《不動産仲介手数料が無料もしくは割引》不動産流通システム【REDS】の坂本です。
志水 恵吾(宅建士・リフォームスタイリスト)
お客様の味方になってお手伝いいたします。
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公開日:2021年8月19日
ご購入もご売却も「仲介手数料無料もしくは割引」のREDS【宅建士】 志水です。
今回は、わたしのプライベートなことで恐縮ですが、我が家ではエアコンが3基あります。
そのうち1基は20年以上使用しておりましたが、冷房にしても温風しか出なくなり、つけているとただ電気の無駄遣いとなっている状態でした。
子供のゲーム部屋兼家族のトレーニングルームでもあり、扇風機では耐えきれないため思い切って新しく買い替えました。
やはり新しいエアコンはすごく涼しいです。
ここまでは想定内でしたが、なんと一昨日の夜、リビングのエアコンが冷房時に風が出なくなりました。
故障した⁉
フィルターは、5日前に掃除しており、電源を抜いたりし再度起動しましたが、除湿は動くのですが、冷房はやはりだめです。
こちらのエアコン15年ほどの使用です。通常10年超えると修理というより買い替え時といいます
買い替えるしかないかな(20畳用なのでかなり高額です。)と落胆していましたが、ネットでいろいろと調べるとエアコンクリーニングで動く場合があるとありました。
クリーニング業者に依頼しようかと思いましたが、次の日から暑くなるとのことで、とりあえず自分でクリーニングしてみることに・・・
そういえば6・7年前くらいに自分でクリーニングしたことがありますが、その時以来です。
(本当は3年に1回は必要なようです・ちゃんとやりましょう)
子供と一緒にエアコンのルーバー部分等をすべてはずし、高圧洗浄を使って清掃すると・・・
黒い水、カビの塊が出るわ、出るわ・・・・
こんな風にあたっていたのかと思うと、少し気分が悪くなりました。
その後ドキドキしながら電源を差し込み、冷房ボタンを入れると・・・
動きました・・・ しばらくすると冷たい風が・・・ よかった・・・
風もクリーニング前より強く、爽やかに感じ、冷房は効きすぎて28℃設定だと寒いです。
とりあえず動いて良かった(出費を抑えられて・・・)と思いながら、エアコンクリーニングで本当に動くとは思いませんでしたが。メンテナンスの重要性を感じた出来事でした。
次の休みは寝室のエアコンも、クリーニングします。
皆さまのエアコンはクリーニングしていますか?
していない方は、業者さんに依頼してでもやった方がいいです。
中古物件をご購入されて設置のエアコンご利用される場合もできればクリーニングを行ってください。
(業者の宣伝ではありません)
以上、我が家のエアコンのお話でした。
不動産のご購入・ご売却はREDSの「志水」をご指名ください!!
