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下山 聡(宅建士・リフォームスタイリスト)

理想の住まいを手に入れるお手伝いをしていきます。

4.9

83

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最終更新日:2023年7月1日
公開日:2023年4月20日

みなさま、こんにちは。
《仲介手数料無料または割引》不動産流通システムの下山です。

 

【令和5年度 国の住宅支援策のポイント】

 令和5年度税制改正法案は、今年3月28日に成立し、4月1日より施行されました。

今回の税制改正では、社会経済活動の確実な回復と経済好循環の加速・拡大、豊かな暮らしの実現と地域の活性化、安心・安全なグリーン社会の実現に向け、その一環として、土地の有効活用による投資促進と不動産市場の活性化、住まいの質の向上・無理のない負担での住宅の確保等を目的とした施策が図られています。

そのなかでも、住宅または、住宅取得に関するものを取り上げていきたいと思います。

 

 

【延長】土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限の延長(登録免許税)

 

新陳代謝と多様性に満ちた裾野の広い経済成長を実現し、経済の好循環を加速・拡大させるため、土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が3年間延長されます。

 

対象:土地の売買による所有権移転登記

本則:2% 特例:1.5%

 

対象:土地の所有権の信託登記

本則:0.4% 特例:0.3%

 

適用期限は2026年3月31日まで延長

 

 

 

 

より住みやすい街づくりのためには、法改正は、必ず必要です。

世の中も変化して、法も変化していきます。

私もしっかりと変化していきたいと思います。

 

それでは、また、お会いしましょう。

【REDS】不動産流通システムの下山でした。

 

 

【REDS】不動産流通システム
下山 聡
080-3082-8409
E-mail: s.shimoyama@red-sys.jp

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最終更新日:2023年7月1日
公開日:2023年4月14日

みなさま、こんにちは。
《仲介手数料無料または半額》不動産流通システムの下山です。

 

リクルートが運営する不動産ポータルサイトのSUUMOに記載できる、仲介手数料表示が緩和されました。

 

今までは、SUUMOに仲介手数料割引や無料との表記をおこなうことができなかったので、この度、仲介手数料『割引』、『無料』との記載が可能となりました。

 

なぜ、仲介手数料『割引』、『無料』との記載ができなかったのか?

 

住宅新報の新聞記事によると、30年以上前の規定で、消費者の誤認防止が目的だが、昔の規定なので、制定時の経緯や理由など詳細な記録は残っていないとのこと

つまり、明確な理由はないようです。

 

しかしながら、不動産ポータルサイトの最大手のSUUMOが率先して、仲介手数料表示を緩和したことにより、今後は、仲介手数料の自由化が加速していくと思います。

 

SUUMOの記事

 

不動産の購入を検討されている方や、不動産の売却を検討されている方には朗報です。

 

その反面、ただ仲介手数料が安いだけの不動産業者が増えてくると思います。

不動産は、高いお買い物ですが、それをサポートする仲介会社が、安かろう、悪かろうでは、本末転倒です。

 

今後は、会社の規模や、仲介手数料の安さではなく、質の高いサービスを提供する会社やエージェントを見極めることが大切になりそうです。

 

安かろう良かろうなサービスを求めている方は、是非、【REDS】下山をご指名ください。

 

 

それでは、また、お会いしましょう。

【REDS】不動産流通システムの下山でした。

 

 

【REDS】不動産流通システム
下山 聡
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最終更新日:2023年7月1日
公開日:2023年4月7日

みなさま、こんにちは。

《仲介手数料無料または割引》不動産流通システムの下山です。

 

上がり続けてきた首都圏の不動産価格が、ここ最近、落ち着きはじめたように感じます。

不動産の価格は、他の商品と違い、流動的なことが面白いと感じます。

 

なぜ、流動的になるかといいますと、不動産の価格の決め方にあります。

 

 

不動産の価格について

不動産の売却価格を決める指標としては、公示価格、基準地価、相続税路線価、固定資産税評価額などがあります。

 

