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成田 育子(宅建士・リフォームスタイリスト)

共に考え悩み精一杯お手伝いさせていただきます。

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公開日:2024年3月19日

REDSエージェント、宅建士の成田育子です。

最近ニュースで、都心でのマンションの賃貸価格の上昇について特集がよく組まれています。今回はマンションの家賃高騰とマンション価格高騰について考えます。

マンション価格

都心でマンション購入をあきらめる人が増加→家賃上昇

下記は日経新聞の抜粋です。

■東京23区は特にマンション家賃の上昇幅が大きい

“賃貸マンションの家賃が上昇している。民間調査によると、1月は東京23区で前年同月に比べ1割高くなった。大企業を中心に賃上げが広がり、借り手の家賃負担能力が高まったことも背景にある。3カ月連続で最高値を更新し、今後も値上がり基調が続く公算が大きい。”

これは現在、新築中古マンションの購入価格が上昇し、購入を諦めた人の賃貸需要が高まったのも要因です。

賃貸マンションの家賃が高騰したのは、主に以下の6つの理由が考えられます。

1.需要と供給の不均衡

特定のエリアで需要が供給を上回ると、賃貸料が上昇します。都市部や経済的に発展している地域では、住居の需要が高まり、これによって賃貸料が高騰することがあります。

2.経済成長

経済が成長すると、人々は仕事や生活の機会を求めて都市に移動することが増えます。これにより都市部の需要が増加し、賃貸料が上昇します。

3.建築コストの増加

建築コストの上昇は、新しい住宅施設を建設する際にかかる費用を増加させます。これが賃貸料の上昇につながることがあります。

4.金利の変動

住宅ローン金利の変動が、不動産市場全体に影響を与えることがあります。金利が上昇すると、賃貸住宅の需要が増加し、それに伴って賃貸料が上昇することがあります。

5.不動産市場の投資

不動産は投資対象として人気があり、投資家が大規模な不動産プロジェクトに参加することが増えると、市場全体が高騰する可能性があります。

6.法律や規制の変更

政府の法律や規制の変更が、不動産市場に影響を与えることがあります。たとえば、賃料制限の緩和が行われると、賃貸料が上昇する可能性があります。

これらの要因が複合的に作用することで、賃貸マンションの家賃高騰が引き起こされることがあります。

賃貸マンションと分譲マンション、メリットとデメリット

賃貸マンションと分譲マンションは、それぞれ異なる特徴を持っており、どちらが適しているかは個々のニーズや状況によります。以下に、それぞれのメリットとデメリットを挙げてみましょう。

賃貸マンションのメリットとデメリット

▼メリット

1.柔軟性

賃貸は柔軟に住み替えができます。仕事の転勤や生活環境の変化に対応しやすいことがメリットです。

2.初期費用が比較的低い

分譲マンションと比較して、初期費用や手続きが軽減されることがあります。

3.メンテナンスの負担が軽い

一般的には、賃貸住宅では大規模な修繕やメンテナンスに対する負担が大家や管理会社にかかり、入居者の負担は軽いといえるでしょう。

▼デメリット

1.資産の構築が難しい

賃貸住宅は資産ではないため、将来的な資産の構築が難しいことがあります。

2.賃料支払いが継続的に発生

毎月の賃料が発生し続けるため、長期的には分譲よりも支出が増える可能性があります。

分譲マンションのメリットとデメリット

▼メリット

1.資産の構築

分譲マンションを購入することで、将来的な資産の構築が可能です。

2.カスタマイズの余地

自分の好みに合わせて、内装や設備をカスタマイズできます。

3.住宅ローン控除

住宅ローンを組む場合、条件によっては住宅ローン控除が受けられることがあります。マンションにより、住宅ローン控除が受けられない場合もあるので、しっかり確認しましょう。

▼デメリット

1.初期費用や手続きが多い

分譲マンションを購入するには多額の初期費用がかかり、手続きも複雑です。

2.早期の売却が難しい場合がある

市場の変動や不動産価格の影響を受け、分譲マンションはすぐに売却することが難しい場合があります。

分譲マンションの住み替えの検討も

どちらが向いているかは、個人のライフスタイルや将来の計画によります。将来的に特定の地域で住み続けるつもりがあるならば、分譲マンションが資産としての面で有利かもしれません。しかし、柔軟性や初期費用の軽減を優先する場合は、賃貸マンションが適しているかもしれません。

ただ、賃貸マンションの家賃も高騰となると、分譲マンションをご自身で所有し、将来的の環境変化には売却で対応していくことも検討するといいかもしれません。

上記の分譲マンションの初期費用で比重を占めるのが、仲介手数料、銀行事務手数料などです。銀行の手数料は一般的に借入額の2.2%なので、5,000万円の借入ですと110万円かかります。

仲介手数料は物件価格の3%+6万円に消費税がかかりますから、5,000万円の物件では171万6,000円もかかります。弊社REDSですと、仲介手数料は半額の85万8,000円となります。5,000万円以下の物件は割引になりますが、かなりお得になります。

