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下山 聡(宅建士・リフォームスタイリスト)

理想の住まいを手に入れるお手伝いをしていきます。

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最終更新日:2023年7月1日
公開日:2023年4月27日

みなさま、こんにちは。
《仲介手数料無料または割引》不動産流通システムの下山です。

 

【令和5年度 国の住宅支援策のポイント】

 令和5年度税制改正法案は、今年3月28日に成立し、4月1日より施行されました。

今回の税制改正では、社会経済活動の確実な回復と経済好循環の加速・拡大、豊かな暮らしの実現と地域の活性化、安心・安全なグリーン社会の実現に向け、その一環として、土地の有効活用による投資促進と不動産市場の活性化、住まいの質の向上・無理のない負担での住宅の確保等を目的とした施策が図られています。

そのなかでも、住宅または、住宅取得に関するものを取り上げていきたいと思います。

 

 

【創設】長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する
特例措置の創設(固定資産税)

 一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事が実施された場合に、当該マンションに係る固定資産税額を減額する特例措置が創設されます。

〇一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事(屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装等工事)が実施された場合に、その翌年度に課される建物部分の固定資産税額が減額されます。

〇減額割合は、1/6~1/2の範囲内(参酌基準:1/3)で市町村の条例で定められます。

 

対象となるマンションの要件

・築後20年以上が経過している10戸以上のマンション

・長寿命化工事を過去に1回以上適切に実施

・長寿命化工事の実施に必要な積立金を確保積立金を一定以上に引き上げ、「管理計画の認定」を受けていること等(地方公共団体の助言・指導を受けて適切に長期修繕計画の見直し等をした場合も対象)

 

上記にプラスして

 

長寿命化工事を実施することで、下記が適用されます。

 

〇マンションの各区分所有者に課される工事翌年度の固定資産税額(建物部分:100㎡分まで)を減額する。

〇減額割合は、1/6~1/2の範囲内(参酌基準:1/3)で市町村の条例で定める。

 

 

適用期限は2023年4月1日から2025年3月31日まで

 

 

 

 

より住みやすい街づくりのためには、法改正は、必ず必要です。

世の中も変化して、法も変化していきます。

私もしっかりと変化していきたいと思います。

 

それでは、また、お会いしましょう。

【REDS】不動産流通システムの下山でした。

 

 

 

【REDS】不動産流通システム
下山 聡
080-3082-8409
E-mail: s.shimoyama@red-sys.jp

 

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最終更新日:2023年7月1日
公開日:2023年4月20日

みなさま、こんにちは。
《仲介手数料無料または割引》不動産流通システムの下山です。

 

【令和5年度 国の住宅支援策のポイント】

 令和5年度税制改正法案は、今年3月28日に成立し、4月1日より施行されました。

今回の税制改正では、社会経済活動の確実な回復と経済好循環の加速・拡大、豊かな暮らしの実現と地域の活性化、安心・安全なグリーン社会の実現に向け、その一環として、土地の有効活用による投資促進と不動産市場の活性化、住まいの質の向上・無理のない負担での住宅の確保等を目的とした施策が図られています。

そのなかでも、住宅または、住宅取得に関するものを取り上げていきたいと思います。

 

 

【延長】土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限の延長(登録免許税)

 

新陳代謝と多様性に満ちた裾野の広い経済成長を実現し、経済の好循環を加速・拡大させるため、土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が3年間延長されます。

 

対象:土地の売買による所有権移転登記

本則:2% 特例:1.5%

 

対象:土地の所有権の信託登記

本則:0.4% 特例:0.3%

 

適用期限は2026年3月31日まで延長

 

 

 

 

より住みやすい街づくりのためには、法改正は、必ず必要です。

世の中も変化して、法も変化していきます。

私もしっかりと変化していきたいと思います。

 

それでは、また、お会いしましょう。

【REDS】不動産流通システムの下山でした。

 

 

【REDS】不動産流通システム
下山 聡
080-3082-8409
E-mail: s.shimoyama@red-sys.jp

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公開日:2023年3月30日

みなさま、こんにちは。

《仲介手数料無料または割引》不動産流通システムの下山です。

 

いままでも、ブログで2023年の法改正について、触れてきましたが、ざっくりとまとめてみたいと思います。

 