電話 070-14754269
公開日:2021年8月19日
こんにちは。 仲介手数料最大無料の不動産流通システム【REDS】の《宅建士》佐藤亮介でございます。
■■■先代・先々代から受け継いだ土地を売ることになった■■■
「土地を売る(その7)」でございます。
今回は、実は不動産売却のお話ではございませんが、街を歩いていて、滅多に見かけないものを目にしましたので、ご報告したいと思います。
更地になった土地に看板が立っていました。
商売柄、更地があって看板が立っていたら、何が建つのか気になって見てしまうのです。
下のような手作りの看板でした。
借地人さんが建て替えるためのように見受けられました。
借地権上の建物が滅失した場合には、こういう方法があることは知っていましたが、実際に見るのは初めてです。
借地権は、登記された建物があることが土地所有者以外の第三者に対しても対抗要件になります。
もし、建物が滅失(火災で焼失、建替え等)のときはどうでしょう。原則として第三者に対抗できません。
そこで、借地借家法では、建物が滅失しても、その建物を特定するために必要な事項、滅失があった日、建物を建て替える旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、その借地権は効力を有するとしています。
※ただし、建物滅失日から2年を以内に限るとのことです。
そのため、借地上の建物が火災等で滅失した場合、必要事項を記載した掲示物を借地上の見やすい場所に掲示しておくことが重要です。
不動産の売却をお考えでしたら、まずは不動産流通システム【REDS】までお気軽にお問い合わせください。経験豊富な宅建士が揃っておりますので、気兼ねなくご相談ください。お客様にとってベストな進め方をご提案申し上げます。
どうぞよろしくお願いいたします。
公開日:2021年8月19日
皆様いつもご覧いただき、ありがとうございます。
《不動産仲介手数料が無料もしくは割引》不動産流通システム【REDS】の坂本です。
『新型コロナウイルス ワクチン』の2回目の接種が終わりました。
1回目よりも、待ち時間が少なく接種を受けることが出来ました。
東京都ホームページの感染状況の分析によると、
『かつてないほどの速度で感染拡大が進み、新規陽性者数が急増しており、制御不能な状況である。 災害レベルで感染が猛威を振るう非常事態である。 重症患者が急激に増加しており、救急医療や予定手術等の通常医療も含めて医療提供体制が深刻な機能不全に陥っている。』
深刻な状況となっておりますので、ワクチン接種を受けましたがても気を緩めることなく、感染予防対策をしっかりとりたいと思っております。
不動産流通システム【REDS】では、引き続き皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
公開日:2021年8月19日
「不動産流通システム」有馬でございます。
残暑お見舞い申し上げます。
残暑厳しき折、どうぞご自愛くださいますようお願い申し上げます。
暦の上では立秋を過ぎましたが、しばらくは暑い日が続くと思われます。
さて違約金とは、一般的な不動産の売買契約では、当事者の一方が債務を履行しない場合には、債務の履行を確保するために、その債務を履行しない当事者が他方の当事者に対して、一定額の金銭を支払わなければならないと定めています。
このような金銭を「違約金」と呼んでいます。
「違約金」は、実際に損害が発生しない場合でも支払いの義務が生じます。
「違約金」の額は、売買代金の10%または20%に定めるケースが多いです。
例えば5,000万円の売買契約で違約金10%の場合、500万円のペナルティが発生しますのでかなりの額になります。違約により現に生じた損害額に関係なく、違約金の増減を請求することはできません。
但し、宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者が売主となる宅地建物の売買契約においては、「損害賠償額の予定」と「違約金」との合計額は売買代金の2割を超えてはならないと定めています。
これは売買取引に精通していない一般の買主が不利にならないように特に保護しているからです。
公開日:2021年8月19日
お世話になっております。
先日、 川口市のマンションを仲介手数料≪割引≫でご成約いただきました。
通常の仲介手数料より、約50万円お得にお取引することができました。
申し込みの順番は二番手でしたが、一番手の方が住宅ローンの審査の都合で
辞退となり、今回ご契約のお運びとなりました。
K様この度は、本当におめでとうございます。
引き続き、お引渡しまでしっかりとサポートさせていただきます!。
不動産の購入・売却をご検討されている方は、是非弊社にお声掛けください。
宅地建物取引士の資格を持つ、経験豊富なエージェントがお手伝いさせていただきます。
どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。
最終更新日:2022年11月18日
公開日:2021年8月19日
皆様こんにちは。REDS不動産流通システムの渡部です。
この度埼玉県の売地の取引を仲介させていただきました。
(物件の現地の様子。絶賛造成工事中です!)
土地は注文住宅の用地として常に高いニーズがあります。
コロナ禍やマンション価格の高騰といった昨今の事情から、戸建住宅のニーズは以前に比べてさらに高まっている気がします。
ただ「土地」は様々な理由で「難しさ」があります。
例えば、
・物件を見ても建物、その中での「生活」がイメージしにくい。
・隣地からの様々な【越境】といった、売主が認識していない問題点を抱えている物件が多い。
・物件からの様々な【越境】といった、売主が認識していない問題点を抱えている物件が多い。
・資金計画が建売住宅などと比べて難しい。「つなぎ融資」とは何でしょう?
