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坂爪 潤(宅建士・リフォームスタイリスト)

エージェントの質の違いをお確かめ下さい。

4.6

24

公開日:2022年5月3日

ついに規制の無いGWが到来しました。観光地は何処も久しぶりに賑わい

を取り戻している事と思います。

我が街鎌倉も「コロナ前ってこんな人いたかな?」と思う様な盛況ぶりです。

 

さて、2022年もはや5月、2022年の不動産市況について調べてみました。

REINSと言われる宅建業者が売却物件を登録したり、成約事例を登録したり

する業者専用のサイトの統計によりますと。

 

〇枯渇状態で高値を更新し続けてきた「売却物件の数」が去年の6月を底に

回復基調⇒売却物件は増えている

 

◆建物1㎡あたりの単価はずっと上昇、2桁%上昇している月もあります。

◆従って、平均成約価格もずっと上昇

◆そして、平均専有面積はずっと下降

 

こんなデータが見て取れます。

売り物件は増えたものの、価格上昇は止まらず、予算は限られているので

床面積を小さいもの(全体の価格を抑えて)にして購入している。

 

こんなトレンドが見れとれます。

 

さらに一点気になる点が御座いました。

「成約件数が下降している」という事です。

 

通常不動産業界は決算の集中する3月は繁忙期となりますが、2022年の3月

は「そうでもない」印象です。

去年の3月をピークに一旦下降した成約件数が、2021年の夏を境に盛り返し

2021年年末にかけて上昇。

 

例年1月は落込み、2月3月とピークを迎えますが・・・今年はそうなってないんです。

1月⇒2月は成約件数が微増

2月⇒3月は成約件数が減少しました。

 

コロナやロシアの問題が重なり、住宅設備や建材の値上げが取りざたされ

住宅価格が上昇する要因もありますが、何よりも物件価格を決めるのは

需要と供給のバランスです。

 

不確定要素や外的要因が多く、市況が読みにくい状況ですが

今後も定期的にREINSベースの市況のご報告をUP致します。

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公開日:2022年3月5日

今日は、気温も19度まで上がるとの事、春の気配を感じる季節になりました。

皆様、相変わらずのコロナ禍の中、いかがお過ごしでしょうか。

 

 

さて、今回は毎年恒例「SUUMO住みたい街ランキング2022首都圏版」に

ついてです。

 

最近メディアでも取り上げられる事が増えた「流山おおたかの森」をはじめ

大宮・浦和・船橋・そして我が街鎌倉も順位を上げました。

 

全体的に見ましても、所謂「郊外人気」は現在のトレンドと言える結果と

なりました。

 

コロナでテレワークの導入が進み、ライフスタイルに大きな影響を与え

ましたがそれが定着してきている印象です。

 

騒音問題や相隣関係で少しでもゆったりと広いマイホームを!!

だったり

休日も遊びに行けないし、ゆっくりと室内で過ごせるマイホーム。

 

かく言う私も、これはコロナよりもずっと前の話ではありますが、

鎌倉に居を構えて定住し、最初に思ったのは。

 

「あっ!!休みの日に近所で過ごせる!!」でした。

海まで歩いたり(釣りをしたり)、小町通りや寺社仏閣を見ながら

そぞろ歩きしたり、細い細い路地を散策したり、ハイキングコース

を歩いたり。

 

子供が生まれてからはより顕著に「良い街だな~」と思う様に

なりました。

休日ゆっくり起きる⇒天気がよい⇒子供と一緒に散策。

子供がグズグズしはじめたらササっと帰宅。

 

お金を掛けずに気軽にリフレッシュできます。

 

REDSは郊外・都心を問わず皆様のライフスタイルに合わせたお住まい

探しをお手伝いします。

お客様を担当するエージェントは100%宅建士、資金計画・物件探し等

フルサービスなのに仲介手数料は割引~最大無料!!

