志水 恵吾(宅建士・リフォームスタイリスト)
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公開日:2023年11月1日
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マンションの耐震等級、実はほとんどが耐震等級1!
一戸建てでは、耐震等級3も多いのになぜ?
地震大国ともいわれる日本なのに、マンションは「耐震等級1」が多い理由を解説します。
1981年の建築基準法施行令改正により「震度5強程度の中規模地震でほとんど損傷しない、震度6強から7に達する程度の大規模地震で倒壊・崩壊しない」ことを基準とする、いわゆる「新耐震基準」が定められました。
その後、2000年施行の「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、「住宅性能表示制度」の運用が始まり、同制度により定められた指標が耐震等級です。
現在、新耐震基準を満たすことは義務であるため、満たしていないと建物の建築はできません。一方、住宅性能表示制度を利用して耐震等級を取得するのは任意であり、取得していなくても建築は可能です。国土交通省の調査によると、住宅性能表示制度の利用割合は、2019年度において着工された新築住宅の27.7%にとどまっています。
耐震等級は地震に対する建物の倒壊・損傷しにくさを基準に、「耐震等級1」「耐震等級2」「耐震等級3」の3つのレベルに分けられています。数字が大きいほど高い耐震力があると評価されます。
各々の等級をみていきましょう。
建築基準法で定められた耐震性能のレベルを満たしていることを示します。震度6強から7に相当する、大地震に耐えうる強度を持つように構造計算されています。100年に1度といった極めてまれに発生する地震でも倒壊や崩壊はしません。さらに、数十年に1度程度の地震による力に対しては、構造躯体に損傷を与えない性能となります。
耐震等級1(建築基準法のレベル)の1.25倍の倍率の耐震強度があることを示しています。100年に1度といった極めてまれに発生する地震による力の1.25倍の力でも倒壊や崩壊はしないとされています。さらに、数十年に1度程度の地震による力の1.25倍の力でも構造躯体に損傷を与えない性能となります。
耐震等級1の1.5倍の耐震強度があることを示しています。100年に1度といった極めてまれに発生する地震による力の1.5倍の力でも倒壊や崩壊はしませんし、数十年に1度程度の地震による力の1.5倍の力に対しては、構造躯体に損傷を与えません。
2013年度の国土交通省の住宅性能表示制度の利用状況を見ると、新築の鉄骨造、鉄筋コンクリート造のマンションのうち、住宅性能表示制度を利用している割合は42.7%となっています。また、マンションなどの共同住宅の耐震等級の取得状況をみると、耐震等級1が87.1%、耐震等級2が8.5%、耐震等級3が1.2%、その他免震構造などという状況です。
9割近くの新築マンションが耐震等級1となっています。一方、戸建て住宅については、耐震等級1の割合は、10.0%、耐震等級3の割合は83.1%とマンションとはほぼ逆の結果になっています。
理由のひとつとしては、建築工法の問題が挙げられます。階数や規模にもよりますが、マンションの構造は鉄筋コンクリート造(RC造)最も一般的です。鉄筋コンクリート造でも地震の縦揺れに強い柱や梁による「ラーメン構造」と、壁によって地震の揺れを受ける「壁式構造」があります。
耐震等級を重視の設計を考えると、どうしても柱を太くしたり梁を大きくしたりする必要があります。壁も厚くして、壁量を増やすために窓や開口部を少なくすることもあります。その結果、採光や通風、間取りが使いにくいことになり、住居としての魅力がなくなる可能性が出てきます。そうすると売りにくい物件となります。マンションデベロッパーとしては、耐震等級を高めることよりも魅力的な住環境を作ることのほうが優先ですから、等級1になるのです。
耐震等級1のマンションが多いもうひとつの理由は建築コストです。戸建てと違い、マンションは大規模な建築物で耐震性能を上げるとなると建設コストに対する影響は多大です。
耐震性能を上げるためには、柱や梁の大きさや使用する鉄筋の量や壁量などの材料にかかるコストが増えるとともに、施工時間も増える傾向にあります。コストが増えれば、マンションの建築費も上がり、当然マンションの販売価格にも影響してしまいます。
このように、耐震等級の高いマンションを建築しても居住スペースの魅力を感じられないうえに価格が高いとなると、売れないマンションになるため、ほとんどのマンションは耐震等級1となっているのです。ただ、決して地震に弱いというわけではありません。また、マンションの地震対策として耐震構造以外にも免震構造、制震構造を採用しているマンションもあります。