・土地そのものの売り物が少ない。
といった「難しさ」です。
物が少ないので取引の絶対数も少ないですね。
地域性は大きいですが、都心を営業エリアにしていると取引全体の1割もないと思います。
弊社のようにWEB中心に広域で営業している会社でも、取引件数は①中古マンション、②新築戸建、③中古戸建、④土地、という順番になります。時期を問いません。よほどのことがないと月単位でもこの順番になると思います。
ただ様々な「難しさ」を乗り越えて土地を購入できると、やはり良いものです。
私が購入するわけではありませんが(笑)、お客様が検討しているプランを見せていただくと、間取りの自由度など建売住宅にはない魅力があります。【住宅】の基本と言いますか、【夢】が詰まっていて良いものだなと思います。
昔業界の先輩に教えてもらいましたが、仲介業界では、【経験を積まないと土地や戸建は契約できない】、という考え方があるそうです。
私自身は必ずしもそうではなかったですし、地域性(そもそも土地や戸建しか売り物がないエリアもあります)もありますが、なんとなく分かるような気がします。
斜線制限や高度地区、防火地域といった各種制限の内容の理解、資金計画の提案や住宅ローンへの理解といった「知識」と、【生の土地】を見て物件の特性(プラスもマイナスもあります)や生じ得るトラブルを瞬時に把握する「経験」、それを顧客のニーズに照らし合わせて提案する「営業力」といったものは、一朝一夕には身に付かないところがあります・・・。
現在社内で部下を指導する立場ですが、弊社のエージェントは経験豊富な人材が揃っており「土地」を探されているお客様のニーズにも応えることができると確信しています。「難しさ」は払拭できないですが、経験豊富なエージェントが担当することでかなりのレベルでリスクを軽減することは可能です。
土地をお求めの方もぜひREDS不動産流通システムにご相談ください。
よろしくお願いいたします。
渡部
公開日:2021年8月19日
本日は新たにD.M様から販売のご依頼を受けた京王線「千歳烏山駅」利用の中古マンションのご紹介です!
2017年築の3LDKファミリー向けマンションです。
ペット飼育可、24時間ゴミ出し可、眺望良好のオススメ物件です!
皆様、よろしくお願い申し上げます!
最終更新日:2021年8月19日
公開日:2021年8月18日
みなさま、こんにちは。
《仲介手数料無料または割引》【REDS】不動産流通システムの下山聡です。
オリンピックが終わり、もうすぐパラリンピックが始まります。
新型コロナウイルスにより、緊急事態宣言も9月12日まで延長され、収束の糸口が中々見えない状況です。
娘たちは、夏休みですが、どこかに出かけることが困難な状況です。
先日、YOUTUBEを観ていた娘から、
「パパ、月の土地が買えるの知ってる?」
と質問されました。
「知ってるよ。パパも1エーカー分持ってるよ」
そういえば、かなり前に当時の会社の同僚と一緒に買ったのを思い出しました。
娘もびっくりして、大騒ぎ。
そこからは、娘の前で、良い格好をするために、月の権利書を家中探しましたら出てきました。
・月の権利書
・月憲法 権利宣言
・月の地図
この3点がメインで、アメリカ公文書サイズで入っております。
送付元は、株式会社ルナエンバシージャパン(The Lunar Embassy Corp.の日本代理店)
購入した時期は、2003年1月1日、もう18年以上前に購入しておりました。
娘にも、凄いと褒められて、上機嫌です。
調子に乗って、娘にも、月の土地1エーカー分買ってあげました。
娘の月の権利書には、上記の3点以外に、月のオーナーを証明するカードが入っておりました。
カードの説明文には、【このカードをお友達などたくさんの方に見せて、月の土地のオーナーであることを大いに”自慢”してみてください】とのこと。