 

各エリアに精通したエージェントが皆様からのお問い合わせをお待ち

しております。

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公開日:2022年2月3日

オミクロン株が猛威を振るっておりまして、受験生を抱える親としては

ハラハラの日々が続いておりますが、健康なREDSの坂爪です。

 

2月と言えば確定申告の開始です。

不動産関連ですと最も需要のある「住宅ローン控除」を含む2021年の

所得税関係の申告は2月16日が開始。

贈与税については、2月1日から開始、既に始まっております。

さて2022年、「住宅ローン控除」の要件等が大きく変更になりました。

正確には3月の国会まちですが・・・・。

 

変更点としては

〇年収条件:3000万円以下→2000万円以下

〇控除率:1%→0.7%

〇控除期間:課税物件13年、非課税物件10年

〇上限金額:ZEH住宅・認定住宅・省エネ基準により変動

〇新築床面積:50㎡以上→40㎡以上

※2023年までに建築確認取得+年収1000万円以下

〇中古物件は50㎡以上で変わらず

〇中古住宅は昭和57年以降の建築でローン控除可

※以前は耐震適合証明書・瑕疵保険等が必要でしたが不要となりました。

 

以上のような変更点が出てきました。

ご希望の物件がローン控除が使えるか否かは重要です。

 

REDSのエージェントは全員が宅建士。

お気軽にご相談ください。

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公開日:2021年12月27日

オミクロン株の市中感染も報告され始め、先が読めない状況では御座いま

すが、早いもので本年も残り4日を残すのみとなりました。

 

2021年、皆様にとってどの様な年でしたでしょうか?

REDSは今年、幾つかの新しい試みを始めました。

 

一つ目は【LeadingRE加盟】

・不動産のご売却をご検討のお客様に向けて、世界70カ国を結ぶ独立

系不動産会社のネットワーク、Leading Real Estate Companies of the

World(通称 LeadingRE)に加盟が認められ、皆様の不動産情報を

世界向けて発信できるようになりました。

 

 

二つ目は【設備保証サービス】

・売却物件、購入物件其々に、第三者機関による「設備保証サービス」

をオプションサービスとして導入致しました。

中古不動産取引における設備にまつわるリスクを軽減し、安全安心の

取引をサポートします。

 

 

三つ目は【リフォーム】

・工事部門をリニューアルし、ハウスクリーニングからフルリノベー

ションまで、皆様の不動産売却・購入の細かなニーズに対応出来る様に

なりました。

中古物件を購入してリフォームしたい、更にリフォーム費用もローンで

借り入れたい!そんな要望に仲介エージェントと工事担当者が社内で

連携しワンストップで対応可能となりました。

 

2022年も皆様のご期待に応えられるREDSで有るよう邁進して参ります。

2021年一年間たいへんお世話になりました。

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公開日:2021年12月3日

オミクロン株などと言う聞きなれない新種のコロナ変異種が国内でも

確認されたとの事。

新規感染者数が減り、八重洲の夜の街も少し早い忘年会等で少しずつ

賑わいを取り戻すかと思いましたが・・・この先が心配なREDS坂爪

です。

 

今回は、昨今の首都圏の不動産市況についてです。

 

色々なメディアで色々な方が「オリンピック後の不動産」を語って

おりましたが、結局オリンピックが終わりまして暫くたちますが市況

はオリンピック前と変わらず、相変わらずの売り手市場が継続中です。

 

売主様にとっては良い環境。

買主様にとっては厳しい環境。

 

と言えると思います。

 

約2年前、コロナが発生した時、不動産業界は「終わった」雰囲気でした。

実際に年度末の売り上げは惨憺たる状況でしたが・・・

2度目の緊急事態宣言が明けた頃からは、コロナバブルとも言えるような、

不動産需要が発生し今に至っております。

昨今のコロナ小康状態の中で、早い会社はテレワークを取りやめたと言う

話もちらほら聞こえてきます。

 

更に、年末の税調に向けて所謂「住宅ローン控除」の金額の見直しの話

も出ておりまして、何とも先が読みずらい状況です。

 

いつ売ったら良いのか、いつ買ったらよいのか。

そんなご質問もお気軽にREDSエージェントまでお問い合わせください。

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公開日:2021年11月4日

コロナですが、感染者数激減で喜んで良いのか、街は人出が戻りつつ

ありまして、コロナ前はこんなに人が居たのかな?と感じております

REDSの坂爪です。

 