こちらについては、今後機会があればご説明したいと思います。REDSでは、マンション・戸建てにかかわらず、お取り扱い可能な場合、仲介手数料が必ず「割引」・最大「無料」となります。
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公開日:2023年9月28日
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「タワーマンション節税ができなくなる?」「相続税が増税される?」
ちまたではこんな声が聞かれます。国税庁は税制を改正しますが、タワマン節税の仕組みについて解説します。
タワーマンション節税とは、不動産を購入した金額と、税額のもとになる不動産の評価額との差額を利用した節税方法です。節税が期待できる可能性があるのは、相続税や固定資産税です。タワーマンション節税を利用した相続税・固定資産税の節税の仕組みについて解説します
タワーマンションにおける相続税の節税とは、タワーマンションの購入価格と相続税評価額の差額を利用して、相続税を大幅に減らす節税方法です。タワーマンションの土地と建物の評価額は、それぞれ路線価方式と固定資産税評価額で算出され、これらは時価よりも何割か低く出ることが多いのです。こうして、タワーマンションを購入することで、財産の評価額を低くすることができるわけです。
相続税評価額は国税庁が定めた基準によって決められますが、タワーマンションの場合、市場価格よりもかなり低くなります。特に高層階は市場価格が高いのに評価額が低いため、節税効果が高くなります。
タワーマンション節税の仕組みを具体例で見てみましょう。現金で5億円を相続する場合と、5億円でタワーマンションを購入して相続する場合を比較します。
現金で相続する場合は、そのまま5億円に相続税がかかります。一方、タワーマンションを購入して相続する場合、今回は相続税評価額を1億円だったと仮定します。
この例では、現金で相続する場合と比べて、4億円もの評価減になります。これによって、相続税額も減らすことができ、この場合は約1億6,000万円減らすことができます。
タワーマンションにおける固定資産税の節税とは、タワーマンションの高層階に住むことで、固定資産税の負担を軽減する節税方法です。
タワーマンションに限らず不動産の固定資産税は、土地と建物に分けて計算されます。土地の固定資産税は、住宅地(200㎡以下)には大幅な割引特例制度があります。タワーマンションは戸数が多いため、1戸当たりの土地面積が小さくなり、この特例を受けられる可能性が高くなります。
建物の固定資産税は、建物の評価額に対して1.4%かかります。タワーマンションの建物の評価額は、階層によって差が出ません。しかし、ご存じのように、タワーマンションの市場価格は高層階ほど高くなります。そのため、高層階に住むことで、市場価格と固定資産税評価額の差が大きくなり、節税効果が高くなります。
ただし、2017(平成29)年度の税制改正により、2018(平成30)年以降に新たに課税されるタワーマンションは、高層階ほど増税されるようになりました。「価値の高い上層階の不動産が、下層階と固定資産税が同額なのはおかしい」ということからです。
タワーマンションの相続税については、2024年1月1日以降に税制改正が行われる予定です。その内容は、タワーマンションの相続税評価額の算出基準が変更され、実勢価格に近づくように見直されるというものです。
具体的には、築年数や階数などを考慮した「乖離率」という指標が導入され、乖離率が1.67倍以上の場合は相続税評価額が上がります。新たな基準が盛り込まれることによって、相続税評価額は実勢価格(時価)の4~6割になるよう検討されています。
相続税評価額が上がると、それに伴い相続税も高くなるため、現在に比べて相続税対策としての効果が小さくなる可能性が高いことになります。
タワーマンションの相続税が増税されることで、現在に比べて節税効果が見込めなくなるため、上記のような目的でタワーマンションを購入する人が減少する可能性が考えられます。つまり、タワーマンションの需要が減ってしまい、増税後には価値が下がってしまう可能性もあるかもしれません。将来を見通すことは難しいですが、近々ご売却をお考えの方は、この機会にぜひご検討ください。
※上記はあくまで個人的な記載となります。節税効果などを保証するものではありません。税金に関することは、ご自身で専門機関などに必ずご確認ください。
タワーマンションをご購入・ご売却をご希望な方は是非ともRED志水までお問い合わせください。お取り扱い可能な場合、必ず「割引」・最大「無料」となります。