このほかにも登記費用や管理費、固定資産税清算金が加わり、一般的に物件価格の7%程度が諸費用として必要な金額とされています。5,000万円の物件だと350万円ということになり、通常は現金で用意します。

そうなると、仲介手数料という諸費用はとても大きな負担になります。弊社は仲介手数料が安くても、仕事は決して〝安かろう悪かろう〟ではありません。他の不動産会社に勝るとも劣らないサービス内容、全員が宅地建物取引士でしっかりとした対応に好評をいただいています。

皆様からのお問い合わせお待ちしております。

 

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公開日:2024年2月10日

REDSエージェント、宅建士の成田育子です。契約時、重要事項説明書を読んでいるときに、お客様から「地番と住所って何がどう違うのですか?」とよく聞かれます。

地番(ちばん)と住居表示は、日本の住所や土地の識別に関連する用語です。これらは異なる概念であり、以下にそれぞれの違いを説明します。

地番

地番とは

住居表示法が施行された1962年より前は、住所には慣習的に地番を用いてきました。

地番(ちばん)とは、土地や建物を識別するための番号や符号のことを指します。主に土地や不動産を識別し、管理や登記、取引、紛争解決などの目的で使用されます。土地の形状や配置に基づいて割り当てられ、その土地がどこに位置しているかを示すために使われます。通常、市町村ごとに異なる地番の体系があり、地域ごとに異なる規則が存在することがあります。

地番は番地(ばんち)や号(ごう)などの要素から構成され、例えば「○○市△△町1-2-3」のような住所表記において、「1-2-3」が地番に相当することがあります。これにより、土地や建物が一意に特定できるようになります。不動産登記簿や地籍簿などの公的な文書に記載され、土地所有権の証明や土地の境界確定などに関連する重要な情報となります。

住居表示とは

住居表示(じゅうきょひょうじ)は、日本において住所を示すための表示体系を指します。主に市区町村、町名、丁目、番地、号などの要素を組み合わせて構成され、人々が住所を理解しやすくするための制度です。日常生活や郵便配達などにおいて欠かせないものとなっています。

具体的な要素について説明します。

1.市区町村(市町村):地方自治体の単位で、住居表示の基本となる地域を示します。
2.町名:市区町村内の区画を示す名称で、通常は自治体によって設定されます。
3.丁目:町名内で更に細かく区切られた地域を示す単位で、住居表示が進んでいる都市部でよく見られます。
4.番地:丁目内で更に区切られたエリアを示す番号で、通常は建物や敷地を識別するために使われます。
5.:番地よりも詳細な住所の部分で、建物や区画内での識別に使われます。

例えば「東京都渋谷区千駄ヶ谷5-10-15」のような住所表記において、「渋谷区」が市区町村、「千駄ヶ谷」が町名、「5-10-15」が番地や号に相当します。これにより、人々は具体的な住所を理解しやすくなり、郵便物や配達などが円滑に行われるようになります。

公図とは

売買契約時には多々書類が添付されますが、その中に住宅地図とは別に地番を表す「公図」という地図があります。こちらの地図は全て地番表記になり、私道の道路の所有者などを調べるのに必要になってきます。

公図とは、土地の区画や地番、位置、形状等が記入されている「地図に準ずる図面」のことで、不動産登記やその確認を行う上での参考資料として登記所に保管されています(正式名称は土地台帳附属地図)。

もともと公図は、明治時代の初期に税金の徴収のために作成されたもので、1950(昭和25)年に税務署から法務局に移管され、地図に準ずる図面として利用されてきたものです。このため、現在の精度の高い機器を使用した測量と比較すると面積が大きく異なることもあります。

現在は、不動産登記法(14条)で定められた地図が不動産登記における正式な資料とされていますが、この地図が整備されていない地域については、土地の位置や形状を示す資料として公図が利用されています。

不動産の売買契約時位しか「公図」という地図を見る機会はないと思いますが、上記のような意味合いがあり、住所で表記されている地図と地番で表記されている地図との違いになります。

まとめ

私のお客様でも住所変更をしにいったときに間違えて地番を記入されてしまった事例もあるくらい、地番は日常使用することがありません。重要事項説明をする場合、地番は住所番号ではないので住居表示とお間違えのないようお伝えしております。この不動産業の仕事をしていても、地番と住居表示の違いをしっかりと理解していない業界人が意外と多いのも現状です。

戸建ての場合は特にですが、不動産購入前に前もって謄本や公図を資料で入手したときに「住所と違う?」と思われるお客様も多くいらっしゃると思います。その際はしっかりと担当者に確認しましょう。また、公図上に購入物件の地番が何筆も分かれている(地番がたくさんある)場合も要注意です。一筆ごとに登記費用や抵当権設定費用等もかかり、そのような場合は購入の機会に一筆にする合筆をすることをお勧めいたします。

皆様からのお問い合わせ、お待ちしております。

 