たしかに、権利書は大きいため、中々自慢しにくいです。
この、ムーンオーナーズカードは、クレジットカードと同じ位の大きさですから、周囲に自慢しやすいかもしれません。
月に行くときは、ここは、私の土地だよと、
今後は月を見る目が変わると、
娘も大満足しておりました。
すごく、夢のある権利書です。
【月の土地について】
月の土地を販売しているのは、アメリカ人のデニス・ホープ氏。 (現アメリカルナエンバシー社CEO)
同氏は「月は誰のものか?」という疑問を持ち、法律を徹底的に調べました。すると、世界に宇宙に関する法律は1967年に発効した宇宙条約しかないことがわかりました。この宇宙条約では、国家が所有することを禁止しているが、個人が所有してはならないということは言及されていなかったのです。
この盲点を突いて合法的に月を販売しようと考えた同氏は、1980年にサンフランシスコの行政機関に出頭し所有権の申し立てを行ったところ、正式にこの申し立ては受理されました。
これを受けて同氏は、念のため月の権利宣言書を作成、国連、アメリカ合衆国政府、旧ソビエト連邦にこれを提出。
この宣言書に対しての異議申し立て等が無かった為、LunarEmbassy.LLC(ルナ・エンバシー社:ネバダ州)を設立、
月の土地を販売し、権利書を発行するという「地球圏外の不動産業」を開始しました。
とのことです。
ご興味があるかたは是非、ルナエンバシージャパン(月の土地)を検索してみてくださいね。
「地球圏外の不動産業」は、無理ですが、
「地球圏内の不動産(東京、千葉、神奈川、埼玉」で
不動産を仲介手数料を安く抑えて購入して、
お友達などたくさんの方に自慢したい方は、
是非、【REDS】エージェント下山をご指名ください。
それでは、またお会いしましょう!
【REDS】不動産流通システムの下山でした。
公開日:2021年8月18日
【仲介手数料最大無料】の不動産流通システムREDS マンション管理士・宅建士・2級FPの津司徳義(つしのりよし)です。
7月初旬から8月中盤にかけて2つの資格試験を受験してきました。
仕事との両立で過酷でしたが、なんとか一安心です。
①不動産鑑定士論文試験(お盆の真っただ中)
この試験は約2カ月後に合格発表ですが、論文試験なので正確な自己採点が出来ず半々かなという感じです。
必ず取得したい資格なので、今年不合格でもまた来年頑張ります!
合格発表まで2カ月以上あるので、来年の為の勉強もスタートしています。
落ちる気まんまんという訳ではありません! 笑
②CIPS(国際不動産スペシャリスト資格:7月初旬から約6週間)
こちらは正直長かったです。また知らない受講生の前で初めて見る英文の朗読などもさせられます。
受講生の半分くらいがネイティブのような感じだったこともあり、最初はちょっと嫌でした 笑
CIPS (Certified Residential Specialist)という全米リアルター協会、全米住宅協会が主催する国際不動産資格講座を受講し、5回の試験を受けてすべてに合格するというものです。
教科書5冊、試験が英語、その代わり講義はとてもやさしい日本人(日系の先生もいました)による日本語というものでした。
私にとっては約20年振りの英語の勉強でしたので、刺激的でした!
世界中の不動産取引の慣習だったり、文化だったりを学びながら不動産のスペシャリストを目指すというものでしたので、とても有意義でした。今後の仕事に活かせる知識も多く、チャレンジして良かったです。
結果は試験で無事合格できる点数が取れました!
勉強は好きではありませんが、高額な不動産という商品を扱う以上必須の責務と考えて取り組んでします!
過去のお客様、現在のお客様、未来のお客様の為に不動産のプロとしてのスキルをこれからも高め続けていきます!