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最終更新日:2023年8月28日
公開日:2023年8月25日
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不動産を取得するとかかる税金はいくつかありますが、その中の一つに「不動産取得税」があります。今回は「不動産取得税」について詳しく解説します。
不動産取得税とは、土地や家屋の購入、贈与、家屋の建築などで不動産を取得したときに、取得した方に対して一度だけ課税される地方税(都道府県税)です。有償・無償の別、登記の有無にかかわらず課税となります。
ただし、相続により取得した場合などには課税されません。地方税のため、自治体によって納付時期・税率など一部で異なります。
原則、相続以外の取得でかかることになる税金となります。以下、東京都の場合でご説明いたします。
不動産取得税はの税額は、〈取得した不動産の価格(課税標準額)×税率〉で求めます。
令和6年3月31日までに取得した宅地等(宅地及び宅地評価された土地)の場合は、当該土地の課税標準額は価格の1/2となります。
令和6年3月31日までに取得
・土地・家屋(住宅) 3/100(3%)
・家屋(非住宅) 4/100(4%)
不動産の価格とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準により評価・決定された価格で、新・増築家屋等を除き、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格(課税標準額)をいいます。不動産の購入価格や建築工事費ではありません。
不動産は取得した日から30日以内に、土地・家屋の所在地を所管する都税事務所(都税支所)・支庁に申告してください。未登記物件を取得した場合も申告が必要です。ただし、不動産を取得した日から30日以内に登記を申請した場合には、原則として申告は不要となります。
都税事務所・支庁から送付する納税通知書(毎月7日前後に発送)で、納税通知書に記載されている納期限(原則として発送月の月末)までに納めます。
実は、この「不動産取得税」は意外とかからない(減額になる)場合があることをご存知でしょうか?
不動産取得税の軽減措置は、以下のように分類されます。
(1)新築住宅の軽減措置
(2)中古住宅の軽減措置
(3)土地の軽減措置
それぞれの条件と控除額を説明します。
新築と中古、共通の条件
○個人が自己の居住用に取得した住宅であること
○延床面積が50㎡以上240㎡以下であること(マンションの共用部分や物置、車庫なども含む)
※不動産取得税の軽減に適用される面積は延床面積で50㎡です。登記簿面積ではありません。登記簿面積が50㎡未満でも、延床面積は50㎡以上あることもあります。
新築住宅の軽減措置
新築住宅の軽減措置を受けるためには、上記の条件を満たす必要があります。
※これらの条件を満たす場合、建物部分の課税標準額から1,200万円(認定長期優良住宅の場合は1,300万円)が控除されます。
中古住宅の軽減措置
中古住宅の軽減措置を受けるためには、新築住宅と同じ条件に加えて、以下の条件を満たす必要があります。
○取得した住宅が昭和57年1月1日以降建築されたものであること
○取得した住宅が昭和56年12月31日以前建築されたものであっても、新耐震基準に適合していることが証明されたものであること(取得前2年以内に調査・証明が終了しているものに限る)
※これらの条件を満たす場合、建物部分の課税標準額から築年次ごとに定められた控除額が控除されます。控除額は以下の表のとおりです。
新築された日 | 控除額 |
---|---|
平成9年4月1日以降~ | 1,200万円 |
平成元年4月1日~平成9年3月31日 | 1,000万円 |
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 | 450万円 |
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 | 420万円 |
※昭和56年6月30日以前に新築された場合の控除額は割愛いたします
土地の軽減措置
土地の軽減措置を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
○建てられた住宅が、建物の軽減措置の条件を満たしていること(上記(1)(2))
○先に土地を取得する場合、土地の取得から3年以内(令和6年3月31日まで)にその土地に住宅を新築すること
○先に住宅を取得する場合、住宅の取得から1年以内にその住宅の敷地(土地)を取得すること
これらの条件を満たす場合、土地部分の課税標準額の半分から、以下の高い方の金額が控除されます。
