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井原 直樹(宅建士・リフォームスタイリスト)

2023年ご売却契約数No.1・ご売却はお任せください。

4.9

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最終更新日:2021年1月4日
公開日:2020年12月31日

こんにちは。

仲介手数料が必ず割引、更には無料の

REDS宅建士の井原です。

 

2020年を振り返り、コロナ禍による紆余曲折や、

 

囲い込みにより悔しい思いをしたことも、幾度もありました。

 

しかし、

 

お取扱高:9億円以上

 

ご契約件数:30件近く

 

のご縁を賜り、

 

「感謝」の思いが、最も強く印象に残った一年となりました。

 

来年は更なる飛躍の年となります様、

 

一層頑張ってまいります。

 

皆様も、くれぐれもご自愛なさって頂き、

 

良いお年をお迎えください。

 

「絶対にお得に購入したい」という方は、

 

気になる物件があるお客様も、

 

これから物件を探すお客様も、

 

トコトンお得に物件を探すなら!

 

お気軽に【REDS】井原までご相談ください!

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公開日:2020年12月26日

こんにちは。

仲介手数料が必ず割引、更には無料の

REDS宅建士の井原です。

 

表題の件、

 

大手損保4社が年明け2021年1月から、

 

火災保険料・地震保険料の値上げを表明しています。

 

度重なる自然災害により、

 

・2018/6 損害保険料率算出機構が参考純率を引き上げ

 

・2019/10 大手損保4社が値上げ

 

・2019/10 損害保険料率算出機構が参考純率を引き上げ【再度】

 

・2020年セコム、楽天、AIGが値上げ

 

・2021/1 大手損保4社が値上げ

 

という経緯です。

 

更新時期が近い方や、単年契約の方は、

 

今年中に長期契約

 

をお勧めします!

 

「絶対にお得に購入したい」という方は、

 

気になる物件があるお客様も、

 

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公開日:2020年12月19日

こんにちは。

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REDS宅建士の井原です。

 

表題の件、

 

各ニュースサイトなどで情報があふれておりますが、

 

イマイチよくわからなかったので、税制改正大綱を確認いたしました。

 

令和3年度税制改正大綱

 

第二 令和3年度税制改正の具体的内容

一 個人所得課税

1 住宅・土地税制
(1)住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、次の特例措置を講ずる。

 

① 住宅の取得等で特別特例取得に該当するものをした個人が、その特別特例取得をした家屋を令和3年1月1日から令和4年12 月31 日までの間にその者の居住の用に供した場合には、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除及び当該控除の控除期間の3年間延長の特例を適用できることとする。

 

(注)上記の「特別特例取得」とは、その対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合の住宅の取得等で、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める期間内にその契約が締結されているものをいう。

 

イ 居住用家屋の新築 令和2年10 月1日から令和3年9月30 日までの期間
ロ 居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは既存住宅の取得又はその者の居住の用に供する家屋の増改築等 令和2年12 月1日から令和3年11 月30 日までの期間

 

② 上記①の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例は、個人が取得等をした床面積が40 ㎡以上50 ㎡未満である住宅の用に供する家屋についても適用できることとする。

 

ただし、床面積が40 ㎡以上50 ㎡未満である住宅の用に供する家屋に係る上記①の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例は、その者の13 年間の控除期間のうち、その年分の所得税に係る合計所得金額が1,000 万円を超える年については、適用しない。
(注1)上記①及び②について、その他の要件等は、現行の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除と同様とする。
(注2)上記①及び②について、認定住宅の新築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例及び東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例についても同様の措置を講ずる。

 

以上、抜粋でした。

※諸条件ございますので、ご確認をお願いいたします。

 

40㎡以上でローン控除を受けるには、

 

【消費税課税物件】が要件の一つです!

 

消費税課税物件とは。

ほとんどの新規リノベーション済みマンションは、

売主が不動産業者=消費税課税物件です。

そして、

REDSであれば、仲介手数料【無料】でご紹介できることが多いです!

 

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公開日:2020年12月12日

こんにちは。

仲介手数料が必ず割引、更には無料の

REDS宅建士の井原です。

 

表題の件、

 

不動産業界では、長年にわたり、

 

住宅ローン控除の面積適用要件の緩和を陳情してきました。

 

コロナ禍による経済の冷え込みにより、ついに実現しました!

 

感慨深いですねぇ・・・

 

私も住み替えを検討しておりますので、個人的にも大きなニュースです。

 

ただ、一方では、

 

「逆ザヤ状態の解消」もあわせて議論されるようなので、

 

2022年度以降は注意が必要だと思います。

 

※逆ザヤ状態とは、

 

住宅ローンの借入金利が、住宅ローン控除の還付率1%より低い為、

 

ローンを借りた方が得という状態の事です。

 

確かにめちゃくちゃお得なので、

 

「絶対にお得に購入したい」という方は、

 

2021年11月までには売買契約されるのが無難だと思います!

 

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最終更新日:2020年12月12日
公開日:2020年12月5日

こんにちは。

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REDS宅建士の井原です。

 

表題の件、

 

皆様「ふるさと納税」は活用されましたか?

 

もうすぐ締め切りなので、

 

まだの方は、お早めにされた方がお得だと思います!

 

制度の詳細は、

 

総務省「ふるさと納税」ポータルサイト

 

をご覧下さい。

 

ご存じの通り、

 

ふるさと納税で寄付した金額から手数料2000円を差し引いた額が、

 

「住民税・もしくは所得税から直接控除」されます。

 

このような「税額控除」は手取り金額に大きなインパクトがありますので、

 

ふるさと納税人気の一因になっていると思います。

 

※とは言え、ふるさと納税は税金自体は安くなりません。

 

同じ「税額控除」のインパクトがありながら、

 

本当に税金が安くなる制度が「住宅ローン控除」です。

 

これはマイホームを購入される方の特権ですので、

 

お得に活用していきましょう!

 

お得額は、ふるさと納税の比じゃないですよ。

 

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