エージェントブログAGENT BLOG

坂爪 潤(宅建士・リフォームスタイリスト)

エージェントの質の違いをお確かめ下さい。

4.6

24

公開日:2019年7月30日

強烈な湿度の中、沢山のお客様より反響を頂き、汗をカキカキ

物件のご案内に精を出しております。REDS・宅建士の坂爪です。

 

物件のご購入されるお客様、皆さま不動産仲介会社に物件の

お問合せをされますと、金額や広さ、間取り、写真等が掲載

された「販売図面」を受け取る事と思います。

 

物件のご購入を検討される方は、先ずはこの図面を見て、

「実際に物件を見てみよう」

「やっぱり見送ろう」

と言う流れで検討を進めて行かれる訳です。

 

 

片や、売主様にとっては、「販売図面」で自分の物件がどのような

内容で、物件を探しているお客様に紹介されているのか?

は重要な問題です。

 

 

マンションの売却依頼を受けた仲介会社は、間取図を作成し、各種

調査をして「販売図面」を作成する訳ですが・・・

 

●金額・広さ・各種負担金・・・等の法定の記載事項の他に

●間取り図

●外観写真

 

この位の内容しか掲載しないのが一般的です。

 

しかし、これですと物件の良さ・魅力はなかなか購入希望者

には伝わりませんし、またご購入の検討をされているお客様に

とっても「実際に見たら気に入るかもしれない」機会を逃して

しまっている訳です。

 

私がご売却依頼を頂いた物件の「販売図面」の一例は

 

こちら。

 

売主様に室内画像を提供して頂き、コメントなどもお客様

に相談しながら「販売図面」を作成していきます。

 

何といっても売主様が、物件の良いところを一番良く知って

いらっしゃいますので、その情報を生かさない手はありません。

 

更に、こんな内容で広告されている事を、売主様が知っている

事も重要です。

 

大切なマイホーム、愛着のある不動産、多くのお客様にご見学

頂き、気持ちよく取引を進めていきたいと思います。

 

不動産ご売却のご相談は、REDSの坂爪まで、ご連絡・ご指名

下さい。

カテゴリー:

最終更新日:2019年7月23日
公開日:2019年7月22日

春アオリイカシーズンが終わろうとしているのに、結局釣りに

行けず、海がアオリイカだらけに成ってしまうのでは無いかと

心配なREDSの坂爪です。

 

一昨日の参議院選挙も終わり、10月の消費税が現実味を増して

きましたが。

 

皆さま気になるのが、消費税増税→物件総額上昇

 

ではないでしょうか。

 

確かに、消費税の増税は、ご購入時の諸費用を含め、総額が

増えますが、実は、不動産取引には、消費税で分類すると

2種類の取引が有ります。

 

 

【①物件価格に消費税がかかる場合・・・売主様が業者の場合】

 

この場合でも、課税されるのは建物部分のみで、土地の

取引に関しては非課税となっています。

 

つまり

 

表示価格4000万円の新築一戸建ての場合(一例として)

 

●土地価格2,500万円・建物価格1,500万円(税込)

●建物本体1388万8889円+消費税111万1111円(8%)

 

と言う内訳になって居る訳です、これが消費税10%になると

 

●土地価格2,500万円・建物価格1,500万円(税込)

●建物本体1363万6364円+消費税136万3636円(10%)

 

都合25万円強、税金の負担が増える計算となります。

 

但し、不動産の価格は税込みでの「総額表示」となっています

ので、実際に物件をご検討頂く状況では、は内訳は余り関係なく

「総額○○○○万円の物件」として御検討頂く事となります。

 

 

【②物件価格に消費税がかからない場合・・売主様が個人の場合】

 

次に、売主様が個人の方の場合には、原則として物件価格

に消費税がかかる事は御座いませんので、8%→10%になって

も「物件に関しては」税負担が増える事はありません。

 

 

後は、ご購入時に掛かる各種諸費用、金融機関の事務手数料や

保証料、司法書士に支払う報酬、仲介手数料等には、消費税が

課税されますので、この部分に関しては、増税の影響が出てきます。

 

更に申し上げますと、各種建築資材や運搬費等など、不動産に

関連する、各種の物に増税の影響が出ますので、お客様の目に

解る状態ではないですが、建築コスト等の総額は上昇する為、

結局物件価格が上昇する・・・という事になると思われます。

 

しかしながら、不動産会社も、お客様も消費税の増税を既に

2度経験していますので、現場の肌感覚としては、大騒ぎして

駆け込み需要が発生する様な状況は来ないものと感じています。

カテゴリー:

公開日:2019年7月16日

何度も何度も日程調整を繰り返し、結局物件のご案内をさせて

頂けず、お客様に申し訳ない気持ちになっている、不動産流通

システムの坂爪です。

 

当社が、根絶を目指す、不動産業界の悪習「囲い込みの」の実例

です。

 

都内の比較的狭いエリア限定でお住まいをお探しのお客様から、

6月上旬お問合せ頂きました。

 

お客様からも、幾つか物件をお問合せ頂き、ご希望条件を伺って

私からも物件を何件かご紹介。

結局10件弱の物件が候補に挙がって、順次ご見学の手配をしました。

 

1回目のご案内は、比較的調整の付きやすい「空家」の物件と

居住中の物件数件をご案内。

 

2回目・3回目は、売り主様にもご協力頂き、平日の夜のご見学。

 

4回目は、追加で出てきた物件をご見学頂き、ピックアップした

物件でご見学頂けていない物件は残り1つ。

 

ところが・・・・

このご見学頂けていない物件、当初から先方の仲介会社にご見学

の希望や、日程調整を依頼しているのになかなか調整が付かない。

 

最初は・・・

売主様が携帯電話を持っていないので連絡が付きにくい、ご見学

日程の調整には1週間以上かかる!今週の見学は無理!