・(土地1平方メートルあたりの課税標準額×0.5)×(建物の床面積×2)×3%
・4万5000円
以上が不動産取得税の軽減措置についての説明です。
つまり、ご自分のお住まいになる住宅で、延床面積が50㎡以上240㎡以下の場合、こうなります。
(1)新築住宅(建売住宅・新築マンションなど・注文建築など)で建物の課税標準額が1,200万円(認定長期優良住宅の場合は1,300万円)を超えなければ、住宅(建物)の不動産取得税は実質かかりません。
※一般的な建売住宅などではほとんどの場合上記にあてはまります(当然個別に課税標準額などの確認は必要です)。
(2)中古住宅は、新耐震基準とされる1982年1月1日以降の建築で、建物部分の課税標準額から築年次ごとに定められた控除額を超えなければ、住宅(建物)の不動産取得税は実質かかりません。
(3)の土地の軽減も、ほとんどの場合、軽減を計算すると実質かからないことになります(当然個別に課税標準額などの確認は必要です)。
以上、不動産取得税は、軽減措置を適用することでかからない(減額になる)場合もよくあります。逆にかかる場合は、お引渡し(残代金決済)後のお支払いになるため、事前に確認しましょう。
不動産取得税の軽減措置について詳しく知りたい場合は、以下のサイトを参考にしてください。
※税金の件は必ず専門機関や専門家への確認をお願いいたします。
不動産取得税の軽減が受けられる・受けられないに関わらず、REDSがお取り扱いできる物件なら必ず「割引」・最大「無料」となります。
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最終更新日:2023年6月25日
公開日:2023年6月23日
ご購入もご売却も「仲介手数料が必ず割引~最大無料」のREDSエージェント、宅建士の志水です。今回は、「住宅ローン控除を受けるなら、一般の中古住宅よりも不動産会社による買取再販物件を選ぶとお得」というお話です。
住宅ローン控除(住宅ローン減税)とは、個人が住宅ローンを利用して、マイホームを取得(新築、新築住宅の購入、中古住宅の購入、住宅の増改築など)したときに、一定の割合にあたる金額が所得税から控除される制度です。
新築・中古ともに住宅ローン控除適用の主な要件は以下のとおりです。
・自らが居住するための住宅
・床面積が50㎡以上
・合計所得金額が2,000万円以下
・住宅ローンの借入期間が10年以上
・引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に入居
・昭和57年以降に建築又は現行の耐震基準に適合
令和5年末までに建築確認を受けた新築住宅を取得等する場合、合計所得金額1,000万円以下に限り、床面積要件が40㎡以上です。
住宅ローン控除の制度では、中古住宅は「既存住宅」と「買取再販(住宅)」に分類されています。
既存住宅
(1)個人が売主の住宅
(2)一般法人(宅地建物取引業者以外)が売主の住宅
買取再販住宅
宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた住宅
ここから、買取再販住宅について詳しく説明します。買取再販といえば、新規リノベーションやリフォーム工事されている物件のことではないかと思われるかもしれませんが、実は下記のような条件があります。
・宅建業者が売主であること
・売主宅建業者が住宅を取得してから、リフォーム工事を行って再販するまでの期間が2年以内であること
・住宅ローン控除を利用する方が取得において新築された時から10年を経過した住宅(家屋)であること
・特定増改築等に係る工事(リフォーム)に要した費用の総額が、その既存住宅の個人に対する売買価額(税込み)の20%に相当する金額(その金額が300万円を超える場合には300万円)以上であること
・「増改築等工事証明書」の発行が可能であること
※買取再販(住宅)に該当するかどうかは、WEBなどの広告や販売図面などにも明記されていない場合が多く、物件ごとに異なるため個別にご相談ください(以前、宅地建物取引業者の売主様でもよくわかっていないことがありました)。
住宅ローン控除は中古よりも新築のほうがメリットが大きくなっています。買取再販住宅は中古住宅なのですが、分類としては新築住宅と同じ扱いになるため、住宅ローン控除についてかなりのメリットがあります。以下、解説します。
まず、住宅ローンの控除期間は既存住宅が10年なのに対し、買取再販は13年です(その他住宅の場合)。
借入限度額も既存住宅は2,000万円ですが、買取再販では3,000万円になります。「長期優良・低炭素住宅」・「ZEH水準省エネ住宅」・「省エネ基準適合住宅」の場合は既存住宅が3,000万円、買取再販はそれぞれ5,000万円・4,000万円・3,000万円となります。