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公開日:2024年1月3日

REDSエージェント、宅建士の成田育子です。お問い合わせで「専任媒介契約のようですが、御社で仲介に入れますか?」という内容の質問を多く受けることがあります。売却側からではなく、購入者側が勘違いをしていることが多く見受けられるので、今回はこの違いを説明していきたいと思います。

契約

不動産の媒介契約とは何か

不動産の媒介契約とは、不動産の売買や賃貸において、物件の情報を仲介業者が提供し、取引を円滑に進めるための契約です。不動産の媒介契約には一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。それぞれ基本的なポイントを説明します。

1.一般媒介契約

・一般媒介契約では、依頼者は複数の不動産会社と同時に契約することができます。
・一般媒介契約では、不動産会社は成約に向けて積極的に努力することが求められています。
・一般媒介契約では、依頼者自身が発見した購入者(親戚・友人・知人など)に売却する場合は、不動産会社を仲介人とする必要はありません。
・一般媒介契約の契約期間に定めはありませんが、行政指導に従い3カ月程度が一般的です(更新可能)。

2.専任媒介契約

・専任媒介契約では、依頼者が契約できるのはひとつの不動産会社だけで、同時に複数の不動産会社とは契約できません。
・専任媒介契約では、不動産会社は成約に向けて積極的に努力することが求められ、さらに、依頼を受けた物件情報を7日以内に国土交通大臣が指定する不動産流通機構(レインズ)に登録し、また、販売活動の状況についても、14日に1回以上の頻度で依頼者に報告することが義務づけられています。
・専任媒介契約では、依頼者自身が発見した購入者(親戚・友人・知人など)に売却する場合は、不動産会社を仲介人とする必要はありません。
・専任媒介契約の契約期間は最長で3カ月です。(更新可能)

3.専属専任媒介契約

・専属専任媒介契約では、依頼者が契約できるのはひとつの不動産会社だけで、同時に複数の不動産会社とは契約できません。また、依頼者が自ら購入者を見つけ、直接、契約や売却をおこなうことも制限されます。
・専属専任媒介契約では、不動産会社は成約に向けて積極的に努力することが求められ、さらに、依頼を受けた物件情報を5日以内に国土交通大臣が指定する不動産流通機構(レインズ)に登録し、また、販売活動の状況についても、7日に1回以上の頻度で依頼者に報告することが義務づけられています。
・専属専任媒介契約では、依頼者自身が発見した購入者(親戚・友人・知人など)に売却する場合でも、不動産会社を仲介人とする必要があります。
・専任媒介契約の契約期間は最長で3カ月です。(更新可能)

上記内容は弊社HPからの抜粋になります。わかりやすい図などで更に詳しく掲載されておりますので、是非下記も併せてご覧ください。

媒介契約の種類とその違い|仲介手数料無料のREDS

専任・専属専任だからといってその業者からしか買えないわけではない

上記からいえることは、専任、専属専任媒介契約を結んでいる売り出し物件こそ、きちんと国土交通省が指定する不動産流通機構(レインズ)に登録して、幅広く他業者にも紹介していくという仕組みになっているということです。

専任媒介契約こそ、しっかり他業者に紹介しないといけない。それでも囲い込み、他業者に紹介しない業者がほとんど、というのも現状です。

一般媒介契約は、依頼者と不動産会社の双方にとって制限や義務が最も少なく、依頼者は複数の不動産会社に同時に売却の依頼ができます。そのため、多くの不動産会社が競って販売活動をおこなってくれそうにみえます。

ですが、一般媒介契約には不動産流通機構(レインズ)への登録義務がないので、多数の業者に依頼をお願いしていることがほとんどですが、囲い込みをやるために逆にあえて一般媒介契約にして、業者間募集のレインズに登録せず、自社だけのHPやSUUMOなどにのみに掲載して、他社のお客様に紹介しないような仕組みを取っている会社も多いのも現状です。

上記を踏まえ、気になる物件が専任媒介契約でも、専任媒介契約を結んでいる会社のみが紹介できる物件ということではないのです。逆に専任媒介だからこそ、他社にも紹介していかないといけないのです。

日本の不動産はいまだに囲い込みをする不動産会社が多数で、物件すら見せてくれない、担当者とずっと繋がらないという風習がまだまだあります。早くこのような不動産の慣習がなくなることを深く願うばかりです。

 

弊社はこのような囲い込みをせず、専任媒介契約でしっかりと分け隔てなく他社のお客様にも柔軟に対応しております。レインズにもしっかりと掲載し、他業者にも弊社に直接問い合わせしていただくお客様にも、私は同じように接して対応しております。

売却でも購入でも同じです。皆様からのお問い合わせ、お待ちしております。

 

