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公開日:2018年2月13日

物件を「止める」「押える」

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ご購入希望のお客様と物件をご見学した際、時々ご依頼頂くのが

 

「チョット考えたいから、物件を止めて欲しい」

「物件を仮押えして考えたい」

 

ご依頼の趣旨としては、ご購入するか否かを検討する間、他の方

がその物件を購入出来ないようにしておいて欲しい、との事だと

思います。

 

不動産は高価な買い物ですので、「買う」「買わない」の決断

は十分に考慮の上、決定して頂く必要がございますが・・・・

 

残念ながら、【不動産売買の仲介】の現場では、この物件を「

止める」「仮押さえ」は出来ないのが原則です。

 

【不動産売買の仲介】の現場では・・・とさせて頂いたのは

新築のマンションや、ハウスメーカー直売の分譲住宅など

売主さん直売の形態の取引では、申込金などを取って、物件

を取り置くケースも無いとは言えない為です。

 

売主さん直売の場合、物件を取り置きして結果キャンセルと

なった場合でも、その不利益は、物件を取り置きした売主さん

そのものが負います。

 

【不動産売買の仲介】の場合、取引を仲介する立場の仲介会社

が、勝手に物件を取り置きした場合、商機を逃す等の不利益を

被るのは、仲介会社ではく売主さんです。

 

仲介を依頼してる売主さんから見たら、物件を取り置きして

あげる事のメリットは0です。

結果として、購入を希望するのであれば、その時点から、価格

や条件の交渉に応じれば良いだけで、他の購入希望者を排除す

るメリットは全くないわけです。

 

しかし中には【不動産売買の仲介】なのに、物件の取り置きが

出来る旨の発言をする営業マンがいます。

「検討するなら、他の会社への紹介は止めます」

「●●までに返事をくれるなら、止めておきます」

こんな感じです。

 

この営業マンは、恐らく売主さんから、売却の依頼を受けて

いる会社の方でしょう。

「物件を止める、他の会社に紹介させない」あきらかに売主

さんにとって不利益ですが、営業マンにとっては、手数料を

売主さん、買主さん両方からもらう「両手取引」の絶好の機

会が到来している訳です。

 

それでも2つと同じものがない不動産の売買ですので、購入希

望者さんにとっては、うれしいお話なのかも知れません。

 

しかし、確実に言える事は、この営業マンは、売主様の利益

よりも、自分の営業成績を優先させたという事実です。

 

その様な営業マンが信頼に値するのか、高額な仲介手数料を

支払う価値があるのかは、よくお考え頂く必要があります。

 

 

最後に!!物件のご見学にも色々な段階があると思いますが、

「決断する気持ち」

を持って物件をご見学頂く事をお勧め致します。

 

悩んでいるうちに、希望の物件がなくなってしまった、何件

も見たがなかなか決められない。

 

一歩を踏み出せない、そんな時には、担当営業マンに率直に

ご相談いただくのも良いと思います。

 

REDSの営業マンは、今までの経験を生かして、そっとお客様の

背中を押したり、時としてストップをかける事が出来る営業マン

です。

この記事を執筆した
エージェントプロフィール

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24

坂爪 潤
(宅建士・リフォームスタイリスト)

エージェントの質の違いをお確かめ下さい。

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