公示価格

公示価格は国土交通省が毎年1月1日時点で公表する土地取引の目安となる価格で、おおよそ時価に近い指標となります。

基準地価

基準地価は都道府県知事が毎年7月1日時点で公表する土地取引の目安となる価格で、公示価格よりも多くの地点で評価されています。

相続税路線価

相続税路線価は国税庁が毎年7月ごろに公表する土地取引の目安となる価格で、相続税や贈与税を算出する際に用いられます。おおよそ公示価格の80%を目安に設定されています。

固定資産税評価額

固定資産税評価額は市町村長が3年ごとに更新する土地取引の目安となる価格で、固定資産税や都市計画税などを算出する際に用いられます。おおよそ土地は70%程度を目安に設定されています。

 

不動産の売却価格を決める要素

上記指標を参考にして不動産の価格を決めていきますが、不動産の売却価格を決める重要な要素としては、不動産の種類、立地条件、土地の形状や状態、建物の築年数や構造、周辺環境や市場動向などがあります。

そのため、過去の成約事例や、周辺物件の販売事例と照らしあわせて、不動産価格を提示いたします。

 

しかしながら、どんなに、指標や要素を駆使して、不動産の価格を提示しても、最終的に売主様が納得しなければ、市場に販売されることはありません。

つまり、不動産価格を決めるのは、売主様がいくらで売りたいかということになります。

 

 

不動産価格は販売されてからも変動する

不動産の価格は、売主様が売りたい価格で販売することができます。

実際に販売を開始してからも、売主様の意向により、価格を変更することができます。

 

例えば、販売を開始したあとに、周囲で同条件の物件が低価格で売りに出てきたら、その物件との比較となります。

そのため、そのままの価格で販売を続けるのか、価格を下げるのかと、考えることができます。

 

また、購入したいと考える買主様も、お値引きを売主様へ交渉することもあります。

 

 

不動産価格は需要と供給で決まる

結局のところ、不動産の価格は、売主様と買主様の需要と供給のバランスで決まります。

更に、契約にすすむ上では、最終的に売主様と買主様の同意によって決まります。

 

実は、不動産価格について、不動産会社ができることは、アドバイザーの役割以外はないのが現状です。

 

 

不動産価格の査定について

不動産は売却したいと考えたときに、ほとんどの方は、不動産会社に売却査定を依頼いたします。

今では、一括査定と云われる複数の不動産会社に一括で査定をお願いすることも可能です。

どの不動産会社に販売を依頼するか決める一つの指標として、査定価格がございます。

しかしながら、査定しますが、その不動産会社がその価格で買うわけではありません。

販売のお手伝いをするだけです。

不動産会社が、物件を預かりたいと考えたときに、高額な査定をすると、売主様は喜んでくれます。

他の不動産会社と比較しても、高額査定をしてくれた不動産会社を選んでくれる可能性がございます。

でも、不動産の価格は、実際に売りに出してみないとわからないのが実際のところです。

 

 

不動産の査定をお願いして、どこで不動産会社を判断すれば良いのか

・査定価格が高いか安いかではなく、査定価格の根拠がしっかりしているかどうか。

・両手仲介を目的として、買主様と売主様へ両方に良い顔をするのではなく、売主様側のエージェントとして、しっかり味方になってくれるかどうか。

・販売する上で、自社のお客様のみを紹介する囲い込みをしない、オープンは販売手法

 

上記、3点を意識するだけでも、大切な資産を良い方向で販売できると思います。

 

 

心強い味方が欲しい方は、是非、下山をご指名ください。

 

それでは、またお会いしましょう。

【REDS】不動産流通システムの下山でした。

 

 

【REDS】不動産流通システム
下山 聡
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E-mail: s.shimoyama@red-sys.jp

 

 

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公開日:2023年3月30日

みなさま、こんにちは。

《仲介手数料無料または割引》不動産流通システムの下山です。

 

いままでも、ブログで2023年の法改正について、触れてきましたが、ざっくりとまとめてみたいと思います。

 

2023年には不動産に関する法改正がいくつか行われます。

不動産の売買や相続を考えている方にとっては、メリットやデメリットを把握しておくことが大切だと思います。

不動産にまつわる税制については、住宅ローン減税や贈与税の非課税枠などが延長されたり、マンション長寿命化促進税制が創設されたりするなど、持ち家取得を支援する内容が多いようです。