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公開日:2023年11月26日

皆様こんにちは。REDSエージェント、宅建士の成田育子です。

今回はご実家を相続した場合に起こると考えられる状況や対策を私の経験上からお伝えします。

相続

相続後、空き家になって放置されたら悲惨

不動産の相続後もご家族が住んでいればさほど問題がないことが多いのですが、空き家になってしまった場合、なるべく早く家の中をきれいに保つことをお勧めします。

戸建てとマンションの場合では、全く違う状況になります。どちらも空き家になり、まめに窓の開け閉めをしっかりして、家の中の空気を入れ替え、水道を流して排水管の通りもよくするなどして管理していれば、さほど問題はありません。

問題は、あまり管理されていない家が相続をした後も同じように管理されなかった場合です。相続後、自宅が空き家となり、放置されると、時間の経過とともに戸建ての場合は敷地内に草木が伸び放題となります。水を流すことがなくなると配管もさびつき、窓を開けて空気を入れ換えないと湿気もこもり、悪臭が漂うようになり、家中にカビが生えて手を付けられなくなります。

なので、築年数がかなり古い戸建てにもう住まないことが分かっているなら、解体して更地での売却をお勧めします。私は上記のような戸建てを、何度か相談を受けて売却をさせていただいたことがあります。庭木や庭にはたくさんの大きな石がそのまま、自転車が10台以上、バイクも置かれていました。家の中は荷物であふれかえり、他の部屋にも行き来ができにくく、足の踏み場もないという壮絶な現場でした。

こうした状態になると、まず個人のお客様には難しい物件になります。解体撤去だけでも何百万の費用がかかり、その費用プラス土地代となるとかなりの費用になるからです。私が相談を受けた案件は建て売り販売もする不動産業者に買い取っていただきました。

ただ、相続登記を身内で全て完了した後でしたので、契約から引渡しまでの手続き自体はスムーズに進みました。このようにスムーズにいくことはまれで、近隣住民に迷惑をかけているなど生前トラブルがあると、土地売却時の測量に協力をしてもらうのに時間がかかったり、最悪売却できないことになったりします。土地の売却時、測量はほぼ必須条件の場合が多いので、近隣とのトラブルを避けるため、空き家になっても手入れをし、ご挨拶することを心がけておきましょう。

一方、マンションの場合、よくあるのは残置物が多かったり、壁にカビが生えていたり、配水管の穴(洗濯機置場の穴、洗面、キッチンの水を流す穴)から臭いが上がってきていたり、エアコンを外した穴から虫が入ってきたりという状況です。実際に私が担当したワンルームマンションで1年空き家にしているお部屋にうかがったら、床中にコバエの死骸が散乱していたこともありました。特に古いマンションだとさらにひどいことになります。

相続前に人間関係の改善も大切

相続

不動産の相続をしても、すぐに売却できるわけではありません。税金面や、相続登記をするまでにかなりの時間を要します。

兄弟がいると尚更です。兄弟が多く、全員仲が良く、全ての理解を得られれば、スムーズにいきますが、お金が絡んでくるとなかなかそうはいきません。スムーズにいった場合と、ぐちゃぐちゃに揉めて何年も相続登記ができず、家がどんどんボロボロになっていく状況も目の当たりにしてきました。

相続側が多ければ多いほど揉める傾向ですので、生前元気なうちに揉めないよう、相続の準備をしておくことが一番です。そうは言っても「自分はまだまだ先」と思っていらっしゃる方がほとんどですよね。

不動産の売却にあたっては、あらかじめ買い手が決まっている場合や、立地条件が優れた不動産の場合を除き、すぐに買い手が見つかるわけではありません。不動産会社に売却相談をしてから買い手が現れて、売却完了までに一定の期間を要します。

また、相続税の取得費加算の適用を受けるためには、できるだけ早めに売却に向けて行動する必要があります(相続税の取得費加算とは、相続した財産を譲渡した場合に、譲渡益に対して相続税額の一定金額を取得費に加算することができる特例のこと)。個々の不動産によりけりで一概に言えませんが、売却に向けて動き出してから売却完了まで6カ月程度はみておいたほうがよいと思います。

まとめ

相続税の取得費加算の適用にこだわって売り急がずに、じっくり時間をかけて適正価格で売却したほうがよかったというケースもありますので注意が必要です。適正価格で売却できるようにするためには、最初にお話ししたように空き家の手入れを怠らずにいい状態にしておくことも大切です。皆様からのお問い合わせお待ちしております。REDS宅建士の成田でした

 

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公開日:2023年10月20日

REDSエージェント、宅建士の成田です。不動産用語で「道路付け」という言葉があります。道路付けとは、敷地のどの方角に道路が接しているかを表すもので「接道条件」とも呼ばれます。道路付けは、建物の日当たりやプライバシー、外観デザインなどに影響する重要な要素です。

建築基準法では敷地が幅員4m以上の公道に2m以上接していなければ、建物を建てることはできません。これを「接道義務」といいます。接道義務がなぜあるかというと、たとえば火事が起きた際、消防車や救急車が自由に往来することができないと、消火活動や救助活動が遅れてしまうからです。ここでは、接道義務のほか、敷地と道路の関連性について詳しく解説します。