つまり、住宅ローン控除が「その他住宅」で上限まで受けられる場合、既存住宅は〈2,000万円×0.7%、10年間:合計140万円〉なのに対し、買取再販は〈3,000万円×0.7%、13年間:合計273万円〉となり、既存住宅より133万円も多く控除が受けられることになります。
※ここでは、耐震基準(築年)・面積・所得制限・借入期間・用途・その他、住宅ローン控除が受けられる条件はすべてクリアしている前提でのお話となります。
※住宅ローン控除等の適用には、個別ごとの諸条件によりご利用の可否が異なります。詳細は税務署・税理士、専門機関に必ずご自身でご確認をお願いします。
※その他、詳細は「国土交通省・住宅ローン減税」をご参照ください、
以上、住宅ローン控除を有利に受けるには、既存住宅よりも買取再販住宅がお得であることを解説しました。REDSで買取再販住宅を購入されると、仲介手数料が「無料」となります。
ただ、住宅ローン控除は最優先するべきことではありません。まずは、ご購入検討の物件でのご生活をイメージして、ご希望・ご条件にあうかどうかをしっかり見極めていただくことのほうが大事です。
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最終更新日:2023年7月1日
公開日:2023年4月27日
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住宅ローンをお借り入れする場合、ほとんどの金融機関で団体信用生命保険の加入条件が必須となります。
(フラット35など一部は加入条件ではないものもあります)
「団信(団体信用生命保険)とは
住宅ローンを返済中に、債務者に死亡や高度障害などがあった場合に、住宅ローンの借入残高をゼロにして、残ったご家族等の住居を確保することができる保険です。
団体信用生命保険も最近は、様々な種類がありますが、こちらの詳細についてはまた別の機会にご説明いたします。
今回のお話は・・・
例えばご夫婦A・Bで、Aが団信に加入できない場合
Bがお仕事をされていてご収入があり、団信にご加入できるのであれば、当然、B単独での住宅ローンのお借入れは可能となります。
しかし、B単独のご年収でお借入れ金額が届かない場合は、Aのご収入も加算できればと考えます。
しかしAは団信に加入できないため、ペアローンでのお借入れはできません。
ただし、連帯保証または連帯債務としてAのご収入を合算できます。
(連帯保証・連帯債務は金融機関によってご利用の可否・合算方法など異なります)
◎連帯保証の場合
Bが債務者・Aが連帯保証人(債務者ではない)にてBのみ団信に加入することで収入合算後のご収入でお借入れが可能です。
◎連帯債務の場合
Bが主債務者・Aが連帯債務者として、こちらもBのみ団信に加入することで、収入合算後のご収入でお借入れが可能です。
◆確認・注意事項
○どちらもBに規定の何かがあった場合、保険で全額返済となりますが、Aの場合、Bの債務はまったく変わりません。
○連帯保証の場合、Bのみ住宅ローン控除となり、Aは受けられません。
○連帯債務の場合、B・Aともにお借入れ返済・持分に応じた住宅ローン控除が受けられます。
※お借入れ・団信・住宅ローン控除など、上記以外に個別のご条件が必要となりますので、詳細は別途必ずご確認ください。
つまり、団信にご加入できなくても、ご夫婦などお二人なら、上記のような方法でお借入れ金額を増やすことも可能です。
(ペアローン・連帯債務・連帯保証などのメリット・デメリットなど詳細は別途お尋ねください)
団信にかかわらず、あきらめる前に是非一度ご相談ください。
意外な方法があるかもしれません。
住宅ローンのご相談・お手伝いはREDS志水までお気軽にご相談ください。
さらにREDSではご購入・ご売却どちらも
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最終更新日:2023年7月1日
公開日:2023年4月20日
ご購入もご売却も全て仲介手数料「無料」もしくは「割引」のREDS【宅建士】 志水です。
マンションで、駐車場の空きの有無・サイズ等のご質問をいただくことは結構ありますが、意外と駐輪場(自転車置場)の空きの有無のご質問をいただくことは少ないように思います。
駐車場の場合、最近は結構空きがある場合は多く、マンション内に空きがなくても近隣で借りることはそれほど難しくありません。
しかし、駐輪場(自転車置場)の空きが無い場合は、近隣で借りることなどは駅近でない場合はほぼ難しいと思います。
また、下段・平置きの駐輪場の空きはなく、ラック式の上段しか空きがない場合も多々あります。
特に、お子様が小さく、保育園・幼稚園などの送り迎えに自転車をご利用の場合は、注意が必要です。