一方で、相続した空き家を第三者に譲渡した場合の特例措置が拡充されたり、遺産分割について期間制限が設けられたりするなど、空き家問題や所有者不明土地問題の解消に向けた改正もあります。

これらの改正は、不動産の価値や需要にも影響を与える可能性があります。不動産の取引や管理に関わる方は、改正内容をしっかりと把握しておく必要があるでしょう。

 

 

 

 

2023年の住宅ローン減税

2023年に住宅ローン減税を受けるためには、2025年12月31日までに入居した住宅の借入金に対して、所得税から最大13年間控除が受けられます。

ただし、控除率は1%から0.7%に引き下げられ、合計所得金額の要件も3,000万円以下から2,000万円以下となります。また、住宅の環境性能に応じて借入限度額や控除額の上限が変わります。

例えば、新築住宅の場合、2023年12月31日までに入居した場合の借入限度額は一般住宅の3,000万円から認定住宅の5,000万円までとなり、年間の最大控除額は21万円から35万円で、13年間では最大273万円から455万円の控除を受けられます。

2023年度以降の控除額は、購入または建築する住宅の省エネ性能がネックとなりそうです。

省エネ基準適合住宅やZEH水準省エネ住宅を取得した場合には、証明書類が必要となります。

確定申告期間内に証明書類をご用意できない場合等、詳細については所轄税務署に相談してください。

 

 

贈与税の非課税枠の延長

2023年に贈与税の非課税枠が延長されることが決まりました。

ただし、全ての贈与が非課税になるわけではなく、一定の条件を満たす必要があります。

贈与税の非課税枠が延長されるのは、次の2つの場合です。

 

・教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置

・住宅取得資金贈与に係る贈与税非課税措置

 

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置は、祖父母や親などから子や孫などに教育資金を贈与する場合で、最大1500万円まで贈与税が非課税になる制度です。

この制度は2021年3月末までの予定でしたが、2023年3月末まで2年延長されました。

ただし、相続税の課税対象の財産が5億円を超える富裕層については、非課税とする条件を厳しくするなど要件を見直されます。

 

住宅取得資金贈与に係る贈与税非課税措置は、祖父母や親などから住宅の新築または取得、増改築のための費用を贈与された場合で、最大1000万円まで贈与税が非課税になる制度です。

この制度は2021年12月31日までの予定でしたが、2023年12月31日まで2年延長されました。

ただし、非課税限度額は住宅の種類によって異なります。

 

・耐震・省エネまたはバリアフリー住宅:1000万円

・その他の住宅:500万円

また、受贈者(贈与を受ける者)の年齢も成人年齢の引き下げに伴い、「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げられました。

 

 

マンション長寿命化促進税制について

マンション長寿命化促進税制とは、一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事が実施された場合に、その翌年度に課される建物部分の固定資産税額を減額する制度です。

この制度は、老朽化したマンションが急激に増えると見込まれる中、必要な修繕積立金の確保や適切な長寿命化工事の実施に向けた管理組合の合意形成を後押しすることを目的としています。

 

対象マンション:築後20年以上が経過している10戸以上のマンションで、長寿命化工事を過去に1回以上適切に実施しており、長寿命化工事の実施に必要な積立金を確保しているもの

対象工事:令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に完了した長寿命化工事

減額割合:1/6~1/2の範囲内(参酌基準:1/3)で市町村の条例で定める

 

ただし、この制度は、今後の国会で関連税制法が成立することが前提となります。

 

 

空き家問題や所有者不明土地問題の法改正

まず、不動産登記法の改正では、所有者不明土地の発生を防ぐために、不動産の相続登記が義務化されます。

相続登記をしないと、相続人はその土地の所有権を行使できなくなります。

また、相続登記がなされないまま一定期間が経過した場合には、相続土地国庫帰属法に基づき、その土地の所有権が国庫に帰属することになります。

 

 