また、ちょっとした追加情報ですが、不動産のプロ集団を自負する弊社REDSにお問合せをしていただくと仲介手数料無料、最低でも割引なんです!
絶対、お得ですよね?
不動産の売買をお考えのお客様はぜひREDSにお問い合わせいただければと思います。
最終更新日:2021年8月18日
公開日:2021年8月16日
こんにちは。
仲介手数料が必ず割引、更には無料の
REDS宅建マイスターの井原です。
表題の件、
今年もコロナ禍で帰省はできませんでしたが、ご実家の親御様と久しぶりに会話したという方も多いのではないでしょうか。
盆暮れ正月に出る話題としては、「ご実家をどうするか」など、不動産にまつわる事も多いと思います。
私の親も70歳近くなり、そろそろ準備が必要かな・・・という時期です。
不動産売買には、契約=法律行為が伴いますが、その行為には「行為能力(意思能力)」が必要です。
当事者本人だけでしたら「それでもかまわない」として、契約をする事はできますが、相続や納税の際に、第三者が無効を主張すれば抗う事はできませんので、
その為、私たち仲介会社でも、意思能力の確認は慎重かつ確実に行います。
理由は後ほど出てきます。
意思能力が無い方でも法律行為などを行う為には、後見制度を利用します。
症状の程度によって種類がありますので、こちらでご確認下さい。
https://guardianship.mhlw.go.jp/personal/guardianship/
(厚労省HPより)
家庭裁判所の許可を得て、意思能力が無い方の後見人として、法律行為をする事ができる制度です。
一見、代理人になって何でも行える雰囲気がありますが、
実子であればなれそうですが、そうでもありません。
統計では、親族が選定されたのはわずか20%程度で、あとは弁護士や司法書士などの専門職が選定されます。
親族以外の後見人が指定された場合には、月額2万円~の費用が掛かります。
年間24万円だとしても、10年間で240万円です。
これが「理由が重要」といった箇所です。
被後見人の財産を減少させることには許可が下りませんので、
たとえば、
・自宅を売って、子世帯へ贈与したい。
・オシドリ贈与を使って、相続前に妻へ自宅を贈与したい。
という事には、おそらく許可が下りません。
・親族が後見人になれなかった。
・自宅売却の許可が下りなかった。
などの理由があっても、始まってしまったものは、原則取り下げができません。
このように、慎重に判断が必要です。
認知症により意思能力が無いと判断されてしまうと、後見制度を利用せざるを得ません。
その前に、準備できることがありますので、少しずつ準備していきましょう!
制度の概要はこちらがわかりやすかったです。
https://souzoku.asahi.com/article/13432262
(相続会議さんのHP)
簡単にいうと、「所有者が受け取る利益だけは本人に残して、その利益の使い方や処分は家族に託す」というイメージでしょうか。
もちろん意思能力を有した状態で締結する、信託契約書の内容に即した運用がなされますので、信託をする側も安心です。
資金は信託銀行の信託口座に保管されますので、それも安心です。
制度の概要はこちらがわかりやすかったです。
https://www.moj.go.jp/MINJI/a03.html
(法務省HPより)
これは意思能力が無くなる前に、後見人を選定しておけることがメリットですが、
結局「後見監督人」が選定され、その費用も掛かりますので、あまりメリットを感じませんでした。
概要はこちらがわかりやすかったです。
http://www.earnest-gl.com/ending_design/inheritance/fee.html
(行政書士アーネスト法務経営事務所HPより)
これも意思能力がある前提で利用ができる制度で、意思能力が無くなったらこの委任契約も無効になります。
一般的な委任状対応も同様です。
総括としては、
※本ブログの内容は個人の見解です。正しくは各所へご確認をお願いいたします。
REDSにお任せ下されば、
気になる物件があるお客様も、
これから物件を探すお客様も、
お気軽に【REDS】井原までご相談ください!
ご連絡はお気軽にどうぞ!