坂爪 潤(宅建士・リフォームスタイリスト)
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公開日:2021年7月1日
いよいよ、不動産と道路カテゴリー最後のになります。
今回は「建築基準法第43条第2項第2号」の但書道路についての説明です。
今までは42条でしたが、今回は43条となります。
では43条第1項は何が書かれているかと言いますと、今まで述べてきた
6種類の道路(42-1-1~42-1-5、42-2)に2m以上面していないと建物を
再建築出来ません。と書かれています。
その上で、43-2
具体的には、建築基準法の道路には面していないけれども、公園や
農道・寺社の参道等に面していて、特定行政庁が建築審査会の同意を得て
「交通・安全・防火・衛生」上支障がないと認めたものであれば、道路
に面していなくても建築が可能になるわけです。
許可には建築審査会の同意が必要条件となりますので、ただただ農道
に面している、お隣も建築していると言うだけで「但書道路」に該当する
と言うものではなく、建築予定の建物がどのような物かによっても許可の
可否が変わる事になります。
「但書道路」に面した土地を売買する場合、事前に希望の建物の建築が
可能なのか、建築士を交えて、また場合により監督官庁に相談をして
しっかりと再建築が可能な旨の確認を取ってから、お話を進めて行く事
がとても重要です。