消費者と事業者との契約の法改正

次に、消費者契約法の改正では、消費者と事業者との間で結ばれる契約に関する規定が強化されます。例えば、事業者が消費者に対して不当な利益を得ることを目的として契約を結んだ場合や、消費者が契約内容を十分に理解できないような方法で契約を結んだ場合などは、消費者はその契約を取り消すことができます。また、事業者は消費者からの苦情や相談に対して適切に対応することが義務付けられます。

 

 

 

 

以上が、2023年に施行される法改正の詳細の一部です。他にも多くの法改正が予定されていますので、ご自身の事業や生活に関係するものはしっかりと確認しておくことをおすすめします。

 

 

それでは、また、お会いしましょう。

【REDS】不動産流通システムの下山でした。

 

 

【REDS】不動産流通システム
下山 聡
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公開日:2023年3月22日

みなさま、こんにちは。

《仲介手数料無料または割引》不動産流通システムの下山聡です。

 

遂に、2023年3月18日に相鉄線と東急線が繋がりました。

 

 

 

 

2019年開業の相鉄新横浜線羽沢横浜国大駅から新横浜を経由し、東急東横線・目黒線日吉駅に直通です。

JR埼京線だけでなく、東急東横線とも直通開業したことにより、元々東急東横線と直通運転していた、東京メトロ副都心線。

東急目黒線と直通運転していた都営三田線、東京メトロ南北線。

相鉄線、JR埼京線、東急東横線、東急目黒線、東京メトロ副都心線、都営三田線、東京メトロ南北線、すべてと直通開業いたしました。

 

路線図を見るとこんな感じです。

 

 

 

 

 

路線図だけですとわかりにくいです。

全体図はこんな感じです。

 

 

 

 

かなり便利になりますね。

 

相鉄沿線は整備された住宅地と豊かな自然環境、便利な商業施設、みなとみらい・鎌倉・湘南・箱根など神奈川県内の観光スポットへのアクセスのしやすさといった魅力はそのままに利便性が大きく向上します。

また、新横浜駅へのアクセスが向上し、新幹線を利用する、中京・関西方面への旅行や出張などがさらに便利になります。

 

神奈川県にお住まいの方はもちろん、東京都に住んでいる方、住居費に悩まれている方、東京都にお勤めで千葉県や埼玉県でのお住まいを検討している方も、相鉄線でのお住まい探しを視野にいれてみるのも良いかもしれません。

 

それでは、また、お会いしましょう。

 

【REDS】不動産流通システムの下山でした。

 

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下山 聡
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公開日:2023年3月16日

みなさま、こんにちは。

《仲介手数料無料または割引》不動産流通システムの下山です。

 

東京は3月14日に開花宣言されました。

 

最近、春らしく、コートがいらない季節になりましたが、まだ若干、肌寒い日もございます。

 

そんな中での、史上1位タイの早さで開花宣言

 

実際に、桜は咲いているのかなと疑問に思って、弊社の渋谷営業所へ向かっていると、スマートフォン片手に、歩道橋に人だかり・・・

 

 

 

 

 

 

桜が満開でした

 

 

 

 

 

 

私も、並んで写真を撮ってました。

 

3月、4月は、卒業式や、入学式、入社式等、人生の節目の季節です。

桜は、節目を綺麗に彩ってくれます。

 

人生の節目と不動産は、中々切り離せないものです。

賃貸の場合は、特に顕著にその動きがみられます。

売買の場合は、取引自体にお時間を有するため、動きは緩やかです。

 

 

私も不動産取引に彩りを与える存在になれれば嬉しいです。

 

 

それでは、また、お会いしましょう。

【REDS】不動産流通システムの下山でした。

 

 

 

 

帰りにまた、写真を撮ってしまいました。

 

 

 

【REDS】不動産流通システム
宅建マイスター 下山 聡
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E-mail: s.shimoyama@red-sys.jp

 

 

 

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公開日:2023年3月9日

みなさま、こんにちは。
《仲介手数料無料または割引》【REDS】不動産流通システムの下山聡です。

 

先日、お引渡いたしました、2組のお客様より、お客様の声をいただきましたので、ご紹介させていただきます。

 

