坂爪 潤(宅建士・リフォームスタイリスト)
エージェントの質の違いをお確かめ下さい。
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公開日:2021年3月30日
緊急事態宣言が明けまして、感染者は↑↑ですが、20度を超える暖かな
日和で、人でも↑↑です。
久しぶりの休暇を満喫して参りましたREDSの坂爪です。
鎌倉、段葛の桜、満開を迎え、暖かな春の風で桜吹雪が舞っておりました。
2016年に石積みから全て改修し、桜の木も植え替えられました。
若木の桜で枝ぶりもまだまだですので、かつての様な桜のトンネルとは
行きませんが、木の大きさが揃ってこれはこれで綺麗です。
春休み真っ只中の娘2人を連れ出しまして、そのままピザを食べに!!
コロナとは言え、休みばかりで困ったものです・・・。
久しぶりに一の鳥居近くの「Pizzeria GG」さんへ行ってきました。
30cmくらいの大きなピザですが、娘2人はペロリと平らげます。
経費の関係で娘2人ですが。我が家には食べ盛りの男の子も2人居ま
して、すごい食費で涙が止まりません。
正に、花より団子の娘たちですが、久しぶりにゆっくりとした休日
を過ごしました。
公開日:2021年3月23日
21日付けで、一都三県の緊急事態宣言が解除となりました。
何となくですが、ランチ時の人出も1組1組の人数が増えた様に感じて
おります、REDSの坂爪です。
今回は「建築基準法第42条第1項第2号」の道路についての説明です。
この道路、規定では
・都市計画法
・土地区画整理法
・旧住宅地造成事業
等の法律に基づいた開発行為などで造られた道路で、幅員は6m
場合により4mもあり。
となります。
後で出てくる「42-1-5(位置指定道路)」と似ていますが、一般的
に各法律に基づいた大規模な開発などの場合には「42-1-2」の道路
、小規模な開発の場合には「42-1-5(位置指定道路)」になる訳です。
また、この道路ですが現状では基本的に事業完了後、道路法上の
道路となり、市区町村に移管されます。
「42-1-2」⇒「42-1-1」になる訳です。
ですが、過去には開発したものの、市区町村等の道路管理者に移管
されずに残っている道路もあり、この場合には「42-1-2」のまま・・
という事になります。
この移管されない場合には、道路は開発事業主体等の所有、所謂
私道のまま。
建築基準法上の道路である事には変わりは無いので2m以上接道
していれば建物の建築は可能ですが、ライフライン(ガス・水道)
の埋設については、掘削等の承諾が原則として必要となる点が
注意が必要です。
公開日:2021年3月16日
先週末、土曜日は春の嵐でしたが、日曜日・昨日と日中は穏やかな天気
今日の横浜は風が強い物の良い天気です。
春が近づいて来ているのを感じているREDSの坂爪です。
今回は「建築基準法第42条第1項第1号」の道路についての説明です。
前回も簡単に説明しましたが
・42-1-1の道路=
道路法による道路(国道・都道府県道・市区町村道等の公道)
・道路法上の道路=
高速自動車国道・国道・都道府県道・市町村道で交通の用に供される道
という事になります。
お気づきでしょうか「高速道路」。
高速道路も「道路法上」の道路では有るのですが「建築基準法上の道路」
では無いんですね。
高速道路は概ね高架になって居たり、道路わきにバリケードが有るので
高速道路から宅地に入る事は出来ませんが、仮に「高速道路」だけに
面している土地が有ったとしても、そこには建築物は建てられない訳です。
4-1-1=道路法の道路では無いと言う事です。
4-1-1<道路法の道路です。
更にお気づきでしょうか。
でもパーキングエリアなんかの建物は??建っていますよね。
これは、最後の最後の方でご説明する「例外」を利用して建築されて
います。
因みにですが、国や県、市区町村等が「所有している土地」で外観
上は道路として皆さんが通行していても、政令による指定(国道)
都道府県知事・市長村長の認定(都道府県道・市町村道)がされて居
ない道路は、「国道・都道府県道・市区町村道」には該当しませんの
でご注意を。
公開日:2021年3月9日
一都三県の緊急事態宣、延長されましたね。
しかしながら2度目の宣言と言う事もあり、不動産市場は年度末の繁忙期
を迎えております。
さて不動産と道路についてのこのカテゴリーですが、いよいよ!!!
建築基準法上の道路を具体的に説明いたします。
「建築基準法第42条」こちらに所謂基準法道路の種別が規定されています。
「建築基準法42条」は第1項と第2項に分かれていまして、第1項で5種類
第2項で1種類の合計6種類の道路を【建築基準法上の道路】と規定してい
ます。
●42-1-1(建築基準法第42条第1項第1号の略です)
道路法による道路(国道・都道府県道・市区町村道等の公道)
●42-1-2
都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、
都市再開発法によって造られた道路
●42-1-3
建築基準法の施行日(S25.11.23)に於いて既に存在していた道
※公道・私道の別は関係なく。
●42-1-4
都市計画道路等で2年以内に事業が執行される予定で、特定行政庁
が指定したもの。
●42-1-5
私人(法人を含)が築造した私道で、特定行政庁がその位置を指定
したもの(所謂:位置指定道路)
●42-2
建築基準法の施行日(S25.11.23)に於いて既に建築物が立ち並んで
いた【幅員4m】未満の道路で、特定行政庁が指定したもの
以上の6種類が「建築基準法上の道路」でして、この6種類以外の
道路に幾ら面していても原則として(例外があります)その土地
に建物を建てる事が出来ない訳です。
次回は、42-1-1から具体的にご説明いたします。
公開日:2021年3月3日
春一番なんでしょうか昨日・今日と強風が吹き荒れて居りまして、道路
はゴミが散乱しておりました。
花粉症の妻は大変な事になっている様ですが、全然平気なREDSの坂爪
です。
さて、前回から始まりました新しいブログカテゴリー「不動産と道路」
ですが、今回はまず、「接道義務」についてです。
土地(敷地)に建物を建築する場合には、この「建築基準法上の道路」
に既定の長さ以上接道している(接している)必要が有ります。
隣の敷地を通らないと道路に出られない様な土地には建物は新築でき
無い訳です。
これが「接道義務」です。
建築基準法上の道路とは、所謂「道路法」や「道路交通法」の道路路と
は違いまして「建築基準法」が道路して定めた物を言います。
つまり、普段通っている道路・通路、これが必ずしも「建築基準法上の
道路」である保証はない訳です。
さて、この接道義務の【既定の長さ以上接道している】ですが、一般的
な戸建住宅の建築の場合には、以下の規制が有ります。
※マンションや共同住宅・大型建築物の場合には規定が異なります。
①道路の幅員が4m以上である事
②その道路に2m以上の間口で接道している事。
但し、この2mの間口、ですが間口だけ2m確保されていてもその先で
狭窄している(狭くなっている)場合にはNG、建築が出来ません。
実際に現地で試してみる事は出来ませんが、
【直径2mのボールをコロコロと転がして、はみ出したり挟まったりせず
に奥までボールが通る事】
が条件となります。
今回は、2mのボールを転がして奥まで入れる事!!!
という条件を覚えておいてください。
以上今回は「接道義務」についてでした。