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最終更新日:2018年11月1日
公開日:2018年10月10日

不動産の契約とクーリングオフ

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不動産をご購入、ご売却された方の多くが、契約は不動産会社で

された事と思います。

 

大きな買い物、大切な財産の売却ですので、環境の整った不動産会社

で行うのが理想的ではありますが、それ以外の場所で契約ができない

訳ではありません。

 

一般の消費者の方が不動産を購入、売却する場合、実は2つのパターン

あります。

 

その①

消費者業者

 

その②

消費者消費者

 

上記のとおり、契約の相手方が、個人の場合と、建築会社や不動産会社等

の宅建業者である場合です。

 

この契約相手によって、取り扱いがかわってくるのが、「クーリングオフ」

の適用の有無です。

 

クーリングオフと聞くと、訪問販売を想像される方も多い事とおもいますが

宅建業法上もこのクーリングオフの規定が適用されています。

 

簡単に説明すると、不動産の場合契約後8日以内であれば、解約の意思表示

をする事によって、ペナルティー無しで売買契約を白紙解約できる制度です。

 

これは、商売で売買している業者から、消費者を保護する目的で出来た法律

ですので、上記②の消費者消費者の契約では、クーリングオフの適用はあ

りません。

 

更に

 

①宅地建物取引業者の事務所、モデルルームなど、宅地建物取引士が常駐し

 ている場所で契約した場合

 

②お客様の希望により、自宅や勤務先等で契約した場合。

 

には、相手方が業者であった場合でもクーリングオフは適用されません。

 

 

こんな法律の規定がある為、特に新築一戸建や、リノベーションマンション等

売主が業者であるケースでは、不動産会社で契約する事が、不動産取引の慣例

となっています。

 

マイホームのご購入は、新築物件、リノベーションマンションの取り扱い実績

豊富な坂爪までお気軽にご相談下さい。

 

この記事を執筆した
エージェントプロフィール

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坂爪 潤
(宅建士・リフォームスタイリスト)

エージェントの質の違いをお確かめ下さい。

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