスト)

理想の住まいを手に入れるお手伝いをしていきます。

4.9

83

このエージェントに相談する

最終更新日:2023年7月1日
公開日:2023年4月27日

みなさま、こんにちは。
《仲介手数料無料または割引》不動産流通システムの下山です。

 

【令和5年度 国の住宅支援策のポイント】

 令和5年度税制改正法案は、今年3月28日に成立し、4月1日より施行されました。

今回の税制改正では、社会経済活動の確実な回復と経済好循環の加速・拡大、豊かな暮らしの実現と地域の活性化、安心・安全なグリーン社会の実現に向け、その一環として、土地の有効活用による投資促進と不動産市場の活性化、住まいの質の向上・無理のない負担での住宅の確保等を目的とした施策が図られています。

そのなかでも、住宅または、住宅取得に関するものを取り上げていきたいと思います。

 

 

【創設】長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する
特例措置の創設(固定資産税)

 一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事が実施された場合に、当該マンションに係る固定資産税額を減額する特例措置が創設されます。

〇一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事(屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装等工事)が実施された場合に、その翌年度に課される建物部分の固定資産税額が減額されます。

〇減額割合は、1/6~1/2の範囲内(参酌基準:1/3)で市町村の条例で定められます。

 

対象となるマンションの要件

・築後20年以上が経過している10戸以上のマンション

・長寿命化工事を過去に1回以上適切に実施

・長寿命化工事の実施に必要な積立金を確保積立金を一定以上に引き上げ、「管理計画の認定」を受けていること等(地方公共団体の助言・指導を受けて適切に長期修繕計画の見直し等をした場合も対象)

 

上記にプラスして

 

長寿命化工事を実施することで、下記が適用されます。

 

〇マンションの各区分所有者に課される工事翌年度の固定資産税額(建物部分:100㎡分まで)を減額する。

〇減額割合は、1/6~1/2の範囲内(参酌基準:1/3)で市町村の条例で定める。

 

 

適用期限は2023年4月1日から2025年3月31日まで

 

 

 

 

より住みやすい街づくりのためには、法改正は、必ず必要です。

世の中も変化して、法も変化していきます。

私もしっかりと変化していきたいと思います。

 

それでは、また、お会いしましょう。

【REDS】不動産流通システムの下山でした。

 

 

 

【REDS】不動産流通システム
下山 聡
080-3082-8409
E-mail: s.shimoyama@red-sys.jp

 

カテゴリー:

最終更新日:2023年7月1日
公開日:2023年4月20日

みなさま、こんにちは。
《仲介手数料無料または割引》不動産流通システムの下山です。

 

【令和5年度 国の住宅支援策のポイント】

 令和5年度税制改正法案は、今年3月28日に成立し、4月1日より施行されました。

今回の税制改正では、社会経済活動の確実な回復と経済好循環の加速・拡大、豊かな暮らしの実現と地域の活性化、安心・安全なグリーン社会の実現に向け、その一環として、土地の有効活用による投資促進と不動産市場の活性化、住まいの質の向上・無理のない負担での住宅の確保等を目的とした施策が図られています。

そのなかでも、住宅または、住宅取得に関するものを取り上げていきたいと思います。

 

 

【延長】土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限の延長(登録免許税)

 

新陳代謝と多様性に満ちた裾野の広い経済成長を実現し、経済の好循環を加速・拡大させるため、土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が3年間延長されます。

 

対象:土地の売買による所有権移転登記

本則:2% 特例:1.5%

 

対象:土地の所有権の信託登記

本則:0.4% 特例:0.3%

 

適用期限は2026年3月31日まで延長

 

 

 

 

より住みやすい街づくりのためには、法改正は、必ず必要です。

世の中も変化して、法も変化していきます。

私もしっかりと変化していきたいと思います。

 

それでは、また、お会いしましょう。

【REDS】不動産流通システムの下山でした。

 

 

【REDS】不動産流通システム
下山 聡
080-3082-8409
E-mail: s.shimoyama@red-sys.jp

カテゴリー:

最終更新日:2023年7月1日
公開日:2023年4月14日

みなさま、こんにちは。
《仲介手数料無料または半額》不動産流通システムの下山です。

 

リクルートが運営する不動産ポータルサイトのSUUMOに記載できる、仲介手数料表示が緩和されました。

 

今までは、SUUMOに仲介手数料割引や無料との表記をおこなうことができなかったので、この度、仲介手数料『割引』、『無料』との記載が可能となりました。

 

なぜ、仲介手数料『割引』、『無料』との記載ができなかったのか?