2023年には不動産に関する法改正がいくつか行われます。

不動産の売買や相続を考えている方にとっては、メリットやデメリットを把握しておくことが大切だと思います。

不動産にまつわる税制については、住宅ローン減税や贈与税の非課税枠などが延長されたり、マンション長寿命化促進税制が創設されたりするなど、持ち家取得を支援する内容が多いようです。

一方で、相続した空き家を第三者に譲渡した場合の特例措置が拡充されたり、遺産分割について期間制限が設けられたりするなど、空き家問題や所有者不明土地問題の解消に向けた改正もあります。

これらの改正は、不動産の価値や需要にも影響を与える可能性があります。不動産の取引や管理に関わる方は、改正内容をしっかりと把握しておく必要があるでしょう。

 

 

 

 

2023年の住宅ローン減税

2023年に住宅ローン減税を受けるためには、2025年12月31日までに入居した住宅の借入金に対して、所得税から最大13年間控除が受けられます。

ただし、控除率は1%から0.7%に引き下げられ、合計所得金額の要件も3,000万円以下から2,000万円以下となります。また、住宅の環境性能に応じて借入限度額や控除額の上限が変わります。

例えば、新築住宅の場合、2023年12月31日までに入居した場合の借入限度額は一般住宅の3,000万円から認定住宅の5,000万円までとなり、年間の最大控除額は21万円から35万円で、13年間では最大273万円から455万円の控除を受けられます。

2023年度以降の控除額は、購入または建築する住宅の省エネ性能がネックとなりそうです。

省エネ基準適合住宅やZEH水準省エネ住宅を取得した場合には、証明書類が必要となります。

確定申告期間内に証明書類をご用意できない場合等、詳細については所轄税務署に相談してください。

 

 

贈与税の非課税枠の延長

2023年に贈与税の非課税枠が延長されることが決まりました。

ただし、全ての贈与が非課税になるわけではなく、一定の条件を満たす必要があります。

贈与税の非課税枠が延長されるのは、次の2つの場合です。

 

・教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置

・住宅取得資金贈与に係る贈与税非課税措置

 

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置は、祖父母や親などから子や孫などに教育資金を贈与する場合で、最大1500万円まで贈与税が非課税になる制度です。

この制度は2021年3月末までの予定でしたが、2023年3月末まで2年延長されました。

ただし、相続税の課税対象の財産が5億円を超える富裕層については、非課税とする条件を厳しくするなど要件を見直されます。

 

住宅取得資金贈与に係る贈与税非課税措置は、祖父母や親などから住宅の新築または取得、増改築のための費用を贈与された場合で、最大1000万円まで贈与税が非課税になる制度です。

この制度は2021年12月31日までの予定でしたが、2023年12月31日まで2年延長されました。

ただし、非課税限度額は住宅の種類によって異なります。

 

・耐震・省エネまたはバリアフリー住宅:1000万円

・その他の住宅:500万円

また、受贈者(贈与を受ける者)の年齢も成人年齢の引き下げに伴い、「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げられました。

 

 

マンション長寿命化促進税制について

マンション長寿命化促進税制とは、一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事が実施された場合に、その翌年度に課される建物部分の固定資産税額を減額する制度です。

この制度は、老朽化したマンションが急激に増えると見込まれる中、必要な修繕積立金の確保や適切な長寿命化工事の実施に向けた管理組合の合意形成を後押しすることを目的としています。

 

対象マンション:築後20年以上が経過している10戸以上のマンションで、長寿命化工事を過去に1回以上適切に実施しており、長寿命化工事の実施に必要な積立金を確保しているもの

対象工事:令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に完了した長寿命化工事

減額割合:1/6~1/2の範囲内(参酌基準:1/3)で市町村の条例で定める

 

ただし、この制度は、今後の国会で関連税制法が成立することが前提となります。

 

 

空き家問題や所有者不明土地問題の法改正

まず、不動産登記法の改正では、所有者不明土地の発生を防ぐために、不動産の相続登記が義務化されます。

相続登記をしないと、相続人はその土地の所有権を行使できなくなります。

また、相続登記がなされないまま一定期間が経過した場合には、相続土地国庫帰属法に基づき、その土地の所有権が国庫に帰属することになります。

 

 