今回は、「住宅設備」について、お得な情報です。

現在一般的に利用されております「売買契約書式」では、住宅設備

について2パターンの保証規定があります。

 

①売主様が引渡しから1週間保証する

②全く保証しない(免責)

 

築年数やお客様の御希望、条件交渉において上記2パターンのうち

どちらにするのか決まるわけですが、買主様にとっては仮に保証が

ついても引渡し日から「わずか1週間」。

 

例えば、引き渡しをした翌週にお引越しをして、設備機器に不調が

有っても既に1週間が経過している。なんて事は往々にして起こります。

 

買主様としては引っ越しして初めて使った設備が不具合・・・

一言いいたくなりますよね。

売主様としては、契約書通り1週間経過しているのだから・・・

 

折角気持ちよく引渡ししたのにお互いに何となく後味が悪い。

 

 

そこで、ご紹介するのが【REDSあんしん設備保証】です。

売却のご依頼(専任媒介契約)を頂きましたら、第三者機関が設備を

点検、売主様に代わってお引渡しから「1年間」設備の不具合を保証

致します。

 

買主様にとってメリットが有るのは勿論ですが、売主様にとっても

引渡し後の設備トラブルを心配する事なく、かつ売却物件に付加価値

を付ける事で、早期・高額成約の助けとなります。

 

【REDSあんしん設備保証】=55,000(税込)でのオプションサービス

となっておりますが・・・。

 

年内に当社に売却依頼(専任媒介契約締結)頂きましたお客様については

無料でREDSあんしん設備保証を付保致します。

 

仲介手数料割引+無料設備保証、この機会にお気軽にご相談ください。

 

ご連絡お待ちしております。

 

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公開日:2021年9月6日

なんだか、9月上旬だというのに、涼しい日が続きまして、快適に仕事に

励んでおります、REDSの坂爪です。

 

不動産の取引において、新築の物件の場合の設備は売主業者やメーカー

の保証が付きますが、中古戸建や中古マンションの場合には、売主様

個人が保証するか、まったく保証なしでの取引となります。

 

【売主様の設備に関する保証】

①引渡しから1週間

②保証なし

例えば、引き渡しを受けて、10日後に引っ越しをしたらお湯が出ない!

給湯器が故障した!!

この様な場合、修理費用は全額買主様負担となるのが現在の取引の

ルール。売主様・買主様間でトラブルに発展する事も・・・。

 

REDSでは、この「中古物件の設備」について1年間の保証サービスを

仲介のオプションとして新たに開始致しました。

 

【売主様のメリット】

事前に検査員が設備をチェック、引渡しから1年間の保証を付ける事で

引渡し後のトラブルの心配がなく、かつ競合物件等がある場合には、

付加価値を付ける事で販売価格や販売効率の向上を図れます。

 

【買主様のメリット】

1年間の設備保証が受けられる事で、ご入居後のトラブルにも対応、

予想外の高額な出費を回避!

※引渡しから1週間の免責期間があります。

 

●キッチン●浴室●トイレ●洗面●給湯器●床暖房●ディスポーザー等、生活に

必須の設備につき売主様からも買主様からもご利用いただけます。

 

REDSは手数料が安いだけの不動産会社では御座いません。

 

詳細は、皆様を担当する専任エージェント(宅建士)までお気軽に

お問い合わせください。

 

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公開日:2021年2月17日

先日雨が降りまして、今日の横浜の空は快晴、強い風が吹いております。

相変わらずコロナ・コロナの状況ですが、ワクチン接種の話も出てきて

少しずつですが、コロナ克服に向けて明るい兆しが見え始めております。

 

さて、当社REDSですがもともと横浜・神奈川も営業エリアとして取扱い

しておりまして、昨年横浜営業所を「東神奈川駅」に開設しておりました。

 

そしてこの度、準備万端整いまして、「横浜駅最寄り」に横浜営業所が

正式に移転・開設されました。

 

場所は⇒新しい「REDS 横浜営業所」

横浜市西区北幸1-11-11 NMF横浜西口ビル8階(805)

となります。

今まで1部屋だった契約室を増設、所属人員も増強。

横浜、神奈川のお客様の利便性の向上を計ります。

 

不動産を買う時も、売る時も、「仲介手数料割引~最大無料」

東証一部上場:ヒノキヤグループのREDSまでお気軽にご相談下さい。

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公開日:2021年2月9日

寒くなったり暖かくなったりしておりますが、コロナの影響で、手洗い

マスクが習慣になった影響か、風邪などひかず大変元気なREDSの坂爪

です。

 

さて、先日の産経新聞のニュースで「相続登記の義務化」の記事が出て

おりました。

所謂「不動産登記」は原則として登記するかしないかは「任意」である

事はご存じでしょうか?