道路付け

公道と私道の違い

道路は大きく分けると、公道と私道の2種類あります。公道とは国や地方公共団体(都道府県や市町村など)が指定・建設・管理する道路のこと。これに対して私道とは、個人または団体(企業など)が所有している土地を道路として使用している道のことを指します。それぞれ解説します。

●公道(公共道路)
・公道は一般の人々や車両が自由に通行できる道路や街路
・一般に自治体や政府が管理し、舗装、清掃、交通規制などの運営に責任を持っている
・一般的に地図やナビゲーションアプリに表示され、住所の一部として使用される
・不動産や住宅が公道に面している場合、通行に制約はほとんどない

●私道(私有道路)
・一般の公衆が自由に通行できない、特定の不動産所有者またはグループによって所有・管理される
・一般的に不動産所有者や住民によって使用され、舗装、清掃、維持管理などの責任は通常所有者や住民にある
・地図やナビゲーションアプリに表示されないことが多いため、場所を見つけるのが難しいことがある
・不動産が私道に面している場合、私道の使用や維持に関する契約や共同体規則が存在することがある
・私道に面している不動産を購入する際には、私道の状態や使用条件を確認することが非常に重要

私道の維持にかかる費用やルール、私道を共有する他の不動産所有者との関係について十分に了解することが、将来のトラブルを避けるために必要です。また、不動産の価値や利便性も、私道の状態やアクセスに影響を受けることがあるため、とても注意が必要です。

一見すると公道に見える道路でも法的には私道であったり、隣家の敷地の一部であったり複数の所有者がいたりするので、道路に関しては確実な情報を得るようにしましょう。接道しているのが私道であっても、家を建てられる場合があります。

前面道路の幅員が4m未満の場合は、その道路の中心線より2m後退したところを道路境界線とみなすことで、建築が可能となります。これを「セットバック(道路後退)」といい、その道路沿いに並ぶ家々が建て替えを行う際、道路の中心からそれぞれ2mずつ敷地を後退させていけば、最終的に幅員4mの道路ができるようになります(道路向かいが川や崖などの場合は条件が変わります)。

道路付け

私道にまつわるトラブル例

道路は数名で保有しているのか、埋設管は誰が管理しているのかなど、しっかりとした調査が必要です。私道の持主から「掘削承諾書」「通行承諾書」を取得しておかないと後で揉める原因にもなり、私道持分のない中古戸建ての購入検討で住宅ローンを組む場合も銀行から求められることが多いのも現状です。

この承諾書は永久に継承できるようしておくようにしたほうがいいでしょう。道路の持主の相続が発生して世代が変わってもこの承諾書が通用するようにしておくことが大事になります。

以前、2m接道している道路が私道の中古戸建てのお客様がいました。売却を考えて初めて道路が私道ということを知ったそうです。購入時にもきちんとした説明を受けていなかったとか。私道で持分なし。お隣の家が兄弟で私道を所有しており、その兄弟が離れていたので、承諾書の取得にかなりの時間を要しました。

全く持分がないので、次に買う方の住宅ローンが組めない可能性が高く、資産価値が落ちてしまいかねません。それほどこの「掘削承諾書」「通行承諾書」はとても重要だということになります。簡単に署名押印してくれればいいのですが、なかなか簡単に判を押してくれる所有者は少ないのが現状です。数名いて、所有者がどこにいるのかわからない、相続が発生していて相続登記もしておらず所有者不明、なんていうことも本当にあったりするのです。

それこそ、いらない金銭を求められるなど悪質化する場合もあります。ニュースでも取り上げられたことがあるように、道路にさまざまな私物を置いて、道を通らせないように嫌がらせをされるといったこともありました。

できれば経験したくない苦労をしないよう、中古戸建てを購入検討される際は、建物の古さなどよりも必ず道路付けをしっかりと調べましょう。

 

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公開日:2023年9月16日

REDSエージェント、宅建士の成田です。家を買う方のほとんどが住宅ローンを利用しますが、事情があって住宅ローンを組めないことがあります。その原因が個人にあることもありますが、物件に問題があることが理由であることもあります。個人の場合、物件の場合、それぞれについて解説します。

住宅ローンの審査

申し込んだ個人の情報(属性)に問題がある例

申し込んだ個人がどういう人であるかを示すのに「属性」という言葉が使われます。属性には主に以下のようなものがあります。

・業種
・勤務先規模
・勤続年数
・申込者の年収
・返済負担率
・融資可能額(融資率)
・雇用形態
・その他ローンの借入はないか(カーローンやリボ払い等)
・完済時の年齢
・健康状態 ※
・借入時の年齢
・家族構成

※健康状態の審査は事前審査が通ってから行う場合がほとんどで、せっかく事前審査が通り物件の契約後に本審査で、体の告知で審査が否決ということも多々ありますので、事前に持病などがわかっている場合は、事前審査申込の段階で申し出る必要があります。

その他の属性情報として、身内や他人の連帯保証人になっていることが影響するケースもあり、以前親御さんの住宅購入の際に連帯保証になっていて、住宅ローンが否決になったこともあります。また、数年前に携帯の支払いが数か月間続けて遅れたなど、支払うべき支払いが数回遅れたりすることが個人信用情報に残る場合もあり、住宅ローンが否決になることがありますので、身に覚えがないくらいの金額でも注意が必要です。

また会社員でも、確定申告をしないといけない状況にもかかわらず、あえて申告を行っていないと、会社の源泉徴収票と課税証明書の金額が違うことがあり、否決ということもありました。

上記は全て住宅ローンが否決になった私の経験例です。

会社が上場企業で年収がよくても、支払いが滞ったことがあると否決になることもあることをご認識ください。ほとんどの方が、支払いが遅れたのは故意的に遅れた訳ではなく「大した金額ではなかったので」と安易に考えておられていました。否決になった場合、支払いが遅れた時期から最低5年は住宅ローンが組めません。内容がひどい場合は5年以上かかかると思います。

住宅を購入、住宅ローンを組む場合は上記内容に当てはまる事項がないか、まずはご確認ください。

申し込んだ物件に問題がある例

個人の問題は全くなくても、物件で住宅ローンが下りない場合があります。以下のようなケースです。

・再建築不可
・建築基準法の道路に接していない
・私道の持分がなく、掘削通行承諾書が取得できていない
・耐震診断がNGだった旧耐震物件
・土地の権利関係が複雑な場合
・建物の一部が越境している

マンションの場合

マンションの場合は管理体制も重要になります。自主管理のマンションは住宅ローン審査にも影響しますが、自主管理でも管理会社並みにしっかりと管理している場合は問題ありません。管理会社よりしっかり管理している自主管理のマンションを担当したことがありますが、耐震診断も耐震工事もきちんと行われているマンションで、管理人さんも雇用し、常時在中し、マンション内も綺麗に掃除されていました。このときは住宅ローンにはなんの差支えもありませんでした。

自主管理の場合はしっかりと管理の内容を調べ、現地を念入りに確認し、理事長から管理の内容を細かく聴取することが大事です。こちらは仲介会社担当者の役目になります。中には管理組合の修繕積立金が足りず、マンション内の修繕費の借り入れを行っている管理組合のマンションもあります。このような場合、マンションの評価はよくないのが現状です。

旧耐震のマンションで耐震診断を行い、結果の内容がよくない場合は、事前審査提出時に必ず銀行へ提出していないと、事前審査が通っても、いざ契約後、本審査で耐震診断結果の内容記載の重要事項説明書と診断結果を提出した際に否決になることもありますので、要注意です。

戸建ての場合

戸建ての場合、土地面積の制限もあります。

一般的には土地面積40㎡以上で借り入れできる銀行が多く、それ未満だと審査の時点で受け付けてくれない銀行もあります。

40㎡未満でも借り入れできる銀行もありますが、そうした銀行は少なく、申込者の属性がかなりいい場合などに限られるようです。一部の銀行ですが、建物面積でも制限がある銀行がありますので、土地、建物の面積が狭い極小住宅は慎重に確認することをお勧めいたします。

このほか、このブログに書けないような住宅ローンが全く組めない理由も、正直多々あります。条件により銀行が限られる場合が多々あることをご理解ください。

購入物件が上記に何も該当する点がなければよいですが、申込者のご希望地域や予算等で該当する場合もあると思います。また嘘や隠し事がないことも求められますので、しっかりと仲介担当者に確認を取ることが最も大事なことになります。

皆様からのお問い合わせをお待ちしております。

 

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最終更新日:2023年8月21日
公開日:2023年8月13日

REDSエージェント、宅建士の成田です。

最近、都心の狭い土地に立てられた狭い物件「極小住宅」のご案内をすることが以前に比べ、かなり増えてきました。「狭小住宅」ともいい、実際のところ明確な定義はないようですが、一般に約15坪(50㎡)以下の土地に建てられる住宅が狭小住宅とされ、その中でも特に土地の小さいものが「極小住宅」と呼ばれます。

今回は極小住宅を含む狭小住宅について解説します。

狭小住宅

狭小住宅のメリット

狭小住宅のメリットには、土地の購入価格を抑えられること、利便性の高いエリアに住めること、スペースをおしゃれに活用できることなどがあります。

立地がいいと、通勤・通学、買い物などに便利です。交通インフラが整っている都心部では、日々の移動に自動車を使わないため、自動車を持たない選択肢も生まれます。ガソリン代や自動車保険、自動車にかかる各種税金、駐車場代はけっこうな出費ですから、こうした費用がかからないことはメリットといえます。

狭小住宅は、3階建ての場合がほとんどです。3階建ての住宅は通常の1・2階建ての住宅と比べると地震や津波に強いことが国土交通省の調査により発表されています(構造計算により十分な耐震性をもつことを証明しないと、そもそも行政から建築許可が下りません)。