 

B.B様、K.K様、お取引いただきありがとうございました。

 

 

B.B様は、以前にお取引いただいたお客様からのご紹介のお客様です。

 

最初から最後まで非常に丁寧かつ迅速に対応いただき、最適な物件を購入できました

 

 

最初から最後まで非常に丁寧かつ迅速に対応いただき、最適な物件を購入できました(担当 下山)

 

 

 

との、お褒めの言葉をいただきました。

 

 

K.K様は、新築戸建を購入して頂き、仲介手数料無料でした。

 

非常に丁寧で素早い対応。内覧時には不具合にも気づいてくれた

 

 

非常に丁寧で素早い対応。内覧時には不具合にも気づいてくれた(担当 下山)

 

 

 

K.K様は、引渡前確認での内容をお褒めいただきました。

 

 

B.B様、K.K様、この度は、本当にありがとうございました。

 

引き続き、丁寧に接客を心掛けていきたいと思います。

 

 

それでは、また、お会いしましょう。

【REDS】不動産流通システムの下山でした。

 

 

 

【REDS】不動産流通システム
下山 聡
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最初から最後まで非常に丁寧かつ迅速に対応いただき、最適な物件を購入できました(担当 下山)

 

 

 

非常に丁寧で素早い対応。内覧時には不具合にも気づいてくれた(担当 下山)

 

 

 

 

 

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公開日:2023年3月2日

みなさま、こんにちは。
《仲介手数料無料または割引》不動産流通システムの下山です。

 

「正直不動産スペシャル」山下智久主演、嘘のつけない営業マン永瀬財地が帰ってくる!

と、NHKのホームページにて、制作開始のお知らせがございました。

 

ホームページによると、

オンエアから旋“風”を巻き起こしたドラマ10「正直不動産」!

2023年度・冬の放送予定で、総合90分、4K100分特別編を制作します!

スペシャルドラマのテーマは「家族」です。

 

とのことです。

私は、もちろん、家族全員、今から楽しみです。

 

私の家族が応援しているのは、福原遥さんです。

今は、NHK連続テレビ小説『舞いあがれ!』を毎日観ております。

 

私も、弊社REDSも正直不動産と共に、舞いあがっていきたいと思います。

 

 

 

それでは、また、お会いしましょう。

【REDS】不動産流通システムの下山でした。

 

 

 

【REDS】不動産流通システム
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E-mail: s.shimoyama@red-sys.jp

 

 

 

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公開日:2023年2月22日

みなさま、こんにちは。
《仲介手数料無料または半額》不動産流通システムの下山です。

 

みんなが探した 住みたい街 ランキング2023が発表されました。

 

首都圏版は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県のランキングです。

ちょうど、REDSの営業エリアとなりますので、参考にしてみたいと思います。

 

みんなが探した住みたい街ランキング2023は、LIFULL HOME’Sに2022年に掲載された物件のうち、実際の検索・問合せ数から算出した”実際に探されている街・駅”のランキング結果です。

買って住みたい街は購⼊物件の順位、借りて住みたい街は賃貸物件の順位です。

 

 

 

 

2023年 首都圏版 LIFULL HOME’S買って住みたい街(駅)ランキング

買って住みたいランキング

 

1位 勝どき

2位 横浜

3位 平塚

4位 茅ヶ崎

5位 田町

6位 本厚木

7位 八街

8位 大宮

9位 八王子

10位 千葉

 

更に詳しくは、コチラ

2023年 首都圏版 LIFULL HOME’S買って住みたい街(駅)ランキング

 

 

 

 

2023年 首都圏版 LIFULL HOME’S借りて住みたい街(駅)ランキング

借りて住みたいランキング

 

1位 本厚木

2位 大宮

3位 八王子

4位 柏

5位 三鷹

6位 葛西

7位 川崎

8位 町田

9位 蕨

10位 西川口

 

更に詳しくは、コチラ

2023年 首都圏版 LIFULL HOME’S借りて住みたい街(駅)ランキング

 

 

 

 