電動自転車や、お子様2名分タイプの場合は、上段は難しくなります。
マンションによっては、お部屋の前や玄関ポーチ内またお部屋の中へ入れることができる場合もありますが、そもそも玄関にそのようなスペースが無い、エレベーター利用の禁止になっていることも多いため、本当に難しいです。
ただし、1住戸1台は優先の場合もあります。
また、空きが出た場合、順番待ちなのか、抽選なのかどのくらい待っているのか確認が必要です。
お早めにご相談ください。
少し前ですがマンションご検討のお客様で、お部屋など気に入っていただいたのですが、駐輪場に空きがなく、お子様の保育園の送り迎えがまだ数年続くため、お見送りになったことがございました。
お客様によって、駐輪場に限らず、さまざまなご条件があり、優先順位が高いことで代替え案などがない場合は、ご購入判断に影響すると思います。
どのような内容でも、まずはお客様のご要望をお聞かせください。
当然私たちも先回りして、ご説明ご提案するように心がけておりますが、お客様からご条件を提示していただけますとより効率良く、お住まいをお探しいただけると思います。
これは間違いありません。
駐輪場(自転車置場)の空きの有無に関わらず、REDSではご購入・ご売却どちらも
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最終更新日:2023年6月25日
公開日:2023年4月13日
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(公財)東日本不動産流通機構より4月10日、2023年3月の首都圏不動産流通市場動向が発表されました。
◎首都圏中古(既存)マンション成約件数は3,442件(前年同月比1.1%増)
※前年同月を2カ月連続で増加
◎都県別
東京都1,867件(同3.4%増)
埼玉県359件(同8.4%減)
千葉県412件(同1.7%増)
神奈川県804件(同0.2%増)
◎1㎡当たりの成約単価は693,800円(同6.8%上昇)
※35ヵ月連続で前年同月を上回りました
◎戸当たりの平均価格は4,441万円(同6.8%上昇)
※34ヵ月連続で前年同月を上回りました
◎在庫件数は45,125件(同19.8%増)
※14ヵ月連続で上回りました
成約件数は1,186件(同7.8%減)
※15ヵ月連続で前年同月を下回りました
◎平均成約価格は3,914万円(同4.6%上昇)
※29ヵ月連続で前年同月を上回りました
3月も2月と同様に、埼玉県をのぞき、東京都・千葉県・神奈川県でマンションの成約件数が増加しました。
成約価格は相変わらずマンション・中古戸建ともにまだまだ上昇をつづけていますが、上昇率は少し下がっています。
現場の体感として3月もかなり活発に取引されたように感じました。
また、4月に入ってからも順調に取引がありますが、新築戸建てのお問い合わせが多くなっているように感じます。
ご購入はタイミングが大切です。
今売出の物件から、比較検討のうえご購入・お見送りの判断は早いに越したことはありません。
今後、市場・相場・金利はどうのなるのでしょうか・・・
在庫物件でも、急にお申込が重なったりする場合も多くあります。
過去には戻れませんので、慎重かつ大胆さも不動産のご購入には必要かもしれません。
相場・金利などの変化に関係なく、REDSではご購入・ご売却どちらも
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最終更新日:2023年6月12日
公開日:2023年4月6日
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4月1日住宅金融支援機構よりフラット35の金利が発表されました。
フラット35(買取型)4月の金利
◎借入期間21年以上(融資率9割以下)の場合
取扱金融機関が提供する金利最も多い金利(最頻金利)
年1.76%(同0.20%上昇)6ヶ月ぶりの低下
前年同月に比べて0.32%上昇
先月まで5カ月連続で上昇していた金利が一転、低下となりました。
米国の金融不安などの影響もあるようですが、2%目前だったので一息ついたのでしょうか。
また、政府は子育て世帯への支援策の一環としてフラット35に金利を引き下げる優遇を設置する方向で調整しています。
今後も固定金利の変動は、目が離せない状況です。
一方変動金利ですが
4月になって住信SBIネット銀行の最優遇金利
0.32%となりました。(基準金利2.775%) 3月は0.375%
こちらはキャンペーン金利のため、いつ終了となるかはわかりませんが、直近でご利用可能な方は是非ご検討いただくことをお薦めいたします。
固定と変動のどっちが良いのか?
