井原 直樹(宅建士・リフォームスタイリスト)
24年取扱高No.1・高額物件も安全な取引をお約束。
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最終更新日:2022年1月5日
公開日:2021年12月27日
こんにちは。
仲介手数料が必ず割引、更には無料の
REDS宅建マイスターの井原です。
表題の件、
コロナ禍が続いた2021年を振り返ると、
感染対策を第一義に置いた営業活動に終始した1年でした。
コロナを理由とした囲い込みにより、悔しい思いをしたことも、幾度もありました。
しかし、
のご縁を賜り、
来年は更なる飛躍の年となります様、
一層頑張ってまいります。
皆様も、くれぐれもご自愛なさって頂き、
良いお年をお迎えください。
気になる物件があるお客様も、
ご売却をお考えのお客様も、
お気軽に【REDS】宅建マイスター・井原までご相談ください!
ご連絡はお気軽にどうぞ!
最終更新日:2021年12月23日
公開日:2021年12月20日
こんにちは。
仲介手数料が必ず割引、更には無料の
REDS宅建マイスターの井原です。
表題の件、
最近YouTubeの広告で、
のような広告をよく目にします。
業界関係者からすると、お察しな内容なのですが、一般の方にはウケるワードだと思います。
これは、「何に対して非公開なのか」によります。
それぞれを解説していきます。
これはREINS(レインズ)以外には公開されていない物件の事です。
REINSとは、不動産業者にしかアクセスできない物件データベースの事です。
売主様の意向で、「売りたいけどネット広告には出したくない」などの物件が該当します。
その為、一般のお客様がネットでは探せませんが、
不動産業者なら物件を探す事ができますので、お探しの条件をお伝え頂ければ、普通にご紹介される物件です。
わざわざ会員登録する意味は・・・?だと思います。
これは、①と逆で、REINS(レインズ)に登録しない物件の事です。
自社もしくはグループ会社が売主物件のことがほとんどですが、
それ以外の場合は、
宅建業法違反のケースと、違反していないケースに分かれます。
・違反のケース
専任媒介契約を結んでいながら、REINSに登録していない物件です。
中小地場業者で見受けられます。
とは言え、一般の方に見分けはつかないと思いますが、悪質業者なので関わらない事が一番です。
・違反していないケース
REINS登録義務の無い、一般媒介契約で受任しています。
これは収益物件で非常に多く見受けられます。
不動産投資家との関係性が強いことが要因の様で、他社からの仲介は一切お断りされてしまいます。
楽待や健美家に登録される1棟収益物件の多くが、これに当たります。
たまに、売主様に媒介契約の種別を説明せず、
当然に一般媒介契約で受任して、完全に囲い込むグレーな業者もいますので、ご注意ください。
これは、媒介契約日~REINS登録日までの7営業日は、
期間限定で適法に①の状態を作り出せます。
その為、大手仲介の新着物件は、悪びれるそぶりも無く「REINS登録までは紹介出来ません」と、
完全に囲い込みをされます。
これは芸能人、著名人の自宅売却などで、場合により選択されます。
売主が依頼した仲介会社の顧客だけに情報が流れます。
以上になります。
※あくまで個人の見解ですので、内容を保証するものではございません。
年末年始は不動産探しの好機です。
気になる物件があるお客様も、
ご売却をお考えのお客様も、
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最終更新日:2021年12月16日
公開日:2021年12月13日
こんにちは。
仲介手数料が必ず割引、更には無料の
REDS宅建マイスターの井原です。
表題の件、
いよいよ来年、2022年(令和4年)税制改正大綱が発表されました。
詳細はこちらをご覧ください。(自民党HP)
https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/news/policy/202382_1.pdf
まずは、税制大綱の原文をそのまま引用いたしますので、ちょっと見てみてください。
(5)住宅ローン控除等の見直し
本格的な人口減少・少子高齢化社会が到来する中、2050 年カーボンニュートラルの実現に向けた対策が急務となっている。こういった社会環境の変化等に対応した豊かな住生活を実現するためには、住宅の省エネ性能の向上及び長期優良住宅の取得の促進とともに、既存の住宅ストックの有効活用及び優良化を図ることが重要となる。住宅ローン控除などの税制措置の見直しに当たっては、こうした考え方や現下の経済状況も踏まえつつ、所要の見直しを行うこととする。
正直、実務的な内容には全く触れられていないので、何がどう、いつから変わるのか、不明確な状況です。
こちらの内容は、わかり次第、随時ブログでもお知らせさせていただきます!
読み取れる内容としては、
還付率は1% → 0.7%に変更
還付上乗せは、消費税課税物件であるか → 住宅性能による判断に変更
床面積40㎡の要件は新築物件のみ???
と、はっきりとわからない状況ではありますので、続報が待たれますね。
気になる物件があるお客様も、
ご売却をお考えのお客様も、
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最終更新日:2021年12月10日
公開日:2021年12月6日
こんにちは。
仲介手数料が必ず割引、更には無料の
REDS宅建マイスターの井原です。
表題の件、
2022年の住宅ローン控除は、
されることが濃厚となりました。
還付率1%の住宅ローン控除を適用させるためには、
①新築物件などの消費税課税物件は2021/11月末までの売買契約が必要
②個人売主などの消費税非課税物件は、2021/12月末までの入居が必要です。
間に合わせるためのスケジュールは、
以上になります。
ウルトラE難度ではありますが、不可能ではありません!
その反面、このスケジュールよりも遅れると、物理的に2021年入居には間に合いません。
※税については税務署・税理士へ必ずご確認ください。
気になる物件があるお客様も、
ご売却をお考えのお客様も、
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