いかがでしたでしょうか。

売買(買って住みたい街)と賃貸(借りて住みたい街)のランキングを比べると不思議なことに、買って住みたい街ランキングの上位は、借りて住みたい街ランキングの上位には、はいっていないことです。

 

私が住んでいる、横浜は、買って住みたい街ランキングでは、2位ですが、

借りて住みたい街のランキングでは、

 

なんと、

 

・・・ 83位です。

 

 

買って住みたい街ランキングでは、1位の勝どきは、借りて住みたい街ランキングでは、100位以内に見当たりません・・・

 

 

 

そして、本日、発表されました

SUUMOの住みたい街ランキングは、・・・

 

 

 

 

住みたい街(駅)ランキング(首都圏(1都4県)全体/3つの限定回答)

SUUMO住みたい街(駅)ランキング

 

1位 横浜

2位 吉祥寺

3位 大宮

4位 恵比寿

5位 新宿

6位 目黒

7位 池袋

8位 鎌倉

9位 渋谷

9位 東京

 

更に詳しくは、コチラ

住みたい街(駅)ランキング<1位~50位> (首都圏(1都4県)全体/3つの限定回答)

 

 

 

 

いかがでしたでしょうか。

ご自宅の住みたい街は、ランキングの上位にはいっておりましたでしょうか。

住んでいる町は、ランキングの上位でしたでしょうか。

 

調べる会社が変わると、ランキングも変わります。

それが、個々の生活環境や家族構成も含めていくと、全く違ったランキングになると思います。

 

ランキングは、面白いですが、大切なのは、ランキングに惑わされることなく、自分達はどこに住みたいのかが大切だと思います。

 

 

それでは、また、お会いしましょう。

【REDS】不動産流通システムの下山でした。

 

 

 

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下山 聡
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E-mail: s.shimoyama@red-sys.jp

 

 

 

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公開日:2023年2月22日

みなさま、こんにちは。
《仲介手数料無料または半額》不動産流通システムの下山です。

 

所有者不明土地の解消を目的として、法改正がすすんでおります。

 

所有者不明土地とは、登記簿を見ても所有者が分からない土地のことです。

そのような、所有者不明土地の面積は、全国で九州本島の大きさに匹敵するともいわれております。

 

所有者不明土地が増えるとどうなるか、近年問題となっている空き家問題もその一つです。

所有者がわからないため、売却をすすめることも、管理をうながすこともできません。

迷惑するのは、近隣に住んでいる人です。

 

空き家問題の根底となっている、所有者不明土地の多くは、相続時に登記をしないままになっている不動産が多いとのことです。

 

そのため、令和6年(2024年)4月1日から相続登記の申請が義務化されます。

 

 

 

令和6年(2024年)4月1日から相続登記の申請が義務化

 

相続登記の申請を正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあるそうです。

 

相続したら、相続登記の申請をしましょう。

 

しかしながら、不動産登記法の改正はこれだけではおさまりません。

現在は、相続する予定がない方でも、関係してくる法改正がございます。

 

 

 

令和8年(2026年)4月までに、住所変更の登記申請が義務化

 

令和3年の不動産登記法の改正により、令和8年4月までに、不動産を所有している場合の住所変更の登記申請が義務化されます。

具体的な施行日(スタート日)は、今後定められます。

 

どういうことかと云うと、転勤による引越しなどで住所が変わった場合も、不動産の所有者の登記簿上の住所を変更する必要があるとのことです。

 

今は、引っ越しをしても、住民票は移動しても、登記簿上の所有者の住所変更登記の申請をする方は少なかったと思います。

売却時に所有者変更登記と併せて、住所変更登記をおこなっていたと思います。

それが、これからは、所有者が住んでいる住所と登記簿の住所が一緒になるように、引っ越したら、登記簿の住所も変更するように変わっていくようです。

 

 

 

より住みやすい街づくりのためには、法改正は、必ず必要です。

世の中も変化して、法も変化していきます。

私もしっかりと変化していきたいと思います。

 

 

 

それでは、また、お会いしましょう。

【REDS】不動産流通システムの下山でした。

 

 

 

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