例えば「不動産を売買」したり、「お金を貸した担保に取ったり」この

行為自体は登記をしなくても契約で有効に成立しています。

登記は当事者以外の第三者に権利関係を明示する役割を担っている事に

なります。

 

今回のテーマの「相続登記」についても、何方かが無くなった時点で

相続は発生しておりますが、これを登記するか否かは当事者(相続人)

の自由となります。

 

そんな訳で、親御さんや祖父母が無くなっても登記をせずにそのまま

住み続ける事も出来ますし、実体的には何の問題も無い為、相続登記

が未了のままの土地・建物が全国に沢山あります。

 

更に、相続登記の申請は、相続人が単独で行います。

売主(義務者)・買主(権利者)

お金を借りた人(義務者)・貸した人(権利者)

と言う共同申請では有りません。

共同申請で登記を申請する場合には、義務者側の権利証を法務局に

提出する必要があります。

権利証には不動産の表示が書かれていますので、どの不動産を売買

するのか、私道の持ち分は無いか?等権利証を見れば確認できる訳です。

 

ところが相続登記は所謂「名義の書換」なのですが、登記をするにあたって

亡くなった方の権利証(識別情報)が必要ありません。

※私道やゴミ捨て場の持分等の登記漏れが発生しやすくなります。

 

この様な実態法的、事務的な原因で、土地建物は勿論、私道部分等の

相続登記がされて居なかったり、登記が漏れて居たり・・・と言う事が

散見されて居る訳です。

 

不動産仲介の実務をしておりますと、昭和一桁の年代の登記名義の私道

なんて登記記録を目にする事もあります。

昭和一桁の時に既に登記名義人になる様な人(当時既に成人されている)

は今ご健在ではないと思うのですが・・・

 

これは、そのご家族のみならず、その道路に面した不動産を取引する

全員が大変困ってしまう訳です。

 

今回の「相続時義務化」の動きは一義的には空家問題から派生したもの

の様ですが、今後どのように話が進むのか注目です。

 

何れにしても・・・登記を義務化するのであれば登録免許税は非課税に

しないとダメですよね。

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公開日:2021年2月2日

緊急事態宣言が3月まで延長となりました、原因はともあれ首都圏の

感染者は減少傾向ですが、減ったと言いましても、まだまだ数百人単位

での感染者が毎日報告されております。

 

以前こちらのブログでも「住宅ローン控除」の要件である床面積が

50㎡→40㎡に緩和される可能性が有ることをお伝えしましたが、

今回「すまい給付金」については、先行して床面積条件を40㎡に緩和

する事と、期間を1年延期する事が決定しました。

 

コロナの影響を受けての景気対策の一環だそうです。

年収制限はあるものの、マイホームご購入を検討中の方には朗報です。

ところで、床面積50㎡→40㎡

 

これは、結婚して子供を持つことが当たり前ではない昨今、単身者等

でもマイホーム購入時に各種優遇が受けられる様に、多様化への配慮

も有るのかもしれませんが、都内を中心に物件がどんどん狭くなって

いる事も有るのかもしれません。

 

郊外では余りその様な印象は受けませがん、都内の新築マンション

では60㎡台で3LDKなんて間取りも散見されます。

ひと昔前はマンションで3LDKと言えば70~75㎡は有る印象でした

が最近はマンション狭くなりましたね。

 

ローン控除の対象床面積が決まるのはおそらく年度末でしょうが、

諸々の公的基準が引き下げになると、住宅ローンの床面積記載等も

変わってくるのかも知れません。

 

年度末、お住いを買いたい、売りたい、仲介手数料半額~最大無料の

REDSへお気軽にお問い合わせください。

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