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坂爪 潤(宅建士・リフォームスタイリスト)

エージェントの質の違いをお確かめ下さい。

4.6

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最終更新日:2019年3月17日
公開日:2018年10月30日

仲介手数料すべて割引~最大無料、【REDS】エージェントの坂爪です。

 

まもなく11月、11月の中旬位までのご契約で有れば、年内の物件お引渡しが

可能な事から、不動産業界も活況を呈してきます。

 

3月の年度末と、11月12月の年末、不動産業界が忙しくなる季節。

売主様も「何とか年内に!!」と言う気持ちもあり、思わぬ値下げが

有ったりする時期でもあります。

 

そこで、今回は特に、新築戸建や、リノベーション済物件の購入をご検討

されている皆様!!

 

新築戸建やリノベーション済みの物件は売主様が不動産会社である事が多く

仲介手数料が無料に出来る可能性が高くなります、。

 

⇒つまりREDSをご利用になるメリットを最大化することができます。

 

私自身、新築戸建てやリノベーション物件のみを専門に扱っていた期間も

長い為、各分譲会社ごとの考え方や、決算期、値下げのタイミング、価格

交渉の幅等々を熟知しています。

 

これは目には見えませんが、営業マンとしての強みとなります。

 

また、分譲会社の担当者との横の繋がりもあり、タイミング次第で

ちょっとした裏情報などもお伝えできる事もあります。

 

 

新築戸建や、リノベーション済物件の購入をご検討されている皆様。

一度、REDSの坂爪にご相談ください。

 

皆さまからのご連絡を心よりお待ちしております 。

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最終更新日:2018年11月1日
公開日:2018年10月16日

当社も沢山のご売却相談、売却査定のご依頼を頂きます。

 

私も、土地・戸建・マンション、賃貸中の物件の査定しているのですが、

査定の結果、売却のご依頼を頂けない場合もあります。

 

 

暫くして、業者用の販売物件の登録サイト(REINS)を見ていると、

過去に査定の依頼の有った物件が他社様に売却を依頼されている案件を

見つける事もあります。

 

ご売却希望の多くの方が、複数社に査定を依頼するでしょうから当然の事

ですが全てのご売却依頼を当社が受任できる訳ではありません。

 

驚くのは、私が査定した金額よりも1割以上も高値で販売されている場合

もある事。

 

高い査定価格を出せば、売却依頼を頂けるのはわかりますが、 不動産会社

が売却依頼欲しさに高値で売れると嘘をついた結果、 売主様に不要な希望

を持たせて、結果として売主様に損害を与えてしまう場合すら有ります。

 

相場よりも10%以上も高い金額で販売を開始して、一体どうするつもりなの

でしょうか?

インターネット全盛の時代、買主様だって良く勉強されています!

 

私は当然、高値・早期の成約を目指した販売をサポートしていますし、

時間的な余裕のある状況であれば、当初チャレンジ価格で売りに出す

のはOKです。

 

 

しかし、期限を定めずに、市場価格を大幅に超えた金額で長期間販売を続ける

のは お勧めできません。

 

 

高い金額で、早期に成約させるためには→→→

          →→→しっかりとした市場調査と計画と準備が必須です。

 

売却活動に疲れ果てて、「安くても買ってくれる人がいるなら・・・ 。」

そんな状態になる前に、坂爪にご相談下さい。

 

ご依頼頂ければ、売主様の専属エージェントとして、色々なご提案をして

しっかりサポート致します、安心してお任せください。

 

勿論、REDSなら不動産のご売却も、仲介手数料は半額~無料です!!

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最終更新日:2018年11月1日
公開日:2018年10月10日

不動産をご購入、ご売却された方の多くが、契約は不動産会社で

された事と思います。

 

大きな買い物、大切な財産の売却ですので、環境の整った不動産会社

で行うのが理想的ではありますが、それ以外の場所で契約ができない

訳ではありません。

 

一般の消費者の方が不動産を購入、売却する場合、実は2つのパターン

あります。

 

その①

消費者業者

 

その②

消費者消費者

 

上記のとおり、契約の相手方が、個人の場合と、建築会社や不動産会社等

の宅建業者である場合です。

 

この契約相手によって、取り扱いがかわってくるのが、「クーリングオフ」

の適用の有無です。

 

クーリングオフと聞くと、訪問販売を想像される方も多い事とおもいますが

宅建業法上もこのクーリングオフの規定が適用されています。

 

簡単に説明すると、不動産の場合契約後8日以内であれば、解約の意思表示

をする事によって、ペナルティー無しで売買契約を白紙解約できる制度です。

 

これは、商売で売買している業者から、消費者を保護する目的で出来た法律

ですので、上記②の消費者消費者の契約では、クーリングオフの適用はあ

りません。

 

更に

 

①宅地建物取引業者の事務所、モデルルームなど、宅地建物取引士が常駐し

 ている場所で契約した場合

 

②お客様の希望により、自宅や勤務先等で契約した場合。

 

には、相手方が業者であった場合でもクーリングオフは適用されません。

 

 

こんな法律の規定がある為、特に新築一戸建や、リノベーションマンション等

売主が業者であるケースでは、不動産会社で契約する事が、不動産取引の慣例

となっています。

 

マイホームのご購入は、新築物件、リノベーションマンションの取り扱い実績

豊富な坂爪までお気軽にご相談下さい。

 

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