消費者と事業者との契約の法改正

次に、消費者契約法の改正では、消費者と事業者との間で結ばれる契約に関する規定が強化されます。例えば、事業者が消費者に対して不当な利益を得ることを目的として契約を結んだ場合や、消費者が契約内容を十分に理解できないような方法で契約を結んだ場合などは、消費者はその契約を取り消すことができます。また、事業者は消費者からの苦情や相談に対して適切に対応することが義務付けられます。

 

 

 

 

以上が、2023年に施行される法改正の詳細の一部です。他にも多くの法改正が予定されていますので、ご自身の事業や生活に関係するものはしっかりと確認しておくことをおすすめします。

 

 

それでは、また、お会いしましょう。

【REDS】不動産流通システムの下山でした。

 

 

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下山 聡
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公開日:2023年2月22日

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所有者不明土地の解消を目的として、法改正がすすんでおります。

 

所有者不明土地とは、登記簿を見ても所有者が分からない土地のことです。

そのような、所有者不明土地の面積は、全国で九州本島の大きさに匹敵するともいわれております。

 

所有者不明土地が増えるとどうなるか、近年問題となっている空き家問題もその一つです。

所有者がわからないため、売却をすすめることも、管理をうながすこともできません。

迷惑するのは、近隣に住んでいる人です。

 

空き家問題の根底となっている、所有者不明土地の多くは、相続時に登記をしないままになっている不動産が多いとのことです。

 

そのため、令和6年(2024年)4月1日から相続登記の申請が義務化されます。

 

 

 

令和6年(2024年)4月1日から相続登記の申請が義務化

 

相続登記の申請を正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあるそうです。

 

相続したら、相続登記の申請をしましょう。

 

しかしながら、不動産登記法の改正はこれだけではおさまりません。

現在は、相続する予定がない方でも、関係してくる法改正がございます。

 

 

 

令和8年(2026年)4月までに、住所変更の登記申請が義務化

 

令和3年の不動産登記法の改正により、令和8年4月までに、不動産を所有している場合の住所変更の登記申請が義務化されます。

具体的な施行日(スタート日)は、今後定められます。

 

どういうことかと云うと、転勤による引越しなどで住所が変わった場合も、不動産の所有者の登記簿上の住所を変更する必要があるとのことです。

 

今は、引っ越しをしても、住民票は移動しても、登記簿上の所有者の住所変更登記の申請をする方は少なかったと思います。

売却時に所有者変更登記と併せて、住所変更登記をおこなっていたと思います。

それが、これからは、所有者が住んでいる住所と登記簿の住所が一緒になるように、引っ越したら、登記簿の住所も変更するように変わっていくようです。

 

 

 

より住みやすい街づくりのためには、法改正は、必ず必要です。

世の中も変化して、法も変化していきます。

私もしっかりと変化していきたいと思います。

 

 

 

それでは、また、お会いしましょう。

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公開日:2023年2月2日

みなさま、こんにちは。
《仲介手数料無料または半額》不動産流通システムの下山です。

 

越境した竹木の枝の切取りについて、民法が改正されます。

聞いたことがあると思いますが、これまでの法律では、隣の土地の竹木が自分の土地にはみ出てきた場合には、木の根は自分で切れるが、枝は勝手に切ることができないとなっておりました。

 

 

 

 

問題の所在

土地の所有者は、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは自らその根を切り取ることができるが、枝が境界線を越えるときはその竹木の所有者に枝を切除させる必要がある。

 

1.竹木の所有者が枝を切除しない場合には、訴えを提起し切除を命ずる判決を得て強制執行の手続をとるほかないが、竹木の枝が越境する都度、常に訴えを提起しなければならないとすると、救済を受けるための手続がとても大変となります。

 

2.竹木が共有されている場合に、竹木の共有者が越境した枝を切除しようとしても、基本的には、変更行為として共有者全員の同意が必要と考えられており、竹木の円滑な管理ができない。

 

 

改正法

1.土地所有者による枝の切取り

越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができることとする。

一.竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき

二.竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき

三.急迫の事情があるとき

 

2.竹木の共有者各自による枝の切除

竹木が共有物である場合には、各共有者が越境している枝を切り取ることができる。

 

3.隣地の竹林の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

 

 

 

 

上記が、改正の概要となります。

 

より住みやすい街づくりのためには、法改正は、必ず必要です。

世の中も変化して、法も変化していきます。

私もしっかりと変化していきたいと思います。

 

 

それでは、また、お会いしましょう。

 

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