エージェントブログAGENT BLOG

井原 直樹(宅建士・リフォームスタイリスト)

24年取扱高No.1・高額物件も安全な取引をお約束。

4.9

60

このエージェントに相談する

最終更新日:2021年10月27日
公開日:2021年10月25日

こんにちは。

仲介手数料が必ず割引、更には無料の

REDS宅建マイスターの井原です。

 

表題の件、

 

先日、土地購入をお考えのお客様のために、事前に登記費用を確認いたしました。

 

登記費用を確認するには、登録免許税の計算が必要です。

 

登録免許税の計算をするには、固定資産税証明書が必要なのですが、

 

それには、

 

①「価格(評価額)」と②「課税標準額」という、2つの価格が記載されています。

 

登録免許税を計算するには、

 

①か②のどちらの金額を使えばいいのかわかりません。。。

司法書士の先生に聞けばわかるのですが、

まずは自分で・・・とWEB上の情報を調べていくと、

 

ある司法書士事務所のHPでは、

登録免許税 = 課税標準金額 × 税率 との記載が。

なるほど!固定資産明細の「課税標準」に税率をかければ良いのか。

と納得しかけたところ、

 

別の司法書士事務所HPでは、

登録免許税 = 評価額 × 税率との記載が・・・

 

どっちなんだ!?!?

となり、

 

結局は法務局のHPを確認すると、

「登録免許税額 = (課税標準)×(税率)」との記載が!

 

やっぱり課税標準額を使えばいいのか。と再び納得しかけた矢先・・・

 

“固定資産課税台帳の価格とは,固定資産課税明細書において,一般的に「価格」又は「評価額」と表記されている価格であり,「固定資産税課税標準額」ではありません。”(法務局HPより引用)

もう!?!?が止まりません。

私の脳では理解が出来なかったので、友人の司法書士先生へ確認すると、

 

登録免許税 = 評価額(価格) × 税率 が正解

との事でした。

 

ちなみに、

評価額と課税標準は倍近い価格差がありますので、

 

これを取り違えると、登記費用(登録免許税)も倍近く違う金額を提示してしまう事になります。

確認ができて、ほっと一安心でした。

余談ですが、

彼との会話で「課税標準」という言葉の意味合いが、立場により2つの意味を持っていることがわかりました。

 

法務局サイド:評価額を1000円未満の端数切捨てした金額

納税者サイド:固定資産税等を課税する為の金額

 

しっかり確認しないで、この罠にはまる仲介マンもいると思います・・・ご用心。

 

安全安心の不動産取引なら、知識と経験豊富な、REDS宅建マイスターにお任せ下さい。

 

気になる物件があるお客様も、

 

これから物件を探すお客様も、

 

「トコトン安心・お得」に物件を探すなら!

 

お気軽に【REDS】井原までご相談ください!

メールはこちら

LINEはこちら

フリーコール 0800-100-6633

携帯電話 080-7564-4417

ご連絡はお気軽にどうぞ!

カテゴリー:

公開日:2021年10月18日

こんにちは。

仲介手数料が必ず割引、更には無料の

REDS宅建マイスターの井原です。

 

表題の件、

 

先日、無料で付保される団信を調べてみましたが、

 

最近身近な方が脳卒中に罹患されたこともあり、こちらも調べてみました。

 

以前の投稿はこちら

住宅ローンの団信をまとめ!

 

脳卒中=手術というのは先入観です。

 

私も知りませんでしたが、東京都福祉保健局の資料によると、

 

中等症以下の脳外科手術割合:9.2%

 

重症以上の脳外科手術割合:11.1%

 

となっております。

 

東京都脳卒中救急搬送体制実態調査(第2回)報告書

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/iryo_hoken/nousottyuutorikumi/nousottyuuhoukokusyo_2.files/honnbunn05_25_3.pdf

 

手術をする割合は低いですが、

 

入院する割合は:90%以上

 

という情報も確認できます。

 

脳卒中が不安なら、入院しただけで団信が適用される事が重要です。

 

そんな不安に応える団信がありました。

私の知る範囲では、入院=即適用は、この団信だけです。

 

三菱UFJ銀行 3大疾病保障充実タイプ(金利上乗せ型)

https://www.bk.mufg.jp/kariru/jutaku/kanren/sandai.html?link_id=2017117dai04

金利に+0.3%上乗せです。

 

脳卒中以外にも、がん診断で即適用など、手厚い3大疾病+4疾病もカバーする内容になっています。

 

金利上乗せ団信は本当に多種多様ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

 

住宅ローン選びでお困りなら、知識と経験豊富な、REDS宅建マイスターにお任せ下さい。

 

気になる物件があるお客様も、

 

これから物件を探すお客様も、

 

「トコトン安心・お得」に物件を探すなら!

