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公開日:2018年5月29日

ローンの組み方と、住宅ローン控除

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ローンの種類とローン控除

 

居住用に、住宅を購入される方で、住宅ローンを利用される方

皆様から最もお問い合わせ頂くのが、住宅ローン控除の件です。

 

住宅ローン控除を受けるには、いくつかの要件を満たす必要が

御座います。

 

一つは、木造住宅・鉄筋コンクリート造等の、建物の構造と築年数。

居住部分の床面積等の、物件に関する要件。

 

もう一つが、物件の名義や、ローンの債務者に関する要件です。

 

 

今回は、この2つのうち、「物件の名義」と「ローンの債務者」

についてのご説明です。

 

住宅ローン控除を受ける為には、先ずは、ローンを負担(債務者)

している事が絶対条件になりますし、ローンを払った人が、物件の

名義人(所有者)になる事は当然ですが・・・・。

 

夫婦で住宅ローンを借り入れる場合、以下の3つのパターン

が考えられます。(物件価格の100%をローンで借りると仮定)

 

①夫・妻、どちらか一方のみが、ローンを組む(1つ)

②夫・妻、別々に、2つのローンを組む「ペアローン」

③収入を合算して、1つのローンを組む「収入合算」

 

上記に対応した、物件の名義・債務者は、下記の様になります。

 

先ずは物件の名義

①の場合、ローンを組んだ人、一人の名義

②の場合、借入額に応じた二人の共有名義

③の場合、ローンを組んだ人、一人の名義

 

次にローンの債務者

①の場合、ローンを組んだ人が債務者

②の場合、夫婦二人が其々債務者

③の場合、ローンを組んだ人が債務者

 

上記①②の場合は、其々、ローンを組んだ人、名義人が

ローン控除を受けられますので問題有りませんが、問題は

③のパターンの場合です。

 

 

例えば、ご主人の収入に、奥様の収入を合算して、ローンを組

んだ場合。(フラット35、一部金融機関を除く)

 

この場合の、奥様の立場は、「物件の名義人では無く」

「ローンの債務者」でもなく、ローンの「連帯保証人」の立場

になります。

 

この様な、借入方法を選んだ場合には、奥様は一切ローン控除

の適用が受けられません。

 

「連帯保証人」は「債務者」ではなく、直接ローンの債務を負担

していませんし、ローンを払っていない以上、物件の名義人になる

のはおかしな話です。(贈与税の課税対象になる可能性もあります)

 

収入合算での住宅ローンの利用をご検討中の方、場合によって

は、夫婦別々にローンを組んだ方が、税法上得をする可能性が

御座います。

 

ご主人様一人、奥様一人の年収では、借入希望金額に届かない場合。

 

安易に、「収入合算」を選ばず、よくよく調べて、場合によっては、

「ペアローン」の利用もご検討頂く必要があります。

 

この記事を執筆した
エージェントプロフィール

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坂爪 潤
(宅建士・リフォームスタイリスト)

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