 

住宅新報の新聞記事によると、30年以上前の規定で、消費者の誤認防止が目的だが、昔の規定なので、制定時の経緯や理由など詳細な記録は残っていないとのこと

つまり、明確な理由はないようです。

 

しかしながら、不動産ポータルサイトの最大手のSUUMOが率先して、仲介手数料表示を緩和したことにより、今後は、仲介手数料の自由化が加速していくと思います。

 

SUUMOの記事

 

不動産の購入を検討されている方や、不動産の売却を検討されている方には朗報です。

 

その反面、ただ仲介手数料が安いだけの不動産業者が増えてくると思います。

不動産は、高いお買い物ですが、それをサポートする仲介会社が、安かろう、悪かろうでは、本末転倒です。

 

今後は、会社の規模や、仲介手数料の安さではなく、質の高いサービスを提供する会社やエージェントを見極めることが大切になりそうです。

 

安かろう良かろうなサービスを求めている方は、是非、【REDS】下山をご指名ください。

 

 

それでは、また、お会いしましょう。

【REDS】不動産流通システムの下山でした。

 

 

【REDS】不動産流通システム
下山 聡
080-3082-8409
E-mail: s.shimoyama@red-sys.jp

 

 

カテゴリー:

最終更新日:2023年7月1日
公開日:2023年4月7日

みなさま、こんにちは。

《仲介手数料無料または割引》不動産流通システムの下山です。

 

上がり続けてきた首都圏の不動産価格が、ここ最近、落ち着きはじめたように感じます。

不動産の価格は、他の商品と違い、流動的なことが面白いと感じます。

 

なぜ、流動的になるかといいますと、不動産の価格の決め方にあります。

 

 

不動産の価格について

不動産の売却価格を決める指標としては、公示価格、基準地価、相続税路線価、固定資産税評価額などがあります。

 

公示価格

公示価格は国土交通省が毎年1月1日時点で公表する土地取引の目安となる価格で、おおよそ時価に近い指標となります。

基準地価

基準地価は都道府県知事が毎年7月1日時点で公表する土地取引の目安となる価格で、公示価格よりも多くの地点で評価されています。

相続税路線価

相続税路線価は国税庁が毎年7月ごろに公表する土地取引の目安となる価格で、相続税や贈与税を算出する際に用いられます。おおよそ公示価格の80%を目安に設定されています。

固定資産税評価額

固定資産税評価額は市町村長が3年ごとに更新する土地取引の目安となる価格で、固定資産税や都市計画税などを算出する際に用いられます。おおよそ土地は70%程度を目安に設定されています。

 

不動産の売却価格を決める要素

上記指標を参考にして不動産の価格を決めていきますが、不動産の売却価格を決める重要な要素としては、不動産の種類、立地条件、土地の形状や状態、建物の築年数や構造、周辺環境や市場動向などがあります。

そのため、過去の成約事例や、周辺物件の販売事例と照らしあわせて、不動産価格を提示いたします。

 

しかしながら、どんなに、指標や要素を駆使して、不動産の価格を提示しても、最終的に売主様が納得しなければ、市場に販売されることはありません。

つまり、不動産価格を決めるのは、売主様がいくらで売りたいかということになります。

 

 

不動産価格は販売されてからも変動する

不動産の価格は、売主様が売りたい価格で販売することができます。

実際に販売を開始してからも、売主様の意向により、価格を変更することができます。

 

例えば、販売を開始したあとに、周囲で同条件の物件が低価格で売りに出てきたら、その物件との比較となります。

そのため、そのままの価格で販売を続けるのか、価格を下げるのかと、考えることができます。

 

また、購入したいと考える買主様も、お値引きを売主様へ交渉することもあります。

 

 

不動産価格は需要と供給で決まる

結局のところ、不動産の価格は、売主様と買主様の需要と供給のバランスで決まります。

更に、契約にすすむ上では、最終的に売主様と買主様の同意によって決まります。

 

実は、不動産価格について、不動産会社ができることは、アドバイザーの役割以外はないのが現状です。

 

 

不動産価格の査定について

不動産は売却したいと考えたときに、ほとんどの方は、不動産会社に売却査定を依頼いたします。

今では、一括査定と云われる複数の不動産会社に一括で査定をお願いすることも可能です。

どの不動産会社に販売を依頼するか決める一つの指標として、査定価格がございます。

しかしながら、査定しますが、その不動産会社がその価格で買うわけではありません。

販売のお手伝いをするだけです。

不動産会社が、物件を預かりたいと考えたときに、高額な査定をすると、売主様は喜んでくれます。

他の不動産会社と比較しても、高額査定をしてくれた不動産会社を選んでくれる可能性がございます。

でも、不動産の価格は、実際に売りに出してみないとわからないのが実際のところです。

 

 

不動産の査定をお願いして、どこで不動産会社を判断すれば良いのか

・査定価格が高いか安いかではなく、査定価格の根拠がしっかりしているかどうか。

・両手仲介を目的として、買主様と売主様へ両方に良い顔をするのではなく、売主様側のエージェントとして、しっかり味方になってくれるかどうか。

・販売する上で、自社のお客様のみを紹介する囲い込みをしない、オープンは販売手法

 

上記、3点を意識するだけでも、大切な資産を良い方向で販売できると思います。

 

 

心強い味方が欲しい方は、是非、下山をご指名ください。

 

それでは、またお会いしましょう。

【REDS】不動産流通システムの下山でした。

 

 

【REDS】不動産流通システム
下山 聡
080-3082-8409
E-mail: s.shimoyama@red-sys.jp

 

 

カテゴリー: