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最終更新日:2021年12月16日
公開日:2021年12月13日

2022年税制大綱が発表!住宅ローン控除はどうなる?

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こんにちは。

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REDS宅建マイスターの井原です。

 

表題の件、

 

いよいよ来年、2022年(令和4年)税制改正大綱が発表されました。

 

詳細はこちらをご覧ください。(自民党HP)

https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/news/policy/202382_1.pdf

 

住宅ローン控除の改正点は?

まずは、税制大綱の原文をそのまま引用いたしますので、ちょっと見てみてください。

 

(5)住宅ローン控除等の見直し
本格的な人口減少・少子高齢化社会が到来する中、2050 年カーボンニュートラルの実現に向けた対策が急務となっている。こういった社会環境の変化等に対応した豊かな住生活を実現するためには、住宅の省エネ性能の向上及び長期優良住宅の取得の促進とともに、既存の住宅ストックの有効活用及び優良化を図ることが重要となる。住宅ローン控除などの税制措置の見直しに当たっては、こうした考え方や現下の経済状況も踏まえつつ、所要の見直しを行うこととする。


まず、住宅ローン控除については、4年間延長することとする。その際、消費税率引上げに伴う反動減対策としての借入限度額の上乗せ措置は終了し、住宅性能などに応じた上乗せ措置を講ずる。


具体的には、カーボンニュートラルの実現の観点から、新築住宅及びリフォームにより良質化した上で販売する買取再販住宅においては、認定住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅について借入限度額の上乗せ措置を講ずる。また、これまで新築住宅に限定していた上乗せ措置について、既存住宅においても講ずることとする。さらに、令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅については省エネ基準の要件化を行うなど所要の措置を講じ、住宅分野の脱炭素化を推進する。


控除期間については、新築の認定住宅等について13 年間とする上乗せ措置を講ずる。なお、この措置は、わが国の経済状況が感染症の影響によって依然として厳しい状況にあることを踏まえた当面の措置として行うものであり、今後の状況を踏まえて必要な見直しを行うこととする。


床面積要件については、令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅において、合計所得金額1,000 万円以下の者に限り、40 ㎡に緩和する。


毎年の住宅ローン控除額が住宅ローン支払利息額を上回る状況が生じていることに対する平成30 年度決算検査報告に対応する観点から、制度の簡素性も踏まえ、控除率を0.7%とするとともに、住宅ローン控除の適用対象者の所得要件は2,000 万円に引き下げることとする。


東日本大震災の被災者による住宅の早期再建を引き続き支援する観点から、令和7年居住分以降対象地域の絞り込みを行いつつ、控除率及び借入限度額の上乗せ措置を講ずる。


また、所得税額から控除しきれない額を、所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75 万円)の範囲内で個人住民税から控除する。この措置による個人住民税の減収額は、全額国費で補塡する。住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について、格差の固定化防止等の観点から、非課税限度額を見直した上で、適用期限を2年間延長する。

 

いやぁ…わかりにくい(汗)

正直、実務的な内容には全く触れられていないので、何がどう、いつから変わるのか、不明確な状況です。

こちらの内容は、わかり次第、随時ブログでもお知らせさせていただきます!

 

読み取れる内容としては、

還付率は1% → 0.7%に変更

還付上乗せは、消費税課税物件であるか → 住宅性能による判断に変更

床面積40㎡の要件は新築物件のみ???

 

と、はっきりとわからない状況ではありますので、続報が待たれますね。

 

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