狭小住宅は、都心部に家を建てる「立地条件」と費用面、安全面などでお得な点が人気の理由といえるでしょう。

狭小住宅のデメリット

ただし、狭小住宅は上手に設計されていないと窮屈な家になってしまうため、注意が必要です。また、建築資材などの搬入時に人件費や車両費などが通常よりプラスされるため、建築費は高くなる傾向にあります。

なぜかというと、敷地が狭いため、建築地のすぐそばに大型トラックがつけられず、軽トラックなどでの搬入となった場合、同じ量の建築資材を運ぶにも往復する回数が増えます。さらに車が通れない道などの場合は人力で運ぶ状況も多くなるためです。さらに、工事現場に駐車場や資材置き場がないことが多く、工事費用の上がる原因につながります。

このようなプラスでかかる部分の費用については、認識しておきましょう。

一般的に築後10年程度が経過すると、建物の外壁修繕を行います。その際に、隣家との間が狭すぎて工事の足場が組めないなどの問題がよくあるそうです。民法上は、隣家との敷地境界線から50センチ以上離れたところに建てる必要がありますが、両隣とも少しでも広く建てようと実際には50センチない敷地もあるとのことです。いざ工事をと思っても実施できない状態にならないように注意しましょう。

狭小住宅は、上記のようなデメリットも理解した上で計画を進めましょう。

トイレが1カ所しかない場合は要注意

一般的に狭小住宅は必要最低限のスペースしかないため、居住スペースや寝室、キッチン、トイレ、シャワールームなどの基本的な設備はあったとしても、スペースを有効活用するために、サイズは小さめで、折りたたみ式の家具や収納スペースを活用する工夫がされています。

トイレの個数も通常の3階建てなら2カ所あるのに、狭小住宅は1か所しかないこともあります。家族が多いとトイレは2カ所ある方がいいですね。

狭小住宅の居住面積の目安

「狭小住宅」に定義はないけれど、どれくらいから狭小だと考えているのか知りたいという方のために、Google検索で『狭小住宅+○坪』という検索ワードに入る数字と、月間平均検索ボリュームを調査してみました!

その結果がこちら。検索数が多いものから並べています。

・狭小住宅 10坪…100~1000
・狭小住宅 30坪…100~1000
・狭小住宅 5坪…100~1000
・狭小住宅 15坪…100~1000
・狭小住宅 3坪…100~1000
・狭小住宅 4坪…10~100
・狭小住宅 10坪以下…10~100
・狭小住宅 20坪…10~100
・狭小住宅 7坪…10~100
・狭小住宅 8坪…10~100
・狭小住宅 価格 10坪…10~100
・狭小住宅 17坪…10~100
・狭小住宅 6坪…10~100
・狭小住宅 9坪…10~100
・狭小住宅 12坪…10~100

気を付けなくてはならないのは、「狭小住宅+坪」という広さのお話をするときに、その坪数は土地面積なのか、延べ床面積(建物面積)なのか、ワンフロアの最大床面積なのかによって話が全く変わってくるということです。

まとめ

先日渋谷区内の、10坪、15坪、12坪ほどの戸建て3件を案内しました。どれも広尾、恵比寿、代々木上原から徒歩圏内で、価格は1億円前後という高価格! どれも、本当に工夫して建てている印象でした。

住宅ローンについても借り入れできる銀行が限られたり、住宅ローン控除が使えなかったり、銀行によっては土地の広さが一定以上でないと借りられなかったりなどと制限がありますのでご注意ください。

一般的には土地が40㎡以上という条件が付く銀行が多いです。住宅ローンの控除は土地の面積には規定はありませんが、建物の床面積は50㎡以上必要となります。広さを取るのか、利便性のいい土地をとるのか、皆様はどちらを選びますか?

 

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最終更新日:2023年7月1日
公開日:2023年6月11日

皆様こんにちは。

今回のブログより、長文のブログになりますのでご容赦ください。

今回のテーマは【囲い込み】です。

これまで何度もブログで実体験を報告してきましたが、今回は再び「囲い込み」という言葉の意味を皆様にわかりやすく説明したいと思います。

 

「囲い込み」の実態

 

不動産の「囲い込み」とは、不動産会社が売主から依頼された物件を意図的に他社に紹介しない行為のことです。

 

本来であれば不動産会社は、国土交通大臣指定流通機構「REINS」(レインズと読みます)と呼ばれる、業界全体で物件情報を共有するデータベースに、依頼された物件を登録しなければなりません。
また、レインズを通じて他社から購入希望などの問い合わせがあった場合は、その旨を依頼者に報告する義務を負っています。
この制度は「物件の早期売却」という依頼者の目的を優先しようという考えが反映されており、できるだけ早く買主が見つかるように依頼を受けた仲介不動産会社は努力しなければなりません。

 

しかし、「囲い込み」をする不動産会社は、レインズへの情報登録をわざと怠ったり、他社から買主の紹介があった場合でも、しばしば以下のような理由で断ったりするのが実状です。

 