 

次は・・・

売主様に連絡を取っているが、連絡が付かない!!

今週の見学は無理!!

 

その次は・・・

今週は、都合が付かないので、〇月〇日に手配をする!!!

 

やっと、手配が付いた旨をお客様にご連絡〇月〇日の予定を

空けて頂いたのですが

 

直前で・・・

〇月〇日は売主様のご都合が付かなくなった!!!!

〇月〇日の見学は無理!!!!

 

 

当初のご見学希望を打診してから、1カ月半、結局ご見学させて

頂く事は出来ていない状況です。

最後のやり取りに至っては、先方から日付を指定しておいて・・

「都合が付かなくなった」って・・・・。

 

恐らく売主様は、当社からご案内の希望が入って居ることすら

ご存じないでしょう。

その後は、ご案内が入らない事を理由に、低価格での業者買取

等を提案・・・両手仲介で仲介会社はウハウハです。

 

売主様、ご高齢との事ですので、そのような状況も知らずに

「大手の有名な会社」だから間違い無い。

と思っていらっしゃるんでしょう・・・・・。

 

この様なパターン、実務の現場では毎日の様に起こるやり取り

なのですが、今回の様に

 

●一見「囲い込み」していない様な対応

 

は本当に迷惑千万!!悪い事をしている認識があっての対応

なのでしょうが

 

●「囲い込んでます」と言って頂いた方が

 

当社のお客様にも、「事情」をご説明できますし、今回の様に

お客様の時間を無駄にする事もない分、まだ良心的です。

 

実際、「しばらくは他社には紹介出来ません」と言う業者さん

もあります。

 

囲い込みをすると、売主様・買主様ともに何のメリットも

無くデメリットばかりなのですが、仲介会社はメリットだらけ。

 

●手数料は両方から!

●価格も条件もコントロールできる!!

●その物件に問合せを頂いたお客様(将来のお客様)の

 個人情報をGET!!!

●そんなメリットが有ることを、売主様・買主様どちらも

 知らない!!!!良い担当者だったぁ~なんて思って

 もらえる。

 

大手仲介会社でもこのありさま、中小も含めたら囲い込みしない

業者の方が少ないのかも知れません。

こんな事だから「不動産業界のイメージ」はいつまで経っても

良くならないんですよね。

 

これから不動産のご売却を検討されている方は勿論

現在売りに出しているが、何とも反響が乏しい・・・

と言う方、一度ご相談下さい。

カテゴリー:

公開日:2019年7月9日

梅雨空の中、連日ご契約済みのお客様の物件お引き渡しで、忙しく

しております、REDSの坂爪です。

 

さてさて、昨今ご購入希望のお客様のご案内をしておりますと、

お客様からご質問頂くのが「2022年の生産緑地問題」です。

 

特に、一戸建てをお探しのお客様からは、後3年待ては、安く

なるのではないか?

というお話を頂く事が多くなりました。

 

生産緑地制度自体は、1992年に指定が開始された制度で、都市部

の環境保護等の観点から制定され、生産緑地として指定を受けると、

農地として、その土地を利用する代わりに、税制面でのメリットが

得られるという制度。

 

但し、これには義務(条件)が御座います。

 

「生産緑地として、税制面の優遇を受ける為には30年間、その

土地で農業を営んでください」と言う営農義務が課せられて

居る訳です。

 

そうなんです、1992年に多くの土地が生産緑地として指定を受け

ました、生産緑地全体の8割程度が1992年の指定と言われています。

そこから30年の2022年・・・

 

税制面の優遇がなくなる・・・・

農業の後継者不足・・・

 

等の問題も相まって、生産緑地が一斉に手放され、それによって

相場が下がるのではないかと言われている訳です。

 

 

しかし、不動産業界で仕事をしているものの感覚としては、

2022年→ハイ!!値段下がりました。

とは成らないののでは無いかと思っています。

 

何故なら、土地は駐車場や、アパート用地、店舗用地などなど

沢山の運用・活用方法があります。

 

自分が地主で有ったと想定すると、「売る」事よりも、「運用」

を第一に考えるでしょう。

手放してしまえば、一時のお金は入りますが、それ切りです。

 

また、多くの地主さんは、先祖代々受け継いだ土地で、土地に

対する思い入れのある方が多数です。

そう簡単には手放しませんし、手放すのであれば、それなりの

金額で無ければお譲り頂けないでしょう。

 

そんな訳で、2022年の生産緑地問題、おそらくは2022年・

2023年に直ぐに相場が下がる様な事は無く、影響が出ると

しても10年単位のお話になるのでは無いかと思っています。

 

また、元々は都市部の環境保護の観点から制定された制度、

その立法趣旨を考えると、都市の環境保護はこれまでも、

これからも大変重要なテーマです。

 

実際、都内の城西エリア等のご案内で、ふと生産緑地の

トマトやトウモロコシを見かけると、長野県育ちの私は、

田舎の祖父母の畑を思い出して、ほっこりします。

 

個人的には、畑はやらなくても良いですが、緑は残して頂き

たいと思います。

不動産営業マンとしては、不動産取引が増えるのは嬉しい

事ですが、都市部・都市周辺の住宅街に緑のある環境を

維持する事も大切だと考えます。

一度、建物が建ってしまった土地が再度緑地化される事

は殆ど期待できません。

何か良い方法は無いですかね??

カテゴリー: