井原 直樹(宅建士・リフォームスタイリスト)
2023年ご売却契約数No.1・ご売却はお任せください。
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公開日:2021年9月27日
こんにちは。
仲介手数料が必ず割引、更には無料の
REDS宅建マイスターの井原です。
表題の件、
マンションをご内見される際、どんなところを見ていますか?
室内の確認はもちろん重要ですが、共用部分にも確認すべきポイントは沢山あります。
今回は、私が実行している簡単なチェックポイントをご説明します。
私のお客様をご案内する際には、「重要事項調査報告書」など、管理状態のわかる書類を事前に準備しておりますが、場合により準備が出来ない事があります。
手元に何の資料もない場合は、自身の目でまずは判断しなければなりません。
修繕工事の実施状況が一目でわかります。
鉄部塗装工事は概ね5年に1度行われ、修繕項目の中では費用も安く、実施しやすい項目です。
にも拘わらず、実施されていないとなると、その他の修繕工事も実施されていない可能性が高いです。
実施していない理由があるはずで、多くの場合は費用の問題です。
潤沢に修繕積立金が貯まっていない場合が多いので、将来の大規模修繕にも不安が残ります。
敷地内駐車場の多くが立体駐車場の場合は、注意が必要です。
特に、「敷地内駐車場設置率100%で、ほとんどが立体駐車場」の場合は、空き状況を必ず確認してください。
これも修繕費が関係しますが、立体駐車場は最大の金食い虫です。
定期的な点検費用の他に、概ね25年程度で新規交換が必要となり、その費用は50台分で1億円近くになる場合もあります。
これらの修繕費を賄うために、駐車場利用料を徴収していますが、近年はクルマ離れが進んでおり、空き区画が目立ちます。
収入が無ければ駐車場としては赤字収支になりますので、マンション本体で使用すべき修繕費を駐車場修繕に回すこととなってしまいます。
その反面、「平置き自走式駐車場のみ&駐車場空き無し」が管理状態的にはベストです。
管理会社は住民からクレームを受けると、まずは掲示による告知を行います。
それでも改善しない場合は、お手紙などの投函になる様です。
深刻なトラブルの兆しは、まず掲示板に現れるので、必ず確認しましょう。
とはいえ、夜間の音量に注意しましょう・バルコニーでの喫煙は禁止です・民泊は禁止です・などは、多くのマンションで掲示されていますので、基本セットの様なものですので、一概には言えません。
もちろんご契約前には、事件事故トラブルが無いか、必ず管理会社担当者に直接確認をしております。
管理人さんがいれば、直接お話を聞く事もあります。
面白いもので、物件により住民方の雰囲気に偏りがあります。
すれ違う皆さんが挨拶を返してくれるマンションがあれば、すれ違う皆さんが無視するマンションもあります。
「他者への理解」が近隣トラブルを防ぐ緩衝材になりますので、これも重要な事だと思います。
共用部分が清潔に保たれていれば、室内へのGの侵入は確実に減ります。
ゴミ置き場の清潔度では、住民の方の意識の他に、管理人さんの勤勉さもわかります。
通勤管理の管理人さんは、多くの場合、マンション専属の管理人さんを現地採用します。
見かけの職務内容が同じで、収入が変わらないのであれば、手抜きがあっても不思議ではありません。
また、共用廊下にG駆除剤が沢山置かれている場合は、Gが頻出していると考えられます。
※もちろん他にもありますが、室内編へ続きます。
営業マン目線での内見は、これがメインといっても過言ではありません。
お客様の「思ってたのと違う…」を未然に防ぎたいからです。
その場で、簡単にリフォームの概算費用もお伝えします。
あくまで予測にすぎませんが、
今は駐車場だから日当り良好でも、すぐにマンションが建築されるかもしれません。
ついでに、バルコニーの修繕状況も確認します。
せっかく窓があっても、お隣さんとこんにちわ状態だったり、嫌悪的な状況だったりすると、窓が開けられません。
特に築年数が古い物件では、断熱性が低く、結露によるカビが発生するので、換気が十分にできるかもチェックします。
長年お住まいの売主様へお聞きするのが一番です。
※もちろん他にもありますが、一例としてご紹介いたします。
気になる物件があるお客様も、
これから物件を探すお客様も、
お気軽に【REDS】宅建マイスター・井原までご相談ください!
ご連絡はお気軽にどうぞ!
最終更新日:2021年9月22日
公開日:2021年9月20日
こんにちは。
仲介手数料が必ず割引、更には無料の
REDS宅建マイスターの井原です。
表題の件、
贈与税が掛からない贈与といえば、「暦年贈与」でしたが、
令和3年度税制改正大綱には、こんな記述がありました。
わかりやすく言うと、
これまでは毎年110万円の贈与をしていても、相続税の対象になるのは、相続時から3年以内の贈与分のみでした。
これが、期限なくすべての贈与が相続税の対象になり得るという趣旨です。
お小遣いやお年玉に贈与税がかからないのはこのためですが、子供たちは戦々恐々ですね。
この先どうなってしまうのでしょう。
こちらの内容については、正しくはリンク先の国税庁HPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下、「非課税の特例」といいます。)
消費税課税物件の場合
省エネ等住宅:1500万円 その他一般的な住宅:1000万円
個人売主などの消費税非課税物件の場合
省エネ等住宅:1000万円 その他一般的な住宅:500万円
上記内容は、令和3年12月31日までに「住宅用家屋の新築等に係る契約の締結」が必要です。
来年以降も継続されるかは、未確定なため、年内契約がベターです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm
いわゆる「オシドリ贈与」です。
配偶者から居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭を贈与された場合は、2,000万円(基礎控除とあわせて2,110万円)まで控除できるという特例です。同じ配偶者からの贈与については一生に一度だけ適用されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm
父母・祖父母などの直系尊属から「30歳未満の子・孫等」に教育のための資金を贈与した場合、贈与を受けた人一人につき1,500万円(学校等以外に支払われるものについては500万円が限度)までは非課税になります。
この制度を利用するには、金融機関に教育資金口座を開設し、金融機関を通じて本制度の適用を受ける旨の申告書を所轄の税務署に提出します。金融機関から払い出しする際は、教育資金にあてることを証明する領収書などを提出する必要があります。贈与を受けた人が30歳に達したときに残額があると、その残額には贈与税が課税されます。
資金の使途は完全に教育資金に限定されます。資金は信託銀行が管理し、請求書や領収証と引き換えに出金になるようです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4511.htm
父母・祖父母などの直系尊属から「20歳以上50歳未満の子・孫等」に結婚・ 子育てのための資金を贈与した場合、贈与を受けた人一人につき、1,000万円(結婚に際して支出する費用については300万円が限度)までは非課税となります。この制度を利用するには、金融機関に口座を開設し、金融機関を通じて本制度の適用を受ける旨の申告書を所轄の税務署に提出します。金融機関から払い出しする際は、結婚・子育て資金にあてることを証明する領収書などを提出する必要があります。贈与を受けた人が50歳に達したときに残額があると、その残額には贈与税が課税されます。
③教育資金の贈与特例の、結婚・子育てバージョンです。資金の使途は完全に結婚・子育て資金に限定されます。資金は信託銀行が管理し、請求書や領収証と引き換えに出金になるようです。
贈与税がかからず、贈与が受けられるタイミングは、
が、主なタイミングになります。
特に、マイホーム購入の際は、大型の税制優遇になります。
この機会に贈与について、親御様にも相談してみましょう。
それが将来、親御様の相続税対策になるかもしれません。
気になる物件があるお客様も、
これから物件を探すお客様も、
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最終更新日:2021年9月16日
公開日:2021年9月13日
こんにちは。
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REDS宅建マイスターの井原です。
表題の件、
なぜかというと、
民法第612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
・賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
・賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
と、規定されているからです。
その為、見た目の売買価格の他に、
などの地主-賃借人間でやり取りする金銭が発生します。
ご売却・ご購入いずれにしても、
物件の売買契約前にしっかり確認しておきましょう。
こちらは、任意規定になりますので、法律で定められている訳ではありません。
寺社仏閣が地主の場合は、明確な基準がある事が多く、比較的安心ですが、
借地権価格(更地価格の6~7割程度)の10%程度。
更地価格の3%前後。
しかし、非堅固建物(木造など)から「堅固建物」(RC造など)への新築の場合には、契約条件の変更が必要になり、更地価格の10%前後が目安です。
増改築の場合には、その規模に応じて、更地価格の3%程度。
こちらは何を持って増改築・大改修に当たるかが争点になり得ますので、事前に確認し、文書化しておくと安心です。
施工規模に応じて、例えば延床面積増大約37%=更地価格の1%という事例があります(横浜地裁川崎支部・平成3年 4月22日判決)。
こちらは借地非訟制度が存在しないので裁判所の基準はありません。
一般的には、借地契約書に明記が無い更新料を支払う必要はありません。
※上記内容はこちらを参考にしました。
深沢綜合法律事務所 弁護士 柴田 龍太
借地権付き建物の売買は、ケースバイケースによるところが多く、地主さんとの折衝も必要な為、高度な知識が必要です。
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最終更新日:2021年9月16日
公開日:2021年9月6日
こんにちは。
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REDS宅建マイスターの井原です。
表題の件、
中古マンション購入で、住宅ローン減税を受けるには、
購入する物件が、以下の条件を満たしている必要があります。
※中古マンションの物件に関する条件だけご説明しております。
登記簿に記載された面積が、50㎡以上
※消費税課税物件の場合は、40㎡以上(時限措置)
1.住宅性能評価書(耐震等級1以上)を取得していること
2.耐震基準適合証明書を取得していること
3.既存住宅売買瑕疵保険に加入していること
4.築年数が一定年数以下であること(木造の場合は20年以下、耐火建築物の場合は25年以下)
一般のお客様からすると、
4番の「築25年以下ならOK」という項目以外は、チンプンカンプンだと思いますので、一言でいうと、
これだけ覚えておけばOKです!
※あくまで「耐震適合証明書」の取得実績のある物件一覧ですので、正しくは建築士事務所への確認が必要です。
これらのマンションは、割安な旧耐震でありながら、住宅ローン控除を受けられる可能性がある物件です。
ご検討中のお客様は、
ぜひREDS井原までお問合せください!
気になる物件があるお客様も、
これから物件を探すお客様も、
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