また、今後の金利についても、先を読むことは難しいですが、各々の生活水準にあった金額・ローンのお借入れで不動産を購入されることが大切かと思います。
そして当然ですが、ご購入物件の内容が一番大切です。
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公開日:2023年3月30日
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弊社REDSでは、お取り扱い可能な場合は、仲介手数料が必ず「割引」となり、場合によっては仲介手数料が「無料」となります。
今回は、なぜREDSでは仲介手数料の無料・割引ができるのかをご説明いたします。
REDSでは企業努力により無駄な経費をカットし、仲介手数料「無料・割引」の実現しております。
〇コスト削減の一例
・社用車は保有しておりません(原則現地集合・現地解散により無駄をカット)
・営業所は無駄に多く設置しておりません。また各営業所は、空中店舗としています。
(固定費の削減・インターネット中心の集客とし、路面店舗・紙媒体の集客をしておりません)
・営業は全員宅建士で経験豊富なエージェントです。未経験の新人教育は不要なため、お客様対応のみに集中できるシステムです。(無駄な人件費をカット)
・・・上記以外にもさまざまな努力をしているため、仲介手数料の「割引・無料」を実現しております。
○その分サービスの低下は大丈夫?
物件のご案内ご説明、ローンのご提案、ご契約からお引渡しまでのサポートなど、大手業者含む他社などと、遜色ない内容またはそれ以上であると自負しております。
さらに、売買契約書・重要事項説明書などの作成につきましては、知識の豊富な専門のスタッフによるチェックシステムも確立しております。
したがって仲介手数料は「無料・割引」でも、ご安心してお任せいただければと思います。
○仲介手数料が無料になる場合(購入編)もご覧ください
https://www.reds.co.jp/p106275/
不動産のご購入・ご売却は志水 恵吾まで
直接お電話OKです 070-1475-4269
メールでも ke.shimizu@red-sys.jp
LINEでも ID:redsshimizu
お客様の「味方」になってお取引のお手伝いいたします
最終更新日:2023年3月24日
公開日:2023年3月23日
ご購入もご売却も全て仲介手数料「無料」もしくは「割引」のREDS【宅建士】 志水です。
はじめに不動産とは関係ないですが・・・
昨日3月22日(水)WBCで日本が悲願の日本一奪還 全勝優勝と素晴らしい結果で幕をとじました。
サッカーのワールドカップも盛り上がりましたが、野球も負けず劣らず大変盛り上がりました。
スポーツ好きの私にとっては、感動と共に大変印象深い大会となりました。
侍ジャパンの選手の皆さん・監督・関係者のみなさまおめでとうございます!
また大変、お疲れ様でした。
さて話はかわりますが、固定資産評価証明書について少しお話したいと思います。
固定資産評価証明書は、土地や建物などの固定資産の評価額を証明する書類です。
その金額をもとに固定資産税をはじめ登録免許税や不動産取得税などが計算されます。
書類の取得は、23区内の場合は、都税事務所となりますが、原則ご本人(同居家族)しか取得できません。
私たち不動産会社が取得する場合は、媒介契約書や委任状・代理人専任届出書などが必要となります。
◎この時期に注意したいこと
不動産登記で使用する場合
不動産売買で所有権移転登記(決済・引渡し時)に使用する場合は、申請時点の最新の年度のものが必要です。特に注意したいのは、年度の変わり目となるこの時期で、固定資産評価証明書は毎年4月1日に更新されます。たとえば3月に取得したものであれば、4月に登記申請を行うときには評価証明書が古い年度のため、登記申請ができなくなります。その場合は、4月1日以降に最新の評価証明書を取得し直さなければなりません。
したがって可能であれば4月1日だけでなく、2日や3日などの残金決済(お引渡し)などはなるべく避ける方が無難です。
(今年は4月1日が土曜日なので、3日(月)当日に評価証明書の再取得が必要となります)
なお、固定資産評価証明書の取得は私たちがわかりに取得すため、原則お客様にお手間はおかけしませので、ご安心ください。
不動産のご売却・ご購入はREDSの「志水 恵吾」まで
直接お電話OKです 070-1475-4269
メールでも ke.shimizu@red-sys.jp
LINEでも ID:redsshimizu
ご連絡お待ちしております。
お客様の「味方」になってお取引のお手伝いいたします