  • 売主が旅行中で留守です。
  • 引っ越しの準備中で案内できません。
  • 売主がハウスクリーニングを依頼しているため、完了まで案内できません。
  • 子供の受験が終わるまで案内を控えてほしいと言われています。
  • 売主から他社のお客様を連れてこないよう指示されています。
  • 2週間後に現金購入予定のお客様を優先したいため、それまで案内を控えてほしいと売主から要望があります。
  • 1か月後にピアノのコンクールがあるため、集中したいのでしばらく案内しないように言われています。

このように、囲い込みを行う不動産会社は、ありとあらゆる虚偽の返答をして、他社からの問合せや案内を断ろうとするのです。

 

上記のような事実があることがわかったら、売主は本当に売却を依頼されるでしょうか?売主は本当にそんなことを言っているのでしょうか?

売主はこの事実を知っているのでしょうか?

 

そして、案内できないと言っていたにも関わらず、いつの間にか成約済みになっていることが日常茶飯事なのです。

 

なぜ「囲い込み」を行うのか

 

不動産会社が囲い込みを行う理由は、売主と買主の両方から仲介手数料をもらうためです。
売主と媒介契約を結んだ不動産会社は、自社で買主を見つけると売主と買主の両方から手数料をもらえます。これを「両手仲介」と呼びます。一方、他社からの紹介で買主が見つかる場合は「片手仲介」となり、手数料は売主からのみもらえます。
両手仲介が成功すれば、不動産会社は片手仲介の場合と比べて2倍の手数料を得ることができます。囲い込みを行う不動産会社は、依頼者の利益を顧みず、両手仲介による多額の手数料を優先しています。

本当に怖い「囲い込み」

 

囲い込みによる怖い点は、買主同士の競争が減ることであり、それにより売却価格が下がる可能性があることです。
例えば、他社の紹介したお客様が満額の5000万円で申し込んだはずなのに、同時に自社の見つけた買主が4500万円で申し込んできたときに、囲い込みによって他社からは申し込みがなかったと虚偽の報告をし、自社の見つけた500万円安い買主のみが申し込んだとすることが起こります。

つまり、仲介業者にとっては、売主に物件の値下げを納得させてでも自社で見つけた買主で両手仲介することが利益になるため、虚偽の報告をしてまとめようとします。

売主は直接、他社のお客様とやり取りすることができないため、自分の担当者を信じるしかありません。いつもにっこりと誠実に対応していると思っていた営業担当者が、裏では囲い込みをし、自分の利益を優先しているというのは、この業界では本当によくあることなのです。

 

「囲い込み」が判明したら

 

もし囲い込みが判明した場合、業者の不正を糺すために通報すべきですが、通報先はレインズや宅建協会など不動産会社と関連する機関よりは、都道府県・市区町村などの自治体の宅建業を管轄する部署に行うほうが適切です。

囲い込みは売主にとってデメリットしかないため、不正行為を報告し、契約を解除することも良い選択肢です。

 

最後に…

 

不動産担当者の中には、売主を騙すことを平気で行う人も多く存在します。不動産売却の成功は、信頼できる不動産会社や担当者を見つけることにかかっています。しかし、不動産売却は多くの人にとって初めての経験ですので、会社の誠実さを見抜くのは難しいでしょう。そして媒介契約をする際に、担当営業が囲い込みをせずに誠実に対応する人間であるかを見極めるしかないのですが、それは非常に難しいことです。

 

REDSでは一切の囲い込みをいたしません。

ご売却をご検討の方は是非一度REDSのホームページをご覧ください。

皆様からのお問い合わせをお待ちしております。

 

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最終更新日:2023年7月1日
公開日:2023年4月30日

皆様こんにちは。

毎日暑くなってきましたね。

私の大の苦手な夏に近づいてきました。。。

 

今年のGWは皆様遠出をする方が多いようですね。

今日もですが、東京駅は人混みで大変です。

 

弊社GW休暇 

 

5月2日(火)~5月10日(水) 9日間の休暇になります。

 

皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、GW休み明けに随時対応していきます。

 

皆様からのお問い合わせお待ちしております。

 

 

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最終更新日:2023年6月30日
公開日:2023年4月24日

皆様こんにちは。

半袖の陽気かと思ったら、今日はヒートテックを着ている成田です。

温度差が激しく変わり体調には気をつけましょうね。

 

本日朝一から横浜にお引渡しに向かいました。

電車が混んでおり、ドア付近に立ち、携帯を見るスペースもなく、久々に外の景色を見ていました。

学生時代山手線沿いのホテルレストランでバイトを何か所かしており、あ~あのビル無くなっているなあ等など。

 

久々に携帯ではなく外の景色を見入ってました。

電車の中では8割以上の方が携帯を見てますよね。

私もそうですが、たまに外の景色を追うのも良いなと感じた日でした。

 

本日A.K様、横浜のマンションのお引渡しでした。

これからREDSリフォームが始まります。

嬉しい口コミもありがとうございました。

 

皆様からのお問い合わせお待ちしております。

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