 

お気軽に【REDS】井原までご相談ください!

メールはこちら

LINEはこちら

フリーコール 0800-100-6633

携帯電話 080-7564-4417

ご連絡はお気軽にどうぞ!

カテゴリー:

公開日:2021年10月11日

こんにちは。

仲介手数料が必ず割引、更には無料の

REDS宅建マイスターの井原です。

 

表題の件、

 

自民党新総裁が岸田氏に決定し、岸田内閣が誕生しました。

 

総裁選の時には何も議論がされていなかった

 

「金融所得課税20%の見直し」

 

を受けてなのか、日経平均は大きく値を下げる展開となりました。

 

岸田ショックなんて論調もありましたが、持ち直したようで何よりでした。

 

金融所得課税見直しによる、不動産業界への影響は・・・

 

金融所得課税というのは、株や証券の譲渡益に対する課税率なので、現物不動産は対象外です。

 

ちなみに、現物の投資用不動産を譲渡した際には、下記の税率で課税されます。

売却した不動産の所有期間が5年以内の場合は「短期譲渡所得」

税率は39.63%です。

 

所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」

税率は20.315%です。

 

不動産投資家にはお馴染みの税率ですが、所有期間が5年超になれば税率はほぼ半額になります。

 

もし金融所得課税が20%→30%の見直しが行われた場合は、

 

長期譲渡所得が割安に見えますので、

 

「現物不動産への投資資金流入」の材料になります。

 

もちろん見直しに伴う株価・景気への影響もありますので、一概には言えませんが、

 

投資用の収益不動産のご購入をお考えの方は、先手を打った方が良いかもしれません。

 

REDSでは投資用収益不動産も多数お取引しております。経験豊富な宅建マイスターにお任せ下さい。

 

気になる物件があるお客様も、

 

これから物件を探すお客様も、

 

「トコトン安心・お得」に物件を探すなら!

 

お気軽に【REDS】井原までご相談ください!

メールはこちら

LINEはこちら

フリーコール 0800-100-6633

携帯電話 080-7564-4417

ご連絡はお気軽にどうぞ!

カテゴリー:

最終更新日:2021年10月5日
公開日:2021年10月4日

こんにちは。

仲介手数料が必ず割引、更には無料の

REDS宅建マイスターの井原です。

 

表題の件、

 

いよいよ期限が迫ってまいりました!

 

住宅ローン減税の「延長は必要」 赤羽国交大臣

https://news.yahoo.co.jp/articles/56efe866fbb480a94972a9186a307cdfd5f47b1c

 

というニュースも最近ありましたので、

 

なんとなく延長されるものだと安心していませんか?

 

現行の要件で控除を受けるには、下記の期限までに売買契約が必要です。

 

2021年11月末まで

 

期限を過ぎてしまうと、現行の「最大13年間480万円」の対象外になり、

 

また、課税物件の40㎡以上の条件も対象外になり、

 

来年の税制大綱による内容が適用されます。

 

来年は、

 

逆ザヤ状態の解消の為、

 

還付率1%の見直しをすると、今年の税制大綱に明記されておりました。

 

13年間の還付期間は、消費増税の経過措置ですので、いつ終了するかわかりません。

 

40㎡の特例措置も、課税物件に限った話なので、

 

消費増税の経過措置の意味合いがあり、こちらもいつ終了するかわかりません。

 

現時点では、来年も今年の内容が延長されるか、全くわかりませんので、

 

40㎡以上・50㎡未満での住宅ローン控除を狙っている方、

 

期限内の売買契約をお勧めします!

 

税金や税制に関する内容は、必ず税務署へ直接ご確認ください。

 

REDSであれば、期限に間に合う物件をメールで一挙にご紹介いたします。

 

気になる物件があるお客様も、

 

これから物件を探すお客様も、

 

「トコトン安心・お得」に物件を探すなら!

 

お気軽に【REDS】井原までご相談ください!

メールはこちら

LINEはこちら

フリーコール 0800-100-6633

携帯電話 080-7564-4417

ご連絡はお気軽にどうぞ!

カテゴリー: