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公開日:2021年8月19日

「土地を売る(その7)」借地権

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こんにちは。 仲介手数料最大無料の不動産流通システム【REDS】の《宅建士》佐藤亮介でございます。

■■■先代・先々代から受け継いだ土地を売ることになった■■■

「土地を売る(その7)」でございます。

 

今回は、実は不動産売却のお話ではございませんが、街を歩いていて、滅多に見かけないものを目にしましたので、ご報告したいと思います。

更地になった土地に看板が立っていました。

商売柄、更地があって看板が立っていたら、何が建つのか気になって見てしまうのです。

下のような手作りの看板でした。

 

借地人さんが建て替えるためのように見受けられました。

借地権上の建物が滅失した場合には、こういう方法があることは知っていましたが、実際に見るのは初めてです。

 

借地権は、登記された建物があることが土地所有者以外の第三者に対しても対抗要件になります。

もし、建物が滅失(火災で焼失、建替え等)のときはどうでしょう。原則として第三者に対抗できません。
そこで、借地借家法では、建物が滅失しても、その建物を特定するために必要な事項、滅失があった日、建物を建て替える旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、その借地権は効力を有するとしています。

※ただし、建物滅失日から2年を以内に限るとのことです。

そのため、借地上の建物が火災等で滅失した場合、必要事項を記載した掲示物を借地上の見やすい場所に掲示しておくことが重要です。

 

不動産の売却をお考えでしたら、まずは不動産流通システム【REDS】までお気軽にお問い合わせください。経験豊富な宅建士が揃っておりますので、気兼ねなくご相談ください。お客様にとってベストな進め方をご提案申し上げます。

どうぞよろしくお願いいたします。

 

この記事を執筆した
エージェントプロフィール

佐藤 亮介
(宅建士・リフォームスタイリスト)

ご購入もご売却も、安心してお任せ下さい。

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